公募中 掲載日:2026/07/10

令和8年度 筑西市集会施設修繕事業補助金(自治会等の施設修繕)

上限金額
300万
申請期限
2026年09月01日
茨城県|筑西市 茨城県筑西市 公募開始:2026/08/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

筑西市内の自治会等に対して、地域コミュニティの拠点である集会施設の長寿命化や機能維持を目的とした修繕工事費用の一部を補助します。施設の利便性向上や安全性の確保を図ることで、地域住民によるコミュニティ活動の継続的な活性化や、災害時の避難所としての適切な利活用を支援することを目的としています。

申請スケジュール

集会施設修繕事業の補助金は、修繕を実施する前年度から手続きが開始されます。事前相談から最終的な補助金支払まで約1年にわたる手続きとなるため、計画的な準備が必要です。
事前相談
随時受付

申請を検討している段階で、いつでも自由に相談が可能です。手続きの流れや書類の書き方、特に「登記事項証明書」や「家屋所在証明書」など事業認定申請に必要な重要書類の確認を行うことが推奨されています。

事業認定申請(前年度)
  • 公募開始:前年度5月~6月頃
  • 申請締切:前年度7月

修繕を実施したい年度の前年度に申請を行います。

  • 募集案内:5月〜6月頃に広報紙やHPで案内されます。
  • 申請書提出:7月に「事業認定申請書」を提出します。受付初日の午前9時時点で到着している団体は抽選で受理番号が決まる場合があります。
  • 必要書類:事業計画書、収支予算書、市内施工業者2社以上の見積書、所有証明書類(登記事項証明書等)、総意書または議事録、会則などが必要です。

交付申請(補助年度)
  • 審査結果通知:補助年度4月頃

4月頃に「事業認定審査結果通知書」が送付されます。通知を受けた自治会等は、5月を目安に「交付申請書」を提出してください。前年度の申請内容から変更がある場合は修正して再提出が必要です。

交付決定・工事着手
  • 交付決定:補助年度6月

市から「交付決定通知書」が送付された後、速やかに工事に着手できます。また、工事完了前に資金が必要な場合は「概算払請求書」を提出することで、補助金の先払い(概算払)を請求することが可能です。

工事完了・実績報告
  • 工事完了期限:補助年度3月31日

工事は補助年度の3月31日までに完了させる必要があります。工事完了後、30日以内または3月31日のいずれか早い日までに「実績報告書」を提出してください。施工中や施工後の写真、領収証などの添付が必要です。

補助金の確定・支払
実績報告後

市が実績報告を審査し「確定通知書」を送付します。その後、自治会等が「交付請求書」または「概算払精算書」を提出することで、最終的な補助金が支払(精算)されます。

対象となる事業

筑西市が実施する「令和8年度集会施設修繕事業補助金」は、地域コミュニティ活動の活性化を図ることを主な目的とした補助金制度です。この補助金は、自治会が維持管理する集会施設の修繕工事にかかる費用の一部を、市の予算の範囲内で補助するものです。

■集会施設修繕事業補助金

地域住民が集会や活動を行う拠点である集会施設の「修繕工事」を支援することで、施設の長寿命化や機能維持を促進し、地域コミュニティ活動の継続的な活性化を目指しています。

<対象となる事業の具体的な要件>
  • 実施主体: 自治会等(筑西市自治会等に関する規則に規定する自治会、または集会施設の維持管理を行う組織)
  • 施工業者: 筑西市内に事業所を持つ施工業者と契約して行う修繕工事(市内施工業者2社以上から見積取得必須)
  • 工事内容: 自治会等が維持管理している集会施設の修繕工事(床面積が増減することなく、長寿命化や維持管理に必要と認められる補修工事)
  • 具体的な対象工事例: 給排水設備工事、電気設備工事、空調設備工事、内外装工事(壁紙、畳、サッシ等)、バリアフリー化、耐震化等
  • 工事費の要件: 修繕工事費が20万円(税別)以上であること
  • 法令順守: 建築基準法その他の関連法令に適合すること
  • 合意形成: 自治会等の構成員の同意(総意書または議事録で証明)があること
  • 完了期限: 補助金の交付を決定した年度の末日までに工事が完了すること
<補助金の額>
  • 補助率: 補助対象経費の4分の3(75%)
  • 補助上限額: 1つの集会施設に対する補助金の上限額は300万円
  • 交付回数: 原則として1つの集会施設につき1回限り(自然災害等の特別事由がある場合を除く)
  • 端数処理: 1,000円未満の端数は切り捨て
<申請に関する重要な留意事項>
  • 予算成立の前提: 翌年度の一般会計予算が議会の審議を経て成立することを前提とする
  • 工事実施時期: 令和8年度は申請受付のみ。実際に工事が実施され補助金が交付されるのは令和9年度
  • 物価高騰等への対応: 工事費が増額となる可能性がある場合は事前に市民協働課へ相談
  • 申請受付期間: 令和8年8月1日から令和8年9月1日まで
  • 初日の受付方法: 午前9時時点の申請団体は、受理番号を抽選で決定

▼補助対象外となる事業

以下の工事や経費は、補助の対象となりません。

  • 工事の種類
    • 集会施設の「新築」「改築」「増築」「移設」は対象外です。
    • 修繕工事を伴わない集会施設の解体も対象外です。
  • 申請・賃借関連費
    • 申請や登録に係る経費、土地や建物の賃借料等に係る経費。
  • 維持管理費
    • 集会施設の維持管理(清掃、消耗品の購入など)に係る経費。
  • 外構工事費
    • 門、塀、掲示板、駐車場、倉庫、物置、遊具、花壇、植栽などの外構工事に係る経費。
  • 備品購入費
    • 容易に移動することができる備品の購入に係る経費(テーブル、イス、カラオケセット、扇風機、温風ヒーター、冷蔵庫、掃除機、テント、テレビ、石油ストーブ等)。
    • ※工事を伴う固定式のエアコンやクーラーは対象となる場合があります。
  • 特定の工事
    • シロアリ駆除に係る経費。
  • 重複補助
    • 国、県、その他の団体または筑西市が交付する他の補助金を受ける事業の経費。
  • その他
    • 市長が不適当と認める経費。

補助内容

■集会施設修繕事業

<補助対象となる事業と団体の要件>
  • 対象団体:筑西市内の自治会または集会施設の維持管理を行う組織
  • 対象施設:自治会等が維持管理するコミュニティセンター、公民館、集会所等の建築物
  • 修繕工事の定義:施設の長寿命化や維持管理に必要な補修、給排水・電気・空調設備、内外装、バリアフリー化、耐震化等の工事
  • 工事費要件:修繕工事費が20万円(税別)以上であること
  • 施工業者:市内施工業者と契約して行う工事に限る
  • その他:建築基準法等への適合、構成員の同意、年度末までの完了が必要
  • 対象外:新築、改築、増築、移設
<補助対象となる経費>
  • 給排水設備工事(上下水道配管、トイレ改修、浄化槽設置等)
  • 電気設備工事(防犯灯、防犯カメラ、アンテナ設置等)
  • 空調設備工事(固定式のエアコン、クーラー等)
  • 内外装工事(壁紙、畳、障子、手すり、窓サッシ、外壁塗装等)
  • バリアフリー化・耐震化工事
<補助対象とならない経費>
  • 申請・登録等に係る手数料
  • 土地・建物の賃借料等
  • 日常的な清掃費用や光熱費などの維持管理費
  • 外構工事費(門、塀、駐車場、物置、遊具等)
  • 備品購入費(テーブル、イス、家電、移動式ヒーター等)
  • シロアリ駆除のみの経費
  • 集会施設の解体費(修繕に伴うものを除く)
  • 他の補助金との併用経費
<補助金の額>
項目内容
補助率補助対象経費の4分の3以内
補助上限額300万円
端数処理1,000円未満切り捨て
交付回数制限原則として一集会施設あたり1回限り

■特例措置

●S1 自然災害等の特別な事由による再交付の特例

<特例内容>

自然災害等の特別な事由による修繕工事で、市長が認める場合は、原則1回限りとされる交付回数の制限にかかわらず、再度の補助金交付が可能。

対象者の詳細

補助対象団体

補助金の交付を受けられる団体は、自治会等が対象となります。
※一つの集会施設を複数の自治会等で維持管理している場合でも、補助金を申請できるのは、それらの団体を代表する一つの団体に限られます。
※補助金の交付は、一集会施設当たり1回限りです。

  • 自治会等
    筑西市自治会等に関する規則第2条第1号に規定する自治会、字等またはこれらの区域を合わせ、若しくは分割した区域において、当該区域内に居住する住民が組織する団体、集会施設の維持管理を行う組織

補助対象の要件

補助対象団体が補助金の交付を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 施設の種類
    自治会等が会議や集会などに使用し、維持管理する建築物(コミュニティセンター、集落センター、公民館、児童館、集会所など)であること
  • 修繕工事の内容
    集会施設の床面積に変動を生じることなく、施設の長寿命化や維持管理に必要と認められる補修工事であること、給排水設備工事(上下水道・ガスの配管、給湯器設置、トイレ改修、浄化槽設置など)、電気設備工事(防犯灯、防犯カメラ、テレビアンテナ設置など)、空調設備工事(固定式エアコン、クーラー設置など)、内外装工事(壁紙張り替え、畳・障子・ふすま取替え、手すり設置、窓・サッシ取替え、外壁塗装など)、バリアフリー化や耐震化などの工事
  • 法令遵守
    建築基準法その他の法令に適合すること(大規模な修繕や模様替えを行う場合は、建築確認済証の写しが必要)
  • その他の要件
    自治会等の構成員の同意があること、市内の業者によって施工されること、修繕工事に要する経費が20万円以上(税別)であること、補助金の交付を決定した年度の末日までに工事が完了すること

■補助対象外となる工事

以下の工事については、本補助金の対象とはなりません。

  • 集会施設の新築
  • 集会施設の改築
  • 集会施設の増築
  • 集会施設の移設

※これらの詳細をご確認の上、申請をご検討ください。その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.chikusei.lg.jp/machidukuri/shiminkyoudou/page004742.html
筑西市公式ホームページ
https://www.city.chikusei.lg.jp/
市民協働に関するページ
https://www.city.chikusei.lg.jp/machidukuri/shiminkyoudou/

受付期間は令和8年8月1日から令和8年9月1日までです。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見当たりませんでした。申請書類は筑西市市民協働課へ直接提出する必要があります。

お問合せ窓口

筑西市 市民協働課 (または筑西市市長公室市民協働課)
TEL:0296-23-1600
FAX:0296-23-1602
受付時間
※月曜日(月曜日が祝日の場合は翌日が休館日となります)
受付窓口
アルテリオ 2階
市民協働課〒308-0031 筑西市稲荷町丙372
この補助金に関するご相談は、申請受付期間(令和8年8月1日から9月1日まで)に限らず、随時受け付けています。ご来庁の際は、スムーズな対応のため事前に市民協働課へご連絡いただくことをお勧めします。特に、土曜日や日曜日に来館を希望される場合は、事前に必ず連絡が必要です。また、工事の実施時において物価高騰などにより工事費が増額となるような場合にも、市民協働課への事前相談が推奨されています。
筑西市役所(代表)
TEL:0296-24-2111
FAX:0296-24-7333
受付時間
平日:午前8時30分から午後5時15分まで、毎週木曜日:一部の窓口は午後7時まで、毎月第2・第4日曜日:午前中(一部の窓口)
受付窓口
筑西市役所
〒308-8616 茨城県筑西市丙360番地(通称:田中町)
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。