公募中 掲載日:2026/07/11

美浜町 小規模創業・事業移転支援補助金(令和7年度)

上限金額
200万
申請期限
2026年09月30日
公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

美浜町内で新たに創業する方や、町外から事業拠点を移転する個人・中小企業を対象に、店舗の開設や商品開発、販路開拓に要する初期費用の一部を補助します。小規模ながら堅実な成長を目指す事業者の経済的負担を軽減することで、町内への移住促進と地域経済の活性化を図ることを目的としています。

申請スケジュール

令和7年度の申請期間は特例措置により、12月26日まで延長されています。
申請にあたっては「わかさ東商工会」による事業計画の精査が必須となります。早めの相談を推奨いたします。
申請準備・交付申請書の提出
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:2025年12月26日

まずはわかさ東商工会にて、事業計画の実現性などについて指導・精査を受ける必要があります。

  • 補助金交付申請書(様式第1号)の作成
  • 事業実施計画書、見積書、開業届(個人)または登記簿(法人)等の必要書類を揃えて美浜町役場へ提出
審査・交付決定通知
随時審査

提出された申請書類に基づき、美浜町が事業の妥当性や実現性を審査します。審査を通過すると、町から「交付決定通知」が届きます。

事業実施・経費の支出
交付決定後〜事業完了まで

交付決定を受けた後に、事業に必要な物品の購入や改修工事など、対象経費の支出を行います。
※交付決定前に発生した経費は原則対象外となりますのでご注意ください。

実績報告書の提出
経費支払完了後速やかに

対象経費の支払いが全て完了した後、実績報告書(様式第5号)を作成し、領収書の写しなどとともに町へ提出します。

補助金額の確定
  • 金額確定通知:審査完了次第

町が実績報告書の内容を精査し、実際に支出された金額が補助対象として適切であることを確認した上で、最終的な交付額を「補助金額確定通知書」にて通知します。

補助金の請求・受領
補助金額確定後

確定通知を受けた後、補助金交付請求書(様式第7号)を提出します。その後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

※事後報告の義務:事業完了日の属する年度の翌年度3月15日までに、事業成果報告書(様式第8号)の提出が必要です。

対象となる事業

美浜町が提供する「美浜町創業等支援事業補助金(小規模創業・事業移転)」は、地域経済の活性化とI・J・Uターン等の移住促進を目的として、町内での創業や町外からの事業移転という新たな挑戦を行う個人や中小企業を支援するための補助金です。この補助金の対象となる事業は、具体的に以下の3つの区分に分けられます。

■1 事業拠点開設(第4条第1号)

事業を始めるために必要な拠点、すなわち店舗や事務所を開設するための費用が対象となります。特にI・J・Uターンを検討している方々が、美浜町内で新たに事業を始める際の大きな初期負担を軽減することを意図しています。

<補助対象経費>
  • 店舗等の賃借費
  • 事務所の改装費
  • 事業開始に不可欠な機械器具の購入、改良、借用、修繕に要する経費
  • 創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
<補助額・補助率>
  • 補助率:補助対象経費の3分の2以内
  • 上限額:200万円

■2 商品開発事業(第4条第2号)

新商品や新サービスの開発に焦点を当てた事業が対象です。

<主な活動内容>
  • ニーズ調査等の市場調査:新商品の需要や市場動向を把握するための調査活動
  • 商品開発のための試作、研究等:実際に商品を形にするための試作品の作成や、必要な研究開発活動
  • 開発した新商品の求評活動:完成した新商品について、顧客や専門家からの評価や意見を募る活動
<補助対象経費>
  • 資材購入費
  • 外注加工費
  • 試作のための機械器具購入費
  • 機械改造費
  • サンプル作成費
  • 委託費
  • 専門家への謝金
<補助額・補助率>
  • 補助率:補助対象経費の3分の2以内
  • 上限額:50万円(※拠点開設を含まない場合)

■3 販路開拓事業(第4条第3号)

開発した商品やサービスを市場に広め、販売経路を確立するための活動が支援されます。

<主な活動内容>
  • 展示会出展など販路開拓活動:商品を広く知ってもらうための展示会への出展費用や、新たな顧客との接点を作るための活動
  • 商品の広報宣伝活動:広告媒体への掲載、ホームページの作成、パンフレットの印刷など、商品やサービスの認知度を高めるための活動
<補助対象経費>
  • 販路開拓用機械器具の購入費
  • 通訳・翻訳料
  • 広告宣伝費
  • ホームページ作成費
  • 印刷製本費
<補助額・補助率>
  • 補助率:補助対象経費의 3分の2以内
  • 上限額:50万円(※拠点開設を含まない場合)

特例措置

●R7 令和7年度申請期間の特例

令和7年度においては、特例として12月26日まで申請書を提出することができます(通常は9月30日まで)。

▼補助対象外となる事業

この補助金は、以下に該当する事業や事業者、および経費には交付されません。

  • 事業の性質による制限
    • 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第1項に規定される風俗営業に該当する事業。
    • 公の秩序または善良の風俗に反する事業。
    • 暴力団、暴力団員、または暴力団関係者に該当する者が営む事業。
  • 事業者の状況による制限
    • 事業移転者を除き、過去または現在において事業を営んだ経験がある場合。
    • 親族内事業承継による開業、法人成り、または法人から個人事業への変更による開業。
    • 「中小企業基本法」に定める基準を超える大企業、または「みなし大企業」。
    • 事業承継や大企業のグループ・子会社に該当する場合。
    • 美浜町が規定するその他の創業または事業移転に係る補助金の交付を、過去に受けたことがある個人または企業。
  • 補助対象外となる経費の例
    • 水道光熱費、維持管理費、旅費、飲食費、接待費、交際費、遊興費。
    • 販売する商品の原材料費など直接売上げや利益につながる費用。
    • 公租公課、会費、加盟料、手数料。
    • 事務所や店舗等以外の不動産購入費、保証料、敷金。
    • 役員報酬や社員給与等の人件費。
    • その他社会通念上不適切と判断される経費。

補助内容

■美浜町創業等支援事業補助金(小規模創業・事業移転)

<対象となる方>
  • 町内に住民票を有する個人事業主(町内創業または町外から事業所を移転する方)
  • 町内に本店を設置する中小企業(町内創業または町外から事業所を移転する企業)
<補助対象経費>
  • (1) 事業拠点開設にかかる経費:店舗・事務所の借入費、改装費、機械器具の購入・借用・修繕費等
  • (2) 商品開発事業にかかる経費:市場ニーズ調査費、試作費、研究費、評価活動費(外注加工、サンプル作成等)
  • (3) 販路開拓事業にかかる経費:展示会出展費、広告宣伝費、ホームページ作成費、印刷製本費等
<補助率>

補助対象経費の3分の2

<補助上限額>
経費の内容上限額
「(1) 事業拠点開設」の経費が含まれる場合200万円
「(2) 商品開発事業」と「(3) 販路開拓事業」の経費のみの場合50万円

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.fukui-mihama.lg.jp/site/iju/15182.html
福井県美浜町公式サイト(メイン)
https://www.town.fukui-mihama.lg.jp/
美浜町公式観光情報サイト
https://wakasa-mihama.jp/
美浜町 起業・創業支援サイト(関連情報)
https://r.goope.jp/sr-18-1850110000
ふくe-ねっと(福井県電子申請サービス)
https://shinsei.e-fukui.lg.jp/SdsJuminWeb/JuminLgSelect

美浜町創業等支援事業補助金の申請書類はWord形式で提供されています。電子申請については福井県共通の「ふくe-ねっと」が案内されていますが、本補助金への直接的な利用可否については担当課への確認が推奨されます。

お問合せ窓口

美浜町 産業政策課
TEL:0770-32-6706
FAX:0770-32-6050
受付窓口
産業政策課
〒919-1192 福井県三方郡美浜町郷市25-25
わかさ東商工会
TEL:0770-32-0121
補助金申請の際に事業の実現性に関する指導や精査を受ける機関としても位置づけられています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。