芦屋町 住宅用太陽光発電システム設置費補助金(令和8年度)
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目的
芦屋町では、地球温暖化防止対策の推進と町民の新エネルギー利用促進を目的として、自らが居住する住宅に太陽光発電システムを設置する町民を対象に、設置費用の一部を補助します。再生可能エネルギーの導入を支援することで、温室効果ガスの排出量削減に貢献し、持続可能な社会の実現を図ります。1kWあたり2万円、最大8万円の補助金を交付することで、経済的負担の軽減を支援します。
申請スケジュール
- 事前準備と要件確認
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申請前
補助金を申請する前に、以下の条件を満たしているか確認してください。
- 芦屋町内に自ら居住する住宅に未使用の太陽光発電システムを設置した方
- 電力会社との余剰電力受給契約の締結から1年以内であること
- 町税や各種料金に滞納がないこと
- 過去に本補助金の交付を受けていないこと
※システムの出力合計(またはパワコン定格出力)が10キロワット未満である必要があります。
- 補助金の交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年03月31日
必要書類を揃えて、窓口または郵送で申請してください。
【申請方法】- 窓口申請:芦屋町役場1階 環境住宅課 環境・公園係(代理人申請可)
- 郵送申請:簡易書留を推奨。役場への到着日が受付日となります。
- 交付申請書(様式第1号)
- 住民票(1か月以内のもの)
- 工事請負契約書の写し、領収書の写し
- 電力会社との余剰電力受給契約書の写し
- 設置状況のカラー写真(モジュール、パワコン)
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後に通知
提出された書類を町が審査します。審査の結果、適当と認められた場合は「芦屋町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)」が郵送されます。
- 補助金の交付(振込)
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交付決定後すみやかに
交付決定後、指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
補助金額:1kWあたり20,000円(上限80,000円)
対象となる事業
芦屋町が実施している対象事業は、「芦屋町住宅用太陽光発電システム設置費補助金制度」です。この制度は、地球温暖化防止対策の一環として、町民の新エネルギー利用を促進することを目的に、住宅用太陽光発電システムの設置費用の一部を補助するものです。
■芦屋町住宅用太陽光発電システム設置費補助金制度
芦屋町は、持続可能な社会の実現と地球環境保全に貢献するため、町民が住宅に太陽光発電システムを導入することを奨励しています。この補助金は、そのための経済的支援を通じて、再生可能エネルギーの普及と地域における新エネルギー利用の促進を図ることを目的としています。
<補助の対象となる住宅用太陽光発電システムの要件>
- 住宅の屋根などに設置するのに適した形状で、低圧配電線と逆潮流有りで連係できるものであること
- 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値、またはパワーコンディショナの定格出力の合計値のいずれか低い方が、10キロワット未満であること
- 太陽電池モジュールは、日本工業規格に基づく試験により認証を受けているか、同等以上の品質・性能が確認されていること
- メーカーによって、太陽電池モジュールの公称最大出力の80%以上の出力が、出荷後10年以上保証されていること
- 設置前に使用に供されたものでない、新品のシステムであること
- 電力会社と余剰電力の受給契約を締結できるものであること
<補助金の交付対象者要件>
- 芦屋町内の自らが居住する住宅にシステムを設置、またはシステム設置済みの住宅を自ら居住する目的で購入した個人
- システム設置に伴う電力会社との余剰電力の受給契約を締結してから1年以内であること
- 町民税、固定資産税、軽自動車税等の芦屋町に納入すべき町税等に滞納がないこと
- 過去に本制度に基づく補助金の交付を受けていないこと
- 暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
<補助対象となる経費>
- 太陽電池モジュール、架台
- パワーコンディショナ(インバータ・保護装置等を含む)
- 付属機器(接続箱、直流側開閉器、交流側開閉器)
- 設置工事にかかる費用(配線・配線器具の購入費、電気工事費、安全対策費を含む)
<補助金の額>
- 1キロワットあたり20,000円(出力の低い方の値を基準とする)
- 補助上限額:80,000円
<申請方法と受付期間>
- 受付期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
- 申請可能時期:電力会社との余剰電力の受給契約を締結した後
- 窓口申請:芦屋町役場 環境住宅課 環境・公園係にて受付
- 郵送申請:簡易書留にて送付(期間内必着、不備がある場合は受理不可)
- 注意事項:先着順での交付決定とし、予算額に達した場合は受付終了
▼補助対象外となる事業・事由
以下の要件や事項に該当する場合は、補助金の交付対象外となる、あるいは交付決定が取り消されます。
- システム要件に適合しない場合
- 最大出力が10キロワット以上のシステム(増設により10キロワット以上となる場合を含む)。
- 設置前に使用に供されたもの(中古品)。
- 低圧配電線との逆潮流有りの連係ができないシステム。
- 交付対象者の欠格事由
- 町税等(町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、下水道使用料等)を滞納している者。
- 過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けたことがある者。
- 暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者。
- 電力会社との余剰電力の受給契約を締結してから1年を超えている場合。
- 不正・その他の取消事由
- 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けた場合。
- 予算額に達した後に申請がなされた場合。
補助内容
対象者の詳細
補助対象者の要件
地球温暖化防止対策および町民の新エネルギー利用促進を目的として、以下の複数の条件をすべて満たす個人が対象となります。法人や事業用の施設は対象外です。
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1 設置場所と居住に関する条件
芦屋町内に自ら居住する住宅(店舗などとの併用住宅を含む)に、新たに住宅用太陽光発電システムを設置した個人、あらかじめ未使用の太陽光発電システムが設置された住宅を、自ら居住する目的で購入した個人 -
2 電力会社との受給契約に関する条件
システム設置に伴い電力会社との間で余剰電力の受給契約を締結していること、受給契約の締結から1年以内であること -
3 町税等の納付状況に関する条件
町民税、固定資産税、国民健康保険税、下水道使用料などの町税や料金を滞納していないこと、町税等の納付状況について芦屋町による調査が行われることに同意すること -
4 過去の補助金交付に関する条件
過去に同一の制度(芦屋町住宅用太陽光発電システム設置費補助金)による交付を受けていないこと -
5 反社会的勢力との関係に関する条件
暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと、本件に関して警察への照会が行われることに同意すること
■補助対象外となる方
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象とはなりません。
- 法人
- 事業用のみを目的とした施設への設置
- 過去に同補助金の交付を受けたことがある住宅または個人
- 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者
※町税等の滞納がある場合も対象外となりますのでご注意ください。
※本補助金制度は先着順で決定され、受付期間内であっても予算額に達した場合は受付が終了となります。
※申請の手続きは、電力会社との余剰電力の受給契約後に行うことが可能です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.ashiya.lg.jp/soshiki/7/27070.html
- 芦屋町公式サイト・公式ホームページ
- https://www.town.ashiya.lg.jp/
- よくある質問(芦屋町ウェブサイト内)
- https://www.town.ashiya.lg.jp/life/sub/3/
本補助金の申請は窓口または郵送での受付となっており、電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。申請期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。