今治市 観光事業者物価等高騰対応事業費補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
物価やエネルギー価格高騰の影響を受ける今治市内の宿泊事業者や観光船事業者に対し、経営負担を軽減し事業継続を支援するため、燃料費等の一部を助成します。宿泊事業者は収容人数、観光船事業者は保有隻数に基づき補助金を支給することで、地域経済を支える観光産業の維持と発展を図ります。
申請スケジュール
申請期限は令和8年12月28日(月曜日)までとなっております。申請から振り込みまでには約1ヶ月の期間を要するため、余裕を持った手続きをお勧めします。
- 交付対象者の確認
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随時
以下の条件をすべて満たすか確認してください。
- 宿泊事業者:旅館業法の許可を受けていること
- 観光船事業者:市内で潮流体験を営んでいること
- 共通要件:今治市内に所在し、市税の滞納がなく、暴力団関係者でないこと、申請日に営業を継続していること
- 助成金額の算定
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随時
事業種別ごとに補助額を算出します。
- 宿泊事業者:収容人員 × 2,000円(上限100万円)。※10人以下の施設は一律2万円。
- 観光船事業者:1隻につき100,000円。
- 申請書類の準備
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随時
今治市ウェブサイトより指定様式をダウンロードし、以下の書類を準備してください。
- 補助金交付申請書兼請求書(事業者別様式)
- 誓約書(事業者別様式)
- 旅館業営業許可証の写し または 船舶検査証書
- 申請書類の提出
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- 申請締切:2026年12月28日
今治市観光課へ直接持参、または郵送にて提出してください。
提出先:
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館6階
今治市 観光課
TEL:0898-36-1541
- 補助金の交付(振り込み)
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- 振込時期:申請から約1ヶ月後
書類審査後、適当と認められた場合に指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
今治市が国の「物価高騰対応重点支援地方交付金」を活用し、物価やエネルギー価格の高騰による影響を大きく受けている市内の観光事業者に対して、事業継続を支援することを目的としたものです。具体的には、高騰している物価や燃料費の一部を助成することで、事業者の負担軽減を図ります。
■A 宿泊事業者
旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けている者が対象です。
<共通の補助対象条件>
- 宿泊施設の所在地が今治市内にあること
- 今治市の市税を滞納していないこと
- 今治市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、および暴力団員等のいずれにも該当しないこと
- 申請日時点で営業を休止していないこと(改装やメンテナンス等による一時的な休止は除く)
<補助金の額と算定方法>
- 市内で営業を行っている宿泊施設の「収容人員」に2,000円を乗じて得た額
- 1つの宿泊事業者に対する上限額:1,000,000円
- 収容人員が10人以下の宿泊施設の場合は、一律20,000円を支給
<申請期間>
- 令和8年7月1日(水)から令和8年12月28日(月)まで
<必要書類>
- 補助金交付申請書兼請求書(宿泊事業者申請様式)
- 誓約書(宿泊事業者様式)
- 旅館業法に基づく営業許可証の写し
■B 観光船事業者
今治市内で潮流体験を営む事業者が対象です。
<共通の補助対象条件>
- 観光船の所在地が今治市内にあること
- 今治市の市税を滞納していないこと
- 今治市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、および暴力団員等のいずれにも該当しないこと
- 申請日時点で営業を休止していないこと(改装やメンテナンス等による一時的な休止は除く)
<補助金の額と算定方法>
- 市内で潮流体験を行っている観光船1隻につき、一律100,000円を支給
<申請期間>
- 令和8年7月1日(水)から令和8年12月28日(月)まで
<必要書類>
- 補助金交付申請書兼請求書(観光船事業者申請様式)
- 誓約書(観光船事業者様式)
- 船舶検査証書
▼補助対象外となる事業
補助対象者の要件を満たさない場合や、以下の事項に該当する事業者は補助の対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を行う事業所。
- 今治市の市税を滞納している事業者。
- 暴力団等との関係を有する事業者。
- 今治市暴力団排除条例第2条各号に規定する暴力団、暴力団員、および暴力団員等に該当する場合。
- 申請日時点で営業を休止している事業者。
- ただし、改装やメンテナンス等による一時的な休止は営業休止とはみなされません。
補助内容
■1 宿泊事業者
<助成金の算定基準>
| 区分 | 算定方法 | 上限額 |
|---|---|---|
| 宿泊事業者(一般) | 収容人員 × 2,000円 | 1,000,000円 |
| 宿泊事業者(小規模施設) | 1施設につき一律 20,000円 | 1,000,000円 |
<算定の補足>
- 収容人員は、申請時に今治市内で営業を行っている施設の規模に基づきます。
- 複数の宿泊施設を営業している場合は合算して判定・支給します。
■2 観光船事業者
<基本的な算定方法>
申請時に今治市内で潮流体験を行っている観光船1隻につき、100,000円を支給します。
■特例措置
●S1 小規模施設への特例
<内容>
収容人員が10人以下の宿泊施設の場合は、通常の算定(人員×2,000円)ではなく、一律20,000円を支給。複数の該当施設がある場合は施設ごとに加算します。
対象者の詳細
対象者の分類
本補助金は、物価・燃料費の高騰による影響を受けた、今治市内の観光事業者を対象としています。交付対象となる事業者は、以下のいずれかに該当する者です。
-
1 宿泊事業者
旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けた者、ホテル、旅館、簡易宿所、下宿などが該当 -
2 観光船事業者
今治市内で潮流体験を営む事業者、観光船を保有し、観光客に潮流体験を提供する事業者
交付対象者に共通する要件
上記の事業種別のいずれかであることに加え、以下の①から④のすべての要件を満たす必要があります。
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① 所在地
申請する宿泊施設または観光船の所在地が今治市内にあること -
② 市税の納付状況
今治市の市税を滞納していないこと -
③ 暴力団排除
今治市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等に該当しないこと -
④ 営業状況
申請日時点で営業を休止(改装等の一次的なものを除く)していないこと、今後も営業を継続することを誓約できること
■補助対象外となる事業者
宿泊事業者のうち、以下の法に規定される営業を行う事業所は助成の対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を行う事業所
※申請内容に疑義がある場合、営業確認のための追加書類提出を求められることがあります。
申請期間:令和8年7月1日(水)から令和8年12月28日(月)まで
※その他、助成額の算定方法や必要書類の詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.imabari.ehime.jp/kankou/hojo/001/
- 今治市役所 公式サイト(トップページ)
- https://www.city.imabari.ehime.jp/
- 多言語サイト
- https://www.city.imabari.ehime.jp/multilingual.html
- 暮らしのガイド
- https://www.city.imabari.ehime.jp/kurashi/
- 観光情報
- https://www.city.imabari.ehime.jp/kanko/
- 事業者向け
- https://www.city.imabari.ehime.jp/top_jigyosha.html
- イベント
- https://www.city.imabari.ehime.jp/event/
- 市政情報
- https://www.city.imabari.ehime.jp/profile/
- 観光課のページ
- https://www.city.imabari.ehime.jp/kankou/
本補助金の申請は電子申請システムやjGrantsには対応しておらず、今治市観光課への持参または郵送での提出が必要です。よくある質問(FAQ)の資料は現在提供されていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。