胎内市 空き家等解体補助金(令和8年度)
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目的
胎内市内の空き家所有者やその相続人に対し、管理不全な空き家が周辺環境へ及ぼす悪影響を防ぎ、安全で良好な住環境の整備を図るため、空き家の解体・撤去費用の一部を補助します。特定空家や不良住宅、老朽危険空き家として判定された建物が対象であり、解体に伴う経済的負担を軽減することで、市全体の景観維持と住環境の向上を支援します。
申請スケジュール
- 事前申込
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随時受付(契約前必須)
補助金の活用を検討している方は、交付申請前に「胎内市空き家等解体補助金事前申込書」を提出してください。書面またはWEBフォームでの提出が可能です。
- 現地調査・判定
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事前申込後
市役所職員が現地調査を行い、対象空き家が「特定空き家」「不良住宅」「老朽空き家」のいずれに該当するか判定します。この判定により補助上限額(50万円〜100万円)が決まります。
- 交付申請
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- 公募開始:2026年05月01日
- 申請締切:2026年08月31日
正式な交付申請書を提出します。主な必要書類は以下の通りです:
- 補助金等交付申請書
- 登記事項証明書
- 工事見積書(2社以上から取得したもの)
- 住民票(世帯用)
- 所得証明書(世帯全員分)
- 納税状況の閲覧同意書および誓約書
- 交付決定
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- 交付決定通知:申請後順次
市から交付決定通知が届きます。この通知日より前に行った契約や支払いは補助対象外となるため、必ず通知を受け取ってから工事業者と契約してください。
- 解体工事の実施
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交付決定後〜年度内
解体工事を実施します。補助対象は空き家本体と付属屋(車庫・小屋等)です。樹木の伐採や塀の撤去は対象外となります。また、工事は年度内に完了させる必要があります。
- 実績報告
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- 最終提出期限:2027年03月31日
工事完了後、以下の書類を提出します:
- 実績報告書
- 請求書および領収書の写し
- 工事写真(着工前・工事中・完了後)
- 補助額の確定通知
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実績報告書提出後
市が実績報告書を確認し、最終的な補助金額を確定させ「補助額の確定通知」を送付します。補助額は工事費(税抜)の2分の1以内となります。
- 補助金の請求
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確定通知受領後
「補助金等請求書」と振込先口座がわかる書類(通帳のコピー等)を市へ提出します。
- 補助金の交付
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請求から概ね30日以内
指定された申請者名義の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
胎内市は、安全で良好な住環境の整備を目的として、空き家の所有者等が空き家の解体および撤去を行う際の経済的負担を軽減するために、費用の一部を補助します。
■胎内市空き家等解体補助金
胎内市内に存在する適切な条件を満たす空き家を解体・撤去する費用の一部を、市の予算の範囲内で補助するものです。
<補助対象となる空き家>
- 胎内市内に所在する建物であること
- 居住その他の使用が概ね1年以上なされていない状態が継続していること
- 個人の所有(共有の場合を含む)であること
- 登記上の記載が「居宅」または「住宅」であること(未登記の場合は固定資産税家屋課税台帳の記載による)
- 「特定空き家」「不良住宅」「老朽危険空き家」のいずれかに該当するものと判定されること
- 公共工事による移転、建て替えその他の補償の対象となっていないこと
<補助対象者>
- 補助対象空き家の登記上の所有者またはその相続人
- 全ての所有者、相続人、または権利者の同意が得られていること
- 同様の趣旨の他の補助制度による補助を受けていないこと
- 世帯全員の前年の所得金額の合計が基準額(1人世帯:200万円〜)以下であること
- 申請者および世帯員全員に市税等の滞納がないこと
- 暴力団員または暴力団員と社会的に非難される関係を有する者でないこと
<補助対象となる解体工事>
- 補助対象空き家を解体し、かつ、撤去する工事(原則として建物全体を解体して更地にする工事)
- 補助対象者が施工業者と工事請負契約を締結して実施する工事
- 申請した年度の3月31日までに実績報告を行うことができる工事
- 解体工事の契約を締結する前に補助金交付申請を行い、交付決定を受けていること
- 建設業法の許可または建設リサイクル法に基づく登録を受けた業者が施工すること
<補助額・補助上限>
- 特定空き家または不良住宅:補助対象経費の2分の1(上限100万円)
- 老朽危険空き家:補助対象経費の2分の1(上限50万円)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する空き家や工事、または状況にある場合は、補助金の対象外となります。
- 対象とならない空き家等の例
- すでに完全に倒壊してしまったもの。
- 補助金を受ける目的で故意に破損させたもの。
- 公共事業等の保証の対象であるもの。
- 補助対象外となる工事の例
- 建物の一部を解体する工事。
- 空き家内に残っている荷物の処分費用。
- 「不良住宅」や「老朽危険空き家」の場合のブロック塀や樹木の撤去工事(特定空き家は対象となる場合あり)。
- 砂利を敷くなどの本格的な整地工事。
- 手続・要件上の対象外
- すでに解体工事が終わっているものや、解体工事中のもの(事前申請が必須)。
- 付属屋(車庫、小屋など)のみの解体・撤去(空き家本体と併せて行う場合は除く)。
- 所得基準を超える世帯または市税等の滞納がある世帯。
補助内容
■1 補助対象となる空き家等
<対象要件>
- 所有形態: 個人の所有(共有名義を含む)であること
- 登記状況: 登記簿上で「居宅」または「住宅」と記載されているもの(未登記の場合は固定資産税家屋課税台帳で「住宅」であること)
- 状態要件: 「特定空き家等」、「不良住宅」、または老朽危険度の判定基準の評点の合計が50点以上のいずれかに該当すること
- 補償対象外: 公共工事による移転や建て替えなど、他の補償制度の対象となっていないこと
- 付属屋: 空き家と同一敷地内にある車庫や小屋なども、本体の解体と合わせて行う場合に限り対象となることがある
■2 補助対象者
<基本要件>
- 所有者であること(死亡時はその相続人)
- 同意の取得: 他の所有者、相続人、または権利者全員からの解体に関する同意を得ていること
- 他制度との重複なし
- 市税等の滞納なし
- 暴力団員等との関係なし
- 申請回数: 同一年度において1人1回限り
<所得基準額(世帯員全員の合計所得)>
| 世帯員数 | 基準額 |
|---|---|
| 1人 | 200万円 |
| 2人 | 250万円 |
| 3人 | 300万円 |
| 4人 | 350万円 |
| 5人 | 400万円 |
| 5人超 | 1人増加につき50万円加算 |
■3 補助対象となる解体工事
<工事要件>
- 工事内容: 建物全体を解体し、撤去する工事であること
- 工事請負契約: 施工者と正式な工事請負契約を締結すること
- 工事時期: 申請年度の3月31日までに完了し実績報告が行えること
- 事前申請の必須: 契約締結前に交付申請を行い、市の決定を受けること
- 解体後の整地: 跡地管理のための簡単な整地は対象(過度なものは対象外)
■4 補助対象経費と補助対象外経費
<補助対象経費>
- 解体工事に係る工事費(消費税を除く)
- 特定空き家の場合、建物と合わせて行うブロック塀や樹木の撤去工事(要相談)
<補助対象外経費>
- 消費税および地方消費税
- 不良住宅・老朽危険空き家におけるブロック塀や樹木の撤去工事
- 家財道具の処分費用
- 砂利を敷くなどの過度な整地工事
■5 補助金の額・上限
<補助額詳細>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費(税抜き)の2分の1 |
| 特定空き家・不良住宅 | 上限100万円 |
| 老朽危険空き家(50点以上) | 上限50万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
■6 解体工事業者について
<業者要件>
- 建設業法(土木・建築・解体)の許可業者
- または建設リサイクル法に基づく県知事登録業者
■7 申請に関する留意事項
<留意事項>
- 必ず契約前に補助金交付申請を行うこと
- 共有名義の場合は代表者1名が申請し、費用分担は事前に当事者間で協議すること
対象者の詳細
所有者および権利関係の要件
補助金の交付を受けるには、補助対象となる空き家等の所有状況や権利関係において、以下の条件を満たす必要があります。
-
1 所有者に関する条件
登記上の所有者本人であること、所有者が死亡している場合はその相続人であること、共有名義や複数の相続人がいる場合は、全員の同意を得た代表者1名であること -
2 権利関係に関する条件
抵当権等の所有権以外の権利が設定されている場合、全ての権利者から解体の同意を得ていること
納税および所得に関する条件
申請者本人および世帯員全員の納税状況と所得額が一定の基準内であることが求められます。
-
4 市税の納税状況
申請者本人及びその世帯員全員に、胎内市の市税の滞納がないこと -
6 所得金額の基準
世帯員数1人:200万円以下、世帯員数2人:250万円以下、世帯員数3人:300万円以下、世帯員数4人:350万円以下、世帯員数5人:400万円以下、世帯員数が5人を超える場合、1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
■補助対象外となる条件
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 同様の趣旨を持つ他の補助制度による補助を、既に受けている、または受ける見込みがある場合
- 申請者本人、その世帯員、または三親等以内の親族が暴力団員である場合
- 暴力団員と社会的に非難される関係を有すると認められる者の場合
※所得の判定において、申請時期(4月~6月、または7月以降)によって対象となる所得の年が異なる場合がありますのでご注意ください。
※これらの条件をすべてクリアできる方のみが、胎内市空き家等解体補助金の交付対象者となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tainai.niigata.jp/kurashi/sekatsu/akiya/kaitai.html
- 胎内市公式サイト
- https://www.city.tainai.lg.jp/
- 胎内市空き家等解体補助金に関するページ
- https://www.city.tainai.lg.jp/kurashi/sekatsu/akiya/kaitai.html
補助金の詳細や最新情報は公式サイトをご確認ください。事前申込は書面のほか、WEB入力フォームからも可能です(フォームURLは公式サイト内を参照)。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。