甘楽町 耐震シェルター・防災ベッド設置補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
甘楽町内の耐震不足とされる木造住宅に住む高齢者や障害者世帯に対し、地震時の倒壊から命を守るための耐震シェルターや防災ベッドの設置費用を補助します。大規模地震発生時の人的被害を軽減し、町民が安全に安心して暮らせる災害に強い住環境の整備を促進することを目的としています。
申請スケジュール
令和8年度の補助予定件数は1件(先着順)となっています。
- 公募期間(申請受付)
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年09月01日
甘楽町建設課都市計画係へ「耐震シェルター等設置補助金交付申請書(様式第1号)」と必要書類を提出してください。
主な必要書類:- 案内図・平面図
- 耐震診断結果報告書
- 住民票・納税証明書
- 見積書の写し・カタログ等
- 審査・交付決定
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随時(申請後速やかに)
提出された書類に基づき、町が審査および現地調査を行います。適当と認められた場合、「交付決定通知書(様式第2号)」が届きます。
※この通知を受けた後に工事を開始してください。
- 設置工事の実施
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交付決定後
耐震シェルターまたは防災ベッドの設置工事を実施します。
代理受領制度について:
令和5年度より、補助金を町から事業者に直接支払う「代理受領」が可能です。この制度を利用する場合、申請者は自己負担分のみを事業者に支払う形になります。
- 事業完了報告
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完了から30日以内、または2月末まで
工事完了後、以下の期限のうち「いずれか早い日」までに「事業完了報告書(様式第6号)」を提出してください。
- 設置完了日から起算して30日を経過した日
- 当該年度の2月末日(事情がある場合は3月末まで延期可)
- 費用内訳書・領収書
- 設置前・中・後の状況写真
- 代理受領に係る委任状(利用時のみ)
- 補助金の確定・請求・交付
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- 補助金の確定:完了報告後速やか
町が完了報告書を確認し、額を確定させ「交付確定通知書(様式第8号)」を送付します。その後、申請者が「補助金請求書(様式第9号)」を提出することで補助金が交付されます。
対象となる事業
地震による木造住宅の倒壊から町民の生命を守り、安全で安心な住環境の整備を促進することを目的として、町内の木造住宅に「耐震シェルター」または「防災ベッド」を設置する工事にかかる費用の一部を補助する事業です。
■甘楽町耐震シェルター等設置補助事業
耐震力不足木造住宅の1階部分に耐震シェルター等を設置する事業であり、特に災害時に配慮が必要な高齢者や障害者の同居世帯を対象としています。
<補助の対象となる住宅の条件>
- 昭和56年5月31日以前に確認申請(または着工)された木造住宅(在来軸組構法による平屋建て・2階建て、住宅部分が2分の1以上の併用住宅)であること
- 一般診断法または精密診断法による耐震診断の結果、最小の上部構造評点が1.0未満であると判断された住宅であること
- 過去に甘楽町木造住宅耐震改修補助事業および本補助事業による補助金の交付を受けていない住宅であること
<補助の対象となる方の条件>
- 甘楽町内に耐震力不足木造住宅を所有し、当該住宅に居住している方
- 高齢者(満65歳以上)のみで構成される世帯、または障害者(身体障害者手帳等所持者)が同居する世帯に属する方
- 甘楽町の町税を滞納していない方
- 甘楽町に住民登録している方
<補助対象経費と補助金額>
- 補助対象経費:耐震シェルター等の設置に要する費用
- 補助金額:補助対象経費以内の額(30万円を限度)
- ※1,000円未満の端数は切り捨て
<令和8年度 募集概要>
- 募集期間:令和8年4月1日(水)から令和8年9月1日(火)まで
- 補助予定件数:1件(先着順)
特例措置・制度の変更
●補助金の代理受領制度
令和5年度より、補助金の代理受領が可能となりました。申請者は補助金を除いた額を直接事業者に支払えばよく、実際の負担額が軽減されます。
▼補助対象外となる事業
補助の対象となる経費のうち、以下の経費については補助の対象外となります。
- リフォームに要する経費。
- 他の補助制度による補助金の交付の対象となる用具にかかる経費。
- 既に設置された耐震シェルター等にかかる費用。
補助内容
■耐震シェルター等設置補助金
<補助対象事業>
- 耐震力不足木造住宅の1階部分に耐震シェルター等を設置する事業
<耐震シェルター等の具体例>
- 耐震シェルター: 地震による倒壊から居住者の生命を守る空間を確保できる装置(町長が認めたもの)
- 防災ベッド: 就寝中の人を落下物から保護し生命を守るベッド型装置(町長が認めたもの)
<補助対象となる住宅の条件>
- 昭和56年5月31日以前に建築確認申請された一戸建て木造住宅(在来軸組構法、平屋または2階建て等)
- 耐震診断の結果、最小の上部構造評点が1.0未満であること
- 過去に甘楽町木造住宅耐震改修補助事業等の交付を受けていないこと
<補助対象者の条件>
- 甘楽町内の住宅を所有し、かつ居住している方
- 高齢者世帯(満65歳以上のみ)または障害者が同居する世帯
- 町税を滞納していないこと
<補助対象経費>
- 対象:耐震シェルター等の設置に要する費用
- 対象外:リフォーム費用、他補助制度の対象、既設置済みのもの
<補助金額>
上限30万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
<申請手続き・制度>
- 着工前の申請が必要
- 代理受領制度:補助金を町から直接事業者へ支払うことで、申請者の初期費用負担を軽減可能
<令和8年度 募集概要>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 募集期間 | 令和8年4月1日〜令和8年9月1日 |
| 予定件数 | 1件(先着順) |
対象者の詳細
住宅に関する条件
甘楽町内に「耐震力不足木造住宅」を所有し、かつその住宅に居住している方が対象となります。耐震力不足木造住宅とは、以下の条件をすべて満たす住宅を指します。
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対象住宅の要件
昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て住宅、または併用住宅(住宅部分の床面積が2分の1以上のもの)、在来軸組構法によって建築された平屋建てまたは2階建ての住宅、耐震診断の結果、最小の上部構造評点が1.0未満であること、過去に甘楽町木造住宅耐震改修補助事業や本事業に基づく補助金の交付を受けていない住宅であること
世帯構成に関する条件
以下のいずれかの世帯条件に該当する必要があります。
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A 高齢者のみで構成される世帯
補助金の申請時において満65歳以上である方のみで構成される世帯 -
B 障害者が同居する世帯
身体障害者福祉法に基づく「身体障害者手帳」の交付を受けている方、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けている方、厚生労働大臣が定めるところにより「療育手帳」の交付を受けている方
税金に関する条件
町税の納付状況に関する要件です。
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納税状況
町税を滞納していないこと
【補助金交付額】
耐震シェルター等の設置に要する経費以内の額(上限30万円)。1,000円未満の端数は切り捨て。
【申請期間】
令和8年4月1日(水)〜令和8年9月1日(火)まで(募集件数:1件)
※申請には、住民票の写し、障害者手帳の写し、納税証明書(国税及び地方税について未納がないことの証明書)が必要です。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kanra.lg.jp/kensetu/tosikei/news/20230221162041.html
- 甘楽町公式ホームページ
- http://www.town.kanra.lg.jp/
- 耐震シェルター等設置補助金交付申請書(様式第1号) (RTF)
- https://www.town.kanra.lg.jp/kurashi/bousai/sozai/other/shelter_sechishinseisyo_youshiki1.rtf
- 耐震シェルター等設置補助金変更申請書(様式第3号) (RTF)
- https://www.town.kanra.lg.jp/kurashi/bousai/sozai/other/3_syeruta_henkousinsei.rtf
- 耐震シェルター等設置補助金申請取下届(様式第5号) (RTF)
- https://www.town.kanra.lg.jp/kurashi/bousai/sozai/other/5_syeruta_sinseitorisage.rtf
- 耐震シェルター等設置補助金事業完了報告書(様式第6号) (RTF)
- https://www.town.kanra.lg.jp/kurashi/bousai/sozai/other/6_syeruta_kanryo.rtf
- 耐震シェルター等設置補助金の代理受領に係る委任状(様式第7号) (RTF)
- https://www.town.kanra.lg.jp/kurashi/bousai/sozai/other/7_syeruta_dairijuryo.rtf
- 耐震シェルター等設置補助金請求書(様式第9号) (RTF)
- https://www.town.kanra.lg.jp/kurashi/bousai/sozai/other/9_syeruta_seikyusyo.rtf
甘楽町の耐震シェルター等設置補助金に関する資料です。本補助金は電子申請に対応しておらず、指定の様式を甘楽町建設課都市計画係へ直接提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。