大分市 中小企業等賃上げ奨励金 ≪前期≫
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目的
大分市内に事業所を有する中小企業者やNPO法人等を対象に、労働力不足や物価高騰の影響下で従業員の生活水準維持や労働力確保を図るため、持続的な賃金引上げを実施する事業者に対して奨励金を交付します。本制度を通じて、市内事業者の経営基盤の安定と、働く環境の改善を強力に支援することを目的としています。
申請スケジュール
原則として電子申請(GビズIDは不要な大分市独自のフォーム)となりますが、窓口や郵送での申請も受け付けています。
- 賃上げの実施・継続
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- 対象となる賃上げ期間:2026年01月01日〜2026年12月31日
上記期間内に、以下の要件を満たすベースアップを実施し、3か月以上連続して賃金を支払う実績が必要です。
- 正規従業員:賃上げ率が2.0%以上のベースアップ
- 非正規従業員:引き上げ後の賃金が最低賃金を20円以上上回っていること
- 前期申請期間
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- 公募開始:2026年08月03日
- 申請締切:2026年09月30日
従業員の規模により受付開始日が異なります。
- 従業員20人以下:8月3日(月)より受付
- 従業員21人以上:8月13日(木)より受付
電子申請は最終日の23:59まで、窓口は17:00まで、郵送は当日必着となります。
- 後期申請期間
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2026年12月頃(予定)
後期の申請受付は2026年12月頃を予定しています。詳細な日程は大分市より改めて発表されます。※前期で申請済みの事業者は申請できません。
- 審査・交付決定・振込
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随時
申請受付後、順次審査が行われます。書類不備がある場合は指摘を受けてから1週間以内に再提出が必要です。予算上限に達した最終日に重複した申請がある場合は、抽選となる可能性があります。
対象となる事業
対象となる事業は「大分市中小企業等賃金引上げ奨励金」に関するものであり、大分市内の事業者を対象とした賃金引上げ支援策です。この奨励金は、労働力不足や物価高騰の影響を受けている中小企業者等が、従業員の生活水準維持や労働力の確保のために持続的な賃金引上げを実施する際の支援を目的としており、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して交付されます。具体的には、以下の事業者が交付対象となります。
■a 中小企業者
中小企業基本法に基づき、大分市内に拠点を持つ事業者が対象となります。
<所在地要件>
- 法人の場合は大分市内に本社または事務所を有していること。
- 個人事業主の場合は大分市内に事業所を有していることが必要です。
- 本社が市外であっても、大分市内に事業所があり、要件を満たす従業員を雇用していれば対象となりますが、申請は市内の事業所で行う必要があります。
<中小企業基本法に基づく定義>
- 「中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる中小企業者」に該当することが求められます。
- 製造業その他: 資本の額または出資の総額が3億円以下の会社、または常時使用する従業員数が300人以下の会社および個人。
- 卸売業: 資本の額または出資の総額が1億円以下の会社、または常時使用する従業員数が100人以下の会社および個人。
- サービス業: 資本の額または出資の総額が5千万円以下の会社、または常時使用する従業員数が100人以下の会社および個人。
- 小売業: 資本の額または出資の総額が5千万円以下の会社、または常時使用する従業員数が50人以下の会社および個人。
<「みなし大企業」の除外>
- 一の大企業(中小企業以外の企業)が、当該中小企業の発行済み株式総数または出資総額の2分の1以上を単独で所有または出資している場合。
- 複数の大企業が、当該中小企業の発行済み株式総数または出資総額の3分の2以上を所有または出資している場合。
- 役員の半数以上を大企業の役員または従業員が兼務している場合。
<申請単位>
- 1つの法人(または個人事業主)につき1つの申請となります。
- 市内に複数の店舗や事業所を経営している場合でも、それらをまとめて1つの申請として提出する必要があります。
- ただし、複数の法人を経営している場合は、それぞれの法人で申請が可能です。
<創業間もない事業者>
- 創業後に支給している基本賃金から、さらに交付要件を満たす賃上げを行い、従業員に支給した実績があれば対象となります。
<事業の継続>
- 本奨励金は事業の継続支援を目的としているため、すでに廃業した、または今後廃業を予定している事業者は申請できません。
■b 特定非営利活動法人、公益法人、協同組合等
大分市内に主たる事業所を有し、特定の法人格や規模要件を満たす団体が対象です。
<所在地要件>
- 大分市内に主たる事業所を有していることが必要です。
<法人格要件>
- それぞれの根拠法に基づく設立登記を行っていること。
<規模要件>
- 資本の額または出資の総額が1億円未満であること。
- 資本の額が定められていない団体については、常時使用する従業員の数が100人以下であることが条件です。
<公共団体からの出資・援助>
- 国、地方公共団体その他の公共団体から資本金、基本金等の4分の1以上の出資、出捐等を受けている、または継続的な財政的援助を受けている場合は対象外となります。
▼交付対象とならない事業者
以下のいずれかに該当する場合は、上記の要件を満たしていても交付対象となりません。
- 公共法人: 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人。
- 政治団体: 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体。
- 公共団体からの出資・援助: 国、地方公共団体その他の公共団体から資本金、基本金等の4分の1以上の出資、出捐等を受けている、または継続的な財政的援助を受けている法人や団体。
- 宗教上の組織または団体。
- 反社会的勢力との関係: 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員、または同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者。
- 特定の事業を営む者:
- 性風俗関連特殊営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、いわゆる風営法第2条第5項に規定されるもの)。
- 性風俗関連特殊営業に係る接客業務受託営業(風営法第2条第13項に規定されるもの)。
- 公序良俗に反する事業、その他奨励金の使途として社会通念上不適切であると認められる事業。
- 市税の滞納: 交付申請受付日において、大分市の市税のうち納期限の到来した税額を滞納している者。
- 最低賃金未満の賃金支給: 従業員に対し支給した賃金が、当該賃金の支給日時点における最低賃金の額を下回っている者。
- その他: 大分市長が適当でないと認める者。
補助内容
■大分市中小企業等賃上げ奨励事業
<奨励金交付額>
| 雇用形態 | 対象賃金 | 賃上げ率・額 | 従業員1人あたりの交付額 |
|---|---|---|---|
| 正規従業員 | 基本給 | 賃上げ率 2.0%以上(定期昇給分を除く) | 5万円 |
| 非正規従業員 | 時間給等 | 賃上げ額 時給20円以上(定期昇給・最低賃金除く) | 1万5千円 |
| 非正規従業員 | 時間給等 | 賃上げ額 時給40円以上(定期昇給・最低賃金除く) | 3万円 |
<交付上限額>
1交付対象者あたりの交付上限額は最大50万円(申請は1年度につき一度まで)
<賃上げの主な要件>
- 対象賃金:賞与や定額の手当を除く基本給(正規)または時間給等(非正規)のベースアップ(定期昇給分は含まず)
- 継続支給:賃上げを3か月以上連続して支給していること
- 最低賃金:賃上げ前後の単価が最低賃金を下回っていないこと(最低賃金への引き上げ分は対象外)
- 非正規従業員の特例:令和8年1月1日時点の最低賃金未満の場合、最低賃金から時給20円以上の引き上げ(令和8年1月実施分のみ対象)
<対象従業員の定義>
- 正規従業員:期間の定めがなく雇用保険・厚生年金に加入し、大分市内に住所を有する者
- 非正規従業員:週20時間以上の勤務実績があり雇用保険に加入し、大分市内に住所を有する者
<受付期間(前期)※先着順>
| 区分 | 受付期間 |
|---|---|
| 従業員20人以下 | 令和8年8月3日(月) ~ 令和8年9月30日(水) |
| 従業員21人以上 | 令和8年8月13日(木) ~ 令和8年9月30日(水) |
対象者の詳細
奨励金の交付対象となる企業(交付対象者)
大分市内に拠点を持つ中小企業者や法人が対象です。以下の要件を満たす必要があります。
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中小企業者・その他の法人
大分市内に本社、本店、若しくは事務所(個人の場合は事業所)を有する中小企業者、市内に主たる事業所を有するその他の法人、創業間もない法人(個人事業主含む)も、賃上げ実績があれば対象 -
賃上げ要件(企業側)
令和8年1月1日から令和8年12月31日までに賃上げを実施すること、賃金引上げ後の基本給単価により算定した賃金を3か月以上連続して支給していること
奨励金の交付対象となる従業員(引上げ対象労働者)
交付対象企業と雇用契約を交わし、大分市内に住所を有している従業員が対象です。雇用形態により要件が異なります。
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1 正規従業員(正規雇用労働者)
期間の定めのない契約により雇用されている者、雇用保険および厚生年金保険に加入している者、定期昇給分を除き、基本給単価を2.0%以上引き上げていること -
2 非正規従業員(非正規雇用労働者)
週20時間以上の勤務者で、雇用保険に加入している者、基本給単価を20円以上引き上げていること(最低賃金との兼ね合いにより条件あり) -
その他対象者
外国人労働者(特定技能、技能実習生等)、転勤者(大分市内の事業所に勤務し、市内に居住していること)
■補助対象外となる事業者・労働者
以下のいずれかに該当する場合は、奨励金の交付対象外となります。
- 公共法人、政治団体、宗教上の組織または団体
- 国や地方公共団体から4分の1以上の出資や継続的な財政的援助を受けている団体
- 暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
- 性風俗関連特殊営業または接客業務受託営業を営む者
- 市税を滞納している者
- 最低賃金額を下回る賃金を支給している者
- 廃業済み、または廃業を予定している法人
- 会社役員(従業員との兼務役員を除く)
- 個人事業主本人(専従者は除く)
- 日々雇い入れられる者、2ヶ月以内の期間限定雇用者、試用期間中の者
- 申請日において、既に退職している者
※賞与や定額の手当は対象賃金に含まず、ベースアップのみが対象です。
※最低賃金に満たない額から最低賃金までの増額は、ベースアップには含まれません。
※特定の産業には特定最低賃金が設定されており、それを上回る必要があります。
※1申請者あたりの奨励金上限額は50万円です。
※労働者数の上限はありませんが、総額は50万円が上限となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.oita.oita.jp/o154/baseup/shoreikin.html
- 大分市中小企業等賃上げ奨励金 電子申請フォーム
- https://ttzk.graffer.jp/city-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/oitashitinage
- 市税に関する証明書(添付書類関連情報)
- https://www.city.oita.oita.jp/o034/kurashi/zekin/1472519674278.html
公募要領、申請様式(様式第1号〜3号)、およびQ&A資料の直接のダウンロードURLは提供された情報内には記載されていません。申請は原則として電子申請フォームから行うよう案内されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。