鴻巣市 空き店舗対策事業費補助金(新規出店・店舗改修支援)令和8年度
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目的
鴻巣市内の空き店舗を活用して新規出店する事業者や、店舗併用住宅を賃貸可能にするために改修を行う所有者を対象に、店舗改修費や賃借料、広告宣伝費等の一部を補助します。空き店舗の有効活用を促進することで、地域経済の活性化と賑わいのあるまちづくりを図ることを目的としています。小売・飲食等の出店に必要な内外装工事から、最長1年間の家賃補助まで、幅広く事業の立ち上げを支援します。
申請スケジュール
- 事前相談
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- 相談期限:工事着工前
補助対象となるかどうかの確認のため、鴻巣市商工観光課へ事前に相談してください。着工後の相談・申請は認められません。
- 交付申請
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- 申請時期:事業着手前
交付申請書、事業計画書、収支予算書、見積書、写真等の必要書類を商工観光課窓口へ提出します。店舗賃借料の補助が年度をまたぐ場合は、年度ごとに申請が必要です。
- 審査・交付決定
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申請後順次
市が書類審査および必要に応じて現地調査を行い、補助金交付の可否を決定します。結果は「補助金交付決定・却下通知書」で通知されます。
- 事業実施・完了
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- 完了期限:交付決定年度の3月31日
- 交付決定後、計画に基づき工事や準備を実施してください。
- 事業は3月31日までに完了させる必要があります。
- 新規出店事業の場合、完了後2か月以内の開業が必須条件です。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業完了後、「補助事業実績報告書」を提出します。賃借料補助の場合は、3か月ごと(6月、9月、12月、3月)の報告が必要です。
- 額の確定
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報告書審査後
市が実績報告を審査(必要に応じて現地調査)し、適正と認められれば「補助金確定通知書」が送付されます。
- 請求・交付
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額の確定後
補助金交付請求書を提出することで、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
鴻巣市内の空き店舗の有効活用を促進し、地域の活性化を図ることを目的とした補助金制度です。新規出店事業と店舗併用住宅等改修事業の2つを対象としています。
■1 新規出店事業
鴻巣市内の空き店舗を活用して新たに事業を始める方(個人・法人・団体)や、新たな分野に進出する「第二創業」を支援する事業です。
<補助対象者>
- 鴻巣市商工会に既に会員であるか、補助事業完了までに加入する意思があること
- 事業に必要な許認可を取得していること
- 市税を滞納していないこと
- 過去に本補助金の交付を受けていないこと(市外居住者も申請可能)
<補助対象となる空き店舗の要件>
- 商業地域、近隣商業地域、または都市機能誘導区域内にあること
- 過去に事業に供されていた物件は3か月以上、新築物件は6か月以上使用されていないこと
- 路面店、または居住用以外の物件の1階部分もしくは2階部分であること
<補助対象となる事業の要件>
- 小売業、一般飲食業、サービス業、コミュニティ施設、福祉施設等としての活用
- 年度内(3月31日まで)に事業を完了し、完了後2か月以内に開店すること
- 午前11時から午後6時の間で、連続3時間以上の営業を行うこと
- 1か月あたり20日以上営業を行うこと
- 2年以上継続して事業を行うこと
<補助対象経費と補助金額>
- 店舗賃借料:1か月あたり上限5万円(1/2以下、最長12か月)
- 店舗改修等経費:上限30万円〜50万円(区域により異なる、1/2以下)
- 広告宣伝費:ポスター、チラシ、新聞・雑誌広告、HP制作費用
■2 店舗併用住宅等改修事業
店舗併用住宅の所有者が、新規出店事業に必要な生活空間と事業空間を分離するための改修を行う際、費用の一部を補助する事業です。
<補助対象者>
- 新規出店者と同一人、配偶者、または2親等以内の血族・姻族でないこと
- 所有する空き店舗の改修費用を自ら負担すること
- 共有者など関係権利者全員の同意を得ていること
- 市税を滞納していないこと
- 過去に本補助金の交付を受けていないこと
<補助対象事業の要件>
- 生活空間と事業空間の分離を行うための改修事業であること
- 年度内(3月31日まで)に事業を完了すること
<補助対象経費と補助金額>
- 店舗改修等経費:給排水設備、電気、住宅部分との間仕切り等の工事費
- 補助金額:上限25万円(経費の合計の2分の1以下、1,000円未満切り捨て)
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業、または要件を満たさないものは補助の対象外となります。
- 大規模小売店舗立地法第2条の対象となる施設内のテナント物件(空き店舗要件外)
- 補助金の交付申請日以前に既に着手している事業
- 中小小売商業振興法に規定する連鎖化事業(チェーン店)
- 国、県、市による他の助成制度の対象となっている事業(二重受給の禁止)
- 移転により、移転前の店舗を新たに空き店舗とする場合
- 過去に「鴻巣市空き店舗対策事業費補助金」の交付を受けている場合
- (店舗併用住宅等改修事業の場合)新規出店者と親族関係にある者による申請
- 同一人、配偶者、または2親等以内の血族・姻族は対象外となります。
補助内容
■1 新規出店事業
<店舗賃借料>
- 補助対象経費: 事業開始後に必要となる店舗の賃借料(敷金、礼金、仲介手数料等は対象外)
- 補助金額: 1か月あたり上限5万円(補助対象経費の1/2以下)
- 補助期間: 最大12か月以内
<店舗改修等経費(上限額)>
| 出店場所 | 上限額 |
|---|---|
| 商業地域または近隣商業地域 | 50万円 |
| 都市機能誘導区域(市長が別に定める区域) | 30万円 |
<店舗改修等経費の補助率>
補助対象経費の合計の1/2以下
<広告宣伝費>
- 補助対象経費: ポスター、チラシ等の印刷費、新聞・雑誌等への広告掲載料、ホームページ制作費用など
- 補助金額: 補助対象経費の合計額に対して補助(1,000円未満の端数は切り捨て)
■2 店舗併用住宅等改修事業
<店舗改修等経費>
- 補助対象経費: 生活空間と事業空間を分離するために必要な改修経費(給排水設備、電気設備、住宅部分との間仕切り設置工事など)
- 補助金額: 上限25万円(補助対象経費の合計の1/2以下)
- 備考: 1,000円未満の端数は切り捨て
対象者の詳細
新規出店事業の補助対象者
鴻巣市内の空き店舗を活用して新しく事業を開始しようとする方を対象としています。
市内に住んでいる方だけでなく、市外にお住まいの方も申請が可能です。また、既存事業者が新たな分野に進出する「第二創業」での出店も対象となります。
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鴻巣市商工会への加入
鴻巣市商工会の会員であること、または補助事業完了までに加入する意思があること -
許認可の取得
許認可が必要な事業を行う場合は、事前に当該許認可を取得していること -
市税の滞納がないこと
鴻巣市の市税を滞納していないこと -
過去の補助金交付実績がないこと
鴻巣市空き店舗対策事業費補助金交付要綱に基づき、過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと
店舗併用住宅等改修事業の補助対象者
店舗と居住部分が一体となった「店舗併用住宅」の所有者を対象としています。所有者が自身の物件で新規出店事業に必要な「生活空間と事業空間の分離」を行うための改修工事を支援します。
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新規出店者との関係性に関する要件
新規出店者と同一人物、その配偶者、または2親等以内の血族もしくは姻族でないこと(法人の場合も同様) -
費用負担
所有する空き店舗の改修工事を行い、その工事に要する費用を自ら負担すること -
関係権利者の同意
共有者がいる場合など、関係する全ての権利者の同意を得ていること -
市税の滞納がないこと
鴻巣市の市税を滞納していないこと -
過去の補助金交付実績がないこと
鴻巣市空き店舗対策事業費補助金交付要綱に基づき、過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと
【共通の留意事項】
補助金の申請を検討されている方は、必ず工事着工前に鴻巣市商工観光課へ相談し、ご自身の計画が補助金の対象となるかを確認してください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kounosu.saitama.jp/page/1466.html
- 鴻巣市公式ホームページ
- https://www.city.kounosu.saitama.jp/
- よくある質問と回答
- https://www.city.kounosu.saitama.jp/life/sub/3/
申請にあたっては、必ず工事着工前に鴻巣市役所環境経済部商工観光課へご相談ください。本補助金は電子申請(jGrants等)には対応しておらず、窓口への書類提出が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。