朝倉市中小企業DX推進事業補助金(令和8年度)
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目的
市内の中小企業者が、物価高騰等の厳しいビジネス環境に対応するため、業務効率化や生産性向上を目指して取り組むデジタルトランスフォーメーション(DX)を支援します。ITツールの導入やハードウェア購入、専門家への委託費用の一部を補助することで、デジタル技術を活用したビジネスモデルの変革と競争優位性の確立を図ります。
申請スケジュール
※予算がなくなり次第、受付が終了となります。検討されている方は早めの申請をお勧めします。
- 申請準備・提出
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- 公募開始:2026年03月02日
- 申請締切:2026年08月31日
必要書類を揃えて朝倉市商工観光課へ提出してください。
- 見積書:金額の内訳が確認できるもの(「一式」は不可)を添付してください。
- 滞納のない証明書:税務課で発行される朝倉市税の証明書が必要です。
- 営業実態の確認書類:開業届の写しなど(確定申告書がない場合)。
- 審査・交付決定
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随時審査
提出された申請書と事業計画書に基づき審査が行われます。内容に不備がある場合は追加提出が求められることがあります。審査の結果、交付が決定すると申請者に通知されます。
- 事業実施・経費支払い
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- 経費支払期限:2026年12月31日
交付決定後に事業を開始してください。補助対象となる経費は2026年12月末日までに支払いを完了させる必要があります。期限を過ぎた支払いは対象外となるため注意してください。
- 実績報告・支払い
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事業完了後(概ね1ヶ月〜1.5ヶ月で支払い)
事業完了(支払完了)後、実績報告書を提出してください。
- 領収書(レシート不可)の添付が必要です。
- 必要に応じて実地検査が行われます。
- 報告書受理から概ね1ヶ月から1ヶ月半程度で補助金が支払われます。
- 関係書類は事業終了後5年間保存してください。
対象となる事業
市内の中小企業者のデジタルトランスフォーメーション(DX)の取組を支援することを目的としています。ビジネス環境の激しい変化に対応するため、データやデジタル技術を活用し、顧客や社会のニーズに基づいた製品、サービス、ビジネスモデルの変革を目指します。加えて、業務、組織、プロセス、企業文化、風土といった内部要素も変革し、競争上の優位性を確立するような取り組みが対象となります。
■デジタルトランスフォーメーション(DX)推進事業
具体的な取り組み内容として、業務効率化や生産性向上、販売促進・顧客体験向上に資する事業が対象となります。
<具体的な取り組み内容>
- 業務効率化と生産性向上:テレワーク環境の整備、Web会議システムの導入、会計・人事管理・在庫管理・施工管理システム等の導入、IoTセンサーと管理システムの導入
- 販売促進・顧客体験向上:HPやECサイトの新規作成または大規模改修(予約、売上管理、集客、Web会議、EC機能などの新たな機能を持たせ、売上や生産性向上に寄与する計画を伴うものに限る)
<補助対象となる経費>
- ソフトウェア導入費:ITツールの購入費やリース料など(無料ツールや既導入機器の買替・増設は対象外)
- ハードウェア導入費:ITツールを使用するためのパソコン、タブレットなどの購入費やリース料(上限15万円)
- コンサルティング料等委託費:専門家によるITツール導入支援、人材育成研修の委託費など
<補助金の額と補助率>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 補助上限額:50万円
- 補助下限額:5万円(5万円を下回る場合は申請不可)
- 申請回数:1事業者につき1回限り
<事業期間と申請期間>
- 補助対象経費の支払い期間:補助金交付決定後から令和8年12月末日まで
- 申請期間:令和8年3月2日(月)から令和8年8月31日(月)まで
▼補助対象外となる事業
以下のような費用や取り組み、または事業者は補助の対象外となります。
- 費用に関するもの
- 消費税および地方消費税
- 中古品の購入費用
- 無料のITツール導入費用(無料体験期間中に有料化しないものを含む)
- 既に導入済みのITツール利用のための機器の買替や増設
- 他の国や県、市の補助金等の交付が決定している経費
- 補助事業実施期間(令和8年12月末日)を過ぎてから支払われた経費
- 補助金交付決定前に発生した経費
- リース契約に基づく設備で、補助事業実施期間内に未払いとなっている費用
- 事業内容に関するもの
- 補助金の額が5万円を下回る事業
- HPやECサイトの構築において、単なるコンテンツの作成・更新などの軽微な変更
- 事業者に関するもの(不交付要件)
- 地方公共団体その他公共団体が設立または出資している事業者
- 農林水産業を主たる事業として営む者(個人農業者も含む)
- 性風俗関連特殊営業を行う事業者
- 政治団体、宗教法人その他宗教活動を行う団体
- 暴力団排除条例に該当する法人または個人事業者
- 法令上必要な登録、免許、許可等を受けていない者
- 市内に事業所を有していない事業者
- 市税を滞納している者
- 市長が補助金の趣旨に照らして適当でないと認める者
補助内容
■朝倉市中小企業DX推進補助金
<補助率・上限額・下限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 3分の2以内 |
| 補助上限額 | 50万円 |
| 補助下限額 | 5万円 |
<補助対象経費>
- ソフトウェア導入費(ITツールの購入費、リース料、HP・ECサイトの新規作成・大規模改修等)
- ハードウェア導入費(パソコン、タブレット等の購入費、リース料。上限15万円)
- コンサルティング料等委託費(DX推進に向けた実施計画策定、専門家支援、人材育成研修等)
<対象となる中小企業者の基準>
| 業種 | 資本金または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業、その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
対象者の詳細
交付対象となる事業者の基本的な要件
補助金の対象となる事業者は、以下のすべての条件を満たす必要があります。
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1 中小企業基本法上の中小企業者であること
業種に応じて、資本の額または出資の総額と、常時使用する従業員の数のいずれかの基準を満たす必要があります。 -
2 市内に事業所を有し、かつ、市内で事業を営む者
① 主たる事業所、従たる事業所にかかわらず、市内に事業所があれば対象、② 本社が市外にある場合でも、事業所の所在地が市内であれば対象、③ 個人事業主も対象(ただし市内に事業所があることが条件)、④ 創業間もない企業も対象
業種別の資本金・従業員数基準
中小企業基本法に基づき、以下のいずれかの基準を満たす必要があります。
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製造業、建設業、運輸業、その他の業種
資本の額または出資の総額が3億円以下、常時使用する従業員の数が300人以下 -
卸売業
資本の額または出資の総額が1億円以下、常時使用する従業員の数が100人以下 -
サービス業
資本の額または出資の総額が5,000万円以下、常時使用する従業員の数が100人以下 -
小売業
資本の額または出資の総額が5,000万円以下、常時使用する従業員の数が50人以下
「会社」および「従業員」の定義
補助対象の判定における用語の定義は以下の通りです。
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対象となる「会社」の範囲
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、士業法人(弁護士、監査、税理士、行政書士、司法書士、特許業務、社会保険労務士、土地家屋調査士の各法人) -
「常時使用する従業員」に含まれない者
日々雇い入れられる者、2箇月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者、試の使用期間中の者、会社役員および個人事業主
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、補助金の対象となりません。
- 特定の法人(社会福祉法人、医療法人、NPO法人、一般・公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、組合、LLP等)
- 地方公共団体その他公共団体が設立・出資している事業者
- 農林水産業を主たる事業として営む者
- 性風俗関連特殊営業および当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者
- 政治団体および宗教法人(その他宗教活動を行う団体)
- 暴力団関係者(朝倉市暴力団排除条例に該当する法人または個人)
- 法令上必要な登録、免許、許可等を受けていない者
- その他、補助金の趣旨に照らして市長が適当でないと認める者
※詳細については公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.asakura.lg.jp/soshiki/25/8950.html
- 朝倉市公式サイト(トップページ)
- https://www.city.asakura.lg.jp/
- 朝倉市農林商工部商工観光課のページ(DX推進補助金情報掲載)
- https://www.city.asakura.lg.jp/soshiki/25/
公募要領、申請様式、電子申請システムなどの具体的なURLは提供された情報に含まれていません。詳細は朝倉市の公式ホームページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。