箕輪町 空き店舗出店促進事業補助金(令和8年度)
目的
箕輪町内の商業活性化とまちなかのにぎわい創出を目的に、1年以上使用されていない空き店舗を活用して飲食業や小売業を新たに展開する事業者に対し、店舗の改修工事に要する経費の一部を補助します。空き店舗の有効活用と新規出店を後押しすることで、地域経済の振興と魅力ある商業環境の構築を図ります。補助額は対象経費の2分の1以内で、最大50万円まで支援します。
申請スケジュール
補助率:対象経費の2分の1以内(上限50万円)。
原則として事業着手(工事契約・着工)前の申請が必要です。
- 交付申請
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- 申請時期:事業着手前
補助対象となる事業の着手前に、必要書類を揃えて町長に提出してください。特別な事情がある場合は、営業を開始した日が属する年度内の申請も可能です。
主な提出書類:- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第3号)
- 誓約書兼同意書
- 空き店舗の売買・賃貸借契約書の写し
- 改修前の写真、図面、見積書の写し
- 町税等完納証明書
- 審査・交付決定
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申請後随時
町が書類を審査し、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書」が届きます。
注意:補助対象事業(改修工事等)の着工は、必ずこの交付決定通知を受けた後に行ってください。
- 事業実施・変更申請
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交付決定後、1年以内に営業開始
交付決定の内容に基づき、改修工事および開店準備を実施してください。内容に変更や中止が生じる場合は、速やかに「変更等申請書(様式第4号)」を提出し、承認を受ける必要があります。
- 実績報告
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- 報告期限:営業開始から30日以内
事業が完了し営業を開始したときは、以下のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 営業開始の日から起算して30日を経過した日
- 当該年度の3月31日
- 実績報告書(様式第5号)
- 改修費用の領収書の写し
- 改修後の写真
- 営業開始を証明できる書類
- 補助金の請求・交付
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額の確定通知後
町が実績報告を審査(必要に応じて現地調査)し、補助金の額を確定させ通知します。通知を受けた後、「交付請求書(様式第6号)」を提出することで補助金が支払われます。
※営業開始後2年未満で営業を止めた場合などは、補助金の返還を求められることがあります。
対象となる事業
箕輪町が実施している「箕輪町空き店舗出店促進事業補助金」は、町の商業活性化とまちなかのにぎわい創出を目的とした事業です。町内の空き店舗を活用して、新たに飲食店や小売業などの店舗を出店する際の改修工事にかかる費用の一部を補助します。
■空き店舗出店促進事業
空き店舗を活用して出店者が飲食店や小売店を出店するために行う改修工事を対象とします。
<補助対象となる空き店舗の定義>
- 箕輪町内に所在していること。
- これまでに商業(サービス業を含む)または事務所として使用されていた履歴があること。
- おおむね1年以上、事業の用に供されていないこと。
- 改修後、商品を販売・提供するために直接顧客と対面する商売を行う店舗であること(集合施設の一室での出店も含む)。
<補助対象となる業種>
- 飲食業
- 小売業
<補助対象者の主な要件>
- 令和6年4月1日以降に営業を開始していること。
- 交付決定の日から1年以内に営業を開始し、かつ2年以上営業を継続する意思を有すること。
- 町税等を滞納していないこと。
- 営業に関する許可等を取得している(または取得予定である)こと。
<補助対象経費>
- 空き店舗を活用して出店者が出店するための改修(修繕、リフォームなど)にかかる費用。
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:50万円(千円未満切り捨て)
▼補助対象外となる事業
以下の業種、経費、または条件に該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 対象外業種
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条で規定される営業、またはこれに類似する営業を行う業種。
- 補助対象外となる経費
- 空き店舗と別棟の倉庫、車庫等の工事に要する経費。
- 備品類の購入に要する経費。
- 造園、門扉、塀、または外構の工事に要する経費。
- 改修を伴わない単なる解体工事に要する経費。
- 他の補助制度等の利用、保険および共済を適用する工事で、当該補助制度と重複計上となる経費。
- その他、町長が補助金の交付が適当でないと認める経費。
- 補助対象外となる出店形態・条件
- 町内で既に営業している店舗からの移転であり、移転前の店舗が休業または廃業とならない場合。
- 町外に本店を置くチェーン店である場合。
- 町税等を滞納している場合。
- 暴力団若しくは暴力団員、または警察当局から排除要請された者である場合。
補助内容
■箕輪町空き店舗出店促進事業補助金
<補助対象事業>
箕輪町内の空き店舗を利用して、新たに飲食店や小売業の店舗を出店する際の「改修工事(修繕・リフォーム等)」に係る経費が対象。
<補助対象となる空き店舗の条件>
- 町内所在:箕輪町内に所在する店舗であること。
- 過去の使用歴:これまでに商業(サービス業を含む)または事務所として使用されていた施設であること。
- 空き期間:おおむね1年以上事業の用に供されていない施設または部屋であること。
- 事業内容:店舗改修後、商品を販売・提供するために顧客と直接対面して商売を行う店舗であること。
<補助対象となる業種>
- 飲食業
- 小売業
- ※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等に規定される営業は対象外
<補助対象者>
- 新規出店者(令和6年4月1日以降に営業を開始していること)
- 営業継続の意思(1年以内に開始、かつ2年以上継続する意思がある)
- 賃借物件の同意(所有者から改修の同意を得ている)
- 町税等の完納
- 反社会的勢力との関係がないこと
- 必要な許認可の取得
- 町内移転の制限(移転前の店舗が休業・廃業とならないこと)
- チェーン店の制限(町外に本店を置くチェーン店でないこと)
<補助対象外経費>
- 空き店舗と別棟の倉庫、車庫等の工事費用
- 備品類の購入費用
- 造園、門扉、塀または外構の工事費用
- 改修を伴わない解体工事費用
- 他の補助制度や保険、共済を適用する重複費用
- その他、町長が不適当と認める費用
<補助金額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 上限額 | 50万円 |
対象者の詳細
補助対象者の要件
箕輪町の商業活性化とまちなかのにぎわい創出を目的としており、空き店舗を活用して出店する飲食店や小売業の方で、以下の8つの条件をすべて満たす方が対象となります。
-
1 空き店舗での出店・営業開始時期
町内の空き店舗を購入または賃借して出店すること、令和6年4月1日以降に営業を開始していること -
2 営業の継続意思
交付決定日から1年以内に営業を開始すること、営業開始後は2年以上継続して営業する明確な意思があること -
3 賃借の場合の所有者同意
店舗の所有者から改修工事を行うことについて正式な同意を得ていること -
4 町税等の滞納の有無
箕輪町の町税やその他の公的な支払いを滞納していないこと -
5 反社会的勢力との関係排除
暴力団員等、または警察当局から排除要請を受けた者ではないこと -
6 営業に必要な許認可の取得
食品衛生法に基づく営業許可など、必要な各種許認可を取得または取得見込みであること -
7 町内移転による制限
町内既存店舗からの移転の場合、移転前の店舗が休業または廃業しないこと -
8 チェーン店に関する制限
町外に本店を置く、いわゆるチェーン店ではないこと
対象となる業種・店舗の定義
補助対象となる「飲食店等」および「空き店舗」の定義は以下の通りです。
-
飲食店等
飲食店および小売業 -
空き店舗
箕輪町内に所在すること、過去に商業(サービス業含む)または事務所として使用されていた施設、おおむね1年以上、事業の用に供されていないこと、改修後、商品を販売・提供するために直接顧客と対面する店舗(集合施設の一室も可)
■補助対象外となる業種
以下の業種については、補助の対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条で規定される営業
- 上記に類似する業種
※詳細な要件や申請手続きについては、箕輪町の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.minowa.lg.jp/soshiki/shouko_kaoko/gyomu/3/2/5844.html
- 箕輪町役場 公式ウェブサイト
- https://www.town.minowa.lg.jp/index.html
電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。申請は所定の様式をダウンロードし、町長へ提出する必要があります。
お問合せ窓口
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