福井県 サプライチェーン連携脱炭素化支援事業補助金 ≪追加募集≫
紹介動画
目的
福井県内のサプライチェーンを構成する中小企業に対して、複数社が連携して取り組む脱炭素化活動に必要な経費の一部を補助します。代表企業が中心となり、関連企業を牽引しながら脱炭素化を具体化する活動を支援することで、地域全体の脱炭素化に向けた機運醸成や裾野の拡大を図り、県内企業の環境負荷低減を強力に後押しすることを目的としています。
申請スケジュール
メール送信後は、必ず電話で受信確認の連絡を行ってください。
- 交付申請書の提出
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随時受付(補助対象期間に注意)
補助金の活用を希望する事業者は、県へ交付申請書および必要書類を提出します。
- 提出方法:郵送(正本)およびメール(電子データ)
- 審査ポイント:目的適合性、スケジュール、将来性、実施体制、経済性など
- 審査・交付決定通知
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- 交付決定通知:申請受理後、概ね1か月を目途に通知
県が書類審査(必要に応じて現地調査)を行い、適当と認められた場合に「交付決定通知書」がメールで連絡されます。不備がある場合は、修正や条件が付されることがあります。
- 事業着手・実施
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- 最長事業実施期限:2027年02月28日
交付決定通知を受けた後に事業に着手してください。決定前に行われた支出(発注・支払等)は補助対象外となります。
- 内容変更や中止の場合は、事前に県の承認が必要です。
- 事業の遂行状況について、必要に応じて報告を求められる場合があります。
- 実績報告書の提出
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- 申請締切:2027年02月28日
事業完了後、速やかに(完了日から1ヶ月以内、または2月28日のいずれか早い日までに)実績報告書(様式第4号)を提出します。
- 領収書、成果物(写真、チラシ、システム画面等)の添付が必要です。
- 額の確定・補助金交付
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実績報告書の審査後
県が実績報告書を審査・確定検査し、補助金額を確定させ「額の確定通知書」を送付します。
- 額の確定通知を受領
- 補助事業者が「補助金交付請求書」を提出
- 県から補助金が振り込まれる
対象となる事業
本事業は、サプライチェーンを構成する県内中小企業が連携して行う脱炭素化に向けた取り組みを支援し、福井県内の企業の脱炭素化を推進することを目的としています。脱炭素化推進のために必要となる対象経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
■サプライチェーン連携脱炭素化支援事業
「サプライチェーン連携脱炭素化支援事業補助金交付要領」に基づき、県内中小企業が協力して取り組む脱炭素化事業を支援します。
<補助事業者>
- 「サプライチェーン連携脱炭素化支援事業補助金交付要領第3条」に定められた県内中小企業
- サプライチェーン上で連携する複数の中小企業
<補助対象経費>
- 消耗品費(使途が明確なもの)
- 委託料(開発成果の権利が補助事業者に帰属するもの)
- 外注費(資産計上される成果品は備品台帳の整備が必要)
- 印刷製本費
- 賃借料(会場借上げ、機器リース等)
- 資料購入費(図書、参考文献等)
- 謝金(専門家等への謝礼)
- 旅費(実費、高速道路料金を含む)
- 教材費(研修用テキスト等)
- 受講料(研修参加費等)
<補助事業実施期間>
- 交付決定を行った日から補助事業の完了期日まで(関連書類の日付はこの期間内であることが必須)
▼補助対象外となる事業
補助金の趣旨にそぐわないものや、以下の項目に該当する経費・事業は補助の対象となりません。
- 営利活動に直接繋がる事業・経費
- 個別の商談や営業活動に係る経費
- 価格を掲載した広告、販売サイトの作成経費
- 交付決定日前の支出
- 交付決定日より前に着手した事業に関する見積発注、検収、納品、代金の支払いなど
- 不適切な旅費・交通費
- 個別商談、個別営業、視察目的の旅費
- ガソリン代
- 証拠書類が不十分なもの
- 証拠書類(見積書、契約書、請求書、領収書等)が不足している場合
- 10万円以上の支出で競争見積(原則2社以上)が取られていない場合
- 在庫品および自社関係者への支払い
- 既に補助事業者が所有していた在庫品の使用、および購入後に使い切れず在庫となった分
- 申請者本人や同一企業の社員への謝金
- 不適正な経理・支払い方法
- 他の取引との相殺払いや手形の裏書譲渡
- 不適正な経理処理が認められた場合(交付決定取消しや返還命令の対象)
補助内容
■サプライチェーン連携脱炭素化支援事業
<補助金の目的と対象事業者>
- サプライチェーンを構成する県内の中小企業が連携して実施する脱炭素化の取り組みを支援
- 具体的な補助事業者は「サプライチェーン連携脱炭素化支援事業補助金交付要領第3条」に規定
<補助率、補助金額、補助対象事業>
具体的な補助率、補助金額、および補助対象となる事業については「サプライチェーン連携脱炭素化支援事業補助金交付要領第5条」に定められています(本テキストに詳細数値の記載なし)。
<補助対象外経費の共通ルール>
- 直接的に営利活動に繋がる経費(個別の商談・営業活動、広告、販売サイト作成等)
- 交付決定日より前に着手された事業に関する支出(見積発注、検収、納品、支払等)
- 証拠書類がない経費
<主な経費種別の取扱い>
- 消耗品:使途が明確なものに限る。在庫品の使用や未使用分は対象外。
- 謝金:目的が明確な場合に限る。申請者や自社社員への支払いは対象外。専門家への謝金は源泉徴収が必要。
- 旅費:原則として旅費規定が必要。高速料金は対象だがガソリン代は対象外。証拠書類(領収書、半券、出張報告書等)が必須。
- 教材費:研修に使用した教材等。配付リストや各種証拠書類の整理・保管が必要。
- 受講料:研修受講者による報告書の作成が義務。案内書や領収書等の保管が必要。
<実施上の重要な注意事項>
- 10万円以上の支出(契約)は、原則として2社以上の競争見積が必要。
- 特命随意契約(1社見積)とする場合は、書面による理由整備が必要(「日頃の付き合い」は不可)。
- 補助事業専用の通帳作成または別会計による収支管理を推奨。
- 証拠書類は補助事業完了年度の終了後から5年間保管が必要。
- 物件の取得日は「検収日」とする。納品後速やかに検収を行うこと。
- 支払いは補助事業期間内に完了させること。相殺払いや裏書譲渡は不可。
<交付決定における審査基準>
- 法令・予算との適合性(採択基準への適合)
- 目的・内容の適正さ(最小の経費で最大の効果、期間の適正性等)
- 金額算定の正確性(積算の誤りがないか)
- 遂行能力(自己負担資金の確保状況等)
- 適時性(補助事業の適期を失わないか)
対象者の詳細
補助対象事業者
この補助金の対象となる「補助事業者」は、サプライチェーン連携脱炭素化支援事業補助金交付要領第3条の規定に基づきます。
本事業は、サプライチェーン上の県内中小企業が連携して行う脱炭素化に向けた取組みを支援することを目的としています。
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サプライチェーンを構成する県内中小企業
福井県内のサプライチェーンに属する中小企業であること、複数の県内中小企業が連携して脱炭素化を推進するプロジェクトを実施すること
※具体的な要件や詳細な条件については、「サプライチェーン連携脱炭素化支援事業補助金交付要領第3条」をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/dengen/shin-energy/sc-cn_r8.html
- 福井県公式ホームページ
- https://www.pref.fukui.lg.jp/
本補助金は電子申請システム(jGrants等)を使用せず、メールによる提出方式を採用しています。申請書の提出後は、必ず電話にて受信確認を行う必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。