公募中 掲載日:2026/07/11

令和8年度 宇治市創業支援補助金(新規創業・第二創業支援)

上限金額
180万
申請期限
2026年09月30日
京都府|宇治市 京都府宇治市 公募開始:2026/06/29~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

宇治市内で新規創業または第二創業を行う方に対して、店舗の改修費や備品購入費、家賃、広報費などの創業に要する経費の一部を補助します。創業初期の経営安定化と地域経済の活性化を図ることを目的としており、特定創業支援等事業の受講や融資の利用などが条件となります。地域の新たな活力となる事業者の立ち上げを強力に支援します。

申請スケジュール

宇治市創業支援補助金の申請には、まず宇治市産業振興課への事前相談が推奨されています。全体の流れを把握し、計画的に書類の準備を進めてください。予算(令和8年度:1,400万円)の範囲内で審査が行われます。
事前相談
応募書類の作成前

応募書類を作成する前に、申請を検討している事業内容等について、宇治市産業振興課へ事前に相談することが推奨されています。スムーズな申請準備のための重要なステップです。

応募(事業者指定申請)
  • 申請締切:2026年09月30日

以下の書類を提出してください(必着)。

  • 宇治市創業支援補助事業者指定申請書(様式1)
  • 事業計画・収支予算書(様式2)
  • 宇治市地域貢献策計画書(様式3)
  • その他、店舗位置図、図面、写真等の参考書類
審査(一次・二次選考)
  • 二次選考(プレゼンテーション):2026年11月13日

一次選考(書類審査): 提出書類に基づき選定を行います。

二次選考(プレゼンテーション審査): 一次通過者を対象に実施します。事業の独創性、実現可能性、収益性、地域貢献策の内容などが審査のポイントとなります。

指定通知
審査終了後

審査の結果に基づき、補助事業者として指定されるか否かが決定され、文書で通知されます。

交付申請
指定通知日から20日以内

指定通知を受けた事業者は、20日以内に「補助金交付申請書(様式5)」および添付書類(融資証明、市税完納証明書など)を提出します。

交付決定
交付申請後

申請内容が審査され、交付の可否が文書で通知されます。この決定をもって事業の実施が正式に認められます。

実績報告
  • 実績報告期限:2027年02月10日

事業完了および経費支払の完了後、「実績報告書(様式8)」を提出してください。期限は支払完了後1ヶ月以内、または2027年2月10日のいずれか早い日です。

確定検査(交付額確定)
報告書提出後

提出された実績報告書に基づき内容の検査が行われ、補助金の最終的な交付額が確定し、文書で通知されます。

補助金請求・支払
額の確定通知後

確定通知を受けた後、請求書を提出してください。指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

この補助金制度における対象となる事業は、主に宇治市内で新たに創業する方や、既存事業を承継しつつ新たな事業に挑戦する「第二創業」を行う方を支援することを目的としています。その目的は、創業初期の経営を安定させ、地域経済の活性化を図ることにあります。

■新規創業・第二創業支援

宇治市内での新規創業および後継者による新事業展開(第二創業)を支援します。

<補助対象となる創業の種類>
  • 新規創業:事業を営んでいない個人による開始、または法人の新設
  • 新規創業(既存事業者):既存事業と異なる細分類の「新事業」を開始するための法人設立
  • 第二創業:事業承継者が令和7年9月1日から令和9年1月31日までに引き継ぎ、かつ「新事業」を開始する場合
<事業開始期間>
  • 令和8年(2026年)3月1日から令和9年(2027年)1月31日までの間に完了すること
<補助対象事業者の主な条件>
  • 宇治市内に事業所を設置している、または設置予定であること
  • 創業後3年間、宇治市内において事業を継続すること
  • 日本政策金融公庫の融資、または京都信用保証協会の保証付融資を利用していること
  • 「特定創業支援等事業」(創業塾、うじ創業セミナー、スタパス等)を受講すること
  • 京都信用保証協会の保証対象基準(業種・企業規模)に適合していること
<補助対象経費>
  • 工事費・修繕費(店舗・事務所の外装・内装工事)
  • 店舗購入費(用地費を除く)
  • 備品購入費(賃借料を含む)
  • 家賃(店舗・事務所・駐車場。敷金・礼金等は除く)
  • 広報費(宣伝広告、印刷、展示会出展、求人広告等)

▼補助対象外となる事業・事業者

以下のいずれかに該当する事業や事業者は、原則としてこの補助金の対象外となります。

  • 特定の業種
    • 農業(園芸サービス業除く)、林業、漁業、金融・保険業
    • 風俗営業等の規制対象となる特定の飲食店、性風俗関連特殊営業等
    • 易断所、観相業、相場案内業
    • 競輪・競馬等の競技場、パチンコホール等の遊戯施設
    • 政治・経済・文化団体、宗教
  • 許認可の不足(必要な許認可を受けていない者)
  • 信用状況に問題がある事業者
    • 取引停止処分を受けている、または支払不能から6か月以内の者
    • 代位弁済の求償債務が残っている者、または延滞などの正常ではない保証取引中の者
  • 「みなし大企業」
    • 大企業が株式の1/2以上、または複数大企業が2/3以上を所有する場合
    • 大企業の役員・職員が役員総数の1/2以上を占める場合
  • フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業
  • 市区町村の市税を完納していない者
  • 他の補助金との併用
    • 他の創業に関わる補助金・助成金等を受けている場合
    • 同一の経費に対して複数の申請を行う場合
  • 対象外となる経費項目
    • 消耗品費、車両の購入費
    • 汎用性が高い物(パソコン、カメラ、ソフトウェア、ライセンス等)
    • 敷金、礼金、保証金、切手購入費用

補助内容

■創業支援補助金(基礎分)

<支援内容>
  • 補助率:補助対象経費の3分の1
  • 上限額:100万円
<補助対象事業の期間>

令和7年(2025年)9月1日から令和9年(2027年)1月31日まで

<補助対象経費>
  • 工事費・修繕費(店舗・事務所の外装・内装工事費等)
  • 店舗購入費(事業用店舗の購入費。用地費は対象外)
  • 備品購入費(店舗・事務所用備品。パソコン、車両、消耗品等は対象外)
  • 家賃(店舗、事務所、駐車場等の賃借料。敷金・礼金等は対象外)
  • 広報費(広告宣伝費、パンフレット、展示会出展、求人広告費等)
<主な対象外要件>
  • 特定の業種(農業、林業、漁業、金融・保険業、風俗営業、ギャンブル関連等)
  • 市税を完納していない者
  • フランチャイズ契約に基づく事業
  • 他の創業関連補助金との重複受給(同一経費)
  • 日本政策金融公庫または信用保証協会の融資を利用しない者

■特例措置

●B 加算分(支援内容の拡充)

<加算要件と金額(合計上限80万円)>
要件加算額
市外からの移住10万円
若者創業(令和9年1月31日時点で40歳未満)10万円
新規雇用の創出(正規職員)1人あたり10万円(最大30万円)
空き家等の活用30万円

対象者の詳細

京都信用保証協会の対象業種・企業規模

京都信用保証協会の対象となる事業者は、以下のいずれかの条件(資本金または常時使用する従業員数)を満たす必要があります。

  • 製造業等(建設業、運送業、不動産業を含む)
    資本金:3億円以下、従業員数:300人以下
  • ゴム製品製造業
    資本金:3億円以下、従業員数:900人以下(自動車・航空機用タイヤ、工業用ベルト製造業等を除く)
  • 卸売業
    資本金:1億円以下、従業員数:100人以下
  • 小売業・飲食業
    資本金:5,000万円以下、従業員数:50人以下
  • サービス業
    資本金:5,000万円以下、従業員数:100人以下
  • ソフトウェア業・情報処理サービス業
    資本金:3億円以下、従業員数:300人以下
  • 旅館業
    資本金:5,000万円以下、従業員数:200人以下
  • 医業を主たる事業とする法人
    資本金:条件なし、従業員数:300人以下

申請時に求められる詳細情報

申請時には、以下の属性に応じた詳細情報が求められる場合があります。

  • 1 個人事業主の場合
    申請者名(氏名、ふりがな、性別)、住所(居住地、移住加算対象の場合は旧住所・転入日、既存事業主は現事業所住所)、連絡先(電話、FAX、Eメール)、生年月日および現在の年齢、過去の事業経営経験(有無、形態、内容、期間)、職歴(年月単位の具体的な経歴)
  • 2 法人の場合
    申請者名(会社名、代表者名、ふりがな、性別)、現所在地および代表者住所、連絡先(電話、FAX、Eメール)、代表者生年月日および現在の年齢、会社概要(設立日、主たる業務・産業分類コード、資本金)、役員・従業員数(役員数、正社員数、パート・アルバイト数)

■補助対象外となる事業者

規模の要件を満たしていても、以下の項目に該当する者は原則として対象から除外されます。

  • 農業、林業、漁業、金融・保険業(一部例外あり)
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される業種
  • 公序良俗に反するおそれのある業種、競輪・競馬等のギャンブル関連、興信所等
  • 必要な許認可を受けていない者
  • 取引停止処分を受けている、または手形不渡り等から6か月以内の者
  • 求償債務の未完済者、またはその連帯保証人
  • 延滞など正常でない保証取引中、またはその連帯保証人
  • みなし大企業(大企業が株式の1/2〜2/3以上を保有、または役員を過半数派遣している場合等)
  • フランチャイズ契約等に基づく事業を行う者
  • 市税を滞納している者
  • 同一経費で他の創業関連補助金等を受けている者
  • 創業後3年間、宇治市内での事業継続をコミットできない者

みなし大企業の定義:発行済株式総数の1/2以上を単一の大企業が所有、または2/3以上を複数の大企業が所有している場合や、大企業の役職員が役員総数の1/2以上を占める場合などを指します。

※同一の経費に対して複数の公的補助金を受けることはできません。
※その他詳細は、必ず公募要領の全文をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.uji.kyoto.jp/site/ujinext/102325.html
宇治市公式ホームページ
https://www.city.uji.kyoto.jp/
産業支援拠点 宇治NEXT
https://www.city.uji.kyoto.jp/site/ujinext/
お問い合わせフォーム
https://www.city.uji.kyoto.jp/form/detail.php?sec_sec1=42

令和8年度宇治市創業支援補助金の申請は、電子申請システムを利用したオンライン申請は受け付けておらず、窓口への直接持参が必要です。また、申請にあたっては事前に宇治市産業振興課への相談が推奨されています。

お問合せ窓口

宇治市 産業観光部 産業振興課 成長支援係
TEL:0774-39-9621
FAX:0774-39-9622
Email:sangyoushinkouka@city.uji.kyoto.jp
受付窓口
宇治市産業会館 3階
産業振興課所在地:〒611-0021 京都府宇治市宇治琵琶45番地の13
応募書類は直接持参して提出(郵送不可)。応募検討や申請内容の相談は、事前に宇治市産業振興課へ連絡が必要。相談は原則として対面にて実施。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。