下関市 公共交通確保維持改善事業補助金(令和8年度)
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目的
下関市内の路線バスやタクシー事業者を対象に、地域公共交通の維持・改善を目的として、従業員の二種免許取得費用やキャッシュレス決済の導入、新規運転士の定着を支援します。人材不足の解消と利便性の向上を図り、市民の安定的な移動手段を確保することで、地域交通の持続可能な発展を強力に補助します。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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随時
自身または自社が補助対象者(路線バス事業者、タクシー事業者、または新たに就職した運転士)に該当するかを確認します。また、実施予定の事業が以下のいずれかに該当するか確認してください。
- 公共交通人材確保支援事業:第二種免許の取得
- 公共交通環境整備支援事業:キャッシュレス決済の導入
- 運転士就労支援金:新規就業後の定着
- 交付申請
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- 環境整備支援事業 申請期日:会計年度の2月28日
必要な申請書(様式第1-1号または第1-2号)と添付書類を下関市都市計画課へ提出します。
- 人材確保支援:第二種免許取得日から1年以内
- 就労支援金(1回目):就職後1年経過から2年経過まで
- 就労支援金(2回目):就職後2年経過から3年経過まで
- 環境整備支援:事業実施年度の2月28日まで
- 審査・交付決定
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申請後順次
提出された書類に基づき、市長が内容を審査します。適当と認められた場合、「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。※予算の範囲内での決定となります。
- 事業実施・変更承認
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交付決定後〜
交付決定の内容に従って事業を実施してください。人材確保や環境整備事業において、内容や経費配分に大きな変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書(様式第3号)」の提出が必要です。
- 実績報告
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事業完了後(就労支援金は不要)
「運転士就労支援金」以外の事業は、完了後に実績報告書(様式第4号)を提出します。
- 人材確保支援:交付決定日の属する会計年度の末日まで
- 環境整備支援:完了から20日以内、または会計年度末のいずれか早い日
- 補助金の額の確定
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報告書審査後
市長が実績報告書を審査し、補助対象事業が適切に実施されたことを確認した後、「確定通知書(様式第5号)」により最終的な補助金額を通知します。
- 補助金の請求・交付
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額の確定後(就労支援金は決定後)
確定通知を受けた後(就労支援金は交付決定後)、交付請求書(様式第6号)を提出することで指定口座に補助金が振り込まれます。必要に応じて、概算払請求(様式第7号)が認められる場合もあります。
下関市公共交通確保維持改善事業補助金
下関市内の路線バスやタクシーといった地域公共交通の安定的な運営を支援し、市民の交通手段を確保・維持し、さらに利便性を向上させることを目的とした事業です。交通事業者が抱える人材不足の解消、サービス向上に向けた環境整備、そして新規運転士の確保と定着を促進するための支援を行います。交付対象者は、市内の路線バス事業者、タクシー事業者、および新たに就職した運転士個人となります。
■1 公共交通人材確保支援事業
路線バスやタクシーの運転士不足解消を目的とした支援です。
<内容>
- 交通事業者自身が、従業員に対して第二種運転免許の取得をさせるための費用を支援
<補助内容>
- 対象経費(消費税を除く)の1/4を補助(千円未満切り捨て)
■2 公共交通環境整備支援事業
公共交通の利便性を向上させ、利用促進を図るための環境整備を支援します。
<内容>
- 路線バスまたはタクシーへのキャッシュレス決済システムの導入
- 補助金交付決定日以降の取り組みで、かつ3月31日(会計年度末日)までに完了する事業
<補助内容>
- 対象経費(消費税を除く)の1/6を補助(千円未満切り捨て)
- 国や県が実施する同様の補助金と併用可能
<申請期間>
- 原則として2月28日まで(ただし予算の上限に達した場合は、年度途中でも受付終了)
■3 運転士就労支援金
新規運転士の確保と定着を促進するための個人向け支援です。
<内容>
- 令和6年4月1日以降に新たに運転士として就職した個人への支援
<補助内容>
- 就職日から1年経過後:30万円
- 就職日から2年経過後:30万円
- 合計最大60万円
▼補助対象外となる事業
以下の内容に該当する場合は、補助の対象外となります。
- 長距離急行運送等の運送サービス(路線バス事業者の場合)。
- 補助金交付決定前に行われたキャッシュレス決済機器の導入契約・設置等。
- 予算の上限に達した後に申請された事業。
補助内容
■1 公共交通人材確保支援事業
<補助対象者>
- 市内に本社を有する路線バス事業者
- 市内に事業所及び営業区域を有するタクシー事業者
<補助の内容>
- 従業員の第二種免許取得にかかる対象経費(消費税を除く)の1/4(千円未満切り捨て)
- 国または県が実施する同様の補助金と併用可能(合計額が経費総額を超えない場合に限る)
<要件>
事業者が従業員の第二種免許取得に係る経費を負担していること。
<交付申請受付期間>
第二種免許を取得した日から1年以内(予算の上限に達し次第終了)。
■2 公共交通環境整備支援事業
<補助対象者>
- 市内に本社を有する路線バス事業者
- 市内に事業所(個人事業主の場合は住所)及び営業区域を有するタクシー事業者
<補助の内容>
- キャッシュレス決済導入にかかる対象経費(消費税を除く)の1/6(千円未満切り捨て)
- 国または県が実施する同様の補助金と併用可能
<要件>
交付決定日以降に着手し、会計年度の末日(3月31日)までに完了(契約から設置まで)するものであること。
<交付申請受付期間>
2月28日まで。取り組み実施後の申請は不可(予算の上限に達し次第終了)。
■3 運転士就労支援金
<補助対象者>
- 令和6年4月1日以降に新たに運転士として就職し、一定期間(1年または2年)経過した個人
- 就職日(起算日)から遡って1年以内に、路線バス事業者またはタクシー事業に運転士として従事していないこと
<補助の内容(支給額)>
| 経過期間 | 支給額 |
|---|---|
| 就職日から1年経過後 | 30万円 |
| 就職日から2年経過後 | 30万円 |
| 合計 | 最大60万円 |
対象者の詳細
補助金交付の対象となる交通事業者
以下の要件を満たす路線バス事業者またはタクシー事業者を対象としています。主に「公共交通人材確保支援事業」と「公共交通環境整備支援事業」が補助対象となります。
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路線バス事業者
道路運送法第4条第1項の許可を受け、一般乗合旅客自動車運送事業を経営していること、下関市内に本社を有していること、市内に路線を定めて定期運行される運送サービスを行っていること(長距離急行運送などに供する車両による運行は対象外) -
タクシー事業者
道路運送法第4条第1項の許可を受け、一般乗用旅客自動車運送事業を経営していること、下関市内に事業所(個人事業主の場合は住所)及び営業区域を有していること、その事業の用に供する車両を使用して行われる運送サービスを行っていること
補助金交付の対象となる運転士(個人)
上記の交通事業者に、令和6年4月1日以降に新たに運転士として就職し、一定期間を経過した個人に対し「運転士就労支援金」が交付されます。
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新規就職運転士
令和6年4月1日以降に新たに運転士として就職した方、就職日から1年経過(30万円交付)、就職日から2年経過(さらに30万円交付、最大計60万円)、事業所から発行される「在籍証明書」の提出が可能であること
※本補助金は予算の都合上、交付申請を受けられない場合があります。
※詳細な情報や申請書類については、下関市役所都市計画課公共交通政策室(電話: 083-231-1441)にお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shimonoseki.lg.jp/soshiki/73/140461.html
- 下関市公式ウェブサイト(日本語版)
- https://www.city.shimonoseki.lg.jp/
- 下関市公式ウェブサイト(英語版)
- https://www.city.shimonoseki.lg.jp.e.apg.hp.transer.com/
- 下関市公式ウェブサイト(簡体字中国語版)
- https://www.city.shimonoseki.lg.jp.c.apg.hp.transer.com/
- 下関市公式ウェブサイト(繁体字中国語版)
- https://www.city.shimonoseki.lg.jp.t.apg.hp.transer.com/
- 下関市公式ウェブサイト(韓国語版)
- https://www.city.shimonoseki.lg.jp.k.apg.hp.transer.com/
- 下関市公式ウェブサイト(ベトナム語版)
- https://www.city.shimonoseki.lg.jp.v.apg.hp.transer.com/
- 下関市の電子申請ページ
- https://www.city.shimonoseki.lg.jp/soshiki/153/56403.html
下関市公共交通確保維持改善事業補助金に関する各種資料および申請様式です。申請書類はWordやExcel形式で提供されており、ダウンロードして利用可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。