上里町 木造住宅耐震診断・改修等補助金(令和8年度)
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目的
上里町では、地震災害に強いまちづくりを推進するため、町内にある昭和56年5月31日以前に建築された木造戸建住宅の所有者に対し、耐震診断や耐震改修、除却にかかる費用の一部を補助します。専門家による診断や安全性を高める改修、危険な建物の解体を支援することで、大規模地震発生時の住宅の倒壊リスクを低減し、住民の生命と財産を守ることを図ります。
申請スケジュール
- 事前相談・見積依頼
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随時(応募前)
手続きを円滑に進めるため、上里町まちづくり推進課への事前相談が推奨されています。また、申請に必要となる耐震改修や診断の見積書を、建築士事務所や改修業者に依頼して作成してください。
- 応募期間(事前申請)
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2026年08月31日
「上里町木造住宅耐震診断/改修補助金申請(応募)書」を提出します。応募者多数の場合は抽選が実施されます。
- 交付申請・審査
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応募受理後、約1ヶ月程度
正式な「補助金交付申請書(様式第1号)」と必要書類(住民票、登記事項証明書、診断報告書、見積書など)を提出します。提出後、町による書類審査が行われます。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:審査後随時
町から「交付(または不交付)決定通知書(様式第2号)」が届きます。必ずこの通知を受けてから、業者との契約を行ってください。
- 契約・事業実施
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交付決定後
建築士事務所や改修業者と契約を結び、診断または工事を開始します。
※耐震改修の場合は、工事着手後に「工事着手届(様式第6号)」の提出が必要です。
- 完了報告・額の確定
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事業完了後速やかに
診断または工事の完了後、「完了報告書」を町へ提出します。町は内容を審査し、適正であれば「補助金交付額確定通知書」を発行します。
- 補助金の請求・振込
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額の確定通知後
「補助金交付請求書」を提出します。町は請求に基づき、指定の口座へ補助金を振り込みます。
対象となる事業
上里町が実施している「上里町木造住宅耐震診断・改修等補助金」は、地震災害に強いまちづくりを推進することを目的としており、町内にある一定の条件を満たす木造戸建住宅の耐震診断、耐震改修、または除却にかかる費用の一部を助成するものです。
■1 木造住宅耐震診断補助金
ご自宅の耐震性を専門家が診断するための費用を助成するものです。
<「耐震診断」の定義>
- 建築士法に基づき登録された建築士事務所に属する建築士が、一般財団法人日本建築防災協会が定める「木造住宅の耐震診断と補強方法」に則り、対象となる木造住宅の地震に対する安全性を診断すること
<対象となる建築物>
- 上里町内にあること
- 昭和56年5月31日以前に工事が着手された一戸建ての住宅、または店舗等との併用住宅であること(店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満であること)
- 地階を除く階数が2以下であること
- 耐震診断の補助対象者本人、またはその一親等内の親族が所有していること
<補助対象者>
- 対象建築物に居住している方
- 上里町の町税等を完納している方(居住者と所有者が異なる場合は、両者ともに完納していること)
<補助金額>
- 耐震診断に要した費用の3分の2以内(上限10万円・予算の範囲内)
■2 木造住宅耐震改修等補助金
耐震診断の結果、耐震性が不足していると診断された住宅について、耐震性を向上させるための改修工事や、やむを得ず解体する場合の費用を助成するものです。
<定義>
- 耐震改修:上部構造評点が1.0未満と診断された建築物について、上部構造評点が1.0以上となるように改修するための設計および工事を実施すること
- 除却(解体):耐震診断によって上部構造評点が1.0未満と診断された建築物について、解体工事を実施すること
<対象となる建築物>
- 上里町内にあること
- 昭和56年5月31日以前に工事が着手された一戸建ての住宅、または店舗等との併用住宅であること(店舗等部分が2分の1未満)
- 地階を除く階数が2以下であること
- 補助対象者本人、またはその一親等内の親族が所有していること
- 耐震診断による上部構造評点が1.0未満と診断されたものであること
<補助金額>
- 耐震改修設計および耐震改修工事:費用の23%以内(上限40万円・予算の範囲内)
- 解体工事:費用の2分の1以内(上限40万円・予算の範囲内)
<申請期間と手続き>
- 募集期間:令和8年6月1日(月曜日)から同年8月31日(月曜日)まで
- 事前(契約前)に申請を行い、交付決定を受ける必要があります
- 主な申請書類:診断/改修補助金申請(応募)書、交付申請書、住民票、登記事項証明書、耐震診断報告書、見積書の写し等
▼補助対象外となる事業
本補助金制度では、以下の条件に該当する建築物や事業は対象外となります。
- 昭和56年6月1日以降に増築や改築が行われた住宅。
- 既に本補助金の交付を受けたことがある建築物(対象建築物1戸につき、交付は1回限り)。
- 交付決定を受ける前に契約や工事の着手を行った事業。
- 店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上である建築物。
- 上里町の町税等を滞納している者が関与する申請。
補助内容
■1 木造住宅耐震診断補助金
<「耐震診断」の定義>
- 建築士法に基づき登録された建築士事務所に属する建築士が、一般財団法人日本建築防災協会が定める「木造住宅の耐震診断と補強方法」に則って、地震に対する住宅の安全性を診断すること
<補助対象建築物の要件>
- 上里町内にある木造住宅であること
- 昭和56年5月31日以前に工事が着手された一戸建て住宅、または居住部分が店舗等の半分以上を占める併用住宅であること(昭和56年6月1日以降に増築や改築された部分は対象外)
- 地階を除く階数が2以下であること
- 補助対象者本人、またはその一親等以内の親族が所有していること
<補助対象者の要件>
- 対象建築物に居住している方
- 上里町の町税等を完納している方
- ※居住者と所有者が異なる場合は、両者ともに町税等を完納している必要があります
<補助金額>
| 項目 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 耐震診断費用 | 3分の2以内 | 10万円 |
■2 木造住宅耐震改修等補助金
<用語の定義>
- 「耐震改修」:上部構造評点が1.0未満と診断された建築物について、この評点が1.0以上になるように改修する設計と、それに伴う工事を実施すること
- 「除却(解体工事)」:上部構造評点が1.0未満と診断された建築物について、その建物の解体工事を実施すること
<補助対象建築物の要件>
- 上里町内にある木造住宅であること
- 昭和56年5月31日以前に工事が着手された一戸建て住宅、または居住部分が店舗等の半分以上を占める併用住宅であること(昭和56年6月1日以降に増築や改築された部分は対象外)
- 地階を除く階数が2以下であること
- 補助対象者本人、またはその一親等以内の親族が所有していること
- 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断されたものであること
<補助対象者の要件>
- 対象建築物に居住している方
- 上里町の町税等を完納している方
- ※居住者と所有者が異なる場合は、両者ともに町税等を完納している必要があります
<補助金額>
| 事業区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 耐震改修設計及び耐震改修工事 | 23%以内 | 40万円 |
| 解体工事 | 2分の1以内 | 40万円 |
対象者の詳細
補助対象者の具体的な条件
上里町が実施する木造住宅耐震診断・改修等補助金制度において、補助の対象となる方は、主に以下の要件を満たす必要があります。
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1 対象建築物への居住者であること
補助の対象となる木造住宅に現に居住している方が対象となります。 -
2 町税等を完納していること
上里町の町税を滞納することなく完納している必要があります。 -
3 居住者と所有者が異なる場合の特例
居住者と所有者の<strong>両方が</strong>町税等を完納していること、対象建築物の所有者は、補助対象者本人またはその一親等内の親族であること
補助対象となる住宅の要件
地震災害に強いまちづくりを推進するため、以下の詳細な要件を満たす住宅が対象です。
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建物に関する要件
上里町内に所在すること、昭和56年5月31日以前に工事が着手された一戸建てまたは併用住宅であること、地階を除く階数が2以下であること、店舗等の用途部分が延べ床面積の2分の1未満であること
申請時に必要となる添付書類
条件を確認するため、以下の書類の提出が求められます。
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住民票の写し
申請者本人の住民票の写し、(所有者が異なる場合)所有者の住民票の写し、および両者が一親等内の親族であることを証明できる書類 -
証明書類
登記事項証明書や家屋評価証明書(所在地、所有者、建築年次が確認できるもの)
※申請は事前(契約前)に行い、交付決定を受ける必要があります。
※予算の範囲内での助成となるため、上限を超えた場合は抽選となる可能性があります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。