終了済 掲載日:2026/07/10

静岡県しずおか食の仕事人地域活動支援事業補助金(令和8年度・1次申請)

上限金額
20万
申請期限
2026年07月31日
静岡県 静岡県 公募開始:2026/06/04~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

静岡県内で「しずおか食の仕事人」と連携し、食を通じた地域課題の解決に取り組む団体を支援します。県産農林水産物を活用した新商品や新メニューの開発、ガストロノミーツーリズムの推進に要する経費を補助することで、地域の魅力向上や県産品の利用促進、付加価値の向上を図ります。専門家との協働により、持続可能な地域活性化と食文化の発展を目指す取り組みを後押しします。

申請スケジュール

本補助金には一次申請二次申請の2つの募集期間が設けられています。二次申請は一次申請の結果、予算の範囲を超えた場合には審査や交付決定が行われない可能性があるため、早めの申請を推奨します。
申請は電子メールで行い、件名を「しずおか食の仕事人地域活動支援事業補助金申請」とする必要があります。
事前相談(任意)
随時

補助対象事業の内容、経費、要件、申請書類に関して事前に相談することが可能です。

  • 相談先:静岡県農林水産業振興会事務局(054-221-3713 / marke@pref.shizuoka.lg.jp)
一次申請期間
  • 公募開始:2026年06月04日
  • 申請締切:2026年07月31日

交付申請書、事業計画書等の必要書類を電子メールで提出してください。16時必着となります。

二次申請期間
  • 公募開始:2026年08月03日
  • 申請締切:2026年08月31日

一次申請の予算執行状況により、審査が行われない場合があります。

審査・交付決定
一次:8月下旬〜9月上旬 / 二次:9月下旬〜10月上旬

審査委員会による書面審査が行われます。結果は書面により通知されます。

事業実施期間
  • 事業完了期限:2027年01月29日

補助対象となる事業は交付決定日以降に実施されたものが対象です。全ての事業は令和9年1月29日までに完了する必要があります。

実績報告・完了検査
事業完了から30日以内

事業完了の日から30日以内、または令和9年1月29日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第6号)等を提出してください。提出後、完了検査が行われ補助金額が確定します。

補助金の請求・受領
  • 請求期限:確定通知から10日以内

補助金交付確定通知書が届いた日から起算して10日以内に請求書(様式第7号)を提出してください。その後、補助金が振り込まれます。

対象となる事業

「令和8年度 しずおか食の仕事人地域活動支援事業補助金」は、静岡県が登録する「しずおか食の仕事人」と連携し、食を通じて地域の課題解決に取り組む団体の活動を支援することで、地域の魅力向上、県産農林水産物の利用促進、そしてその付加価値向上を図ることを目的としています。

■1 新商品開発に向けた活動

県産農林水産物を使用した新たな商品の開発を目指す活動です。

<具体的な事業成果(1年目)>
  • 新商品の試作品の製造
  • 団体構成員・連携する食の仕事人以外の20人以上からの評価収集と改善点の抽出
<具体的な事業成果(2年目以降)>
  • 製品化・販売に向けた活動(パッケージデザイン、テスト販売、販促物作成など)
<補助対象経費>
  • 賃金(臨時雇用者への賃金。団体の構成員は対象外)
  • 報償費(外部専門家への指導・助言。上限5万円。団体の構成員は対象外)
  • 需用費(食材料費、印刷製本費)
  • 使用料及び賃借料(出展料上限5万円、会場使用料、備品レンタル料)
  • 役務費(広告費、郵送料、イベント保険料、検査費)
  • 委託料(特殊技術や高度な専門知識を要する業務の委託費)
<補助率・限度額>
  • 補助率:10分の10以内
  • 上限額:200千円(20万円)
<事業実施期間>
  • 交付決定日から令和9年1月29日まで

■2 新メニュー開発に向けた活動

県産農林水産物を取り入れた新しいメニューの開発を目指す活動です。

<具体的な事業成果(1年目)>
  • 3事業者以上での提供を想定した新メニューの試作・レシピ作成
  • 団体構成員・連携する食の仕事人以外の20人以上からの評価収集と改善点の抽出
<具体的な事業成果(2年目以降)>
  • 新メニュー提供店舗の拡大に向けた活動(ガイドライン作成、販促物作成、試験的な提供など)
<補助対象経費・条件>
  • 賃金、報償費、需用費、使用料及び賃借料、役務費、委託料(詳細は規定通り)
  • 補助率:10分の10以内、上限額:20万円
  • 期間:交付決定日から令和9年1月29日まで

■3 ガストロノミーツーリズムの推進に向けた活動

食をテーマとした観光(食体験プログラムやツアー)の開発・実施を目指す活動です。

<具体的な事業成果(1年目)>
  • 食に関する体験プログラムまたはツアーの作成・試験的実施
  • 参加者等20人以上(団体・仕事人以外)からの評価収集と改善点の抽出
<具体的な事業成果(2年目以降)>
  • 商工会等や県外在住者を対象としたモデルツアー(モニターツアー等)の開催
<補助対象経費・条件>
  • 賃金、報償費、需用費、使用料及び賃借料、役務費、委託料(詳細は規定通り)
  • 補助率:10分の10以内、上限額:20万円
  • 期間:交付決定日から令和9年1月29日まで

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業、または経費は補助の対象となりません。

  • 既に実施している事業。
    • ただし、事業の構想や計画づくりといった準備行為は除きます。
  • 国、県、市町村から他の補助金や委託費等の支給を受けている事業(二重受給)。
  • 本補助事業に該当する事業と他事業が明確に区分できない事業。
  • 国内先進事例の視察のための旅費。
  • 消費税の課税・非課税に関わらず、対象経費に含まれる消費税相当額。
  • 補助対象外となる具体的な経費項目。
    • 団体の構成員への賃金、報償費、使用料及び賃借料。
    • 団体の構成員から入手する食材料費。

補助内容

■しずおか食の仕事人地域活動支援事業

<補助対象者>
  • 3人以上で構成され、組織に関する規約等が定められている団体であること
  • 団体の主たる活動拠点が静岡県内にあること
  • 静岡県内において、「しずおか食の仕事人」と連携し、食を通じて地域課題の解決に取り組む団体であること
<補助対象事業(活動内容)>
  • 新商品開発に向けた活動
  • 新メニュー開発に向けた活動
  • ガストロノミーツーリズムの推進に向けた活動(県内の食材・文化・観光資源を活用した観光)
<事業要件>
  • 補助対象事業終了年度以降も、その事業効果の継続性が期待できるものであること
  • 県産農林水産物を活用し、その魅力や価値向上につながる内容であること
  • 地域への波及効果に関する具体的な目標を設定しているものであること
  • 当該年度の取組内容が、別途定められる事業成果の内容を含んでいること
<事業成果(1年目:当該年度)>
  • 新商品開発:試作品の製造、20人以上の外部評価・改善点抽出
  • 新メニュー開発:3事業者以上での提供を想定した試作・レシピ作成、20人以上の外部評価・改善点抽出
  • ガストロノミーツーリズム:体験プログラム等の作成・試験実施、20人以上の外部評価・改善点抽出
<事業成果(2年目以降:継続性)>
  • 新商品開発:製品化・販売に向けた活動
  • 新メニュー開発:提供店舗の拡大に向けた活動
  • ガストロノミーツーリズム:商工会等や県外在住者を対象としたモデルツアーの開催
  • 共通:商工会等による評価の収集や改善点の抽出
<補助対象経費>
  • 賃金:臨時雇用の経費(時給は静岡県最低賃金基準、構成員は対象外)
  • 報償費:専門家への指導助言経費(上限1事業あたり5万円、構成員は対象外)
  • 需用費:食材料費(販売店購入に限る)、印刷製本費(期間内消費分)
  • 使用料及び賃借料:出展料(上限5万円)、会場使用料、備品レンタル料
  • 役務費:広告費、郵送料、イベント保険料、各種検査費
  • 委託料:特殊技術や専門知識を要する業務の委託(10万円超は原則二者以上相見積)
<補助率と補助限度額>
項目内容
補助率10分の10以内
補助限度額200千円(20万円)
端数処理1,000円未満切り捨て

対象者の詳細

補助対象となる団体の要件

静岡県内において「しずおか食の仕事人(以下、食の仕事人)」と連携し、食を通じて地域課題の解決に取り組む団体が対象となります。具体的には、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 構成人数と組織体制
    3人以上で構成されていること、組織に関する規約等が定められていること(法人登記は不問だが、定款や規約の整備が必要)、大学の研究室(ゼミ)単位での申請も可能(規約と財務管理体制が必要)、食の仕事人だけで構成される団体も申請可能
  • 2 活動拠点と事業実施場所
    団体の主たる活動拠点が静岡県内にあること、本事業の取り組みを静岡県内で行うことが事業計画書で明確に示されていること
  • 3 活動内容
    食の仕事人と連携し、食を通じて地域の魅力向上、県産農林水産物の利用促進、付加価値向上等の地域課題解決に取り組むこと

連携する「しずおか食の仕事人」の規定

補助対象となる団体は、必ず登録済み(または登録見込み)の「しずおか食の仕事人」と連携する必要があります。連携に関する詳細は以下の通りです。

  • 連携の定義
    食の仕事人が団体の構成員となること、定期または随時、食に関する専門的なアドバイスを受けることができる関係・体制にあること
  • 連携人数と条件
    1人以上の食の仕事人と連携すること、1人の食の仕事人が複数の団体と連携することも可能、申請時点で未登録であっても、登録見込みであれば申請可能
  • 謝礼に関する制限
    食の仕事人が団体の構成員でない場合に限り、5万円を上限として補助対象経費に算入可能

※食の仕事人との連携に伝手がない場合は、事務局を通じて連絡を取ることが可能です。
※事業途中で連携が困難となった場合は、補助継続について個別に判断されますが、可能な限り継続または新たな連携の検討が推奨されます。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/shokogyoservice/1040791/1071892.html
静岡県公式ホームページ
https://www.pref.shizuoka.jp/
静岡県警察公式ホームページ
https://www.pref.shizuoka.jp/police/index.html
静岡県立病院機構公式ホームページ
http://www.shizuoka-pho.jp/
静岡県の電子申請に関するページ
https://www.pref.shizuoka.jp/kensei/onlineservice/denshishinsei/1041985.html
申請書ダウンロードページ
https://www.pref.shizuoka.jp/1066349/index.html

「しずおか食の仕事人地域活動支援事業補助金」に関する交付要綱、要領、および各種様式が公開されています。申請にあたっては最新の情報を公式サイトでご確認ください。

お問合せ窓口

静岡県農林水産業振興会事務局(静岡県産業革新局マーケティング課内)
TEL:054-221-3713
Email:marke@pref.shizuoka.lg.jp
受付時間
午前9時から午後5時まで
※土曜・日曜・祝日および年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
静岡県庁
静岡県産業革新局マーケティング課静岡県農林水産業振興会事務局が設置されています
補助金の申請書を電子メールで提出する際は、件名を「しずおか食の仕事人地域活動支援事業補助金申請」と指定されています。また、申請書提出後、1週間以内に事務局からの連絡がない場合は、必ず上記電話番号に連絡をするよう指示されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。