美浜町 大規模創業・事業移転支援補助金(令和8年度)
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目的
美浜町内で大規模な創業や事業移転を行う個人・中小企業者を対象に、初期投資に係る融資資金の返済負担を軽減することで、町のにぎわい創出と地域経済の振興を図ります。飲食店や小売店等の拠点開設、商品開発、販路開拓に必要な融資元金の2分の1(最大500万円)を補助し、安定した事業経営の継続を支援します。
申請スケジュール
- 事業計画の申請
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- 公募開始:毎年04月01日
- 申請締切:毎年09月30日
補助金の対象となる事業を始める前に、わかさ東商工会や金融機関の指導を受けながら「事業計画申請書(様式第1号)」を作成し、提出します。
- 主な添付書類:
- 事業実施計画書
- 経費に係る見積書・カタログの写し
- 融資可能証明書・返済計画書
- 開業届または登記事項証明書
- 審査・事業計画の承認
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随時
提出された事業計画を美浜町が審査します。承認されると、補助上限額(飲食・小売業:累計500万円、その他:累計300万円)と合わせて通知されます。
- 融資実行・事業実施
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承認後随時
承認通知を受け取った後、金融機関から融資を受け、事業拠点の開設や商品開発、販路開拓などの経費を支払います。
- 当年度分の補助金申請
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- 交付申請:年度内
その年度に返済する融資元金に対して「補助金交付申請書」を提出します。補助対象は返済元金の2分の1です。融資の返済期間中、毎年この手続きを行います。
- 補助金交付決定
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申請後
町が申請内容を精査し、適切であると判断された場合に「補助金等交付決定通知書」が送付されます。
- 実績報告書の提出
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年度の返済完了後速やかに
その年度の最後の融資返済を終えたら、速やかに「事業完了実績報告書」を提出します。
- 額の確定・請求・受領
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実績報告後
町が実績報告を審査して補助金額を確定し、通知します。通知を受けた後「補助金等交付請求書」を提出することで、補助金が振り込まれます。
補助対象となる事業の概要と目的
地域社会の活性化と経済の振興、ひいては町のにぎわい創出に貢献する地域に根差した事業者を育成することを目的としています。町内で新たに創業する個人や企業、または町外から町内へ事業拠点を移転する個人や企業が、事業開始のために必要な初期投資に係る融資資金の返済負担を軽減し、安定した事業経営を継続できるよう支援するものです。
■大規模創業・事業移転
町内で「大規模に」創業を行う方、あるいは町外から町内へ「大規模に」事業所(本店)を移転する方を主な対象としています。具体的には、初期投資のために金融機関から返済期間が5年以上の融資を受ける事業者が対象となります。
<補助対象となる方(事業者)の基本要件>
- 補助金の申請を行う年度から2年以内に、美浜町内での個人開業または会社の設立、もしくは町内への事業移転を行い、操業を開始する見込みがあること
- 事業を行うために必要な許認可、届出、または免許を既に取得していること
- 金融機関およびわかさ東商工会による審査において、事業の実現性が高く、持続可能な運営体制であることが証明されていること
- 事業計画に基づき、補助事業完了後も継続して事業を営む強い意思があること
- 補助金申請時点で、個人事業主の場合は町の住民基本台帳に記録されていること、中小企業者の場合は町内に主たる事業所または事務所を有していること
- わかさ東商工会に加入していること
- 申請事業にかかる補助対象経費について、他の補助事業から補助を受けていないこと
- 町税等の滞納がないこと
- 町内に住民票を有する個人事業主、または町内に本店を設置する中小企業(中小企業基本法第2条に規定される中小企業者。みなし大企業は除く)
<補助対象経費の区分>
- 事業拠点開設:創業に必要な官公庁への申請書類作成費用、事務所や店舗の新築費・借入費・改装費、機械器具等の購入・改良・借用・修繕に要する経費など
- 商品開発事業:専門家への謝金、資材購入費、外注加工費、試作用機械器具等の購入費、機械改造費、サンプル作成費、委託費など
- 販路開拓事業:専門家への謝金、販路開拓用の機械器具等購入費、会場借料、広告宣伝費、ホームページ作成費、印刷製本費、通訳・翻訳料など
<補助率と補助上限額>
- 補助率:補助対象経費(融資返済元金)の2分の1
- 補助上限額(飲食業・小売業):累計500万円
- 補助上限額(上記以外の業種):累計300万円
▼補助対象外となる事業・ケース
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 小規模な創業(融資を受けずに事業を開始する場合)。
- ※別途「美浜町創業等支援事業補助金」の対象となる可能性があります。
- 実質的な事業継続とみなされない形態での開業。
- 事業承継による開業。
- 法人成り、または法人から個人事業への変更。
- 過去または現在において事業を営んだ経験がある場合(事業移転者を除く)。
- 組織形態や資本構成による制限。
- 大企業のグループ企業・子会社。
- みなし大企業。
- 重複受給となるケース。
- 既に町の創業等に係る他の補助金を受けたことがある場合。
補助内容
■大規模創業・事業移転
<補助対象経費(融資返済元金)>
- 事業拠点開設:事務所や店舗の新築費、借入費、改装費、機械器具等の購入・借用等
- 商品開発事業:新商品・サービスの開発、試作、市場調査、資材購入費、委託費等
- 販路開拓事業:広告宣伝費、ホームページ作成費、印刷製本費、通訳・翻訳料等
<補助率>
補助対象経費(融資返済元金)の2分の1
<補助上限額(累計)>
| 業種 | 上限額 |
|---|---|
| 飲食・小売業 | 500万円 |
| それ以外の業種 | 300万円 |
対象者の詳細
基本的な対象要件
福井県美浜町内での大規模な創業、または町外から町内への事業移転に挑戦する個人や企業を対象としています。以下の条件をすべて満たす必要があります。
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融資の受領
返済期間が5年以上の融資を受けていること -
事業の開始・移転
美浜町内で新たに事業を創業すること、または、町外から事業所(本店)を町内に移転すること
対象者の具体的な区分
対象者は、以下のいずれかの形態に該当する必要があります。
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個人事業主
美浜町内に住民票を有している個人 -
中小企業
美浜町内に本店を設置している中小企業
申請時に求められる詳細情報
補助金申請時には、代表者および事業に関する以下の具体的な情報の申告が必要です。
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代表者(個人)に関する情報
氏名・生年月日・連絡先住所・電話番号・FAX・E-mail、創業直前の職業(会社員、専業主婦、学生など)、本事業以外の事業経営経験(経験の有無、継続状況、廃業時期など)、職歴(年・月単位) -
事業に関する情報
開業・法人設立日、法人名(屋号)および法人番号、事業形態(創業または事業移転)、主たる業種(日本標準産業分類の中分類名とコード)、法的な形態(個人事業、株式会社、合同会社等)
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 事業移転者を除き、過去または現在において事業を営んだ経験がある個人や企業
- 事業継承の場合
- 大企業のグループ会社・子会社に該当する場合
- 美浜町が提供する創業等に係る補助金を過去に受けたことがある個人や企業
※新規創業を目指す方が主な対象となります。
※一度本制度や町内の類似補助金を受給している場合は、再度受けることはできません。
※美浜町は、これらの詳細情報を通じて申請者の適格性や事業計画の実現可能性を評価し、地域経済の活性化に貢献する事業を支援します。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.fukui-mihama.lg.jp/site/iju/15181.html
- 福井県美浜町 公式ウェブサイト
- https://www.town.fukui-mihama.lg.jp/
- 美浜町創業等支援事業補助金(小規模版)
- https://www.town.fukui-mihama.lg.jp/site/iju/15182.html
- 美浜町公式SNS一覧
- https://www.town.fukui-mihama.lg.jp/soshiki/5/3310.html
- 美浜町観光情報サイト(美浜町公式観光ウェブサイト)
- https://wakasa-mihama.jp/
- ふくe-ねっと(福井県電子申請システム)
- https://shinsei.e-fukui.lg.jp/SdsJuminWeb/JuminLgSelect
補助金の申請にあたっては、役場担当課、わかさ東商工会、または町内金融機関への早期の相談が推奨されています。申請書類はWord形式でダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。