公募中 掲載日:2026/07/11

箕輪町 空き店舗出店促進事業補助金(令和8年度)

上限金額
50万
申請期限
随時
長野県|箕輪町 長野県箕輪町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

箕輪町内の商業活性化とまちなかのにぎわい創出を目的に、1年以上使用されていない空き店舗を活用して飲食業や小売業を新たに展開する事業者に対し、店舗の改修工事に要する経費の一部を補助します。空き店舗の有効活用と新規出店を後押しすることで、地域経済の振興と魅力ある商業環境の構築を図ります。補助額は対象経費の2分の1以内で、最大50万円まで支援します。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2026年04月01日
申請締切:随時受付

AIによる詳細情報:申請スケジュール

箕輪町空き店舗出店促進事業補助金の申請スケジュールは、主に以下の4つの段階で構成されており、それぞれ提出が必要な時期と書類が定められています。
1. 交付申請(補助対象事業の着手前が原則)
補助金の交付を希望する方は、補助対象となる事業の着手前に申請を行うのが原則です([1]第6条、[8])。この段階で、事業の計画や改修内容を町に提出し、審査を受けることになります。
申請時期の特例:
ただし、特別な事情がある場合に限り、営業を開始した日が属する年度内に申請することも認められています([1]第6条)。
提出書類:
交付申請には、「箕輪町空き店舗出店促進事業補助金交付申請書(様式第1号)」に加えて、以下の書類を添えて町長に提出する必要があります([1]第6条、[4]、[5]、[7]、[8])。
・誓約書兼同意書(様式第2号)
・町税等完納証明書
・登記事項証明書及び定款の写し(法人の場合のみ)
・空き店舗の売買契約書または賃貸借契約書の写し
・営業を行うために必要な許可証等の写し(許可等を要する業種に限る。ただし、店舗改修後でなければ許認可等が得られない場合は実績報告時に提出)
・事業計画書(様式第3号)([6])
・改修に関する書類:
・空き店舗の位置図および平面図
・改修前の改修箇所写真
・改修内容がわかる図面
・空き店舗の改修費用の見積書の写し
・その他町長が必要と認めるもの
町は提出された書類を審査し、適当と認められた場合に補助金の交付を決定し、申請者に通知します。補助対象事業は、この交付決定後に着工することが求められています([8])。
2. 変更交付申請(交付決定後に内容変更が生じた場合)
町から補助金の交付決定を受けた後で、補助対象事業の内容に変更が生じた場合や、事業を中止しようとする場合は、速やかに「箕輪町空き店舗出店促進事業補助金変更等申請書(様式第4号)」を町長に提出する必要があります([1]第9条、[8])。
提出書類:
変更申請の場合には、以下の書類を添付します([3]、[10])。
・変更の改修内容がわかる見積書の写し
・変更の改修内容がわかる図面
・変更の内容がわかる写真
・その他町長が必要と認める書類
町長は提出された変更・中止申請書を審査し、その結果を申請者に通知します([1]第10条)。
3. 実績報告(事業完了・営業開始後)
補助対象事業が完了し、実際に営業を開始した場合は、その実績を町に報告する必要があります([1]第11条、[8])。
提出時期:
実績報告は、以下のいずれか早い日までに提出します。
・営業開始の日から起算して30日を経過した日
・当該年度の3月31日
提出書類:
実績報告には、「箕輪町空き店舗出店促進事業補助金実績報告書(様式第5号)」に加えて、以下の書類を添えて町長に提出する必要があります([1]第11条、[7]、[8]、[9])。
・空き店舗の改修費用の領収書の写し
・改修後の改修箇所写真
・営業を開始したことが証明できる書類等
・営業を行うために必要な許可証等の写し(許可等を要する場合であり、かつ店舗完成後でなければ許可等が得られない場合)
・その他町長が特に必要と認めるもの
町は提出された実績報告書を審査し、必要に応じて現地調査を行い、事業が交付決定の内容に適合していると認められた場合に補助金の額を確定し、申請者に通知します([1]第12条、[8])。
4. 補助金請求(交付確定後)
町から補助金の交付確定通知書を受け取った後、最終的に補助金を請求する手続きを行います([1]第13条、[8])。
提出書類:
「箕輪町空き店舗出店促進事業補助金交付請求書(様式第6号)」を町長に提出します([1]第13条、[8])。
これらの段階を経て、箕輪町空き店舗出店促進事業補助金の申請から交付までの手続きが完了します。各段階で必要な書類や期限を正確に確認し、手続きを進めることが重要です。
(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)

AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

箕輪町空き店舗出店促進事業補助金の交付までの流れは、町の商業活性化とまちなかのにぎわい創出を目的として、空き店舗を活用し飲食業や小売業を出店するための改修工事に係る経費の一部を補助するものです。この補助金は、補助対象経費の2分の1以内で、上限50万円が交付されます(千円未満の端数は切り捨て)。
補助金交付までの具体的な手続きは、主に以下のステップで進行します。
1. 補助金の概要と主な対象について
まず、この補助金は、箕輪町内に所在し、過去に商業(サービス業を含む)または事務所として使用され、おおむね1年以上使用されていない空き店舗を対象としています。出店する業種は、飲食業または小売業に限られ、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される営業やこれに類似する業種は対象外です。
補助対象者は、空き店舗を購入または賃借して店舗を出店し、令和6年4月1日以降に営業を開始した、または開始しようとする方で、町税等を滞納していないことや、補助金の交付決定の日から1年以内に営業を開始し、かつ2年以上営業する意思があることなどが条件となります。
補助対象となる経費は、空き店舗を活用した出店のための改修工事(修繕、リフォームなど)にかかる費用です。ただし、空き店舗と別棟の倉庫や車庫の工事費、備品購入費、造園・外構工事費、改修を伴わない解体工事費、他の補助制度と重複する経費などは補助対象外となります。
2. 交付申請(補助対象事業の着手前)
補助金の交付を希望する方は、原則として補助対象事業の着手前に申請を行う必要があります。ただし、特別な場合に限り、営業を開始した日が属する年度内に申請することも可能です。
1. 申請書の提出:
申請者は、「箕輪町空き店舗出店促進事業補助金交付申請書」(様式第1号)に、以下の書類を添えて箕輪町長に提出します。
・誓約書兼同意書(様式第2号)
・町税等完納証明書
・登記事項証明書及び定款の写し(法人の場合のみ)
・空き店舗の売買契約書または賃貸借契約書の写し
・営業に必要な許可証等の写し(許可を要する業種に限る。ただし、店舗改修後にしか取得できない場合は実績報告時に提出)
・事業計画書(様式第3号)
・改修に関する書類(空き店舗の位置図・平面図、改修前の写真、改修内容がわかる図面、改修費用の見積書の写し)
・その他、町長が必要と認める書類
2. 審査と交付決定:
町長は、提出された申請書の内容を審査します。内容が適当と認められた場合、「補助金の交付決定」を行い、申請者に対してその旨を通知します。
重要な注意点として、補助対象事業の着工は、この交付決定通知を受けた後に行う必要があります。 交付決定前に着工した工事は補助対象とならない可能性があるため、この順序を厳守することが求められます。
3. 事業内容の変更・中止の場合:
交付決定後に、補助対象事業の内容を変更したい場合や、事業を中止したい場合は、「箕輪町空き店舗出店促進事業補助金変更等申請書」(様式第4号)を速やかに町長に提出し、変更または中止の承認を得る必要があります。町長はこれを審査し、その結果を申請者に通知します。
3. 事業の実施と状況報告・実地調査
交付決定を受けて事業に着手した後、町長は必要と認める場合に、申請者に対し補助対象事業の進捗状況について報告を求めたり、現地での実地調査を行ったりすることがあります。もし、補助対象事業が決定内容や条件に適合しないと判断された場合、町長は必要な措置を講じるよう申請者に求めることができます。
4. 実績報告(補助対象事業完了・営業開始後)
補助対象事業が完了し、営業を開始したときは、速やかに実績報告を行う必要があります。
1. 実績報告書の提出:
営業開始日から起算して30日を経過した日、または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、「箕輪町空き店舗出店促進事業補助金実績報告書」(様式第5号)に以下の書類を添えて町長に提出します。
・空き店舗の改修費用に係る領収書の写し
・改修後の改修箇所の写真
・営業を開始したことが証明できる書類等
・営業に必要な許可証等の写し(店舗完成後にしか取得できない場合)
・その他、町長が特に必要と認める書類
2. 審査と補助金額の確定:
町長は、提出された実績報告書の内容を審査し、必要に応じて現地調査を行います。事業が交付決定の内容と付された条件に適合すると認められた場合、最終的な「補助金の額を確定」し、申請者に通知します。
5. 補助金の請求
補助金額の確定通知を受けた後、申請者は実際に補助金を請求します。
1. 補助金交付請求書の提出:
交付確定後、「箕輪町空き店舗出店促進事業補助金交付請求書」(様式第6号)を町長に提出します。この請求書に基づき、補助金が交付されます。
6. 交付決定の取消しおよび補助金の返還に関する注意点
以下のいずれかに該当する場合、交付決定が取り消されたり、既に交付された補助金の全部または一部の返還が命じられることがあります。
・全額返還: 正当な理由なく、補助金の交付決定の日から1年以内に当該物件で営業を開始しない場合。
・一部返還: 正当な理由なく、営業を開始してから当該物件で2年に満たず営業を行わなくなった場合(交付を受けた補助金の2年を基準とした月割により算出した額が返還対象となります)。
この補助金に関するご不明な点や詳細については、箕輪町役場 商工観光課 商工係(電話番号:0265-96-8300)までお問い合わせください。

対象となる事業

箕輪町が実施している「箕輪町空き店舗出店促進事業補助金」は、町の商業活性化とまちなかのにぎわい創出を目的とした事業です。町内の空き店舗を活用して、新たに飲食店や小売業などの店舗を出店する際の改修工事にかかる費用の一部を補助します。

■空き店舗出店促進事業

空き店舗を活用して出店者が飲食店や小売店を出店するために行う改修工事を対象とします。

<補助対象となる空き店舗の定義>
  • 箕輪町内に所在していること。
  • これまでに商業(サービス業を含む)または事務所として使用されていた履歴があること。
  • おおむね1年以上、事業の用に供されていないこと。
  • 改修後、商品を販売・提供するために直接顧客と対面する商売を行う店舗であること(集合施設の一室での出店も含む)。
<補助対象となる業種>
  • 飲食業
  • 小売業
<補助対象者の主な要件>
  • 令和6年4月1日以降に営業を開始していること。
  • 交付決定の日から1年以内に営業を開始し、かつ2年以上営業を継続する意思を有すること。
  • 町税等を滞納していないこと。
  • 営業に関する許可等を取得している(または取得予定である)こと。
<補助対象経費>
  • 空き店舗を活用して出店者が出店するための改修(修繕、リフォームなど)にかかる費用。
<補助金額・補助率>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助上限額:50万円(千円未満切り捨て)

▼補助対象外となる事業

以下の業種、経費、または条件に該当する場合は、本補助金の対象外となります。

  • 対象外業種
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条で規定される営業、またはこれに類似する営業を行う業種。
  • 補助対象外となる経費
    • 空き店舗と別棟の倉庫、車庫等の工事に要する経費。
    • 備品類の購入に要する経費。
    • 造園、門扉、塀、または外構の工事に要する経費。
    • 改修を伴わない単なる解体工事に要する経費。
    • 他の補助制度等の利用、保険および共済を適用する工事で、当該補助制度と重複計上となる経費。
    • その他、町長が補助金の交付が適当でないと認める経費。
  • 補助対象外となる出店形態・条件
    • 町内で既に営業している店舗からの移転であり、移転前の店舗が休業または廃業とならない場合。
    • 町外に本店を置くチェーン店である場合。
    • 町税等を滞納している場合。
    • 暴力団若しくは暴力団員、または警察当局から排除要請された者である場合。

補助内容

■箕輪町空き店舗出店促進事業補助金

<補助対象事業>

箕輪町内の空き店舗を利用して、新たに飲食店や小売業の店舗を出店する際の「改修工事(修繕・リフォーム等)」に係る経費が対象。

<補助対象となる空き店舗の条件>
  • 町内所在:箕輪町内に所在する店舗であること。
  • 過去の使用歴:これまでに商業(サービス業を含む)または事務所として使用されていた施設であること。
  • 空き期間:おおむね1年以上事業の用に供されていない施設または部屋であること。
  • 事業内容:店舗改修後、商品を販売・提供するために顧客と直接対面して商売を行う店舗であること。
<補助対象となる業種>
  • 飲食業
  • 小売業
  • ※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等に規定される営業は対象外
<補助対象者>
  • 新規出店者(令和6年4月1日以降に営業を開始していること)
  • 営業継続の意思(1年以内に開始、かつ2年以上継続する意思がある)
  • 賃借物件の同意(所有者から改修の同意を得ている)
  • 町税等の完納
  • 反社会的勢力との関係がないこと
  • 必要な許認可の取得
  • 町内移転の制限(移転前の店舗が休業・廃業とならないこと)
  • チェーン店の制限(町外に本店を置くチェーン店でないこと)
<補助対象外経費>
  • 空き店舗と別棟の倉庫、車庫等の工事費用
  • 備品類の購入費用
  • 造園、門扉、塀または外構の工事費用
  • 改修を伴わない解体工事費用
  • 他の補助制度や保険、共済を適用する重複費用
  • その他、町長が不適当と認める費用
<補助金額・補助率>
項目内容
補助率補助対象経費の2分の1以内
上限額50万円

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.minowa.lg.jp/soshiki/shouko_kaoko/gyomu/3/2/5844.html
箕輪町役場 公式ウェブサイト
https://www.town.minowa.lg.jp/index.html

電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。申請は所定の様式をダウンロードし、町長へ提出する必要があります。

お問合せ窓口

商工観光課 商工係
TEL:0265-96-8300
FAX:0265-79-0230
受付窓口
産業支援センターみのわ
商工観光課 商工係
この電話番号は、上記補助金に関する詳細な質問や相談に直接対応する部署のものです。
箕輪町役場
TEL:0265-79-3111
FAX:0265-79-0230
受付時間
午前8時30分から午後5時15分
※土曜日・日曜日・祝日および年末年始
受付窓口
箕輪町役場
この番号は箕輪町役場の代表電話であり、各課への取り次ぎも可能です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。