佐賀県 令和8年度 さが「きらめく」ものづくり特許等出願補助金 ≪2次募集≫
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目的
佐賀県内に本店を置くものづくり中小企業者を対象に、自社で考案した新技術の権利化を支援します。特許権や実用新案権の取得に要する出願料や弁理士費用の一部を補助することで、知的財産の保護と活用を促進します。これにより、企業の技術的優位性を確立し、経営基盤の強化と事業拡大を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 制度確認・事前準備
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随時
補助金制度の目的、対象事業、補助率(2/3以内、上限30万円)等を確認します。必要書類(決算書、履歴事項全部証明書、見積書等)の準備を進めてください。
- 公募期間(二次募集)
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- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:2026年09月30日 17:00
- 交付申請書(様式第1号)と添付書類を提出してください。
- 郵送等の場合は17時必着となります。
- 予算上限に達し次第、期間内でも募集を終了する場合があります。
- 審査・選考
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毎月末締切後に随時実施
毎月末日までに受理した申請について、順次審査会を実施します。事業の実現可能性や妥当性、DX・GX・SDGsへの貢献度などが評価されます。
- 交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
交付が適当と認められた場合、決定通知が送付されます。内容に不服がある場合は通知受領後20日以内に取下げが可能です。
- 事業実施期間
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- 事業完了期限:2027年01月31日
特許出願・実用新案登録および費用の支払いを完了させてください。経理書類は他の会計と区分して整理・保管(5年間)する必要があります。
- 実績報告
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- 最終提出期限:2027年01月31日
事業完了後10日以内、または1月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)を提出します。出願を証明する書類の添付が必要です。
- 額の確定・補助金請求
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検査完了後
報告書の検査を経て補助金額が確定します。確定通知を受けた後、補助金交付請求書(様式第7号)を提出し、補助金が交付されます。
- 事業終了後の報告
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毎年4月10日まで
特許庁の査定結果が出るまで、または出願から3年が経過するまで、毎年3月末時点の状況を4月10日までに「査定状況報告書」にて報告する義務があります。
対象となる事業
「さが『きらめく』ものづくり産業創生応援事業」を指し、その主要な柱として「さが『きらめく』ものづくり産業創生応援事業費補助金 新技術・新製品開発等補助事業」と「さが『きらめく』ものづくり産業創生応援事業 特許等出願補助金」の二つの補助事業があります。佐賀県内のものづくり産業の活性化と競争力強化を目的としています。
■1 さが「きらめく」ものづくり産業創生応援事業費補助金 新技術・新製品開発等補助事業
佐賀県内のものづくり事業者が主体となり、新たな技術や製品の開発、事業の多角化、知的財産の活用・取得に挑戦する取り組みを支援するものです。
<対象となる事業者(「ものづくり」の定義)>
- 佐賀県内に本店を有する「ものづくり事業者」
- 有機または無機の物質に物理的、化学的変化を加えることで、新たな製品を製造し、自社製品の販売を行う業務
- 製品企画等を業務とし、生産設備を持たないものの、OEM(相手先ブランドによる生産)委託生産などを活用して自社製品の販売を行う業務
<具体的な事業分野>
- 新技術開発分野:新技術の開発、自社が保有する独自技術の高度化、または新製品開発に繋がる基盤技術等の確立に挑戦する事業
- 新製品開発分野:試作品の開発や新製品に繋がる応用的な研究開発を行い、新たな製品を市場に流通させるために取り組む事業
- 知財開発分野:開放特許などの知的財産を積極的に活用し、新製品開発やより高度な生産能力の獲得を目指す事業
- 事業多角化分野:事業の多角化を通じて企業の経営力強化に挑戦する事業(商品開発、プロモーション、販売促進など)
- 特許等出願分野:考案した新技術等について、日本国特許庁へ特許出願等を行う事業
<補助事業実施期間>
- 間接補助金の交付決定が行われた会計年度内に事業を完了する必要があります。
<補助対象経費>
- 研究開発や製品開発に関する役務費
- 外部機関への業務委託料(県立試験研究機関や大学等への委託を含む)
- 機械・装置やソフトウェアの賃借料
- 知財関連経費(特許等出願関連費、調査委託費用、知財導入経費など)
■2 さが「きらめく」ものづくり産業創生応援事業 特許等出願補助金
佐賀県内のものづくり中小企業者が考案した新技術について、特許権や実用新案権の取得を支援し、企業の経営基盤強化を図ることを目的としています。
<対象となる事業者>
- 佐賀県内に本店を有する中小企業者である「ものづくり事業者」
- ※特定の大企業が株式の過半数を所有している等の「みなし大企業」は除外
- ※暴力団員等との密接な関係がないこと
<具体的な補助対象事業の内容>
- 特許法に定める「特許権」の取得に向けた取り組み
- 実用新案法に定める「実用新案権」の取得に向けた取り組み
<補助事業実施期間>
- 補助金の交付決定を受けた日から当該会計年度の1月31日までに出願手続きと費用の支出を完了する必要があります。
<補助対象経費>
- 特許出願料、出願審査請求料、代理人費用、実用新案登録出願料
- 先行技術等の調査費用(交付申請前の実施も補助対象に含めることが可能)
審査の加点措置
●P パートナーシップ構築宣言
申請時点で「パートナーシップ構築宣言」に登録し、公開されているものづくり事業者に対しては、審査において加点が行われます。
▼補助対象外となる事業・経費
以下の業務内容、事業条件、および経費については補助の対象外となります。
- 「ものづくり事業者」の定義から除外される業務
- 単なる製品の選別や包装作業
- 土地に定着する工作物の建築業務
- 自動車整備や機械修理などの物品の整備・修理サービス(ただし船舶・鉄道車両・航空機の修理や改造等は除く)
- 日本標準産業分類「大分類M 宿泊業,飲食サービス業」に規定される業務
- 特許等出願補助金における対象外条件
- 国、地方公共団体、または民間団体から、同一の趣旨の他の補助金を受けている事業(二重受給)
- 日本国特許庁を受理官庁とするPCT国際出願(日本国内出願のみが対象)
- 補助対象とならない主な経費
- 交付決定日よりも前に発注・購入・契約が行われた経費
- 他者が有する特許権等の使用許諾(ライセンス)料
- 販売を目的とした製品や商品の生産に係る経費
- 居住・公共料金等(家賃、保証金、敷金、光熱水費)
- 車両・不動産(不動産の購入、既存物件の改築、自動車等車両の購入・修理・車検)
- 通信・ネットワーク(電話代、インターネット利用料金、クラウド利用料、振込手数料)
- 汎用消耗品・備品(文房具、雑誌・新聞購読、団体等会費、事務用パソコン、プリンタ、タブレット端末)
- 適正価格が不明確な中古品の購入
- 飲食、奢侈(しゃし)、娯楽、接待等に係る経費
- 商品券等の金券
- 公租公課(消費税及び地方消費税額等)
補助内容
■特許等出願補助金
<補助率>
補助対象経費の3分の2以内
<補助限度額>
上限30万円
<補助期間>
補助金の交付決定日から令和9年1月29日まで
<補助対象経費>
- 特許出願料(特許庁への出願手数料)
- 出願審査請求料(当該年度の1月31日までに出願審査請求を終え、支払が完了したものに限る)
- 実用新案登録出願料(特許庁への出願手数料および初回3年分の登録料)
- 代理人費用(弁理士等への手続き依頼費用、交付申請前の先行・類似技術等の調査費用を含む)
- その他(所長が必要と認める経費)
<補助対象外経費>
- 振込手数料
- 通信費
- 運搬費
- 公租公課費
<補助金の計算>
千円未満の端数は切り捨て
対象者の詳細
応募資格の概要
本補助金の対象となるのは、以下の二つの主要な要件を満たす者です。
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1 事業内容と所在地に関する要件
「中小企業者等」に該当すること、佐賀県内に補助事業を行うことができる事業所を有する「ものづくり事業者」であること、自ら発明・考案した新技術等を保護し、事業拡大に活用するために行う特許権または実用新案権の取得に向けた取り組みであること -
2 反社会的勢力との関係に関する要件
自己または自社の役員等が、暴力団、暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、あるいは暴力団と密接な関係を有する者ではないこと、佐賀県警察本部への照会に同意すること
申請時に求められる要件(企業属性等)
対象者は、申請において以下の詳細な情報を提供できる体制を有している必要があります。
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基本情報と企業属性
佐賀県内の住所、企業名、代表者情報(生年月日含む)、業種、従業員数、資本金、年間売上高、創業年月日または法人設立年月日(予定含む) -
知的財産権・事業計画
特許権または実用新案権の取得に向けた具体的な計画、先行・類似技術調査の実施状況(J-PlatPat等の利用)、出願する権利を活用した新製品・サービスの展開スケジュールと市場性の提示、事業実施上の課題および対応策の策定
■補助対象外となる者
以下のいずれかに該当する者がその経営に実質的に関与している法人、その他の団体または個人は、応募要件を満たしません。
- 暴力団
- 暴力団員
- 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 不正な利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって暴力団または暴力団員を利用している者
- 暴力団または暴力団員に対して資金等を提供したり、便宜を供与する等、暴力団の維持運営に直接的または積極的に協力・関与している者
- 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
- 暴力団または暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
※申請時には暴力団員等との密接な関係がないことの確約が求められます。
【補助率・補助限度額】
補助率:補助対象経費の3分の2以内
補助限度額:上限30万円
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://sagaperch.jp/news/000396.php
- 公式ホームページ
- https://sagaperch.jp/
公募要領やその他の申請様式の直接的なダウンロードURL、および電子申請システム(jGrants等)のURLは提供された情報内には含まれていません。申請はWord形式の書類を作成し、佐賀県産業イノベーションセンターへ提出する形式が想定されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。