高知県サテライトオフィス等立地促進事業費補助金(令和8年度)
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目的
高知県内にサテライトオフィス等を新設・増設、または拡大移転する事業者に対し、建物の取得・賃借料や設備投資、従業員の募集・研修費、雇用奨励金などの経費を補助します。企業誘致を通じて県内産業の活性化と安定した雇用の確保を図ることを目的としています。新規雇用人数に応じた段階的な支援により、円滑な操業開始と継続的な事業活動を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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- 申請締切:補助事業の着手予定日
補助金の交付を受けたい事業者は、土地・建物の取得や賃借、通信設備の契約などの着手予定日のいずれか早い日よりも前に申請書を提出してください。
- 指定企業:「高知県サテライトオフィス等立地促進事業費補助金交付申請書(指定企業交付申請書)」
- 市町村:「高知県サテライトオフィス等立地促進事業費補助金交付申請書(市町村交付申請書)」
※補助事業実施計画書および知事が必要と認める書類の添付が必要です。
- 審査・交付決定
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申請書提出後、随時
知事が申請書類を審査し、適当と認めた場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。審査の結果、暴力団関係者である場合などは交付されません。決定内容に不服がある場合は、通知を受けた日から15日以内に申請を取り下げることができます。
- 事業実施・要件確認
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- 要件確認基準日:3月31日・9月30日
補助事業の進捗に応じ、操業開始届出書などを提出します。また、補助要件(県内新規雇用者数など)の達成状況は、毎年3月末と9月末の「基準日」に確認されます。
- 基準日に要件が未達成の場合、補助金の交付は一時的に留保されます。
- 次の基準日までに要件を達成すれば留保は解除されますが、達成できない場合は交付されません。
- 実績報告・概算払請求
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年度終了後または事業完了後
時期に応じて以下の報告・請求を行います。
- 概算払請求(指定企業):各年度の3月31日から3ヶ月以内。
- 年度終了実績報告(指定企業):9月30日時点の実績について、当該日から3ヶ月以内。
- 最終実績報告:事業完了日(または廃止承認日)から3ヶ月以内(市町村は30日以内または3月31日の早い方)。
- 額の確定・補助金交付
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実績報告書の受理後
知事が提出書類の審査および現地調査を行い、交付決定の内容に適合していると認めた場合、補助金の額が確定し、交付されます。
- 事業完了後の管理・財産処分
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事業完了後5年間以上
補助事業完了後も以下の義務が発生します。
- 経理書類の保管:事業完了年度の終了後5年間。
- 財産処分の制限:補助金で取得した財産を耐用年数満了前に処分(売却・廃棄・貸付等)する場合は、事前に「財産処分承認申請書」の提出と知事の承認が必要です。
※処分の内容や操業開始後5年以内の撤退などの場合、補助金の返還を命じられることがあります。
対象となる事業
本補助金制度は、主に高知県における企業立地を促進するため、大きく分けて「サテライトオフィス等の新設・増設事業」と「既立地サテライトオフィス等の拡大移転事業」の2種類を補助対象としています。
■1 サテライトオフィス等の新設・増設事業
高知県内に新たにサテライトオフィス等を設置したり、既存のオフィスを増設したりする企業を支援するものです。
<補助要件>
- 操業開始以降に以下のいずれかの県内新規雇用人数を達成し、補助対象期間が終了するまでその雇用人数を維持する必要があります。
- ① 3人以上9人以下:ただし、中山間地域に立地する場合は、2人以上9人以下となります。
- ② 10人以上19人以下
- ③ 20人以上
<補助対象期間>
- ① 3人以上9人以下の場合:3年間
- ② 10人以上19人以下の場合:4年間
- ③ 20人以上の場合:5年間
<補助対象経費>
- 土地の取得に要する経費
- 建物の取得または賃借に要する経費(賃借料および共益費)
- 事業の用に供する通信等に要する経費(通信およびクラウド型コールセンターシステム(CTI)等)
- 償却資産の取得または賃借に要する経費(原則として操業開始後6ヶ月以内に取得されたもの)
- 建物の改修に伴う償却資産の取得に要する経費(専用部分および障害者用設備等)
- 従業員の募集及び研修等に要する経費(県内雇用者を対象とした募集経費や外部研修費)
- 従業員の雇用に係る奨励金(正規従業員、週20時間以上の労働契約者等)
<補助率>
- 土地・建物の取得:20%(特定サテライトオフィス等の場合は25%)
- 建物の賃借:1/2
- 通信等:1/2
- 償却資産の取得:20%(特定サテライトオフィス等の場合は25%)
- 償却資産の賃借:1/2(上限あり)
- 建物の改修に必要な償却資産:1/2(1事業所当たり5,000万円以内)
- 大規模災害対策のための償却資産取得:1/2
- 大規模災害対策のための償却資産賃借:100%
- 従業員の募集及び研修等:1/2(上限500万円)
<補助限度額>
- 補助対象期間における補助限度額は10億円です。
■2 既立地サテライトオフィス等の拡大移転事業
既に高知県内に立地し、新設・増設事業の交付決定を受けているサテライトオフィス等が、さらなる事業拡大のために移転する場合を支援するものです。
<補助要件>
- 本県に既に立地し、サテライトオフィス等の新設・増設事業における交付決定を受けていること。
- 本県でのさらなる事業拡大を目的とすること。
- 移転先事業所での操業開始後1年以内に20人以上の県内新規雇用を伴い、かつ、従業員数が100人以上となること。
- 知事が「やむを得ない」と認める移転(拡大移転)であること。
<補助対象経費>
- 拡大移転に要する経費
- 拡大移転に伴い新たに土地、建物若しくは償却資産を取得する場合の取得経費
- 事業の用に供する通信等に要する経費
- 償却資産の取得または賃借に要する経費
<補助率>
- 拡大移転に要する経費:1/2
- 土地、建物または償却資産の取得:25%
<補助限度額>
- 補助対象期間における補助限度額は10億円です。
▼補助対象外となる事業・要件
本補助金制度では、以下の条件に該当する事業や経費、申請者は補助の対象外となります。
- 県内企業と競合する事業を営む企業。
- 県内への製品またはサービスの供給を主目的とする事業は「競合する事業」とみなされ、対象外となります。
- 特定の償却資産および経費。
- 耐用年数1年未満のもの、取得価額10万円未満のもの、一括償却を適用するもの。
- 無形固定資産(PCソフトウェア等)、資産取得に付随する租税公課。
- レンタル料・リース料・サービス利用料・ライセンス料など。
- 特定の研修経費。
- 社内講師によるOJT研修。
- 高知県主催研修の受講料。
- 交付決定額が下限に満たない事業。
- 補助金の交付決定額の下限は100万円であり、これに満たない場合は交付されません。
- 不適切な申請者。
- 申請者が暴力団関係者である場合、または暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有している場合は、補助金の交付決定は行われません。
補助内容
■1 サテライトオフィス等の新設・増設事業
<補助要件と補助対象期間>
| 県内新規雇用人数 | 補助対象期間 |
|---|---|
| 3人以上9人以下(中山間地域:2人以上9人以下) | 3年間 |
| 10人以上19人以下 | 4年間 |
| 20人以上 | 5年間 |
<補助対象経費と補助率>
- 土地の取得:20%(特定サテライトオフィス等は25%)
- 建物の取得:20%(特定サテライトオフィス等は25%)
- 建物の賃借(賃借料・共益費):2分の1
- 事業用の通信等に要する経費:2分の1
- 償却資産の取得:20%(特定サテライトオフィス等は25%)、賃借:2分の1(上限:席数×1.5万円×事業月数)
- 建物の改修に伴う償却資産の取得:2分の1(上限:5,000万円)
- 大規模災害対策資産の取得:2分の1、賃借:100%
- 従業員の募集・研修等:2分の1(上限:500万円)
<従業員の雇用に係る奨励金>
| 雇用区分 | 9人目までの1人当たり額 | 10人目以降の1人当たり額 |
|---|---|---|
| 一般被保険者(正規の従業員) | 120万円 | 30万円 |
| 一般被保険者(有期・週30時間以上) | 80万円 | 20万円 |
| 一般被保険者(有期・週20時間以上30時間未満) | 40万円 | 10万円 |
<補助限度額>
10億円
■2 既立地サテライトオフィス等の拡大移転事業
<補助要件>
- 本県でのさらなる事業拡大を伴う移転であること
- 移転後1年以内に20人以上の県内新規雇用を伴い、かつ従業員数が100人以上となること
- 知事がやむを得ないと認める移転であること
<補助対象経費と補助率>
- 拡大移転に要する経費:2分の1
- 土地、建物、償却資産の取得に要する経費:25パーセント
■3 共通事項
<交付決定額の下限>
100万円
■特例措置
●E 有期雇用から正規雇用への登用奨励金
<追加支給額>
| 元の区分 | 9人目までの登用 | 10人目以降の登用 |
|---|---|---|
| 週30時間以上勤務の有期から登用 | 40万円 | 10万円 |
| 週20〜30時間勤務の有期から登用 | 80万円 | 20万円 |
●F 新規学卒者加算
<加算内容>
学校卒業から1年以内の新規学卒者の雇用1人につき15万円を奨励金に加算
対象者の詳細
県内新規雇用者の基本的な定義と要件
補助対象となる「県内新規雇用者」とは、以下の全ての要件を満たす方を指します。
-
雇用保険法に基づく被保険者
雇用保険法第7条の規定に基づく被保険者として、同法第9条の規定に基づく確認を受けている方 -
県内に住所を有する者
高知県内に住民票を置いている方 -
6ヶ月以上継続して雇用される常用雇用者
雇用期間が6ヶ月以上継続している常用雇用者であること(例:4月1日採用、9月末日退職も含む)
雇用形態別・奨励金の詳細
県内新規雇用者の雇用形態や人数に応じて、以下の奨励金が支給されます。
-
ア 一般被保険者(正規従業員:期間の定めなし)
県内新規雇用者数が9人に達するまで:1人当たり120万円、10人目以降:1人当たり30万円 -
イ 一般被保険者(期間の定めあり、週30時間以上)
県内新規雇用者数が9人に達するまで:1人当たり80万円、10人目以降:1人当たり20万円 -
ウ 一般被保険者(期間の定めあり、週20時間以上30時間未満)
県内新規雇用者数が9人に達するまで:1人当たり40万円、10人目以降:1人当たり10万円 -
エ 正社員登用時の追加加算(イまたはウの補助対象者)
期間の定めのない労働契約の正規従業員として登用され、かつ6ヶ月以上継続雇用された場合、当初の区分に応じ10万円〜80万円を追加支給
その他の加算および特殊なケース
特定の条件下で加算や支給が行われる場合があります。
-
新規学卒者への加算
卒業から1年以内の新規学卒者の場合、1人当たり15万円を加算(週20時間以上30時間未満の者は除く) -
シェアオフィス利用推進事業費補助金との関連
同補助金の対象とならなかった常用労働者について、週30時間以上勤務で30万円、週20時間以上30時間未満勤務で15万円が支給される場合があります
■雇用奨励金の対象とならないケース
以下の場合は、県内新規雇用者の対象とはなりません。
- 本社(または親会社等)からの転勤、出向、転籍等で派遣された従業員(住民票を移した場合も不可)
- 役員(労使関係における使用者にあたるため)
※役員は本補助金の対象外として明確に規定されています。
【留意事項】
・リモート勤務者:住民票が県内にあれば、実際に出勤しない場合でも対象となります。
・純増分のみ:原則として事業所における純増分のみを対象とします。
・回数制限:雇用奨励金は1人につき1回限りの支給です。
・その他詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2025061700254/
- 高知県 公式ウェブサイト
- https://www.pref.kochi.lg.jp/
- 企業誘致ガイド(高知県サテライトオフィス等立地促進事業費補助金)
- https://www.pref.kochi.lg.jp/richi/
- 高知県公式Facebook
- https://www.facebook.com/kochi.pref/
- 高知県公式X (旧Twitter)
- http://twitter.com/pref_kochi
- 高知県公式TikTok
- https://www.tiktok.com/@kochi_pref
- 高知県公式LINE
- https://page.line.me/kochi_kouhou
- 高知県公式YouTube
- http://www.youtube.com/channel/UC94L25cMSIF_RAAxx_3cGgg
公募要領や申請様式、Q&A資料などの具体的なダウンロードURLや、電子申請システムのURLは直接記載されていませんでしたが、企業誘致ガイドのページ内に掲載されている可能性があります。
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