高浜町 障がい者支援施設等 通所交通費助成事業
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目的
高浜町に居住し、障害者総合支援法に基づく支給決定を受けた障がい者の方を対象に、町外の障がい者支援施設等へ通所するための交通費の一部を助成します。経済的な負担を軽減することで、障がいのある方の自立の促進や社会参加を支援することを目的としています。公共交通機関を利用した通所にかかる実費の8割を補助し、地域社会での活動を後押しします。
申請スケジュール
- 助成登録(毎年度実施)
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- 申請時期:年度初めまたは通所開始前
助成対象者としての登録手続きです。毎年度行う必要があります。
- 提出書類:高浜町障がい者支援施設等通所交通費助成登録(変更)申請書(様式第1号)
- 施設証明:申請書に通所施設からの「通所の証明」を受ける必要があります。
- 変更時:交通手段や経路、運賃に変更が生じた場合は速やかに変更申請が必要です。
- 助成交付申請および請求(半年ごと)
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- 申請締切(上半期分):10月15日
- 申請締切(下半期分):03月31日
実際に利用した交通費の助成を申請・請求します。半年ごとに手続きが必要です。
- 上半期分(4月〜9月):原則10月15日までに申請
- 下半期分(10月〜3月):原則3月31日までに申請
- 提出書類:高浜町障がい者支援施設等通所交通費助成金交付申請書兼請求書(様式第3号)、登録認定通知書の写し、通帳の写し、計算書
- 施設証明:様式第3号に施設からの「通所日数の証明」が必要です。
- 審査・決定・支払い
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- 交付決定通知:審査完了後
町長が申請内容を審査し、助成の可否を決定します。
- 通知:助成決定(不交付決定)兼確定通知書(様式第4号)が送付されます。
- 支払い:通知後、指定された口座に助成金が振り込まれます。
- 助成額:交通費往復×通所回数 または 6か月定期代のいずれか少ない額の8割(100円未満切り捨て)。
対象となる事業
高浜町に居住する障がい者が町外の障がい者支援施設等に通所する際の交通費の一部を助成することで、障がい者の自立を促し、社会参加を支援することを目的とした事業です。
■高浜町障がい者支援施設等通所交通費助成事業
高浜町内に住む障がい者が、公共交通機関を利用して町外の指定された施設へ通う際の運賃の一部を助成します。
<助成の対象となる方(補助対象者)>
- 高浜町内に居住していること
- 高浜町から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(法)」第19条に定める支給決定を受けている障がい者であること
- 公共交通機関(鉄道やバスなど)を利用して町外の指定施設に通所していること
- 最も効率的かつ廉価な方法による運賃であること
<助成の対象となる障がい者支援施設等>
- 生活介護を行う施設(法第5条第7項)
- 就労移行支援を行う施設(法第5条第13項)
- 就労継続支援を行う施設(法第5条第14項)
- 地域活動支援センター(法第5条第27項)
- 上記に類する施設として、高浜町長が特に認めた施設
<助成される交通費の算出方法>
- 「通所1回あたりの往復運賃×通所日数」と「6か月定期券の価額」を比較し、いずれか少ない方の金額を基準額とする
- 他の法令等による助成がある場合は基準額から控除する
- 基準額の8割を助成
- 100円未満の端数は切り捨て
特例措置
●令和5年度特例 上半期分申請期限の延長
令和5年度に限り、上半期分(4月1日~9月30日)の申請期限も3月31日までとされています。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する方やケースは助成の対象外となります。
- 生活保護法に基づく保護を受けている方
- タクシーを利用して通所する場合
- 通所施設が運行する送迎バスによる送迎サービスを受けられる方
- ※ただし、通所施設と町外の最寄り駅との間の送迎のみを利用する場合は除きます。
- 通所施設からすでに交通費の支給を受けている方
- 虚偽や不正な申請によるもの
- 助成決定の取り消しや、既に交付した助成金の全部または一部の返還を求めることがあります。
補助内容
■高浜町障がい者支援施設等通所交通費助成事業
<補助対象者>
- 高浜町内に居住している方
- 高浜町から障害者総合支援法第19条に定める支給決定を受けている障がい者
- 町外の障がい者支援施設等に公共交通機関を利用して通所している方
- 対象外:生活保護受給者、施設の送迎バス利用者、施設から既に交通費を支給されている方
<補助対象施設>
- 生活介護、就労移行支援、就労継続支援を行う施設
- 地域活動支援センター
- その他、高浜町長が特に認めた施設
<補助対象経費>
- 鉄道、バス等の公共交通機関の実費運賃(タクシーは不可)
- 最も効率的かつ廉価な方法で利用した場合の経費
- 割引、他の助成がある場合はその額を控除した額
<助成額の計算(少ない方の額の8割を助成)>
| 比較項目 | 詳細内容 |
|---|---|
| 通所実績に基づく額 | 通所1回あたりの往復運賃(町長認定額) × 実際の通所回数 |
| 定期券ベースの額 | 利用期間6か月間の定期乗車券の価額 |
<助成率・支給条件>
- 助成率:比較対象のいずれか少ない額の10分の8(80%)
- 端数処理:算出された助成金額から100円未満を切り捨て
- 支給単位:半年ごと(4月~9月分、10月~3月分)
対象者の詳細
助成を受けられる対象者の要件
高浜町障がい者支援施設等通所交通費助成事業の対象となる「障がい者」は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項に規定される方を指します。
助成を受けるには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 居住地と支給決定
高浜町内に居住していること、高浜町から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」第19条に定める支給決定を受けていること -
2 通所の実態
対象となる「障がい者支援施設等」に公共交通機関を利用して定期的に通所していること
対象となる「障がい者支援施設等」の種類
助成の対象となる施設は以下の通りです。これらに定期的に通う(通所する)ことが条件となります。
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生活介護を行う施設
同法第5条第7項に規定される施設 -
就労移行支援を行う施設
同法第5条第13項に規定される施設 -
就労継続支援を行う施設
同法第5条第14項に規定される施設 -
地域活動支援センター
同法第5条第27項に規定される施設 -
町長が特に認めた施設
上記施設に類する施設として、町長が個別に認めたもの
■助成金の交付を受けられない者
要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は助成対象外となります。
- 生活保護法に基づく保護を受けている者
- 通所施設が運行する送迎バスを利用し、高浜町内まで送迎サービスを受けることができる者(※町外の最寄り駅との送迎のみを除く)
- 通所する障がい者支援施設等から交通費(通勤手当等)が支給されている者
申請時に、生活保護の受給、通勤手当の支給、無料送迎バスの利用有無について確認が行われます。
※詳細および具体的な申請書類の記入方法については、高浜町の実施要綱や案内資料をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.takahama.fukui.jp/page/hokennfukushi/p007599.html
- 高浜町役場 公式ウェブサイト
- https://www.town.takahama.fukui.jp/
- 高浜町例規集
- http://www.town.takahama.fukui.jp/reiki/reiki_menu.html
- たかはま情報ナビ
- https://www.town.takahama.fukui.jp/page/bousai/takahamazyohonabi.html
- 電子申請サービス
- https://shinsei.e-fukui.lg.jp/SdsShinsei/directCall.harp?target=itiran_all&lgCd=184811
- 施設予約サービス
- https://yoyacool.e-harp.jp/fukui
障がい者支援施設等通所交通費助成制度に関する申請書類が含まれています。最新の情報は高浜町の公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。