札幌市地域防犯カメラ設置補助金(令和8年度)
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目的
札幌市内の町内会や自治会を対象に、街頭犯罪の抑止と安全なまちづくりの推進を目的として、防犯カメラの新規設置や移設等にかかる費用を補助します。公共空間を撮影するカメラの機器購入費や工事費を支援することで、地域住民が安心して暮らせる環境整備を図ります。1台あたり最大18万円を上限に、設置に必要な経費を補助する制度です。
申請スケジュール
申請は先着順で受け付けられ、予算額に達した時点で締め切られますので、早めの申請をお勧めします。
- 申請準備
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随時
- 所轄警察署と設置場所・撮影画角について協議(警察署長印の書類が必要)
- 事業者から見積もりを取得し、収支予算書を作成
- 土地・建物所有者からの使用承諾、または道路・公園管理者との協議
- 「管理運用基準」の作成
- 町内会としての意思決定
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随時
役員会での協議後、町内会規約に基づく総会議決等の正式な意思決定を行います。決定事項は回覧板等で会員へ周知してください。また、プライバシー配慮のため撮影範囲の調整や、将来の維持管理費についても検討が必要です。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2026年05月01日
- 申請締切:2026年09月30日
各区役所総務企画課、または市役所本庁舎13階の区政課へ申請書類を提出します。
- 審査期間:受付から交付決定まで概ね1か月程度
- 交付決定通知:審査終了後、交付決定通知書が送付されます。
- 留意事項:プライバシー保護のためのマスキング設定が条件となる場合があります。
- カメラの設置と実績報告準備
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交付決定後〜2027年1月29日
交付決定通知の受領後に工事を開始します。
- 道路占用許可や電柱共架契約などの諸手続き
- 防犯カメラの購入・設置工事の実施
- 地域住民への設置周知
- 実績報告書の作成(現況写真や領収書の準備)
※積雪期は工事が困難になるリスクがあるため、早めの着工を推奨します。
- 実績報告・補助金の受領
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- 実績報告締切:2027年01月29日
- 実績報告:2027年1月29日までに報告書類を提出してください。
- 補助額確定:審査後、確定通知書が送付されます。
- 入金:確定通知から約1か月以内に指定口座へ振り込まれます。
- 概算払い:希望した場合は交付決定時点での受領も可能ですが、事後の精算が必要です。
対象となる事業
「札幌市地域防犯カメラ設置補助事業」は、地域住民が安心して暮らせるまちづくりを目指し、特に人通りの少ない場所や地域住民が不安を感じる場所などに防犯カメラを設置することで、街頭犯罪の発生を抑止することを目的としています。
■1 新規設置補助
新たに防犯カメラを設置する事業です。公共空間の撮影や録画機能など、一定の要件を満たす必要があります。
<補助対象経費>
- 防犯カメラの機器購入費用(本体代、録画装置等の周辺機器代、独立柱の設置費用など)
- 設置工事にかかる経費
- 防犯カメラが設置されていることを示す表示物の設置にかかる経費
<補助限度額>
- 防犯カメラ1台あたり18万円を上限とし、この範囲内で補助対象となる経費の全額を補助
<補助上限台数>
- 単位町内会・自治会の場合: 1団体につき8台まで(平成30年5月1日からの累計補助台数)
- 連合町内会の場合: 「所属する単位町内会、自治会の数」×8台が上限(1区域あたりの補助上限は8台)
<補助金交付申請期間>
- 令和8年(2026年)5月1日(金)から同年9月30日(水)まで(先着順、予算状況により早期終了あり)
<補助事業の実施期間>
- 補助金交付決定後から令和9年(2027年)1月29日(金)まで
■2 撤去・再取付け補助
既にこの補助事業を活用して設置したカメラの移設や撤去が必要になった場合の事業です。
<補助対象経費>
- 設置場所の管理者等からの要請により撤去・移設が必要となった場合の、カメラ機器等の撤去および設備の再取付けにかかる費用
<補助限度額>
- 防犯カメラ1台あたり10万円を上限とし、この範囲内で補助対象となる経費の全額を補助
<補助上限台数>
- 単位町内会・自治会の場合: 1団体につき8台まで(令和3年5月1日からの累計補助台数)
- 連合町内会の場合: 「所属する単位町内会、自治会の数」×8台が上限(1区域あたりの補助上限は8台)
▼補助対象外となる事業
本事業の目的や要件に合致しない場合、あるいは特定の条件に該当する団体・費用は補助の対象外となります。
- 補助対象外となる団体・申請者
- 個人や事業者が独自に設置する防犯カメラ。
- 暴力団または暴力団員、あるいは暴力団に密接に関係する者が申請団体またはその構成員に該当する場合。
- 補助対象外となる目的のカメラ
- ゴミの不法投棄や排雪に関するマナー違反を取り締まる目的のカメラ。
- 施設管理用のカメラ。
- 録画機能のないダミーカメラ。
- 補助対象外となる導入・撤去形態
- 既存カメラの更新。
- レンタル・リース方式での導入。
- 事業の廃止に伴う撤去や町内会の自己都合による撤去・移設。
- 補助対象外となる費用
- 機器の保守点検費用、電気料金等の維持管理費用。
- モニター購入費。
- 各種許可申請手続費用。
- 電柱等へ共架した際の共架料。
補助内容
■A 新規設置
<補助上限額>
| 項目 | 上限額 | 補助率 |
|---|---|---|
| 防犯カメラ1台につき | 180,000円 | 10/10(全額) |
<補助対象となる経費>
- 防犯カメラの機器購入及び設置工事にかかる経費(カメラ本体、録画装置、周辺機器、独立柱設置等)
- 防犯カメラの設置を示す表示物にかかる経費(表示板等)
<防犯カメラの要件>
- 地域における犯罪の抑止を目的としていること
- 公共空間を概ね2分の1以上撮影していること
- 原則として設置から5年間は運用を継続すること
- 人等の動きを撮影・記録する録画機能があること
- 交付申請時にまだ設置または購入されていないこと
- 防犯カメラ設置の旨を明確かつ適切に表示すること
■B 撤去・再取付け
<補助上限額>
| 条件 | 上限額 |
|---|---|
| 道路管理者等からの要請による再取付け | 100,000円 |
■C 共通事項(対象団体・台数上限・期間)
<補助対象団体>
- 単位町内会
- 自治会
- 連合町内会
<補助台数上限>
| 申請単位 | 上限台数 |
|---|---|
| 1町内会あたり(平成30年度以降の累計) | 8台 |
| 連合町内会(所属する単位町内会数×8台) | 1区域あたり最大8台 |
<実施期間>
| 項目 | 期間 |
|---|---|
| 申請受付期間 | 令和8年5月1日~令和8年9月30日 |
| 事業実施期間 | 交付決定後~令和9年1月29日まで |
対象者の詳細
補助金申請の対象となる団体
地域住民が主体となり、地域の安全・安心を目的とした活動を行う団体が対象となります。申請時には要件を満たしていることを誓約する書類の提出が必要です。
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町内会等
単位町内会、自治会、連合町内会
補助対象となる防犯カメラの要件
以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。
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1 犯罪の抑止目的
地域住民の安全確保や犯罪防止を目的とすること(マナー違反の監視や施設管理用は対象外) -
2 撮影範囲
道路等の公共空間を概ね2分の1以上撮影していること -
3 設置の固定・継続性
特定の場所に固定し、原則として5年間は運用を継続すること -
4 録画機能
人等の動きを実際に撮影・記録すること(ダミーカメラは対象外)
画像の外部提供が可能な条件
プライバシー保護のため、画像の提供は以下の5つの条件に限定されます。また、申請時に「防犯カメラの管理及び運用に関する基準」の提出が必要です。
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① 捜査機関からの依頼
警察等から文書(捜査関係事項照会書等)による照会があった場合 -
② 緊急事態
個人の生命、身体、財産に対する差し迫った危険があり、安全確保に緊急の必要がある場合 -
③ 本人の同意
映像に映っている本人の明確な同意が得られた場合 -
④ 本人への提供
本人の請求に基づき、第三者のプライバシーを侵害しない範囲で本人に提供する場合 -
⑤ 法令に基づく手続き
弁護士会照会、裁判所の文書提出命令、裁判官の発行する令状等がある場合
■補助対象外となる団体・経費
以下の団体、および項目に該当する場合は補助の対象とはなりません。
- 暴力団、暴力団員、または暴力団に密接に関係する者が構成員に含まれる団体
- 既存の防犯カメラの更新(リプレース)費用
- レンタル・リース形式による導入
- 維持管理費用(電気料金、保守点検費、モニター代、電柱共架料等)
- 公道上への独立柱設置費用
※札幌市は、誓約内容の確認のため必要に応じて他の官公署に照会を行うことがあります。
※設置後の維持管理費用は、町内会等の負担となります。
【補助限度額等】
・補助上限:1台あたり18万円(範囲内の経費は全額補助)
・設置台数上限:1団体につき累計8台まで(連合町内会は構成団体数に応じた特例あり)
※詳細は「札幌市防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。