公募中 掲載日:2026/07/10

見附市 新エネルギー導入促進事業補助金(令和8年度)

上限金額
28万
申請期限
随時
新潟県|見附市 新潟県見附市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

見附市内の個人や事業者が、温室効果ガスの削減と低炭素なまちづくりを目指し、太陽光発電やエネファーム、蓄電池等の新エネルギー活用システムを導入する際の費用を補助します。地球温暖化対策として環境負荷の低減と持続可能な社会の実現を図るため、設備設置費用の一部を支援することで、地域全体における新エネルギーの普及と活用を強力に後押しします。

申請スケジュール

見附市の新エネルギー導入促進事業補助金は、地球温暖化対策として住宅や事業所への新エネルギー設備導入を支援するものです。
※本事業は予算の範囲内で実施されており、予算額に達した時点で受付終了となります。
現在の予算残高(令和8年6月30日時点):3,910,000円
申請前に工事に着手している場合は補助対象外となります。必ず「補助金交付決定通知書」を受け取ってから工事を開始してください。
補助金交付申請書の提出
  • 公募開始:受付中(令和8年度)
  • 申請締切:予算上限に達し次第終了

「見附市新エネルギー導入促進事業補助金交付申請書(様式第1号)」に必要書類を添えて提出してください。

主な添付書類:
  • 建物種別の確認書類(建築確認申請書の写し等)
  • 工事費の見積書・内訳書の写し
  • 型式・能力がわかるカタログ・仕様書
  • 設置位置図・住宅の位置図
  • 工事着手前の現況写真(家屋全体と設置予定箇所)
  • 同意書・誓約書
  • ※太陽光発電の場合は施工図、市外居住者は納税証明書が必要
審査と交付決定通知
  • 審査期間:約10日間

市長による審査が行われ、適当と認められた場合「見附市新エネルギー導入促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)」が郵送されます。

※この通知を受け取る前に工事を開始してはいけません。

工事着手と実績報告
  • 事業実施期間:当該年度の年度末まで

決定通知受領後に工事を行い、完了後速やかに「実績報告書(様式第3号)」を提出してください。

主な提出書類:
  • 領収書および内訳書の写し(宛名が申請者名と一致していること)
  • 設置状況写真(家屋全体、設置箇所、型式が確認できるもの)
  • 振込先の通帳の写し

※年度内に設置を完了し、交付請求を行う必要があります。

補助金の確定・支払い
実績報告書の審査後

実績報告書の内容を審査し、適正であれば「補助金交付額確定通知書(様式第4号)」が送付されます。その後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

稼働状況報告義務
  • 報告期限:各年度4月末日(または2年経過後の翌々月)

補助金交付後、2年間にわたり対象システムの稼働状況を報告する必要があります(V2Hは対象外)。

  • 月別の発電量等を記入して提出
  • 提出方法:窓口、FAX、メール

注意:報告がない場合や不正が認められた場合、補助金の返還を求められることがあります。

補助対象となる新エネルギー活用システム

見附市では、温室効果ガス排出量の削減と低炭素のまちづくりを目的として、住宅や事業所に新エネルギー活用システムを設置する費用の一部を補助しています。

■1 太陽光発電システム

住宅または事業所の屋上などに設置され、太陽光を利用して発電する装置です。

<補助金の額>
  • 住宅の場合:発電容量1kWあたり7万円(上限額28万円)
  • 事業所の場合:発電容量1kWあたり5万円(上限額50万円)
<主な要件>
  • 未使用品であること
  • 事業所の場合、売電事業目的ではないこと
  • 設置後2年間の稼働状況報告義務(事業完了後)

■2 エネファームシステム

燃料電池ユニットと貯湯ユニットで構成され、発電時の排熱を給湯に利用する高効率な設備です。

<補助金の額>
  • 補助率:システム本体・部材・工事費(税込)の3分の1以内
  • 上限額:20万円
<主な要件>
  • 未使用品であること
  • 設置後2年間の稼働状況報告義務

■3 ペレットストーブシステム

住宅において、再生可能な木材資源である木製ペレットを燃料として使用する暖房装置です。

<補助金の額>
  • 補助率:システム本体・部材・工事費(税込)の3分の1以内
  • 上限額:5万円
<主な要件>
  • 未使用品であること
  • 設置後2年間の稼働状況報告義務

■4 定置型蓄電池

家屋等に設置された太陽光発電システム等で発電した電気を蓄える電池で、容易に取り外せない状態で固定されているものが対象です。

<補助金の額>
  • 補助率:電池本体・部材・工事費(税込)の3分の1以内
  • 上限額:10万円
<主な要件>
  • 未使用品であること
  • 設置後2年間の稼働状況報告義務

■5 電気自動車等充給電設備(V2H)

EV・PHVと住宅の間で相互に電力を供給できる設備です。太陽光発電システムとの連携等が可能です。

<補助金の額>
  • 補助率:設備本体・部材・工事費(税込)の3分の1以内
  • 上限額:10万円
<主な要件>
  • 未使用品であること
  • 稼働状況の報告義務は免除されます

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となるか、または交付決定の取消し・返還が求められます。

  • 更新(既存設備の買い替え)のための設置。
  • 売電事業を目的とした太陽光発電システムの設置(事業所の場合)。
  • 建築基準法等の法令に違反している建築物への設置。
  • 土砂災害特別警戒区域内にある建築物への設置。
  • 交付申請をした年度内に設置および補助金交付請求が完了できない事業。
  • 未使用品(中古品等)ではないシステムの設置。
  • 見附市の市税を滞納している者による事業。
  • 不適切な申請・利用に関連する事項。
    • 申請内容に偽りや不正な行為があった場合。
    • システムを適正に利用しない場合。
    • 設置完了後2年間の稼働状況報告義務を履行しない場合。

補助内容

■1 補助対象システムとその補助額

<端数処理>

補助額を算出する際、1,000円未満の端数は切り捨てとなります。

<太陽光発電システムの補助額>
区分補助額の算出基準上限額
住宅用発電容量1kWあたり7万円28万円
事業所用発電容量1kWあたり5万円50万円
<その他システムの補助額>
システム名補助率上限額
エネファームシステム設置費用(税込)の1/320万円
定置型蓄電池設置費用(税込)の1/310万円
ペレットストーブ設置費用(税込)の1/35万円
電気自動車等充給電設備(V2H)設置費用(税込)の1/310万円
<各システムの定義>
  • 太陽光発電システム:住宅や事業所の屋上等に設置し、太陽光を利用して発電する装置。
  • エネファームシステム:都市ガス・LPガス等を燃料とし、発電時の排熱を給湯に利用する設備。
  • 定置型蓄電池:太陽光発電等で発電した電気を蓄え、家屋等に固定して使用する電池。
  • ペレットストーブ:住宅において木製ペレットを燃料として使用する暖房装置。
  • 電気自動車等充給電設備(V2H):EV/PHVと住宅の間で相互に電力を供給でき、太陽光発電と連結するもの。

■2 補助対象者および主な要件

<主な交付要件>
  • 市内に住所を有する、または取得予定で、自ら居住・使用する市内の建築物に新たに設置すること(更新は対象外)。
  • 売電事業目的ではない太陽光発電システムを設置する市内の個人事業主や法人も対象。
  • 設置する建築物および敷地が、建築基準法等の法令に適合していること。
  • 設置場所が土砂災害特別警戒区域の外にあること。
  • 申請年度の末日までに工事を完了し、補助金交付請求ができること。
  • 導入するシステムが未使用品であること。
  • 市税を滞納していないこと。
  • 設置完了後2年間、システムの運転状況に関する稼働報告書を提出すること(V2Hは対象外)。

■4 補助金交付後の注意点

<補助の取消・返還事由>
  • 申請内容の虚偽や不正な行為が認められた場合。
  • 義務付けられた稼働状況報告を提出しない場合。
  • 補助事業の目的に反し、システムが適正に利用されていないと判断された場合。

対象者の詳細

申請者の基本要件と同意事項

見附市新エネルギー導入促進事業補助金の対象者は、新エネルギーシステムの導入を検討している個人または事業者であり、以下の要件を満たす必要があります。

  • 情報の提出と閲覧への同意
    ① 氏名、住所、生年月日、電話番号等の個人情報の提出、② 住民基本台帳の閲覧への同意、③ 市税の納入状況の照会への同意
  • 納税状況
    ① 市税を滞納していないこと、② 見附市外に在住の場合は、居住地の市町村が発行する納税証明書の提出

補助対象となるシステム設置の要件

補助対象となるシステムおよび設置場所について、以下のすべての条件を満たす必要があります。

  • 設置場所と使用目的
    ① 自ら居住または使用する見附市内の建築物(新築・既存問わず)であること、② 敷地および建物が建築基準法等の法令に違反していないこと、③ 設置する建築物が土砂災害特別警戒区域外にあること
  • システムの要件
    ① 未使用(新品)のシステムを新たに設置すること、② 当該年度末までに工事を完了し、補助金交付の請求が可能であること

補助金交付後の義務

補助金の交付を受けた後、対象者は以下の義務を履行する必要があります。

  • 稼働状況の報告
    ① 設置後2年間、当該システムの運転等の稼働状況を報告すること(V2Hは除く)、② 指定の稼働報告書に基づき、月別の発電量や使用量等を各年度ごとに提出すること

■補助対象外となるケース

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。

  • 既存設備の更新(リプレース)
  • 土砂災害特別警戒区域内に所在する建築物への設置
  • 中古品(既に使用されたことのあるシステム)の設置
  • 市税を滞納している場合

※申請内容に偽りや不正な行為があった場合、またはシステムが適正に利用されない場合は、交付された補助金の全部または一部の返還を求められる可能性があります。

※令和8年度事業は、予算の範囲内で申請を受け付けています。
※その他、対象システム(太陽光発電、エネファーム、定置型蓄電池、ペレットストーブ、V2H)ごとの詳細な仕様や手続については、見附市の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.mitsuke.niigata.jp/soshiki/20/34991.html
見附市公式サイト・公式ホームページ
https://www.city.mitsuke.niigata.jp/
よくある質問と回答
https://www.city.mitsuke.niigata.jp/life/sub/3/
メールでのお問い合わせフォーム
https://www.city.mitsuke.niigata.jp/form/detail.php?sec_sec1=20&inq=03&lif_id=53899

電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。申請は所定の様式をダウンロードし、窓口、FAX、またはメールで提出する必要があります。

お問合せ窓口

見附市 都市環境課 環境企画係
TEL:0258-62-1700
FAX:0258-62-7062
受付窓口
見附市役所
都市環境課 環境企画係
補助金交付後の稼働状況報告書については、市役所窓口へ直接提出する以外に、FAX番号やメールを利用して提出することも可能
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。