沼津市 事業者向け自家消費型太陽光発電・蓄電池導入補助金
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目的
沼津市内に事業所を有する民間事業者に対して、自家消費型の太陽光発電設備および蓄電池の導入費用を補助することで、エネルギー起源の二酸化炭素排出削減を図ります。市の「ゼロカーボンシティNUMAZU2050」の推進を目的としており、再生可能エネルギーの導入を促進することで、地域全体の脱炭素化と事業活動における環境負荷の低減を強力に支援します。
申請スケジュール
- 申請書作成・提出
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- 申請締切:2026年12月18日
補助金の最終受付日は令和8年12月18日ですが、「事業着手予定日の10日前まで」に提出を完了させる必要があります。※事業着手とは、契約締結または工事着工のいずれか早い方を指します。
- 提出場所:沼津市役所8階 環境政策課(持参)
- 主な書類:交付申請書、導入計画書、見積書、現況写真、登記簿謄本等
- 審査・交付決定
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随時審査
市による審査後、適当と認められれば「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから契約・着工(事業着手)が可能となります。
- 事業実施・変更申請
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交付決定後〜事業完了まで
事業に着手します。もし申請内容に変更が生じる場合は、事前に「変更(中止)承認申請書」を提出し、承認を得る必要があります。
- 事業完了・実績報告
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- 報告期限:2027年02月26日
工事および支払いが完了した後、実績報告書を提出します。提出期限は「事業完了後30日以内」または「令和9年2月26日」のいずれか早い日です。
- 提出書類:実績報告書、領収書の写し、竣工写真、設備装置の一覧等
- 額の確定・補助金支払い
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実績報告後
実績報告書の審査(および必要に応じた現地調査)後、「交付額確定通知書」が送付されます。通知受領後、速やかに「補助金交付請求書」を提出することで補助金が支払われます。
- 完了後の報告・書類保管
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事業完了後5年間
補助事業完了後も以下の義務があります。
- 自家消費率報告:5年間、毎年市へ報告書を提出。
- 書類保管:収支に関する帳簿や書類を5年間保管。
- 財産処分制限:法定耐用年数内での目的外使用や譲渡には事前の市長承諾が必要。
対象となる事業
沼津市内の民間事業者が、自己所有またはリースにより、事業所で使用する電力を供給する自家消費型の太陽光発電設備およびその付帯設備である蓄電池を設置する事業です。
■A 太陽光発電設備
自己所有またはリースによる設置が対象で、PPA(電力販売契約)は対象外です。
<補助額・補助上限>
- 補助率:出力1キロワット(kW)あたり5万円
- 補助上限額:1,000万円
<主な要件>
- 環境貢献活動(エコアクション21、ISO14001、省エネ診断受診等)を行っている市内事業所への導入であること
- FIT(固定価格買取制度)またはFIP制度の認定を取得しないこと
- 自己託送を行わないこと
- 発電電力量の30%以上(業務用は県内需要含め50%以上)を自家消費すること
- 商用化され導入実績のある新品であること
- 設置年度から5年間の発電量計測および自家消費率の報告義務
- 事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)の遵守
■B 蓄電池
太陽光発電設備の付帯設備である場合にのみ対象となります。
<補助額・補助上限>
- 補助率:補助対象経費の3分の1
- 補助上限額:家庭用(4,800Ah・セル未満)15.5万円/kWhの1/3、業務用(4,800Ah・セル以上)19万円/kWhの1/3
<主な要件>
- 商用化され導入実績のある新品であること
- 平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること(非常用予備電源のみは不可)
- 業務用の場合、駿東伊豆消防組合火災予防条例の安全基準に適合すること
■共通要件および経費
補助事業全体に関わる経費および期間の定めです。
<補助対象経費>
- 工事費(材料費、労務費、直接経費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費、付帯工事費)
- 機械器具費(購入、借料、据付け、撤去等)
- 測量及試験費(調査、設計、工事監督等)
- 設備費(機器購入、調整、据付け等)
- 業務費(調査、設計、検証、リース契約に係る諸費用等)
- 事務費(社会保険料、賃金、旅費、消耗品費等)
<補助事業実施期間>
- 申請受付:令和8年12月18日まで(事業着手予定日の10日前まで)
- 実績報告期限:令和9年2月26日(または事業完了後30日以内のいずれか早い日)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、または要件を満たさない事業は補助の対象となりません。
- 交付決定前に契約または着工を行った事業。
- PPA(電力販売契約)による設備設置。
- FIT(固定価格買取制度)またはFIP制度の認定を取得する事業。
- 電気事業法に基づく接続供給(自己託送)を行う事業。
- 中古設備の導入。
- 停電時のみに利用する非常用予備電源としての蓄電池設置。
- 温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行う事業。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 他の法令または予算制度に基づく国の負担、または本市の他の補助金と併用する事業。
- 不適切な主体による事業。
- 暴力団員等、またはこれらと密接な関係を有する者が関与する事業。
- 市税に滞納がある事業者が実施する事業。
補助内容
■1 補助対象となる設備と補助額
<太陽光発電設備>
| 項目 | 補助内容 |
|---|---|
| 補助単価 | 出力1kWあたり5万円 |
| 補助上限額 | 1,000万円 |
<蓄電池(補助率 1/3)>
| 区分 | 上限額算定の基準額(1kWhあたり) |
|---|---|
| 家庭用(4,800Ah・セル未満) | 15.5万円の1/3 |
| 業務用(4,800Ah・セル以上) | 19万円の1/3 |
<蓄電池の価格努力目標(工事費込み・税抜き)>
- 家庭用:12.5万円/kWh以下
- 業務用:11.9万円/kWh以下
- ※目標を超える場合は理由書の添付が必要
■2 補助対象となる事業者
<対象要件>
- 市内に事業所を有する民間事業者(リースの場合はリース事業者)
- 沼津市暴力団排除条例に規定する暴力団等でないこと
- 市税の滞納がないこと
■3 補助対象設備の詳細な要件
<太陽光発電設備の主な要件>
- エコアクション21、ISO14001、ISO50001等の認証または省エネ診断の受診等がある事業所
- 発電電力量の30%以上を当該需要家が自ら消費すること
- 商用化され導入実績のある新品であること
- 5年間の自家消費率の報告義務
- 10kW以上の場合は廃棄等費用の積立計画策定(努力義務:火災保険等加入)
<蓄電池の主な要件>
- 太陽光発電設備の付帯設備であること(単体導入不可)
- 平時において充放電を繰り返すもので、非常用予備電源でないこと
- 家庭用:初期実効容量1.0kWh以上、メーカー保証10年以上等
- 業務用:駿東伊豆消防組合火災予防条例の安全基準に適合すること
■4 補助対象事業の要件
<事業の遵守事項>
- 交付決定前に事業着手(契約・着工)していないこと
- 法定耐用年数期間内はJ-クレジット制度への登録を行わないこと
- 国や市の他の補助金との併用不可
- 取得価格50万円以上の設備は法定耐用年数まで処分制限あり
■5 補助対象となる経費の種類
<主な補助対象経費>
- 工事費(材料費、労務費、直接経費、間接工事費、付帯工事費)
- 機械器具費(機械の購入・借料・据付等)
- 測量及試験費(調査、設計、工事監督等)
- 設備費(設備・機器の購入、調整等)
- 業務費(調査、設計、製作、検証、リース料等)
- 事務費(社会保険料、賃金、消耗品費等)
対象者の詳細
補助対象となる基本的な事業者
この補助金の基本的な対象者は、沼津市内に事業所を有している民間事業者です。
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民間事業者
沼津市内に事業所を有していること -
リース事業者
補助対象設備をリース契約で導入する場合、実際に設備を設置・利用する事業者ではなく、設備を貸与するリース事業者が対象となります。
補助対象となる事業所の要件(太陽光発電設備の場合)
太陽光発電設備を設置する事業所は、沼津市内に所在することに加え、以下の【ア】から【キ】のいずれか1つの要件を満たす必要があります。
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オ 「省エネ最適化診断」を直近3年以内に受診している事業所
一般財団法人省エネルギーセンターが実施する診断であること -
カ 「省エネお助け隊」が実施する「省エネ診断」を直近3年以内に受診している事業所
事業所全体に対するウォークスルー診断であること -
キ 事業者向け省エネルギー講習会を受講している事業所
事業所の代表者が、沼津市が実施する講習会を受講していること
設備および事業の要件
導入する設備および事業全体は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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設備 太陽光発電設備の要件
商用化され導入実績がある新品であること、発電電力量の30%以上(業務用は50%以上)を自家消費すること、FITやFIP制度の認定を取得しないこと、5年間にわたり自家消費率を市に報告すること -
設備 蓄電池の要件
太陽光発電設備の付帯設備であること、停電時のみ利用する非常用予備電源ではないこと、商用化され導入実績がある新品であること -
事業 補助事業全体の遵守事項
交付決定前に事業に着手(契約・着工)しないこと、J-クレジット制度への登録を行わないこと、他の国の補助金や市の補助金と併用しないこと、法定耐用年数を経過するまで適切に財産管理を行うこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、補助の対象から除外されます。
- 沼津市暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員等、またはこれらと密接な関係を有する者
- 納期が到来した市税に滞納がある事業者
※詳細な技術的要件や申請書類については、沼津市の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.numazu.shizuoka.jp/kurashi/sumai/kankyo/jigyousha/juten_taiyoko.htm
- 沼津市公式ホームページ
- https://www.city.numazu.shizuoka.jp/
- 沼津観光ポータル
- https://numazukanko.jp/
- よくある質問
- https://www.city.numazu.shizuoka.jp/faq/index.htm
本補助金の申請は、原則として沼津市役所環境政策課への書面持参が必要です。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報はありません。最終受付日は令和8年12月18日ですが、事業着手予定日の10日前までに提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。