公募中 掲載日:2026/07/10

佐久市まちづくり活動支援金(令和8年度・3次募集)

上限金額
100万
申請期限
2026年08月31日
長野県|佐久市 長野県佐久市 公募開始:2026/08/03~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

佐久市内に事務所や活動拠点を持つ市民活動団体に対して、地域の課題解決に自主的かつ主体的に取り組む公益的な事業の実施に必要な経費を補助します。市民が自らの意思と責任で活動することを促進し、協働のまちづくりの担い手を育成することで、市民参加型の市政実現を図ります。通常は対象経費の2分の1以内、重点テーマなら4分の3以内の支援金を交付し、地域の活性化と自律的なまちづくりを強力に後押しします。

申請スケジュール

申請に際しては、事前に担当部署への相談が推奨されています。提出方法は窓口への直接持参となります。予算の範囲内で追加募集が行われる可能性もあります。
事前相談
随時

申請に先立ち、計画概要の書類を持参して事前相談を行う必要があります。事業の方向性や制度上の問題がないかを確認します。

申込書提出
  • 公募開始:2026年01月05日
  • 申請締切:2026年02月04日

正式な申込書を窓口へ持参(2部)します。以下の書類が必要です。

  • 支援金事業審査申込書
  • 事業計画書
  • 事業収支予算書
  • 構成員名簿
  • 団体の収支決算書・規約等
質疑応答・調査
申込書提出後

審査員からの質問に対する書面回答や、重点テーマへの該当調査が行われます。

公開審査会
  • 公開審査会:2026年03月下旬

公益性、実現性などの5基準で評価し、推薦順位を決定します。結果はホームページで公表されます。

交付申請書の提出
内定通知後

推薦団体として内定通知を受けた後、正式な交付申請書を提出します。

交付決定
新年度予算成立後

新年度予算の成立を前提として、支援金の交付が正式に決定されます。

概算請求
必要に応じて

事業実施前に資金が必要な場合、一部を概算で請求することが可能です。

事業実施
交付決定後

適正な経理処理を行いながら事業を実施します。領収書等の証拠書類は5〜10年間の保存義務があります。

変更承認申請
変更発生時

計画に大幅な変更が生じる場合は、事前に承認を得る必要があります。

実績報告・自己評価
  • 報告期限:事業完了15日後 または 3月31日

実績報告書、自己評価報告書、収支決算書、支出証拠書類の写し等を提出します。

支援金交付
報告書確認後

実績報告の内容に基づき、適正な実施が確認された後に支援金が支払われます。

表彰審査
事業完了後

提出された報告書に基づき、協働のまちづくり推進会議で評価が行われます。

表彰式
審査後

特に優良と認められた事業に対し、表彰式が開催されます。

佐久市まちづくり活動支援金事業

佐久市が市民参加型市政の実現を目指し、地域課題の解決に自主的かつ主体的に取り組む公益的な事業を行う市民活動団体を支援するための事業です。

■佐久、臼田、浅科地区 佐久っと支援金

佐久、臼田、浅科地区を対象とした支援金枠です。

<補助率・上限額>
  • 通常:交付対象経費の2分の1以内(上限額:100万円)
  • 重点テーマ該当:交付対象経費の4分の3以内(上限額:150万円)

■望月地区 駒の里過疎対策プロジェクト支援金

望月地区を対象とした支援金枠です。

<補助率・上限額>
  • 通常:交付対象経費の2分の1以内(上限額:100万円)
  • 重点テーマ該当:交付対象経費の4分の3以内(上限額:150万円)

特例措置

●重点テーマ 重点テーマに該当する場合の補助率・上限額引上げ

市が設定する重点テーマに該当する事業は、補助率が4分の3以内、上限額が150万円まで引き上げられます。

▼補助対象外となる事業

以下に該当する事業は、支援の対象外となります。

  • 他の補助金との重複となる事業。
    • 佐久市および佐久市の外郭団体が実施する他の補助金等の交付決定を受けている事業。
    • 国や県が実施する他の支援制度と同時に申し込む場合は、他の補助金等の額を交付対象経費から差し引いて計算されます。
  • 佐久市が現在実施中、または実施を予定している既存事業。
  • 特定の利益追求を目的とした事業。
    • 特定の企業、団体、または個人の利益を専ら追求する事業。
    • 収益を団体構成員に分配する営利活動(収益を活動費用に充てるものであれば可)。
  • 地域に定着した行事など。
    • 区の活動で、市から補助金を受けている年間の事業計画・予算に沿った活動。
    • 既に地域に定着している定例的な行事。
  • 宗教的または政治的な活動に関する事業。
  • 過去に既に3回本支援金の交付を受けたことがある事業。
  • 佐久市外で行われる活動。
  • 交付決定より前に開始された活動およびそれに伴う経費。
  • 補助対象外となる経費が含まれるもの。
    • 団体の運営費および人件費。
    • 用地の取得に係る経費。
    • 事業提案申請および事業報告に係る経費。
    • 食糧費(事業実施に不可欠な一部の例外を除く)。
    • 支払いが明確に確認できない経費。
  • その他、市長が不適当と認めた事業。

補助内容

■佐久市まちづくり活動支援金(佐久っと支援金・駒の里過疎対策プロジェクト支援金)

<補助の対象となる団体(主な要件)>
  • 市内に事務所および活動場所を有していること
  • 5人以上の構成員で組織されていること
  • 団体に関する規則(定款、規約、会則など)があること
  • 団体の会計が適正に行われており、直近の決算書があること(新設団体は予算書等)
<補助の対象となる事業>
  • 不特定多数の市民が受益者となる公益的な事業
  • 発想豊かで創意工夫に富む事業
  • 波及効果や発展性が期待される事業
  • 実現可能性が高く、予算が妥当である事業
  • 団体の自立促進が期待される事業
<補助額・補助率(通常)>
区分補助率上限額
通常の事業交付対象経費の2分の1以内100万円
<端数処理>

交付される支援金の額は、1,000円未満を切り捨てた額となります。

<補助対象となる経費>
  • 報償費:講師・有識者への謝金(原則1回30,000円上限)
  • 旅費:講師旅費等(宿泊費1泊10,900円、車37円/km等)
  • 需用費:消耗品費、材料費、印刷製本費等
  • 役務費:通信費、保険料、筆耕料等
  • 委託料:事業実施に直接必要な業務の外部委託費
  • 使用料・賃借料:会場借上料、バス借上料等
  • 備品購入費:1個1万円以上(1件10万円上限、総額20万円まで)
<補助対象外となる経費>
  • 団体の運営費および人件費
  • 用地の取得に係る経費
  • 事業提案申請および事業報告に係る経費
  • 原則として食糧費(事業に不可欠な一部の例外を除く)
  • 領収書等により支払実態が確認できない経費

■特例措置

●S1 重点テーマに該当する事業の特例

<引き上げ後の補助内容>
区分補助率上限額
重点テーマ該当事業交付対象経費の4分の3以内150万円

●S2 概算払いの特例

<内容>

市長が活動遂行に必要と認める場合に限り、支援金の決定額の8割を限度に概算払いを受けることが可能です。

対象者の詳細

交付対象団体の基本要件

佐久市が実施する「佐久市まちづくり活動支援金事業」の対象となるのは、以下の要件を満たす市民活動団体です。佐久市内に事務所および活動場所を有していることが必須となります。

  • 対象となる団体の種類
    NPO法人、ボランティアグループ、区、企業 等

組織構成・運営の要件

団体は、以下の3つの具体的な組織要件をすべて満たしている必要があります。

  • 1 構成員数
    5人以上で組織されていること、事業の実施期間中も5人以上の定員を維持すること
  • 2 団体規則の整備
    定款、規約、会則等の基本的なルールが整備されていること
  • 3 会計の適正性
    直近の決算書を提出できること、設立後最初の決算期前の場合は、会計に関する規定および予算書があること

特定の団体に関する要件

新規設立団体や「区」については、以下の補足条件が適用されます。

  • 新規設立団体
    団体の規約等を定め、会計・監査について明確に規定していること
  • 区の活動
    通常の区の会計とは明確に切り離された新たな活動であること、区の口座とは別に、専用の口座を設けて活動すること

■補助対象外となる活動

「区」が行う活動のうち、以下のものは対象外となります。

  • 市から補助金を受けて行っている通常の事業計画・予算に沿った活動
  • 地域に定着している定例の行事

※区の活動であっても、会計を完全に分離し専用口座を使用する試行的な活動などは対象となる場合があります。

※事業終了後には、経費にかかるすべての収支明細の提出が求められます。
※その他、詳細については佐久市の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.saku.nagano.jp/shisei/shisei_sanka/kyodo_machizukuri/katsudoshienkin/R8machidukurishienk.html
佐久市公式ホームページ
https://www.city.saku.nagano.jp/
トップページ
https://www.city.saku.nagano.jp/index.html
市へのお問い合わせ(総合窓口)
https://www.city.saku.nagano.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=office
このサイトについて(サイト概要)
https://www.city.saku.nagano.jp/site_gaiyou/index.html
個人情報の取扱いについて
https://www.city.saku.nagano.jp/site_gaiyou/kojinjoho.html
リンク集
https://www.city.saku.nagano.jp/site_gaiyou/link.html
組織一覧
https://www.city.saku.nagano.jp/shisei/kakuka_annai/soshiki_ichiran.html
企画部 広報広聴課への問い合わせ
https://www.city.saku.nagano.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=kohokotyo

佐久市の公式ホームページおよび関連ページのURLを抽出しました。公募要領、申請様式、電子申請システムに関する具体的なURLは提供された情報内に記載されていませんでした。

お問合せ窓口

佐久市市民活動サポートセンター(さくさぽ)
TEL:0267-64-6362
FAX:0267-64-6363
Email:sakusapo@sakunet.ne.jp
受付時間
9時から20時まで
※月曜日(月曜日が祝日の場合は翌日)、年末年始
受付窓口
生涯学習センター(野沢会館)
佐久市市民活動サポートセンター内
ご相談の際は、電話、メール、またはホームページのお問い合わせフォームのいずれかで、事前にご予約をお願いいたします。
佐久市 企画部 広報広聴課 広聴市民活動係
TEL:0267-62-3075(直通)
FAX:0267-63-3313
受付窓口
佐久市役所
企画部 広報広聴課 広聴市民活動係
相談や申込書の提出にお越しの際は、必ず事前に電話等でご予約をお願いします。郵送による申し込みは受け付けていません。内容についてヒアリングを行う必要があるため、必ず直接持参してください。申込書の様式は市のホームページからダウンロード可能ですが、メールのみでの申し込みも不可です。紙様式1部と、可能な限りデータでの提出も併せてお願いしています。
佐久市 望月支所 総務税務係
TEL:0267-53-3111(代表)
FAX:0267-53-3115
受付窓口
佐久市 望月支所
総務税務係
相談や申込書の提出にお越しの際は、必ず事前に電話等でご予約をお願いします。郵送による申し込みは受け付けていません。内容についてヒアリングを行う必要があるため、必ず直接持参してください。
佐久市役所(代表)
TEL:0267-62-2111(代表)
FAX:0267-63-1680(総務部)
受付窓口
佐久市役所
部署が不明な場合などに利用可能です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。