鴻巣市空き店舗対策事業費補助金(店舗併用住宅等改修事業・令和8年度)
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目的
鴻巣市内の空き店舗の有効活用と地域活性化を図るため、新規出店を行う事業者や、店舗併用住宅を貸し出すために生活空間と事業空間の分離改修を行う所有者を支援します。具体的には、店舗の賃借料や内外装の改修費、広告宣伝費、空間分離のための工事費用の一部を補助します。多様な事業者の挑戦を後押しすることで、市内の賑わい創出と遊休資産の解消を目指します。
申請スケジュール
- 市への事前相談
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事業の着手前
補助対象となるかを確認するため、工事や事業の着手前に必ず鴻巣市商工観光課へ相談してください。既に工事に着手している場合は対象外となります。
- 補助金交付申請
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随時(予算終了まで)
必要書類(交付申請書、事業計画書、収支予算書、見積書、納税証明書等)を揃えて商工観光課へ提出します。
- 補助金交付申請日より前に事業に着手していないことが要件です。
- 年度をまたいで店舗賃借料の補助を受ける場合は、年度ごとに申請が必要です。
- 審査・交付決定
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申請後
市が書類審査および必要に応じた現地調査を行い、申請者へ「補助金交付決定・却下通知書」を送付します。この決定通知を受けてから事業(工事等)を開始してください。
- 事業完了・報告
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- 事業完了期限:年度末(3月31日)まで
事業完了後、速やかに「補助事業実績報告書」を提出してください。
- 交付決定日の属する年度の3月31日までに事業を完了する必要があります。
- 新規出店事業の場合、完了後2か月以内に店舗を開業することが要件です。
- 賃借料補助の場合は、3か月ごと(6・9・12・3月)に実績報告が必要です。
- 報告審査・額の確定
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報告後
報告内容を市が審査(必要に応じて現地調査)し、最終的な補助金額を確定して「補助金確定通知書」を郵送します。
- 補助金の請求
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確定通知後
「補助金交付請求書」を市へ提出します。賃借料補助の場合は、報告時期に合わせて3か月ごとに提出が必要です。
- 補助金の交付
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請求後
指定された金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
鴻巣市内の空き店舗の有効活用を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的とした補助事業です。大きく分けて「新規出店事業」と「店舗併用住宅等改修事業」の二つの種類の事業を対象としています。
■1 新規出店事業
鴻巣市内の空き店舗を活用して新たに事業を開始する方々を支援するものです。既存の事業者が新たな分野に進出する「第二創業」(例:カフェ経営からリラクゼーションサロンへの業種転換)による出店も対象となります。
<補助対象者>
- 鴻巣市商工会の会員であるか、補助事業完了までに加入する意思があること
- 事業に必要な許認可がある場合は、既に取得していること
- 鴻巣市の市税を滞納していないこと
- 過去に「鴻巣市空き店舗対策事業費補助金」の交付を受けたことがないこと
- 鴻巣市外に在住の申請者(市外の方も申請可能)
<補助対象となる空き店舗の要件>
- 立地:都市計画法に規定される商業地域・近隣商業地域、または都市機能誘導区域に位置すること
- 空き状態:過去に事業に使用されていた物件は3か月以上、新築物件は6か月以上使用されていないこと
- 規模:大規模小売店舗立地法第2条の対象となる施設内のテナント物件ではないこと
- 形態:路面店、または居住用以外の物件の1階部分もしくは2階部分であること
<補助対象となる事業の要件>
- 空き店舗において小売業、一般飲食業、その他サービス業などを開始する事業
- コミュニティ施設、福祉関連施設、環境保全施設、商店街運営改善施設、新規開業者のためのチャレンジショップとして活用する事業
- 交付決定年度の3月31日までに事業を完了し、完了後2か月以内に開店できること
- 11時から18時の間で、連続して3時間以上の営業を行うこと
- 1か月あたり20日以上営業を行うこと
- 事業を2年以上継続して行う意思があること
- 補助金の交付申請日以前に、事業に着手していないこと
- 中小小売商業振興法に規定する連鎖化事業(いわゆるチェーン店)ではないこと
- 国、県、鴻巣市が実施する他の助成制度の対象となっていないこと
- 事業の移転によって、移転前の店舗を空き店舗としないこと
<補助対象経費>
- 店舗賃借料:事業開始後に必要な店舗の賃借料(敷金、礼金、仲介手数料等は除く)
- 店舗改修等経費:空き店舗の内外装改修工事、設備や備品の購入費用
- 広告宣伝費:ポスター、チラシ等の印刷費、新聞・雑誌等への広告掲載費、ホームページ制作費用
■2 店舗併用住宅等改修事業
店舗併用住宅(収益を得る事業部分と居住部分を併せ持つ建物)の所有者が、新規出店事業に必要な生活空間と事業空間の分離を行うための改修工事を支援するものです。
<補助対象者>
- 新規出店を行う方と同一人、その配偶者、または2親等以内の血族もしくは姻族ではないこと
- 自身が所有する空き店舗の改修工事を行い、その費用を自ら負担すること
- 関係権利者がいる場合は、関係権利者全員の同意を得ていること
- 鴻巣市の市税を滞納していないこと
- 過去に「鴻巣市空き店舗対策事業費補助金」の交付を受けたことがないこと
<補助対象となる事業の要件>
- 生活空間と事業空間の分離を行うための改修事業であること
- 交付決定年度の3月31日までに事業を完了すること
- 補助金の交付申請日以前に事業に着手していないこと
- 国、県、鴻巣市が実施する他の助成制度の対象となっていないこと
<補助対象経費>
- 店舗改修等経費:生活空間と事業空間の分離に要する経費(給排水設備、電気工事、住宅部分との間仕切り設置等、対象工事に伴う諸経費)
▼補助対象外となる事業
本補助金では、以下のいずれかに該当する事業や物件、事業者は対象となりません。
- 本要領の要件を満たさない事業
- 中小小売商業振興法に規定する連鎖化事業(いわゆるチェーン店)。
- 事業の移転によって、移転前の店舗を新たに空き店舗とする場合。
- 補助金の交付申請日より前に、既に着手(工事契約や購入等)している事業。
- 二重受給および他制度との重複
- 国、県、鴻巣市が実施する他の助成制度の対象となっている事業。
- 対象外となる物件・事業者
- 大規模小売店舗立地法第2条の対象となる施設内のテナント物件。
- 過去に「鴻巣市空き店舗対策事業費補助金」の交付を受けたことがある事業者または物件所有者。
- 鴻巣市の市税を滞納している者。
補助内容
■1 新規出店事業の補助内容
<店舗賃借料>
- 補助対象経費:事業開始後に発生する店舗の賃借料(敷金、礼金、仲介手数料等は対象外)
- 補助金額:1か月あたり最大5万円(補助対象経費の合計額の2分の1以下)
- 補助期間:最長12か月間
<店舗改修等経費・広告宣伝費の上限額(補助率:2分の1以下)>
| 出店エリア | 補助上限額 |
|---|---|
| 商業地域・近隣商業地域 | 50万円 |
| 都市機能誘導区域 | 30万円 |
<店舗改修等経費・広告宣伝費の対象内容>
- 店舗改修等経費:内外装改修工事、設備・備品等の購入費用
- 広告宣伝費:印刷費用、広告掲載費用、ホームページ制作費用など(1,000円未満切り捨て)
■2 店舗併用住宅等改修事業の補助内容
<店舗改修等経費(生活空間と事業空間の分離に要する経費)>
- 補助対象経費:給排水設備、電気配線、間仕切り設置工事、その他諸経費
- 補助率:2分の1以下
- 補助上限額:25万円
- 留意事項:1,000円未満の端数は切り捨て
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kounosu.saitama.jp/page/1466.html
- 鴻巣市公式ホームページ(トップページ)
- https://www.city.kounosu.saitama.jp/
- 鴻巣市役所 環境経済部 商工観光課(補助金詳細ページ)
- https://www.city.kounosu.saitama.jp/soshiki/32/
- よくある質問と回答(鴻巣市)
- https://www.city.kounosu.saitama.jp/life/sub/3/
- メールでのお問い合わせフォーム
- https://www.city.kounosu.saitama.jp/form/detail.php?sec_sec1=32&lif_id=40887
申請はオンラインではなく、商工観光課への直接提出が必要です。また、工事着工前に必ず事前相談を行ってください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。