南島原市中小企業ステップアップ支援事業補助金(設備投資・雇用・事業承継)令和8年度
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目的
南島原市内の経済活性化を図るため、市内の中小企業や個人事業主を対象に、新規事業の創出や規模拡大、事業承継に伴うITツール導入を含む設備投資、および新規雇用にかかる経費の一部を補助します。企業の成長を促し、地域における雇用機会の増加や持続的な発展を支援することで、地域経済のさらなる活力を生み出すことを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談と事業計画の検討
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事業検討段階(随時)
補助金を活用する事業を検討している段階で、南島原市役所へ事前に相談してください。
- 相談先:南島原市地域振興部商工観光課商工振興班
- 電話:0957-73-6633
※既に事業に着手している場合は交付対象外となります。
- 補助金交付申請
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随時受付
事業計画が固まったら、以下の必要書類を市へ提出します。
- 交付申請書、事業計画書、収支予算書
- 見積書、設備投資着工前写真
- 市税の未納がない証明書、決算書等の写し
- 審査と補助金交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後に送付
市が提出書類を審査し、適当と認められれば「補助金交付の決定通知」が送付されます。この通知を受けて初めて事業(発注・契約等)に着手可能となります。
- 事業着手と実施
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- 設備投資完了期限:3月31日
決定通知を受けた後に設備投資等を実施してください。
- 完了期限:交付申請が属する年度の3月末まで
- 継続義務:設備投資完了後、原則5年間は事業を継続する必要があります。
- 実績報告書の提出
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事業完了後速やかに
事業完了後、以下の書類を提出し、計画通りの実施と経費支出を報告します。
- 実績報告書、事業実績書、収支精算書
- 設備投資完了後写真(全箇所)、完了報告書
- 領収書および支払内訳のわかる書類
- 確定検査と補助金交付
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報告書受理後
市が確定検査を行い、補助金の額を最終確定させます。その後、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
南島原市が実施している「南島原市中小企業ステップアップ支援事業補助金」は、市内の中小企業や個人事業主を対象に、地域の経済活性化を目的とした多角的な支援を行う事業です。新規事業の立ち上げ、事業規模の拡大、売上の向上、新規雇用の創出、または円滑な事業承継を支援するために設けられています。具体的には、ITツールの導入を含む設備投資を行う市内事業者が支援の対象となります。
■1 設備投資補助金
新規事業の開始や既存事業の規模拡大に伴う設備投資を支援します。
<対象経費>
- 事業所の新設にかかる建設工事費
- 設備機器の購入費
- ITツール導入費
<補助金額>
- 対象経費の3分の1
- 上限100万円
<主な交付要件>
- 新規または規模拡大の事業であること
- 設備投資額が100万円以上であること
- 補助金の交付申請を行う年度の3月末までに設備投資が完了すること
- 設備投資後、5年間は事業を継続して経営すること
- 市の創業補助金を受けて創業した場合は、創業日から起算して3年が経過していること
- 国、県、市が実施する他の補助金と重複して受給しないこと
- 市税の滞納がないこと
- 新規取引先の獲得や取引拡大の見込みがあること
- 申請する事業所が、過去にこの設備投資補助金の交付を受けていないこと
■2 新規雇用補助金
設備投資に伴う新たな雇用の創出を支援します。
<対象経費>
- 雇用保険の被保険者であり、かつ1年以上の雇用実績が見込まれる市内在住の新規正社員
<補助金額>
- 対象となる雇用者1人につき30万円
- 上限は2人(最大60万円)
<対象期間>
- 設備投資補助金の交付日から、設備投資完了後6ヶ月を経過する日までに新規雇用した正社員が対象
<主な交付要件>
- 設備投資補助金の交付決定を受けていること
- 新規雇用補助金の交付申請を行う年度の3月末までに、新規雇用者を1年以上雇用する見込みがあること
- 市税の滞納がないこと
■3 事業承継補助金
事業承継に伴う設備投資を支援し、事業の継続と発展を促します。
<対象経費>
- 事業所の新設にかかる建設工事費
- 設備機器の購入費(設備機器の更新も含む)
- ITツール導入費
<補助金額>
- 対象経費の2分の1
- 上限200万円
<主な交付要件>
- 令和7年4月1日以後に事業を承継した者、または事業承継補助金の交付決定日以後1年以内に事業を承継する者であること
- 設備投資額が100万円以上であること
- 補助金の交付申請を行う年度の3月末までに設備投資が完了すること
- 事業承継後、5年間は事業を継続して経営すること
- 国、県、市が実施する他の補助金と重複して受給しないこと
- 市税の滞納がないこと
- 申請する事業所が、過去にこの事業承継補助金の交付を受けていないこと
▼補助対象外となる事業
本補助金では、以下の条件や業種に該当する場合、または交付決定前に行われる事業については対象外となります。
- 補助対象外の業種
- 大分類A農業・林業、大分類B漁業、大分類P医療・福祉に該当する業種。
- 補助対象外の経費
- 消費税および土地代。
- 建物や設備機器の単なる更新(設備投資補助金の場合)。
- 家族労働者や系列企業からの転籍者(新規雇用補助金の場合)。
- 事業実施上の不適当事項
- 市から補助金交付の決定通知を受ける前に着手している事業。
- 国、県、市が実施する他の補助金と重複して受給する事業。
- 市税の滞納がある事業者が実施する事業。
補助内容
■1 設備投資補助金
<目的>
新規事業の立ち上げや、既存事業の規模拡大に伴う売上向上を目的とした設備投資を支援します。建物や設備機器の更新のみを行う事業は対象外となります。
<対象経費>
- 事業所の新設にかかる建設工事費
- 設備機器の購入費
- ITツールの導入費
- ※消費税および土地代は対象経費から除かれます。
<補助金額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 3分の1 |
| 上限額 | 100万円 |
<主な対象要件>
- 新規または規模拡大を伴う事業であること
- 設備投資額が100万円以上であること
- 交付申請年度の3月末までに設備投資が完了する見込みであること
- 設備投資後、5年間は事業を継続経営する意思があること
- 市の創業補助金を受けて創業した場合は、創業日から3年を経過していること
- 国、県、市の他の補助金と重複して受給しない事業であること
- 市税の滞納がないこと
- 新規の取引先の獲得や取引拡大の見込みがあること
- これまでに同じ設備投資補助金の交付を受けていないこと
■2 新規雇用補助金
<目的>
設備投資補助金の交付決定を受けた事業者が、設備投資に伴い新たに正社員を雇用する場合に支援します。
<対象経費(対象者)>
- 雇用保険被保険者であり、かつ1年以上の雇用実績が見込まれる市内在住の新規正社員
- 家族労働者や系列企業からの転籍者は対象外
<補助金額>
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 雇用者1人につき | 30万円 |
| 上限 | 2人(最大60万円) |
<主な対象要件>
- 設備投資補助金の交付決定を受けていること
- 交付申請年度の3月末までに、新規雇用者を1年以上雇用する見込みがあること
- 設備投資補助金の交付日から設備投資完了後6ヶ月を経過する日までに雇用すること
- 市税の滞納がないこと
■3 事業承継補助金
<目的>
事業承継による地域経済の活性化を支援します。
<対象経費>
- 事業所の新設にかかる建設工事費
- 設備機器の購入費(設備機器の更新も対象に含む)
- ITツールの導入費
- ※消費税および土地代は対象経費から除かれます。
<補助金額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1 |
| 上限額 | 200万円 |
<主な対象要件>
- 令和7年4月1日以後に承継した者、または交付決定後1年以内に承継する者
- 設備投資額が100万円以上であること
- 交付申請年度の3月末までに設備投資が完了する見込みであること
- 事業承継後、5年間は事業を継続経営する意思があること
- 国、県、市の他の補助金と重複して受給しない事業であること
- 市税の滞納がないこと
- これまでに同じ事業承継補助金の交付を受けていないこと
対象者の詳細
補助金交付の対象となる事業者
以下のいずれかの条件を満たす事業者が対象となります。
-
個人事業主
南島原市内に事業所を有している個人事業主 -
中小企業
南島原市内に本社を有しており、「中小企業基本法第2条第1項」に規定される中小企業
設備投資補助金の対象要件
以下の全ての要件を満たす必要があります。
-
事業内容・投資規模
新規に事業を開始するか、既存事業を規模拡大するものであること(建物や設備の単なる更新は不可)、設備投資額が100万円以上であること、交付申請年度の3月末日までに設備投資が完了する見込みがあること -
運営・資格要件
完了後、最低5年間は事業を継続して経営する意思があること、南島原市の創業補助金受給者の場合、創業日から3年を経過していること、国、県、市の他の補助金と重複して受給しないこと、南島原市の市税を滞納していないこと、新規の取引獲得や取引拡大が見込まれる事業であること、過去に本補助金の交付を受けていない事業所であること
新規雇用補助金の対象要件
以下の全ての要件を満たす必要があります。
-
交付前提・スケジュール
設備投資補助金の交付決定を受けていること、交付申請年度の3月末日までに、新規雇用者を1年以上雇用する見込みがあること -
雇用者の条件
雇用保険被保険者であること、1年以上の雇用実績があること、市内在住の正社員であること -
その他制限
家族労働者や系列企業からの転籍者は対象外、南島原市の市税を滞納していないこと
事業承継補助金の対象要件
以下の全ての要件を満たす必要があります。
-
承継・投資内容
令和7年4月1日以後、または交付決定日以後1年以内に事業を承継すること、設備投資額が100万円以上であること(設備機器の更新も対象に含む)、交付申請年度の3月末日までに設備投資が完了する見込みがあること -
運営・資格要件
承継後、最低5年間は事業を継続して経営する意思があること、国、県、市の他の補助金と重複して受給しないこと、南島原市の市税を滞納していないこと、過去に本補助金の交付を受けていない事業所であること
■補助対象外となる事業者・業種
以下の業種、または暴力団関係者は補助の対象外となります。
- 大分類A 農業・林業
- 大分類B 漁業
- 大分類P 医療・福祉
- 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者
※市から補助金交付の決定通知を受ける前に着手している事業は補助対象外となります。
【注意事項】
・補助金の活用をご検討の場合は、必ず事前に南島原市役所へ相談してください。
・詳細は、南島原市地域振興部商工観光課商工振興班(0957-73-6633)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.minamishimabara.lg.jp/kiji0037430/index.html
- 南島原市公式ホームページ(オープニングページ)
- https://www.city.minamishimabara.lg.jp/index.html
- 南島原市公式ホームページ(行政トップページ)
- https://www.city.minamishimabara.lg.jp/default.html
- 南島原市中小企業ステップアップ支援事業補助金について(英語)
- https://www.city.minamishimabara.lg.jp.e.abk.hp.transer.com/kiji0037430/index.html
- 南島原市中小企業ステップアップ支援事業補助金について(簡体字中国語)
- https://www.city.minamishimabara.lg.jp.c.abk.hp.transer.com/kiji0037430/index.html
- 南島原市中小企業ステップアップ支援事業補助金について(繁体字中国語)
- https://www.city.minamishimabara.lg.jp.t.abk.hp.transer.com/kiji0037430/index.html
- 南島原市中小企業ステップアップ支援事業補助金について(韓国語)
- https://www.city.minamishimabara.lg.jp.k.abk.hp.transer.com/kiji0037430/index.html
公募要領や申請様式の具体的なダウンロードURL、および電子申請システムのURLに関する情報は提供された回答内には含まれていません。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。