公募中 掲載日:2026/07/11

前橋市設備投資支援補助金(生産性向上設備導入枠)≪第2期≫(令和8年度)

上限金額
200万
申請期限
2026年08月28日
群馬県|前橋市 群馬県前橋市 公募開始:2026/08/17~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

前橋市内の事業者に対して、生産性の向上や省エネルギー推進に寄与する設備の導入・更新経費の一部を補助します。国の交付金を活用し、物価高騰に直面する事業者の負担を軽減しながら、事業活動の効率化や環境負荷の低減を促進することが目的です。これにより、市内事業者の持続的な発展を支援し、地域経済の活性化を図ります。

申請スケジュール

令和8年度前橋市設備投資支援補助金は、「生産性向上設備導入枠」「省エネ設備導入枠」でスケジュールが異なります。また、いずれの枠においても交付決定通知前の事前着工(発注・契約・工事着手等)は一切認められませんのでご注意ください。
事前準備・要件確認
随時

対象事業者の要件(市税完納、1年以上の事業継続等)や、導入設備が補助対象経費に該当するかを確認してください。

  • 省エネ設備導入枠の場合:公的機関等による省エネ診断の受診が必要です(令和6年4月1日以降の診断結果が有効)。
  • 市内業者の優先:原則として発注先は市内事業者である必要があります。
公募期間(生産性向上枠 第2期)
  • 公募開始:2026年08月17日
  • 申請締切:2026年08月28日

窓口持参またはメールにて申請書類を提出してください。予算に残額が生じたことによる第2期募集です。申請額が予算を上回る場合は評価点順の採択となります。

公募期間(省エネ枠)
随時受付(予算上限に達するまで)

省エネ設備導入枠は随時受付を行っています。予算の上限に達した時点で受付終了となりますので、早めの申請を検討してください。

審査・交付決定
  • 交付決定通知:受理から30日以内

提出された書類に基づき審査が行われます。生産性向上枠は「付加価値の向上」「作業時間の短縮」などの審査項目で採点され、採択者が決定されます。審査後、交付決定通知書が送付されます。

交付決定・事業実施
  • 事業完了期限:2027年02月26日

必ず交付決定通知を受領した後に、設備の正式な発注、契約、設置工事等を行ってください。令和9年2月26日までに設備の設置および支払(リース以外)を完了させる必要があります。

実績報告・補助金交付
事業完了後速やかに

事業完了後、実績報告書に請求書・領収書の写し、完成写真等の必要書類を添えて提出してください。報告書の承認後、補助金が振り込まれます。

対象となる事業

前橋市内の事業者が直面する物価高騰に対応し、地域経済の活性化を図ることを目的として、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、事業者の生産性向上や省エネルギー推進に貢献する設備投資を支援します。

■1 生産性向上設備導入枠

事業者が事業に投入する経営資源に対して生み出す成果の割合を増やしたり、投入する資源の量を減らして相対的に生産性を高めたりする効果をもたらす、新規導入または更新される設備を支援します。

<補助対象経費>
  • 資産購入費:補助対象事業の実施に必要な資産の購入にかかる費用
  • 設計費:機械設備等の設計にかかる費用
  • 取付工事費:設備の設置に不可欠な工事にかかる費用
  • 初期設定費:初期設定や操作指導にかかる費用
  • リース契約による設備導入経費(一定の条件を満たすファイナンスリースに限る)
<対象事業の共通要件>
  • 市内事業所(1拠点)内に設置・使用される事業であること
  • 同一対象経費に対して他からの重複受給がないこと
  • 先端設備等導入計画の税制特例対象設備等ではないこと
  • 耐用年数が1年以上で、取得価額が10万円以上の資産であること
  • 原則として令和9年2月26日までに設置・支払いが完了すること
  • 原則として発注先を前橋市内の事業者とすること
<補助事業実施期間(第2期)>
  • 申請受付期間:令和8年8月17日(月曜日)から8月28日(金曜日)

■2 省エネ設備導入枠

公的機関による省エネ診断等を受診し、その診断結果に基づき、事業所の使用エネルギー削減や二酸化炭素排出量の減少が見込まれる設備を支援します。

<補助対象経費>
  • 資産購入費:補助対象事業の実施に必要な資産の購入にかかる費用
  • 設計費:機械設備等の設計にかかる費用
  • 取付工事費:設備の設置に不可欠な工事にかかる費用
  • 初期設定費:初期設定や操作指導にかかる費用
  • リース契約による設備導入経費(一定の条件を満たすファイナンスリースに限る)
<補助事業実施期間>
  • 随時受付(予算の上限額に到達するまで)

事業所税加算の特例

●加算 事業所税加算額の引上げ

法人の場合、納付額または50万円のいずれか低い方の額を補助上限額に加算することができます(ただし小規模事業者は加算後上限150万円、それ以外は200万円が限度。既に他制度で加算を受けている場合は対象外)。

▼補助対象外となる事業・経費

以下の項目に該当する事業や経費は原則として補助対象外です。

  • 譲渡、交換、貸し付け、担保を目的とした事業
  • 直接的な人員削減を目的とした事業
  • 事業専用ではなく私的な使用を目的とした事業
  • 補助金申請以前に着手したものに係る経費(事前着工)
  • 中古設備に係る経費
    • 再リース、二次リース、転リースを含む
  • 運用・維持管理に係る経費
    • 保守料やサブスクリプションによる経費
  • 公租公課および諸手数料
    • 振込手数料や消費税等
  • 親会社、子会社、グループ会社等関連会社への支出
  • 車両および運搬具、その他自走が可能な設備
  • 公的機関が実施する事業に係るもの
  • 売電事業
    • 営利目的の売電事業、余剰電力の売電事業
  • 事業所外(野立て等)に設置する設備
  • 対象外のリース・レンタル契約
    • 解約可能なファイナンスリース、オペレーティングリース、レンタル契約
  • 複数事業者による共同申請(リース会社との共同申請は除く)
  • その他、本要項の目的に合致しないもの

補助内容

■A 生産性向上設備導入枠

<対象となる「生産性の向上」の例>
  • 付加価値や顧客満足度の向上による売上向上
  • 生産やサービス提供スピードの向上による生産量の増加
  • 新規設備導入による作業時間の短縮や省力化
  • 高付加価値化や新サービス創出による販路開拓や顧客獲得
  • 品質安定化や不良発生率削減を目的とした設備の更新や高度化
<生産性向上設備導入枠 補助内容>
対象者区分補助率補助上限額事業所税加算額加算後補助上限額
個人事業主3分の1以内50万円なし50万円
法人(小規模事業者)3分の1以内100万円納付額または50万円の低い方150万円
法人(その他)5分の1以内150万円納付額または50万円の低い方200万円
<小規模事業者の定義>

卸売業、小売業、サービス業の場合は従業員が5人以下、製造業その他の場合は従業員が20人以下の事業者。

■B 省エネ設備導入枠

<対象となる省エネ設備>
  • 公的機関等による省エネ診断(令和6年4月1日以降に診断結果が出たもの)により、使用エネルギー削減やCO2排出量減少が見込まれる設備
<省エネ設備導入枠 補助内容>
区分補助率補助上限額事業所税加算額
全事業者共通3分の1以内100万円納付額または50万円の低い方

■特例措置

●SM1 事業所税加算の特例

<加算額>

事業所税の納付額または50万円の低い方を上限に加算。

<注意事項>
  • 前橋市企業立地促進条例等と対象事業所税額が重複する場合は重複額を除外
  • 令和7年度に同補助金またはDX推進補助金で加算を受けている場合は対象外
  • 加算後の補助額は補助対象経費を超えることはできない

対象者の詳細

事業所の所在地と事業形態に関する要件

令和8年度前橋市設備投資支援補助金は、前橋市内の事業者が生産性向上や省エネルギー推進に寄与する設備を導入・更新する際に対象となります。以下の要件を満たす必要があります。

  • 事業活動の継続性
    前橋市内で1年以上継続して事業を営んでいること、その事業から収益を得ていること
  • 事業形態
    個人事業主、法人(株式会社、特例有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、士業法人など)、前橋市に進出した企業
  • 納税状況
    前橋市に納めるべき市税を完納していること

暴力団排除に関する要件

以下の8つの事項すべてに該当する必要があります。

  • 暴力団排除の基準
    暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定)でないこと、暴力団員(同法第2条第6号に規定)でないこと、暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されていないこと、暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けていないこと、自己、自社、第三者の不正な利益を図る目的や、第三者に損害を加える目的で暴力団または暴力団員を利用していないこと、暴力団または暴力団員に対し、資金提供や便宜供与などの協力・関与をしていないこと、暴力団または暴力団員であることを知りながら、これらを不当に利用していないこと、暴力団員と密接な交友関係を有していないこと

■補助対象外となる事業者・事業

以下の特定の業種、または事業内容に該当する場合は補助対象外となります。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定される事業
  • 農業、林業(日本標準産業分類 A)
  • 漁業(日本標準産業分類 B)
  • 電気・ガス・熱供給・水道業(日本標準産業分類 F)
  • 教育、学習支援業のうち、中分類「81-学校教育」(日本標準産業分類 O)
  • 医療、福祉(日本標準産業分類 P)
  • サービス業(他に分類されないもの)のうち、中分類「93-政治・経済・文化団体」、「94-宗教」、「95-その他サービス業」、「96-外国公務」(日本標準産業分類 R)
  • 公務(日本標準産業分類 S)
  • 譲渡・交換・貸し付け・担保目的の事業
  • 直接的な人員削減目的の事業
  • 中古設備に係る経費

※ファイナンスリース契約については、中途解約不可、残価設定なし、リース期間が法定耐用年数の70%以上(10年以上は60%以上)かつ3年以上などの特定条件を満たす場合のみ対象となります。

※詳細については、必ず「令和8年度前橋市設備投資支援補助金交付要項」をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/sangyokeizai/sangyoseisaku/shinseisho/7310.html
前橋市公式サイト トップページ
https://www.city.maebashi.gunma.jp/index.html
前橋市 産業政策課 申請書ダウンロード一覧ページ
https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/sangyokeizai/sangyoseisaku/shinseisho/index.html

本補助金には専用の電子申請システム(jGrants等)はなく、窓口またはメールでの申請となります。申請様式はExcelまたはPDFで提供されています。

お問合せ窓口

産業経済部 産業政策課
TEL:027-898-6983
FAX:027-224-1188
Email:kougyou@city.maebashi.gunma.jp
受付窓口
産業経済部 産業政策課
メールでお問い合わせの際は、件名を適切に変更して送信してください。
前橋市役所(代表)
TEL:027-224-1111
FAX:027-224-3003
受付時間
平日の午前9時から午後5時まで
※一部の部署を除く
受付窓口
前橋市役所
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。