下関市 公共交通確保維持改善事業補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
下関市内の路線バス・タクシー事業者および新たに就職した運転士に対し、二種免許取得費用やキャッシュレス決済導入費の補助、最大60万円の就労支援金を支給します。人材不足の解消と利用者の利便性向上を図ることで、市民生活に欠かせない地域公共交通網の維持・確保を目的としています。事業者の運営強化と担い手の定着を多角的に支援します。
申請スケジュール
- 補助金交付申請書の提出
-
- 申請締切(キャッシュレス決済導入関連):毎年2月28日
補助金の種類に応じた申請書と必要書類を都市計画課公共交通政策室へ提出してください。
- 公共交通人材確保支援(二種免許):免許取得日から1年以内
- 運転士就労支援金:就職から1年経過後および2年経過後からそれぞれ1年以内
- キャッシュレス決済導入:実施会計年度の2月28日まで(※事後申請不可)
- 審査と交付決定
-
申請受付後、随時審査
提出された書類を審査し、予算の範囲内で適当と認められた場合に「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。
- 事業の実施
-
交付決定後〜会計年度末まで
決定された内容に従い事業を実施します。内容に変更が生じる場合は事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告書の提出
-
事業完了後20日以内または年度末
事業完了後、「実績報告書(様式第4号)」を提出します。※運転士就労支援金については、この実績報告の手続きは不要です。
- 補助金の額の確定
-
報告書審査後
実績報告に基づき最終的な補助金額を確定し、「確定通知書(様式第5号)」を通知します。
- 補助金の交付請求
-
額の確定通知後
確定通知を受けた後、または運転士就労支援金の交付決定後に「交付請求書(様式第6号)」を提出します。
- 補助金の交付
-
請求書受理後
請求書に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
下関市が実施する「下関市公共交通確保維持改善事業補助金」は、地域における公共交通の確保、維持、そして改善を目的とした重要な取り組みです。この事業は、交通事業者の運営強化と、公共交通を担う人材の確保・育成を支援するため、具体的な3種類の補助金を提供しています。
■1 公共交通人材確保支援事業
公共交通機関の運転士不足に対応するため、交通事業者が自社の従業員等に対して第二種運転免許の取得を支援するものです。第二種免許取得にかかる費用を補助することで、運転士の確保と育成を促進し、安定的な運行体制の維持に貢献します。
<補助内容(補助率と金額)>
- 第二種免許取得にかかる対象経費(消費税を除く)の1/4(千円未満は切り捨て)
<申請期限>
- 第二種免許取得日から1年後の日まで
■2 公共交通環境整備支援事業
利用者の利便性向上を目指し、路線バスまたはタクシーにキャッシュレス決済システムを導入する事業が対象です。現代の多様な支払いニーズに応えることで、公共交通の利用促進とサービスの質の向上を図ります。
<補助内容(補助率と金額)>
- キャッシュレス決済導入にかかる対象経費(消費税を除く)の1/6(千円未満は切り捨て)
- この補助金は国または県が実施する他の補助金と合わせて受けることが可能
<補助事業実施期間>
- 補助金交付決定後から会計年度末日(3月31日)までに完了する必要がある
<申請期限>
- 会計年度の2月28日まで(ただし、取り組み実施後の申請は認められない)
■3 運転士就労支援金
地域公共交通の担い手を増やすため、新たに運転士として就職する個人を直接的に支援します。令和6年4月1日以降に路線バスまたはタクシーの運転士として就職し、就職日から1年または2年が経過した方が支援金の対象となります。
<補助内容(金額)>
- 運転士として就職後1年が経過した場合:30万円
- 運転士として就職後2年が経過した場合:さらに30万円
- 合計で最大60万円の支援金が交付
<申請期限>
- 就職日から1年後または2年後の所定の期間に申請が必要
▼補助対象外となる事業
以下の場合は、原則として補助金の対象外、または申請が受け付けられません。
- 公共交通環境整備支援事業において、取り組み実施後に申請を行った場合。
- 予算の都合により、上限に達した場合。
- 予算には限りがあるため、予算の都合上、補助金の交付申請が受け付けられない場合があります。
- 市税の滞納がある場合(申請書類として滞納がないことを証する書類が必要なため)。
補助内容
■1 公共交通人材確保支援事業
<対象者>
- 市内に本社を置く路線バス事業者
- 市内に事業所(個人の場合は住所)および営業区域を持つタクシー事業者
<対象となる取り組み>
自身の従業員等に第二種運転免許を取得させるための事業が対象となります。
<補助内容>
- 第二種免許取得にかかる対象経費(消費税を除く)の1/4
- 千円未満の端数は切り捨て
■2 公共交通環境整備支援事業
<対象者>
- 市内に本社を置く路線バス事業者
- 市内に事業所(個人の場合は住所)および営業区域を持つタクシー事業者
<対象となる取り組み>
補助金の交付決定後に着手し、当該会計年度末日である3月31日までに完了する、路線バスまたはタクシーへのキャッシュレス決済導入事業が対象です。
<補助内容>
- キャッシュレス決済導入にかかる対象経費(消費税を除く)の1/6
- 千円未満の端数は切り捨て
■3 運転士就労支援金
<対象者>
- 令和6年4月1日以降に、下関市内の路線バス事業者またはタクシー事業者に運転士として新たに就職した個人
- 就職した日(起算日)から遡って1年以内に、路線バス事業者またはタクシー事業に運転士として従事していた場合は対象外
<補助内容>
| 経過期間 | 交付額 |
|---|---|
| 1年経過後 | 30万円 |
| 2年経過後 | さらに30万円 |
| 合計 | 最大60万円 |
対象者の詳細
交通事業者
下関市内で地域公共交通の確保・維持・改善を目的として事業を行う、以下の事業者が対象です。
-
a 路線バス事業者
道路運送法第4条第1項の許可を受け、一般乗合旅客自動車運送事業を経営していること、下関市内に本社を有し、市内に路線を定めて定期運行される運送サービスを提供していること、従業員に第二種免許を取得させる、または路線バスにキャッシュレス決済を導入すること -
b タクシー事業者
道路運送法第4条第1項の許可を受け、一般乗用旅客自動車運送事業を経営していること、下関市内に事業所(個人事業主の場合は住所)及び営業区域を有していること、従業員に第二種免許を取得させる、またはタクシーにキャッシュレス決済を導入すること
運転士個人
公共交通の担い手となる、新たに就職した運転士個人が対象となります。
-
運転士就労支援金の対象者
上記の路線バス事業者またはタクシー事業者に、新たに運転士として就職した個人、令和6年4月1日以降に新たに運転士として就職した者、就職日から1年間または2年間経過した時点で在籍していること
■補助対象外となる事業
路線バス事業者において、以下の条件に該当する運行については補助の対象外となります。
- 道路運送法施行規則第10条第1項第1号ロに規定される長距離急行運送などに供する車両による運行
※「公共交通人材確保支援事業」において、国や県の補助金との併用合計額が経費の総額を超える場合は対象外となります。
※予算の都合上、交付申請を受けられない場合があります。
※詳細な情報や申請書類については、下関市役所都市計画課公共交通政策室(Tel:083-231-1441)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shimonoseki.lg.jp/soshiki/73/140461.html
- 下関市公式ホームページ(メインサイト)
- https://www.city.shimonoseki.lg.jp/
- みんなのサイト(下関市掲載ページ)
- https://www.citydo.com/prf/yamaguchi/shimonoseki/?utm_source=banner&utm_medium=floatingbanner
- 下関市立図書館 蔵書検索・予約
- https://www.library.shimonoseki.yamaguchi.jp/
- 下関市 粗大ごみ受付
- https://www.eco.city.shimonoseki.yamaguchi.jp/www2/pc/index.html
- 下関市 例規集(条例・規則)
- https://www1.g-reiki.net/city.shimonoseki/reiki_menu.html
- 下関市 移住定住促進特設サイト
- https://shimonosekicitypromotion.jp/79502.html
- 下関市 電子申請ページ
- https://www.city.shimonoseki.lg.jp/soshiki/153/56403.html
下関市公共交通確保維持改善事業補助金の詳細や申請様式は、公式サイトの専用ページから確認できます。jGrantsに関する情報は提供されていません。不明点は下関市役所都市計画課公共交通政策室へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。