各務原市 自治会集会施設建設事業等補助金(新築・購入・修繕)
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目的
地域コミュニティの活性化を図るため、自治会が所有する集会施設(公民館)の建設や維持管理を支援します。自治会に対し、施設の建設、増改築、修繕、耐震補強、および自然災害時の復旧に必要な経費の一部を補助します。住民の交流拠点となる施設の安全性を確保し、適正な管理を促進することで、地域住民が安心して活動できる場を継続的に提供することを目的としています。
申請スケジュール
- 公募期間
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公募開始:2026年07月01日
申請締切:2026年09月30日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
まず、自治会集会施設の建設、増改築、購入、または修繕などに関する補助金を希望する場合、毎年7月から9月の期間に実施される「翌年度の補助金交付希望調査」に参加する必要があります。この調査が、補助金申請の第一歩となります。
上記希望調査期間中に、事業計画を具体化した書類を提出する必要があります。提出が必要な主な書類は以下の通りです。
・事業計画書(別紙1): これは補助金交付要綱に基づき、当年度の事業計画について詳細を記載するものです。施設の名称、建設等の区分(新築・改築・改造・増築、購入、修繕・耐震工事含む)、費用(見積書添付、申請団体名宛て)、場所、工事予定期間などを記入します。
・見積書: 費用を裏付ける見積書(申請団体名宛てのもの)を事業計画書に添付して提出します。
事業計画書および必要書類の提出期限は9月末です。
提出先は、各務原市役所低層棟2階の「まちづくり推進課」となります。
上記希望調査で事業計画書および見積書が提出された自治会に対し、市はその翌年度に予算の範囲内で補助金を交付します。
補助金が交付されることになった事業は、補助金申請を行う年度内に、事業実施報告書の提出まで完了する必要があります。年度をまたいで事業を実施することはできませんので、計画的に進めることが重要です。
通常の申請スケジュールとは別に、地震、暴風、豪雨、洪水などの自然災害により集会施設に被害が生じた場合の「災害復旧事業」については、特別なスケジュールが適用されます。
・災害復旧に係る補助を希望する自治会は、被害を受けた日から起算して1年以内に市へ届出を行う必要があります。
・そして、届出をした日の翌年度の末日までに補助金の申請を行い、事業を完了させる必要があります。
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
・長期的な視点での検討: 各務原市では、自治会集会施設の老朽化や大規模地震災害への懸念を示しており、今後の施設の維持・管理の方向性について、自治会で改めて検討するよう求めています。
・耐震診断の検討: 特に昭和56年5月以前に着工された建物については、耐震診断事業への助成制度がありますので、必要に応じて各務原市役所 建築指導課(電話:058-383-1482)へ問い合わせ、活用を検討してください。
・調査期間: 毎年7月から9月の期間に、翌年度に補助金交付を希望する自治会を対象とした調査が行われます。
・提出期限: 事業計画書および見積書の提出期限は9月末と定められています。
・提出書類:
・事業計画書(別紙1): この書類には、施設の名称、建設等の区分(新築・改築・改造・増築、購入、修繕・耐震工事含む)やその詳細(延床面積、修繕箇所など)、事業の費用(税込)、施設の所在地、土地所有者、工事予定期間などを具体的に記入します。
・見積書: 事業計画書に添付する見積書は、「〇〇自治会」など申請団体名宛てのものが必要です。
・長期事業計画書(別紙2): これは市の補助計画や財政計画の参考とするための書類で、施設の名称、建設等の区分、予定年度、概算費用、場所などを記入します。
・これらの様式は、各務原市のウェブサイトからWordまたはPDF形式でダウンロード可能です。
・提出先: 各務原市役所 低層棟2階にあるまちづくり推進課(電話:058-383-1662)へ提出してください。
・年度内完了の原則: 補助金申請を行う年度内に、補助事業の実施、そして「補助事業実施報告書」の提出まで全て完了させる必要があります。
・年度をまたぐ事業の禁止: 年度をまたいで事業を実施することはできません。計画段階で工期を考慮し、必ず単一年度で完結するようにしてください。
・災害復旧事業の特例: 地震、暴風、豪雨、洪水等の自然災害による復旧事業(補助対象経費100万円超)の場合、被害を受けた日から起算して1年以内に届出を行い、届出をした日の翌年度の末日までに申請および事業を完了させる必要があります。詳細については別途、まちづくり推進課にお問い合わせください。
・市が建設した集会施設を対象とする経費
・市から補助金等の交付を受け建設された集会施設について、建設後5年未満での増築、または建設後20年未満での改築に要する経費
・造成工事および外構工事に要する経費
・改築、改造または修繕を伴わない解体撤去工事に要する経費
・土地の購入または借用に要する経費、既存建物の借用に要する経費
・設計費(耐震補強計画含む。)や工事監理費
・長机、椅子、扇風機、ガスレンジ、下駄箱、テレビ、電話、カーテン、座布団などの備品および消耗品購入代
対象となる事業
各務原市が実施する「自治会集会施設建設事業等補助金」は、地域コミュニティの重要な拠点である自治会所有の集会施設(公民館)の建設促進と適正な管理を目的とした制度です。自治会が所有する集会施設の新築、増改築、購入、修繕といった取り組みを支援します。
■1 建設事業(新築・改築・改造・増築)
集会施設の新築、改築、改造、および増築を対象とします。
<補助内容>
- 補助金額:補助基礎額の2/3(1万円未満は切捨)
- 限度額:2,000万円
■2 購入事業
既に建築されている建物を集会施設として購入する場合を対象とします。
<補助内容>
- 補助金額:補助基礎額の2/3(1万円未満は切捨)
- 限度額:2,000万円
■3 修繕事業
集会施設の修繕を対象とします。
<補助内容>
- 補助金額:(補助対象経費 - 30万円)の1/2(1,000円未満は切捨)
- 限度額:150万円
■4 耐震修繕事業
集会施設の耐震化を目的とした修繕を対象とします。
<補助内容>
- 補助金額:(補助対象経費 - 30万円)の1/2(1,000円未満は切捨)
- 限度額:300万円
■5 災害復旧事業
自然災害(地震、暴風、豪雨、洪水など)により、施設の利用に著しい支障が生じ、市長が緊急に復旧する必要があると認めた、補助対象経費が100万円を超える事業が対象です。
<補助内容>
- 補助金額:補助対象経費の2/3(1,000円未満は切捨)
- 限度額:450万円
<実施条件>
- 被害を受けた日から1年以内に届出が必要
- 届出をした日の翌年度の末日までに申請と事業完了が必要
■共通 事業実施期間と留意事項
補助金の申請から完了までに関する共通のルールです。
<補助事業実施期間>
- 補助金申請を行う年度内に、補助事業実施報告書の提出までを完了させる必要があります(年度をまたいで事業を実施することはできません)。
<申請手続き>
- 毎年7月から9月にかけて実施される翌年度の交付希望調査への回答が必要です。
- 自治会内での十分な協議と総意を得ることが不可欠です。
特例・関連制度
●耐震 耐震診断事業への助成制度
昭和56年5月以前に着工された建物については、別途耐震診断事業への助成制度があります。
▼補助対象外となる事業
以下の費用や事業は補助の対象外となりますので注意してください。
- 市が建設した集会施設を対象とする経費
- 市から補助金等の交付を受けて建設された集会施設に係る再整備(短期間の場合)
- 建設後5年未満での増築
- 建設後20年未満での改築
- 造成工事および外構工事に要する経費
- 改築、改造または修繕を伴わない解体撤去工事に要する経費
- 土地の購入または借用に要する経費
- 既存建物の借用に要する経費
- 設計・監理に係る経費
- 設計費(耐震補強計画を含む)
- 工事監理費
- 備品および消耗品の購入代
- 長机、椅子、扇風機、ガスレンジ、下駄箱、テレビ、電話、カーテン、座布団など
補助内容
■1 補助対象となる事業区分と補助額
<事業区分別 補助金額および限度額>
| 事業区分 | 補助金額の算出方法 | 限度額 |
|---|---|---|
| 建設事業(新築・改築・改造・増築) | 補助基礎額の2/3(1万円未満切捨て) | 2,000万円 |
| 購入事業 | 補助基礎額の2/3(1万円未満切捨て) | 2,000万円 |
| 修繕事業 | (補助対象経費-30万円)の1/2(1,000円未満切捨て) | 150万円 |
| 耐震修繕事業 | (補助対象経費-30万円)の1/2(1,000円未満切捨て) | 300万円 |
| 災害復旧事業 | 補助対象経費の2/3(1,000円未満切捨て) | 450万円 |
<災害復旧事業の適用条件>
自然災害により施設に危険または著しい支障が生じ、市長が緊急の復旧を認めたもので、補助対象経費が100万円を超える事業が対象。被害発生から1年以内に届出し、翌年度末までに事業完了が必要。
■2 補助対象外となる主な経費
<補助対象外経費一覧>
- 市が建設した集会施設を対象とする経費
- 建設後5年未満の増築、20年未満の改築に要する経費
- 造成工事および外構工事に要する経費
- 改築・改造・修繕を伴わない解体撤去工事
- 土地の購入・借用、既存建物の借用に要する経費
- 設計費(耐震補強計画を含む)および工事監理費
- 備品および消耗品の購入代金(長机、椅子、家電、カーテン等)
■3 申請に関する重要な注意事項
<申請プロセスと遵守事項>
- 交付希望調査:毎年7月〜9月に翌年度の計画書・見積書を提出
- 自治会内の協議:自治会の総意を得た長期的な計画が必要
- 事業の完了期限:補助金申請を行う年度内に報告書の提出まで完了させること(年度跨ぎ不可)
■特例措置
●S1 耐震診断事業への助成制度
<老朽化対策支援>
昭和56年5月以前に着工された建物については、別途、耐震診断事業への助成制度が利用可能。
対象者の詳細
補助対象者
地域コミュニティの拠点である「自治会」が対象です。自治会が所有する集会施設(公民館)の建設促進および適正な管理を支援することを目的としています。
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自治会
自治会が所有する集会施設(公民館)を運営・管理する団体であること
補助の対象となる事業
自治会が所有する集会施設に関する以下の事業が対象となります。耐震修繕に関しては、昭和56年5月以前着工の建物について別途診断事業への助成制度があります。
-
建設・修繕・購入事業
建設事業(新築、改築、改造、増築)、購入事業(既存の建物を集会施設として購入)、修繕事業(施設の修繕)、耐震修繕事業(耐震性を向上させるための修繕) -
災害復旧事業
自然災害により施設利用に著しい支障が生じ、市長が緊急に復旧の必要があると認めた事業、補助対象経費が100万円を超える事業
申請の条件と手続き
補助金の申請にあたっては、以下の要件を満たす必要があります。
-
合意形成と計画提出
自治会内で十分な協議を行い、自治会の総意を得ること、毎年7月から9月の調査期間中に、事業計画書および長期事業計画書を提出すること -
事業実施期間の遵守
補助金申請を行う年度内に、事業の実施から実施報告書の提出までを完了させること、年度をまたいでの事業実施は認められない
■補助対象外となる経費
以下の項目に該当する経費は、自治会所有の施設であっても補助の対象外となります。
- 市が建設した集会施設を対象とする場合の経費
- 建設後5年未満の増築、または建設後20年未満の改築に要する経費(市から補助を受けた施設)
- 造成工事および外構工事に要する経費
- 改築、改造または修繕を伴わない解体撤去工事費
- 土地の購入・借用、および既存建物の借用に要する経費
- 設計費(耐震補強計画含む)および工事監理費
- 備品および消耗品購入代(机、椅子、家電、カーテン、座布団など)
【災害復旧事業の特例】
災害復旧を希望する場合は、被害を受けた日から1年以内に届出を行い、翌年度の末日までに申請および事業を完了させる必要があります。
※提出先:各務原市役所低層棟2階 まちづくり推進課(電話:058-383-1662)
※詳細な条件や不足情報については、公募要領または担当課へご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kakamigahara.lg.jp/internet/shinseisho/1005193/1023420.html
- 各務原市役所 公式ウェブサイト
- https://www.city.kakamigahara.lg.jp/
- 「自治会集会施設建設事業等補助金」詳細ページ
- https://www.city.kakamigahara.lg.jp/internet/shinseisho/1005193/index.html
- オンライン申請システム
- https://logoform.jp/procedure/en3w/1140
- まちづくり推進課 地域コミュニティ係へのお問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.kakamigahara.lg.jp/cgi-bin/contacts/G001000
- 各務原市「よくある質問」ページ
- https://www.city.kakamigahara.lg.jp/faq/index.html
- ごみの捨て方に関する情報ページ
- https://www.city.kakamigahara.lg.jp/cgi-trush/gomi.cgi
- クラブ・サークル検索システム
- https://www.city.kakamigahara.lg.jp/cgi-club/circle_search.cgi
- 健診・検診インターネット予約システム
- https://park.paa.jp/park2/clinics/3330
自治会集会施設建設事業等補助金の申請には、毎年7月~9月に行われる翌年度の補助金交付希望調査への回答が必要です。提出期限は9月末で、まちづくり推進課へ直接提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。