令和8年度 鹿児島県中小企業事業承継加速化補助金(M&A・新規事業支援)
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目的
鹿児島県内の中小企業の早期事業承継を促進し、付加価値額の向上を図るため、第三者承継(M&A)による後継者確保や、承継後間もない経営者の新規事業への取組を支援します。M&Aのアドバイザリー費用や新規事業の市場調査・IT導入費等の一部を補助することで、円滑な事業承継と承継後の持続的な成長、さらには地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・事業計画の策定
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随時
新規事業挑戦支援または第三者承継(M&A)に関する具体的な事業計画を策定します。決算書(3期分)や納税証明書、見積書などの必要書類を準備してください。第三者承継の場合は認定経営革新等支援機関の確認が必要です。
- 公募期間
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- 公募開始:2026年04月20日
- 申請締切:2026年09月30日
鹿児島県中小企業支援課へ応募書類を提出します。提出は持参または簡易書留郵便に加え、指定様式の電子データをE-mailで送信する必要があります。審査は受付順に随時行われます。
- 審査・採択の内示
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随時審査
「事業の必要性」「妥当性」「実現性」などの観点から審査が行われ、採択された事業者には補助金の内示が通知されます。
- 交付決定
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内示後、速やかに
内示を受けた後、正式に補助金等交付申請書を提出し、交付決定を受けます。原則として交付決定日以降の経費が補助対象となりますが、事前着手届を提出し同意を得た場合は2026年4月20日以降の着手も可能です。
- 事業実施期間
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- 事業実施期限:2027年02月28日
補助事業計画に基づき事業を実施します。すべての経費の発注・支払いを2027年2月28日までに完了させる必要があります。帳簿や領収書などの証拠書類を適切に保管してください。
- 実績報告
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- 最終報告期限:2027年02月28日
事業完了後15日以内、または2027年2月28日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。これに基づき最終的な補助金額が確定します。
- 補助金の請求・精算払い
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実績報告の審査後
確定した補助金額について請求を行い、補助金が支払われます。事業終了後も5年間の証拠書類保存義務や状況報告が必要となります。
対象となる事業
県内中小企業の早期の事業承継を促進し、付加価値額の向上を図ることを目的としています。
■1 第三者承継(M&A)促進補助
中小企業が後継者問題を解決するために第三者への事業承継(M&A)を行う際の経費を支援するものです。
<補助対象者>
- 第三者承継(M&A)を行う県内の中小企業者等、および株主等
- 売手側と買手側の間に人的・資本的関係がないこと
- 認定経営革新等支援機関の確認が必要
<補助対象経費>
- 着手金、中間金(月額報酬等)、成功報酬
- 株価等企業価値算定に係る経費
- デューデリジェンス(財務状況等の詳細調査)に係る経費
- 不動産鑑定に係る経費
<補助率と上限額>
- 売手側:補助対象経費の2分の1以内、上限500千円
- 買手側:補助対象経費の2分の1以内、上限1,000千円
■2 新規事業挑戦支援補助
事業承継(代表者の交代)を契機として、新たな事業に挑戦する県内の中小企業者等を支援するものです。
<補助対象者>
- 原則として、令和8年4月1日時点で事業承継(代表者の交代)後5年未満の県内中小企業者等
<補助対象経費>
- 市場調査費(マーケティング調査、アンケート印刷、サンプル配送、会場借上料等)
- 経営計画策定費(認定経営革新等支援機関の支援によるもの)
- IT導入費(管理・販売・受発注システム、IT機器・ソフトウェア導入経費)
- 研修費(新規事業のための座学・実地研修経費)
- 委託費(専門性が高く自ら実行困難な業務の委託)
- 広報費(パンフレット・チラシ作成、広告媒体活用経費)
- 展示会等経費(出展に係る経費)
- 借損料(店舗、事務所、駐車場等の賃借料、機械器具等のリース・レンタル料)
<補助率と上限額>
- 補助対象経費の2分の1以内、上限500千円
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和9年2月28日まで(令和8年4月20日以降の発注分が対象)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、事業者、または経費については、本補助金の対象となりません。
- 事業の性質・形態による除外
- 売手側が県外に本店または本社(主たる事務所)を有するM&A。
- 売手側と買手側の間に人的・資本的関係があるM&A。
- 企業の事業整理や不採算事業の処分など、事業承継を主目的としないM&A。
- 対象外となる団体・事業者
- 中小企業者に相当しないとみなされる組合、財団法人、社団法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人等。
- 法人格のない任意団体。
- 認定特定非営利活動法人、および従業員が300人を超える特定非営利活動法人。
- みなし大企業(大企業が実質的に支配しているとみなされる法人)。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される性風俗関連特殊営業。
- 暴力団、暴力団員、またはこれらが経営に関与している団体・個人。
- 県税の未納がある者、政治団体、宗教上の組織・団体。
- 国や市町村等の他の補助金により同種の助成を受けている(または受ける見込みのある)者。
- 補助対象外となる経費
- 専門事業者に対する顧問料等、官公庁等への手続きや書類作成、訴訟・トラブル対応費用。
- 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(パソコン、プリンタ、タブレット、スマートフォン、家具等)。
- 飲食代、および消費税・地方消費税。
補助内容
■1 第三者承継(M&A)促進補助
<補助対象者>
- 第三者承継(M&A)を行う県内中小企業者等及び株主等が対象
- 売手側と買手側の間に人的・資本的関係がないことが条件
- 売手側が県外に本店または本社を有する企業であるM&Aに係る経費は対象外
- 「株主」は対象会社と共同申請した対象会社の議決権の過半数を1者で有する株主、または代表者(1者)
<補助対象経費>
- アドバイザリー契約に基づく費用(着手金、中間金、成功報酬など)
- 株価等企業価値算定に係る経費
- デューデリジェンスに係る経費
- 不動産鑑定に係る経費
<補助率と補助上限額>
| 区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 売手側 | 2分の1以内 | 500千円 |
| 買手側 | 2分の1以内 | 1,000千円 |
■2 新規事業挑戦支援補助
<補助対象者>
原則として、令和8年4月1日時点で、事業承継(代表者の交代)後、5年未満の県内中小企業者等
<補助対象経費>
- 市場調査費(情報購入費、アンケート印刷、サンプル配送料、会場借上料等)
- 経営計画策定費(認定経営革新等支援機関の支援に限る)
- IT導入費(システム化、IT機器・ソフトウェア導入)
- 研修費(座学・実地研修)
- 委託費(専門性が高く自ら実行が困難な業務に限る)
- 広報費(パンフレット作成、広告媒体活用)
- 展示会等経費(出展費用)
- 借損料(店舗、事務所、駐車場等の賃借料、機械器具等のリース料・レンタル料)
<補助率と補助上限額>
補助率:2分の1以内、補助上限額:500千円
■共通 共通の留意事項および補助対象外経費
<補助対象期間>
- 令和8年4月20日(月)以降に発注が行われたもの
- 交付決定日から令和9年2月28日(日)までに支払いを完了する経費
- 交付決定前の着手は知事への事前着手届の提出と同意が必要
<補助対象外となる主な経費>
- 専門事業者に対する顧問料等
- 官公庁等への手続き及び書類作成、訴訟・トラブル対応費用
- 汎用性があり目的外使用になり得るもの(PC、タブレット、スマートフォン、家具、飲食代等)
- 消費税及び地方消費税
<その他要件>
- 国、市町村等の他の補助金により、同種の助成を受けていないこと
- 原則として補助事業終了後の精算払い
- 帳簿類および領収書等の証拠書類の保管が必要
対象者の詳細
補助対象者の基本的な定義
鹿児島県内に本店または本社(主たる事務所)を有し、かつ以下のいずれかに該当する「中小企業者等」が対象となります。
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(1) 中小企業者(会社及び個人)
製造業(資本金3億円以下、または従業員300人以下)、卸売業(資本金1億円以下、または従業員100人以下)、サービス業(資本金5,000万円以下、または従業員100人以下)、小売業(資本金5,000万円以下、または従業員50人以下)、ゴム製品製造業(資本金3億円以下、または従業員900人以下)、ソフトウェア業・情報処理サービス業(資本金3億円以下、または従業員300人以下)、旅館業(資本金5,000万円以下、または従業員200人以下)、その他の業種(資本金3億円以下、または従業員300人以下) -
(2) 中小企業団体
企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、水産加工業協同組合、生活衛生同業組合等、技術研究組合 -
(3) 中小企業団体に準ずるもの(特定非営利活動法人)
法人税法上の収益事業(34業種)を行っていること、常時使用する従業員が300人以下であること
補助金の種類別の対象要件
補助事業の種類によって、以下の追加条件が適用されます。
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第三者承継(M&A)促進補助
第三者承継(M&A)を実施する県内の中小企業者等および株主等、売手側と買手側の間に人的・資本的関係がないこと、認定経営革新等支援機関の確認を受けた事業であること -
新規事業挑戦支援補助
令和8年4月1日時点で事業承継(代表者の交代)後5年未満の県内中小企業者等
■補助対象外となる事業者・団体
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象から除外されます。
- みなし大企業(大企業による出資や役員兼任が一定基準を超える場合)
- 一定規模以上の構成員を有し中小企業者に相当しない組合等
- 財団法人、社団法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人等
- 法人格のない任意団体
- 認定特定非営利活動法人
- 売手側が県外に本店・本社を有するM&A
- 性風俗関連特殊営業
- 暴力団または暴力団員等が経営に関与する団体・個人
- 県税に未納がある者
- 国や市町村等の他補助金により同種の助成を受けている者
- 政治団体、宗教上の組織または団体
※「みなし大企業」の具体的な基準には、単一の大企業が株式の1/2以上を所有する場合などが含まれます。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.kagoshima.jp/af02/jigyousyoukeikasokukar6.html
- 鹿児島県公式ウェブサイト
- https://www.pref.kagoshima.lg.jp/index.html
- 令和8年度中小企業事業承継加速化事業費補助金 募集詳細ページ
- https://www.pref.kagoshima.lg.jp/af02/jigyousyoukeikasokukar6.html
応募期間は令和8年4月20日から令和8年9月30日までです。申請は持参または簡易書留郵便で行う必要があり、特定の電子申請システム(jGrants等)は利用されていません。予算に達し次第、受付が締め切られる場合があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。