公募中 掲載日:2026/07/11

美里町中小企業等物価高騰支援補助金(令和8年度)

上限金額
100万
申請期限
2026年09月30日
宮城県|美里町 宮城県美里町 公募開始:2026/07/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

エネルギー価格高騰の影響により経営環境が厳しい美里町内の中小企業や小規模企業に対して、電気料金等の支出増大に伴う負担を軽減し、事業継続と地域経済の活性化を図るため、補助金を交付します。事業者の区分に応じて一律の支援を行うことで、地域経済を支える事業者の活力維持と安定的な経営を支援します。

申請スケジュール

本補助金は、令和7年11月に閣議決定された「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した他の補助金・支援金等を受給している場合は対象外となります。制度全体の有効期限は令和9年3月31日までです。
事前準備・要件確認
随時

申請前に以下の主な要件を満たしているかご確認ください。

  • 美里町内に事業所を有する中小企業・小規模企業であること
  • 令和8年4月1日時点で事業を営んでおり、今後も継続の意思があること
  • 町税に滞納がないこと
  • 個人事業主の場合、直近の確定申告の事業収入が120万円を超えていること
公募・申請期間
  • 公募開始:2026年05月01日
  • 申請締切:2026年09月30日

以下の書類を揃えて申請してください。申請は1事業者につき1回限りです。

  • 美里町中小企業等物価高騰支援補助金交付申請書(様式第1号)
  • 補助金振込先の預金通帳の写し
  • 中小企業または小規模企業に該当することが確認できる書類

オンライン申請フォーム(ロゴフォーム)も利用可能です。

審査・交付決定通知
  • 交付決定通知:随時

町による審査が行われ、適正と認められた場合、「美里町中小企業等物価高騰支援補助金交付指令書兼確定通知書(様式第2号)」が送付されます。これにより交付額が確定します。

補助金の交付
決定通知後

確定した補助金額が、申請時に指定した口座へ振り込まれます。

対象となる事業

昨今の物価高騰、特に電気料金の支出増大により経営に支障をきたしている美里町内の中小企業・小規模企業を支援することを目的としています。予算の範囲内で補助金を交付し、経営の安定を図るための施策です。

■美里町中小企業等物価高騰支援補助金

以下の要件を全て満たす個人事業主または法人が対象となります。

<補助対象となる事業者の定義>
  • 中小企業:「中小企業基本法」第2条第1項に規定される事業者(町内に事務所または事業所を有し、製造業等は資本金3億円以下/従業員300人以下、卸売業は1億円以下/100人以下、サービス業は5千万円以下/100人以下、小売業は5千万円以下/50人以下等)。
  • 小規模企業:「中小企業基本法」第2条第5項に規定される事業者(町内に事務所または事業所を有し、常時使用する従業員が20人以下、商業・サービス業は5人以下)。
<主たる事業の業種(対象分類)>
  • C:鉱業、採石業、砂利採取業
  • D:建設業
  • E:製造業
  • F:電気・ガス・熱供給・水道業
  • G:情報通信業
  • H:運輸業、郵便業
  • I:卸売業、小売業
  • J:金融業、保険業
  • K:不動産業、物品賃貸業
  • L:学術研究、専門・技術サービス業
  • M:宿泊業、飲食サービス業
  • N:生活関連サービス業、娯楽業
  • O:教育、学習支援業
  • P:医療、福祉
  • R:サービス業
<交付要件>
  • 令和8年4月1日時点で美里町内で事業を継続して営んでおり、かつ以降も継続する意思があること。
  • 個人事業主の場合、直近の確定申告における事業収入が120万円を超えていること。
<補助金の額>
  • 中小企業:10万円
  • 小規模企業:3万円
  • ※1申請者につき1回を限度とする。
<申請期間>
  • 指定の期日は令和8年9月30日まで。

▼補助対象外となる事業

以下のケースに該当する中小企業および小規模企業は、この補助金の対象外となります。

  • 二重受給となる事業者。
    • 令和7年11月に閣議決定された「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した町からの補助金、支援金、その他これらに類する給付金の交付を受けた事業者。
  • 特定の事業形態または内容に限定される事業者。
    • 事業用太陽光発電のみを行う事業者。
    • 個人で土地・建物等の賃貸のみを行い、その他の事業活動を行っていない事業者。
  • 法令順守・納税状況に問題がある事業者。
    • 美里町暴力団排除条例に規定する暴力団員、または暴力団員等と関係を有している者。
    • 美里町の町税に滞納がある者。
  • その他、補助金の趣旨から適当でないと町長が判断するもの。

補助内容

■美里町中小企業等物価高騰支援補助金

<補助金の額>
企業の規模補助金の額
中小企業10万円
小規模企業3万円
<交付対象者の主な要件>
  • 美里町内に事務所または事業所を有する中小企業・小規模企業であること
  • 指定された産業分類(建設業、製造業、卸売・小売業等)のいずれかに該当する事業を営んでいること
  • 令和8年4月1日時点で事業を継続しており、今後も継続する意思があること
  • 美里町税に滞納がないこと
  • 個人事業主の場合は直近の確定申告における事業収入が120万円を超えていること
  • 暴力団員または暴力団関係者ではないこと
<申請・施行期間>
  • 申請期限:令和8年9月30日まで
  • 申請回数:1申請者につき1回限り
  • 施行期間:令和8年5月1日から令和9年3月31日まで
<提出書類>
  • 美里町中小企業等物価高騰支援補助金交付申請書(様式第1号)
  • 補助金振込先の預金通帳の写し
  • 中小企業または小規模企業に該当することが確認できる書類
  • その他町長が必要と認める書類

対象者の詳細

交付対象者の基本要件

以下の全ての要件を満たす個人事業主または法人が対象となります。

  • 事業形態と所在
    中小企業基本法に基づく「中小企業」または「小規模企業」であること、美里町内に事務所または事業所を有していること
  • 事業継続に関する要件
    令和8年4月1日時点で美里町内で事業を継続して営んでいること、令和8年度以降も美里町内で事業を継続する意思があること
  • 法令遵守・納税
    暴力団および暴力団員等と関係を有していないこと、町税に滞納がないこと
  • 個人事業主の追加要件
    直近の確定申告における事業収入が120万円を超えていること

中小企業・小規模企業の区分定義

補助対象となる事業者の規模は以下の通りです。

  • 中小企業者
    製造業・建設業・運輸業等:資本金3億円以下 または 従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下 または 従業員100人以下、サービス業:資本金5千万円以下 または 従業員100人以下、小売業:資本金5千万円以下 または 従業員50人以下
  • 小規模企業者
    商業(卸売・小売)・サービス業:従業員5人以下、上記以外の業種:従業員20人以下

対象となる業種(産業分類)

主たる事業が、以下のいずれかの大分類に該当する必要があります。

  • 対象業種一覧
    C 鉱業、採石業、砂利採取業 / D 建設業 / E 製造業、F 電気・ガス・熱供給・水道業 / G 情報通信業 / H 運輸業、郵便業、I 卸売業、小売業 / J 金融業、保険業 / K 不動産業、物品賃貸業、L 学術研究、専門・技術サービス業 / M 宿泊業、飲食サービス業、N 生活関連サービス業、娯楽業 / O 教育、学習支援業、P 医療、福祉 / R サービス業

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。

  • 事業用太陽光発電のみを行う事業者
  • 個人で土地・建物等の賃貸のみを行い、その他の事業活動を行っていない事業者
  • 令和7年11月閣議決定の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した美里町からの同種の給付金を既に受給している事業者
  • 補助金の趣旨から適当でないと町長が判断するもの

※既に類似の支援金等を受けている中小企業および小規模企業は、重複して受給することはできません。

【補助金額】
中小企業:10万円
小規模企業:3万円

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.misato.miyagi.jp/04sigoto/2026-0609-1452-7.html
美里町中小企業等物価高騰支援補助金 申請フォーム
https://logoform.jp/form/yFF3/1551288

公式サイトのメインURLおよび各資料(公募要領、申請様式等)の完全なURLは、提供された情報にドメイン名が含まれていないため特定できませんでした。申請フォーム以外の資料は相対パスでのみ記載されています。

お問合せ窓口

美里町 オンラインお問い合わせフォーム
ロゴフォームを利用したオンラインフォーム
美里町 ウェブサイト「お問い合わせ」ページ
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。