令和8年度 上三川町エネルギー価格等高騰対策支援金
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目的
エネルギー価格等の高騰により厳しい経営状況にある上三川町内の中小企業者や個人事業主を対象に、事業継続と経営の安定化を支援します。令和8年1月から5月の間の任意の3か月分における燃料油または電力の経費に対し、その40%相当額(上限50万円)を支援金として交付することで、物価高騰に伴う経済的負担の軽減を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・様式入手
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申請開始前まで
申請に必要な様式は、以下の場所で入手可能です。
- 上三川町ホームページ(ダウンロード)
- 上三川町役場 仮庁舎 商工課窓口
- 上三川町商工会窓口
※窓口配布は平日 8:30~12:00 / 13:00~17:00 です。
- 公募期間(申請受付)
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2026年09月30日
窓口提出または郵送にて申請してください。
【郵送先】
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地 上三川町役場 商工課 商工振興係 宛て
※2026年9月30日の当日消印有効です。
- 審査期間
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申請受付後、随時
提出された書類の審査を行います。不備がある場合は、町から修正の依頼があります。不備対応に30日間応じない場合や、期限内に是正されない場合は申請が取り下げられたものとみなされますのでご注意ください。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後随時
審査の結果、適正と認められた場合には「交付に関する通知」が郵送されます。不交付となった場合もその旨の通知が送付されます。
- 支援金の振込
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通知送付から約3週間後
交付決定通知の送付から約3週間程度で、指定の口座へ支援金が振り込まれます。
対象となる事業
エネルギー価格高騰によって影響を受けている町内の中小企業者に対し、燃料油(ガソリン、重油、軽油、灯油)または電力の経費の一部を交付することで、中小企業者の事業継続と経営の安定化を支援する事業です。
■令和8年度 上三川町エネルギー価格等高騰対策支援金
近年のエネルギー価格高騰によって影響を受けている町内の中小企業者が、安定した事業活動を継続できるよう支援することを目的とした取り組みです。
<交付対象者(主な要件)>
- 上三川町内に主たる事業所を有していること(法人は登記、個人事業者は住所)
- 今後も事業を継続する意思があること
- 不交付要件に該当しないこと
- 中小企業基本法第2条第1項に該当する会社および個人(商工業者に限る)
<補助対象経費>
- 燃料油経費(ガソリン、重油、軽油、灯油)
- 電力経費(特別高圧契約分を除く)
<補助事業実施期間(対象月)>
- 令和8年1月から5月までの任意の3か月間(連続していなくても可)
<交付申請額と交付限度額>
- 助成率:対象月のエネルギー経費の合計額の4/10(千円未満切り捨て)
- 交付上限額:50万円
<申請期間>
- 令和8年6月1日(月)から令和8年9月30日(水)まで
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業者や事業については、支援金の交付対象外(不交付)となります。
- 交付対象とならない組織形態
- 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人(NPO法人)
- 一般社団(財団)法人、公益社団(財団)法人、学校法人
- 農事組合法人、農業法人(会社法の会社または有限会社含む)
- 組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等)
- 個人農業者、個人開業医(歯科医含む)など
- みなし大企業等
- 同一の大企業が発行済株式等の2分の1以上を所有している場合
- 大企業が発行済株式等の3分の2以上を所有している場合
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占める場合
- 直近過去3年分の各年または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える場合
- 不交付要件に該当する場合
- 既に本支援金の交付申請を行っている者(1事業者につき1回限り)
- 今後の事業活動について継続意思がない者
- 町税を滞納している者
- 暴力団、暴力団員等または密接関係者
- 性風俗関連特殊営業または当該営業に係る接客業務受託営業を行う者
- 政治団体または宗教上の組織もしくは団体
- 法的整理(更生手続、再生手続、清算開始、破産手続)の申立てがなされた者(認可決定者を除く)
- 本支援金の趣旨および目的に照らして適当でないと町長が判断した者
補助内容
■令和8年度上三川町エネルギー価格等高騰対策支援金
<対象期間>
- 令和8年1月から5月のうち、任意の3か月分(連続する必要はない)
<対象経費>
- 燃料油経費:ガソリン、重油、軽油、灯油
- 電力経費:特別高圧契約分を除く電力
<補助率>
対象経費の40%相当額
<交付限度額>
50万円
<中小企業者の定義>
| 業種区分 | 資本金基準 | 従業員数基準 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
| ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業(下記以外) | 5千万円以下 | 100人以下 |
| ソフトウェア業・情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
| 小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
<交付申請額の計算手順>
- 1. 任意の3か月分の燃料油・電力経費を町内・町外事業所別に合計
- 2. 町内事業所分:合計額 × 4/10(千円未満切り捨て)
- 3. 町外事業所分:合計額 × 4/10 - 他自治体からの補助金等(千円未満切り捨て)
- 4. 上記2と3の合計額(上限50万円)
対象者の詳細
交付対象となりうる者
本支援金における対象者は、主に「中小企業者」に分類される会社や個人事業者であり、特定の要件を満たす必要があります。
-
会社
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社など -
士業法人
弁護士法人、税理士法人など -
個人事業者
「中小企業者の支援に関する法律」に規定される商工業者、令和7年(2025年)12月31日以前から上三川町に住所を有し、今後も事業を継続する意思があること
「中小企業者」の具体的な基準
主たる事業を営んでいる業種によって、資本金または出資の総額、および従業員の数の基準が定められています。
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製造業、建設業、運輸業その他の業種
資本金3億円以下 または 従業員300人以下 -
ゴム製品製造業
資本金3億円以下 または 従業員900人以下(一部除外業種あり) -
卸売業
資本金1億円以下 または 従業員100人以下 -
サービス業
資本金5千万円以下 または 従業員100人以下 -
ソフトウェア業または情報処理サービス業
資本金3億円以下 または 従業員300人以下 -
旅館業
資本金5千万円以下 または 従業員200人以下 -
小売業
資本金5千万円以下 または 従業員50人以下
■交付対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する法人や個人事業者は、本支援金の交付対象外となります。
- 特定の法人格(社会福祉法人、医療法人、NPO法人、一般/公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人など)
- 農業関連(農業法人、個人農業者)
- 医療関連(個人開業医、歯科医)
- みなし大企業等(資本関係・役員関係・課税所得による判定)
- 既に本支援金の交付申請を一度行っている者
- 事業継続の意思がない者、または町税を滞納している者
- 反社会的勢力(暴力団、暴力団員等または密接関係者)
- 特定の事業形態(性風俗関連特殊営業、政治団体、宗教上の組織若しくは団体)
- 法的整理(更生・再生手続、清算、破産手続開始の申立て)がなされている者
※「みなし大企業」には、資本金基準だけでなく、役員関係や過去3年の平均課税所得(15億円超)による判定も含まれます。
※その他、本支援金の趣旨に照らして適当でないと町長が判断した者は対象外です。
※詳細な要件や申請書類等については、必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kaminokawa.lg.jp/0157/info-0000002880-0.html
- 上三川町公式ホームページ
- https://www.town.kaminokawa.lg.jp/origami/index.html
本支援金の申請は窓口または郵送のみとなっており、電子申請システム(jGrants等)には対応していません。申請期間は令和8年6月1日から令和8年9月30日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。