下関市まちなかリビルド支援事業補助金(老朽建築物の除却・建替え支援)
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目的
下関駅から唐戸周辺の都市機能誘導区域内において、景観向上や防災・安全性の確保、中心市街地の活性化を図るため、老朽建築物の除却を行う個人や法人を支援します。除却後の跡地に容積率200%以上の建築物を新築することを条件に、老朽化した非木造建築物の解体・除却に要する費用の一部を補助することで、安全で魅力あるまちづくりを推進します。
申請スケジュール
- 事前協議
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- 提出期限:事業に着手する前年度の8月末日
原則として事業着手前年度の8月末日までに「事前協議書(様式第1号)」を提出する必要があります。※令和8年度中に着工する事業については、事前協議は不要です。
- 除却対象物の位置図・配置図・現況写真
- 老朽建築物不良度測定基準表(様式第2号)
- 土地の全部事項証明書、公図
- 概算見積書、資金計画書
- 事前協議結果通知
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審査後
市が書類を審査し「事前協議結果通知書(様式第4号)」を送付します。この通知は補助金を確約するものではなく、最終的な判断は予算成立後となります。
- 補助金交付申請
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事前協議承認後
「補助金交付申請書(様式第5号)」を提出します。事前協議から変更がない書類は省略可能です。
- 解体業者の見積書の写し(内訳明記)
- 解体業者の建設業許可証または登録通知書の写し
- (所有者以外の場合)所有者の同意書
- 補助金交付決定
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審査完了後
市から「交付決定通知書(様式第6号)」が届きます。この通知を受ける前に業者と契約・着手した場合は補助金が交付されません。
- 事業実施(除却工事・確認申請)
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交付決定後〜
交付決定後に解体業者と契約し、除却工事を開始します。並行して、新築する建物の建築基準法に基づく確認申請を行います。
- 事業開始:解体業者との契約締結時点
- 事業完了:除却が完了し、かつ新築の「確認済証」が交付された時点
- 完了報告
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- 提出期限:完了から20日以内または2月末日
事業完了後、「完了報告書(様式第12号)」に以下の書類を添えて提出します。
- 除却工事の請負契約書・領収書の写し
- 工事写真(施工前・中・後、基礎撤去状況)
- 廃棄物処分証明書(マニフェスト等)の写し
- 新築建物の確認済証の写し、平面図、立面図
- 補助額確定・請求・支払
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完了報告の審査後
市が報告書を審査し補助額を確定させます。「交付確定通知書」を受けた後、申請者が「請求書(様式第14号)」を提出することで補助金が支払われます。
- 新築建築物完成報告
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- 完成期限:除却完了から5年以内
補助事業者は、除却完了から5年以内に新築建築物を完成させ、「建築完了報告書(様式第15号)」に「検査済証」を添えて提出する義務があります。
対象となる事業
下関市が実施する「下関市まちなかリビルド支援事業補助金」は、下関駅から唐戸周辺地域に存在する老朽建築物の除却を促進し、まちの景観向上、防災・安全性の確保、そして中心市街地の活性化を図ることを目的としています。老朽建築物を除却した後の跡地に、一定の要件を満たす新しい建築物を建設することを条件に、その除却にかかる費用の一部を補助するものです。
■下関市まちなかリビルド支援事業
下関駅から唐戸周辺までの都市機能誘導区域内において、老朽化した建築物を撤去し、その跡地に新たな建築物を建設する事業を支援します。
<除却対象建築物(老朽建築物)の要件>
- 立地要件: 下関駅から唐戸周辺までの「都市機能誘導区域内」に所在し、かつ「国道9号」に面していること。
- 建築時期・状態: 昭和56年5月31日以前に建築された非木造の老朽建築物であること。
- 規模要件: 地上階数が「6以上」または延べ床面積が「3,000平方メートル以上」であること。
- 一体的除却の特例: 複数棟の除却において、少なくとも1棟が立地要件と規模要件を満たせば、他の非木造老朽建築物も対象に含めることが可能。
<新築予定建築物の要件>
- 容積率: 敷地に対する建築物の容積率が「200パーセント以上」であること。
- 敷地分割の制限: 原則として敷地を分割して複数の小規模な建築物を建築するものではないこと。
<補助対象者>
- 除却対象建築物の除却実施者。
- 不動産登記上で新築予定建築物の土地の所有者であることが確認できる者(権利者の同意がある場合は所有権移転を条件に容認)。
<補助対象経費>
- 解体費用: 補助対象者が解体業者に支払う「除却対象建築物を除却する経費」。
<補助金の額>
- 補助率: 2分の1。
- 上限額: 1件あたり1億円。
- 算定基準: 「実費」または「延べ床面積×標準建設費(51,000円/平方メートル等)」のいずれか低い方の額。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 新築予定建築物の用途が以下に該当する場合
- 風俗営業および性風俗関連特殊営業の用に供するもの。
- 一戸建て住宅、工場、倉庫、または単独で設置される自動車駐車場。
- 補助対象者の欠格事由に該当する場合
- 下関市の市税を滞納している者。
- 暴力団員、または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者。
- 破産手続、再生手続、更生手続、または特別清算の開始決定等を受けている法人または個人。
- 補助対象外となる経費
- 消費税および地方消費税相当額。
- 家財および什器の撤去費用、敷地内の樹木の伐採費用、外構工事に係る経費。
- 他制度との二重受給
- 他の制度により補助の対象とされた経費(補助対象となる予定の経費を含む)を重複して計上すること。
補助内容
■下関市まちなかリビルド支援事業
<補助対象者>
- 除却対象建築物を除却しようとする者であること
- 土地の所有者であること(所有者以外が申請する場合、所有者等の同意を得て完了報告時までに所有権を取得する必要がある)
- 下関市の市税を滞納していないこと
- 暴力団員または暴力団員と密接な関係を有しない者であること
- 法的再生手続きや特別清算の開始決定等を受けていないこと
<除却する建築物(老朽建築物)の要件>
- 所在地:都市機能誘導区域内かつ国道9号に面していること
- 建築時期:昭和56年5月31日以前に建築(不良度測定基準の判定が60以上)
- 構造:主要構造部が非木造であること
- 規模:地上6階建て以上または延べ床面積3,000平方メートル以上
- 特例:複数棟を一体的に除却する場合、1棟が上記条件を満たせば他の非木造老朽建築物も対象可
<新築する建築物の要件>
- 容積率:200%以上であること
- 用途:風俗営業や性風俗関連特殊営業の用途でないこと
- 種類:一戸建て住宅、工場、倉庫、単独の駐車場でないこと
- 敷地:敷地分割による小規模建築物の複数棟建築でないこと
- 期限:除却完了後5年以内に完成させること
<補助対象経費>
- 解体業者に支払った除却工事に係る経費(消費税・地方消費税を除く)
- 対象外:家財・什器の撤去、樹木の伐採、外構工事、他制度の補助対象経費
<補助金額の算定>
- 補助率:1/2
- 上限額:1億円
- 算定方法:(1)と(2)のいずれか低い方の額に2分の1を乗じた額
- (1) 実際に支払った除却に要した額
- (2) 延べ床面積 × 標準建設費(令和8年度:51,000円/平方メートル)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shimonoseki.lg.jp/soshiki/77/152712.html
- 下関市公式ウェブサイト
- https://www.city.shimonoseki.lg.jp/
下関市まちなかリビルド支援事業補助金に関する詳細情報や申請様式は、下関市の公式サイトより確認・ダウンロードが可能です。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
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