令和8年度 三田市防犯カメラ設置補助金(自治会・地域団体向け)
紹介動画
目的
三田市内の自治会やまちづくり協議会等の地域団体を対象に、地域の安全・安心なまちづくり活動を支援するため、防犯カメラの新設、更新、または修繕に要する費用の一部を補助します。犯罪の予防と市民の安全確保に寄与することを目的とし、公道等の公共の場所に設置するカメラシステムの導入経費を支援することで、地域の見守り力の向上を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・合意形成
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申請前までに完了
- 地域の合意形成(住宅等が入る場合は住民の同意)
- 土地所有者からの書面同意の取得
- 電柱等に設置する場合は電力会社等の設置許可(数か月かかる場合あり)
- 防犯カメラ等管理運用規程の策定
- 公募期間
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年09月30日
補助金等交付申請書および必要書類一式を、三田市危機管理課へ提出してください。郵送の場合は期間内必着です。
- 審査・交付決定
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随時審査
市が書類審査および現地調査を行い、予算の範囲内で交付の適否を決定します。結果は文書で通知されます。
- 事業実施(設置工事)
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- 事業完了期限:2027年01月31日
必ず補助金等交付決定の通知を受けてから着手してください。設置工事および支払いを期限までに完了させる必要があります。
- 実績報告
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事業完了後2週間以内
事業完了後、速やかに「補助事業等実績報告書」と領収書の写し、設置後の写真等の必要書類を提出してください。
- 確定通知・請求書提出
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- 請求書提出期限:2027年02月28日
市が実績を確認し補助金額を確定します。通知を受けた後、2027年2月末日までに請求書を提出してください。指定口座へ補助金が振り込まれます。
令和8年度三田市防犯カメラ設置補助事業
自治会やまちづくり協議会、自主防災・防犯組織といった地域団体が行う防犯カメラの新設、更新、または修繕にかかる費用の一部を補助することで、犯罪の予防と市民の安全安心の確保に寄与することを目的としています。
■防犯カメラの新設・更新・修繕
公道など不特定多数の人が利用する場所に常設して画像を記録するカメラシステム全体の設置を支援します。
<補助対象となる団体>
- 一定の地域を基盤とし、地域に根ざした活動を行っている自治会、まちづくり協議会、自主防災・防犯組織等
- 活動を行う地域の多数の世帯・住民で構成されていること
- 活動を行う地域の世帯・住民が自由に加入できること
- 規約及び代表者を決めていること
<補助対象経費>
- 公道等に常設する防犯カメラの新設、更新、または修繕に要する費用
- 防犯カメラが設置されていることを明示する表示板の設置費用
<補助額・補助上限>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内(千円未満端数切り捨て)
- 新設:1箇所あたり上限8万円
- 更新または修繕:1箇所あたり上限4万円
- 補助箇所数:1団体につき2箇所まで
<補助事業実施期間>
- 交付決定された日から令和9年1月末日までに完了する事業
<防犯カメラ機器の要件>
- 有効画素数38万画素以上かつカラー撮影可能であること
- 1日24時間作動し、夜間も人物等が識別できること
- 屋外用としての防雨性能があること
- 記録装置は24時間・7日間以上、1秒間に4コマ以上で記録できること
- 外部記録媒体に画像が記録できる機能があること
<管理・運用・設置の要件>
- 「防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」に適合した管理運用規程を定めていること
- 防犯カメラの設置及び維持管理について地域団体としての合意形成がなされていること
- 撮影中であること、設置目的、設置者名を記載した標識を掲出すること
- 設置場所の所有者の許可および道路交通法等の法令に基づく許可を得ていること
- パスワード設定等の画像漏洩防止措置を講じること
▼補助対象外となる事業
以下のような特定の場所や目的での設置は、補助の対象となりません。
- 私有財産の管理を目的として撮影するもの。
- マンション等の住宅
- 駐車場
- 事業所
- 神社、仏閣等
- 公有財産の管理を目的として撮影するもの(会館等)。
- 撮影画像の概ね2分の1以上の面積を公共の場所(道路、公園等)が占めていないもの。
補助内容
■令和8年度三田市防犯カメラ設置等補助事業
<補助対象団体>
- 一定の地域を基盤とし、地域に根ざした活動をしていること
- 活動を行う地域の多数の世帯・住民で構成されていること
- 活動を行う地域の世帯・住民が自由に加入できること
- 規約や代表者を決めていること
- (自治会、まちづくり協議会、自主防災・防犯組織など)
<補助対象経費>
不特定多数の人が利用する場所に常設する防犯カメラの新設、更新、または修繕に要する費用(表示板の設置経費を含む)
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満切り捨て)
<補助上限額>
| 区分 | 補助上限額 |
|---|---|
| 新設の場合 | 1箇所あたり8万円以内 |
| 更新または修繕の場合 | 1箇所あたり4万円以内 |
<補助箇所数>
1つの団体につき、新設で2箇所まで、または更新・修繕で2箇所まで
<補助対象期間>
交付決定日から令和9年1月末日まで
<撮影装置(カメラ)の機能要件>
- 有効画素数が38万画素以上であること
- カラー画像で撮影できること
- 1日24時間作動する機能があること
- 夜間でも人物などが識別できる撮影機能があること
- 屋外用として使用できる防雨性能があること
<画像記録装置(レコーダー)の機能要件>
- 1日24時間、かつ7日間以上の記録が可能であること
- 記録間隔が1秒間に4コマ以上であること
- 有効画素数が38万画素以上で記録できること
- 外部記録媒体に画像を記録できる機能があること
<撮影場所に関する要件>
- 道路、公園等の公共の場所であること(撮影画像の概ね1/2以上の面積が公共の場所)
- 私有財産(住宅、駐車場、事業所、寺社等)の管理目的でないこと
- 公有財産(会館等)の管理目的でないこと
<その他の重要な補助要件>
- 防犯カメラ等管理運用規程の策定
- 地域の合意形成および映り込む住民の同意
- 防犯カメラ設置を示す標識の掲出
- 設置場所の所有者等からの設置許可・承諾
- 記録映像の漏洩防止措置(盗難防止、パスワード設定等)
- 三田警察署生活安全課への事前相談(推奨)
対象者の詳細
補助対象団体が満たすべき要件
補助を受けるためには、上記の地域団体が以下のすべての要件を満たしている必要があります。提出書類として規約や役員名簿等が必要となります。
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1 一定の地域を基盤とした活動
特定の地域を拠点とし、その地域に根ざした活動を継続的に行っていること -
2 多数の世帯・住民で構成
活動を行う地域の多数の世帯や住民によって構成されていること(地域全体の安全に資するため) -
3 自由な加入体制
活動を行う地域の世帯や住民が、特定の制約なく自由に団体に加入できる体制であること -
4 規約及び代表者の決定
団体の運営に関する規約が明確に定められており、かつ代表者が正式に決定されていること
設置団体としての役割と責任(義務事項)
補助を受ける団体は、設置後の適切な管理・運用において以下の責任を負う必要があります。
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合意形成の徹底
設置機器、設置場所、管理方法、維持費の支出等について団体内での合意形成 -
管理責任者等の指定
「防犯カメラ管理責任者」及び「防犯カメラ操作担当者」の指定と厳重な情報管理 -
管理運用規程の策定
三田市の補助要件を含む「防犯カメラ等管理運用規程」に基づいた運用 -
設置場所の検討と許可
地域安全マップの作成、公道設置時の道路占用許可申請、私的空間への配慮と同意取得 -
映像の適正な管理
7日〜14日以内の保管期間、期間経過後の速やかな消去、第三者提供の制限
【参考:補助内容】
・補助額:対象経費の2分の1(新設:8万円以内、更新・修繕:4万円以内/1箇所あたり)
・補助台数:1団体につき2箇所まで(予算の範囲内)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sanda.lg.jp/kurashi/anzen_anshin/bohan/22549.html
- 三田市役所 公式ホームページ
- https://www.city.sanda.lg.jp/index.html
- 三田市 よくあるご質問
- https://www.city.sanda.lg.jp/faq/index.html
令和8年度三田市防犯カメラ設置補助事業の申請期間は令和8年4月1日から令和8年9月30日まで(必着)です。申請は郵送または窓口にて受け付けており、電子申請システムやjGrantsには対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。