公募中 掲載日:2026/07/11

愛知県 21世紀高度先端産業立地補助金(高度先端分野の大規模投資支援)

上限金額
100億
申請期限
随時
公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

愛知県内の指定区域に進出する製造業や運輸業、情報通信業等の事業者に対し、産業立地促進税制による税制面での支援を行います。国内トップクラスの高度先端分野における大規模投資を促進することで、地域産業の活性化と経済の発展を図ります。地域や業種ごとに定められた要件を満たす設備投資を支援し、企業の成長と円滑な事業立地を強力にバックアップすることを目的としています。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2026年04月01日
申請締切:随時受付

AIによる詳細情報:申請スケジュール

ご質問の「申請スケジュール」について、提供されたコンテキスト情報に基づき、愛知県が定める「産業立地の促進のための不動産取得税の減額等に関する条例施行規則」に基づく確認申請の具体的な期間を詳しくご説明いたします。
この規則は、愛知県内における産業立地を促進するため、特定の不動産取得税について減額や課税免除、またはその徴収猶予を受けるための確認申請に関するものです。申請のタイミングは、受ける優遇措置の種類によって異なります。
1. 不動産取得税の「減額」に関する知事の確認申請(条例第二条関連)
・対象: 条例第二条第一項または第三項の規定による不動産取得税の減額を受けたい場合です。
・申請期限: 減額の対象となる家屋が、最初に減額対象事業の用に供された日から30日以内に申請を行う必要があります。
・提出書類:
・対象不動産確認申請書(様式第一または様式第二)
・その他、減額対象家屋の敷地となる土地に係る売買契約書や賃貸借契約書の写し、減額対象家屋に係る売買契約書や新築工事請負契約書の写し、登記事項証明書、配置図・平面図、償却資産の取得価額を証する書類、常時雇用する労働者の数を証する書類、法人の登記事項証明書など、知事が必要と認める多数の書類を添付する必要があります。
2. 不動産取得税の「課税免除」に関する知事の確認申請(条例第三条関連)
・対象: 条例第三条第一項または第三項の規定による不動産取得税の課税免除を受けたい場合です。
・申請期限: 免除の対象となる家屋が、最初に免除対象事業の用に供された日から4ヶ月以内に申請を行う必要があります。減額の場合と比較して、申請期間が長く設定されています。
・提出書類:
・対象不動産確認申請書(様式第一または様式第二)
・その他、免除対象家屋に係る売買契約書や新築工事請負契約書の写し、土地を取得した場合はその売買契約書や登記事項証明書、免除対象家屋の登記事項証明書、配置図・平面図、償却資産の取得価額を証する書類、常時雇用する労働者の数を証する書類、免除対象事業の3ヶ月間の実績を記載した書類、法人の登記事項証明書など、知事が必要と認める多数の書類を添付する必要があります。
3. 不動産取得税の「減額」に係る「徴収猶予」に関する知事の確認申請(条例第四条関連)
・対象: 条例第二条第一項または第三項の規定の適用を受ける土地の取得について、不動産取得税の徴収猶予を受けたい場合です。
・申請期限: 減額の対象となる家屋の敷地となる土地を取得した日から30日以内に申請を行う必要があります。
・提出書類:
・対象不動産確認申請書(様式第一または様式第二)
・その他、減額対象家屋の敷地となる土地に係る売買契約書の写し、登記事項証明書、完全支配関係に関する申立書(該当する場合)、法人の登記事項証明書など、知事が必要と認める書類を添付する必要があります。
4. 不動産取得税の「課税免除」に係る「徴収猶予」に関する知事の確認申請(条例第四条関連)
・対象: 条例第三条第一項または第三項の規定の適用を受ける土地の取得について、不動産取得税の徴収猶予を受けたい場合です。
・申請期限: 免除の対象となる家屋の敷地となる土地を取得した日から30日以内に申請を行う必要があります。
・提出書類:
・対象不動産確認申請書(様式第一または様式第二)
・その他、免除対象家屋の敷地となる土地に係る売買契約書の写し、登記事項証明書、完全支配関係に関する申立書(該当する場合)、免除対象事業の計画を記載した書類、法人の登記事項証明書など、知事が必要と認める書類を添付する必要があります。
上記いずれの申請も、愛知県知事宛てに提出することが規定されています。申請を行う際には、該当する規定と申請の種類を正確に確認し、定められた期間内に必要な書類を漏れなく揃えて提出することが重要です。

AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

愛知県が提供する「新あいち創造産業立地補助金(Cタイプ)」を例に、補助金交付までの詳細な流れをご説明します。この補助金は、愛知県外から新たに県内に進出するソフト系IT企業、県内で事業拡大を行うソフト系IT企業、およびSTATION Aiから転出して県内に拠点を設置するスタートアップを対象としています。
補助金交付プロセスの全体像
この補助金制度における交付プロセスは、事前相談から始まり、事業認定、毎年度の交付申請と実績報告、そして最終的な補助金交付へと進む、複数年度にわたる流れとなります。補助金は原則として精算払いであり、認定年度の翌年度以降に交付されるため、企業は一時的に自己資金で対象経費を立て替える必要があります。
補助金交付までの各ステップ
1. 事前相談
補助金の申請を検討されている企業は、まず愛知県 産業立地通商課(産業立地サポートステーション)へ連絡し、事業内容や要件の適合性について事前に相談することが推奨されています。これにより、スムーズな申請準備を進めることができます。
・連絡先: 愛知県 経済産業局 産業部 産業立地通商課
・TEL:052-954-6372
・E-mail:ricchitsusho@pref.aichi.lg.jp
2. 認定申請
オフィスの賃貸借開始日、またはオフィス移転・改修工事の着工日の30日前までに、必要な書類を揃えて愛知県 産業立地通商課へ事業認定申請書を提出します。この期限は厳守する必要があり、遅れると申請が受け付けられない場合があります。
・審査会: 申請された事業計画は、愛知県の産業振興への貢献度(特にDX化等への影響・効果)や、雇用計画、IT技術者の常駐要件(県内初進出の場合2名以上)などを総合的に評価するため、専門の審査会による厳正な審査が行われます。この審査で採択が保証されるわけではなく、また採択された場合には企業名等が公表される可能性があります。
3. 認定
審査会での審査を経て、事業計画が県の要件を満たし、補助対象として適格であると判断されると、事業認定が通知されます。
4. 賃貸借開始・移転・開設
事業認定後、企業は計画に基づき、実際にオフィス物件の賃貸借を開始したり、事業拠点(オフィス)の開設または移転作業を行います。この段階で、オフィス移転・改修費が発生することがあります。
5. 交付申請(毎年度)
認定された事業者は、補助対象期間(県内初進出の場合は最大3年間、事業拡大・STATION Ai転出の場合は最大2年間)にわたり、毎年、当該年度の事業実施計画に基づき補助金の交付申請を行います。例えば、R8年度に実施された事業に対する補助金は、R9年4月1日から4月10日頃(一例)に交付申請を行うことになります。
6. 交付決定(毎年度)
提出された交付申請書の内容が確認され、問題がなければ愛知県から補助金の交付決定が通知されます。
7. 実績報告(毎年度)
各年度の事業期間が終了した後、企業は実際に実施した事業内容や発生した経費について、詳細な実績報告書を愛知県に提出します。この報告では、オフィス賃借料、機器リース料、通信回線料、オフィス移転・改修費、そしてIT技術者への雇用加算(県内初進出の場合のみ、初年度50万円/人)といった補助対象経費に関する、注文書、納品書、請求書、領収書などの証拠書類と、それらによって取得された現物資産の確認が行われます。
8. 現地検査
実績報告の内容の正確性を確認するため、必要に応じて愛知県の担当者が実際に事業拠点へ赴き、報告内容と実際の状況が合致しているか、補助対象となるIT技術者が計画通りに常駐しているかなどを現地で検査します。
9. 補助金交付(毎年度)
実績報告および現地検査の結果に基づき、補助対象となる経費が確定された後、愛知県は予算の範囲内で補助金を企業に交付します。これは事業実施後に行われる精算払いの形となり、例えばR8年度分の補助金はR9年3月31日頃(一例)に交付されます。
10. フォローアップ調査期間
補助金が交付された後も、操業開始から5年間は愛知県によるフォローアップ調査期間が設けられています。この期間中には、県の担当者による訪問確認が実施される場合があり、例えば「県内初進出」のケースでは、補助期間終了後もR12年度、R13年度といった時期に訪問確認が行われることが明記されています。
重要な留意事項
・精算払い: 補助金は事業実施後の精算払いとなるため、企業は対象経費を一時的に自己資金で立て替える必要があります。資金計画にはこの点を考慮に入れることが重要です。
・財産の処分制限: 補助金の対象となったオフィスや設備等の財産は、補助金交付後5年間にわたり、県の承認なしに譲渡、貸与、担保設定などを行うことが制限されます。やむを得ず処分を行う場合は、事前に県の承認手続きが必要です。
・補助金の返還: 交付要件を満たさなくなった場合、虚偽の申請や無断で補助対象財産を処分した場合、または事業を5年以内に廃止・休止した場合には、交付された補助金に加算金を加えて返還を求められることがあります。
・申請期限の厳守: 特に事業認定申請は「オフィスの賃貸借開始日等の30日前まで」という期限が設けられており、これを過ぎると申請が困難になるため、計画的な準備が必要です。
上記は「新あいち創造産業立地補助金(Cタイプ)」を主な例とした流れですが、個別の事情や開設時期、事業内容によって多少の変更が生じる場合もあります。詳細については、愛知県 産業立地通商課へ直接お問い合わせください。

対象となる事業

特定の「対象区域」において、その区域ごとに定められた事業を行う企業が優遇を受けられるものです。地域によってその範囲が異なります。業種は日本標準産業分類に基づき詳細に規定されています。

■1 衣浦臨海新川(碧南市明石町)

愛知県企業庁が造成した土地です。

<主な対象事業>
  • 製造業

■2 新城南部(新城市黒田、一鍬田)

愛知県企業庁造成地です(平成23年10月28日に事業内容が変更されています)。

<対象事業>
  • 製造業
  • 運輸・通信業
  • 不動産業(不動産賃貸業・管理業)
  • 学術研究
  • 専門・技術サービス業
  • サービス業(自動車整備業)

■3 豊田花本(豊田市花本町、上原町)

愛知県企業庁造成地です(平成17年11月11日に事業内容が変更されています)。

<対象事業>
  • 製造業
  • 情報通信業
  • 運輸業
  • 不動産業(不動産賃貸業・管理業。ただし貸家業、貸間業を除く)
  • サービス業(他に分類されないもの)のうち専門サービス業(他に分類されないもの)、学術・開発研究機関、広告業

■4 佐脇浜(御津2区)(豊川市御津町佐脇浜)

愛知県企業庁造成地です(平成26年7月29日に事業内容が変更されています)。

<対象事業>
  • 鉱業
  • 採石業
  • 砂利採取業
  • 建設業
  • 製造業
  • 電気・ガス・熱供給・水道業
  • 情報通信業
  • 運輸業
  • 郵便業
  • 不動産業
  • 物品賃貸業
  • 学術研究
  • 専門・技術サービス業
  • サービス業(他に分類されないもの)のうち自動車整備業及び機械等修理業

■5 浅山新田(東海市名和町)

土地区画整理組合造成地です。

<対象事業>
  • 製造業
  • 建設業
  • 電気・ガス・熱供給・水道業
  • 運輸・通信業
  • 卸売・小売業
  • 飲食店
  • 金融・保険業
  • 不動産業
  • サービス業

■6 天白川南、新宝北(東海市新宝町)

名古屋港管理組合造成地です。

<対象事業>
  • 運輸・通信業のうち倉庫業
  • 運輸に附帯するサービス業

■7 大塚南5丁目(稲沢市大塚南5丁目)

多岐にわたる事業が対象です。

<対象事業>
  • 製造業
  • 鉱業
  • 建設業
  • 電気・ガス・熱供給・水道業
  • 運輸・通信業
  • 卸売・小売業
  • 飲食店
  • 金融・保険業
  • 不動産業
  • サービス業

■特定の産業カテゴリーにおける製造業の詳細

製造業は、日本標準産業分類の中分類・小分類・細分類で具体的に指定されています。

<輸送機械関連産業>
  • 繊維工業
  • 化学工業(特定のものを除く)
  • プラスチック製品製造業
  • ゴム製品製造業
  • 鉄鋼業
  • 非鉄金属製造業
  • 金属製品製造業
  • はん用機械器具製造業
  • 生産用機械器具製造業
  • 業務用機械器具製造業(医療用を除く)
  • 電子部品・デバイス・電子回路製造業
  • 電気機械器具製造業(医療用電子応用装置、医療用計測器を除く)
  • 情報通信機械器具製造業
  • 輸送用機械器具製造業
  • その他の製造業(時計・同部分品製造業に限る)
<健康長寿関連産業>
  • 食料品製造業
  • 飲料・たばこ・飼料製造業(たばこを除く)
  • 繊維工業
  • 木材・木製品製造業(家具を除く)
  • 家具・装備品製造業
  • パルプ・紙・紙加工品製造業
  • 化学工業(化学肥料を除く)
  • プラスチック製品製造業
  • ゴム製品製造業
  • 窯業・土石製品製造業
  • 非鉄金属製造業
  • 金属製品製造業
  • 業務用機械器具製造業
  • 電子部品・デバイス・電子回路製造業
  • 電気機械器具製造業
  • 情報通信機械器具製造業
  • 輸送用機械器具製造業
  • その他の製造業(時計・同部分品製造業、眼鏡製造業(枠を含む)に限る)
<新エネルギー関連産業>
  • 繊維工業
  • 化学工業(特定のものを除く)
  • 窯業・土石製品製造業
  • 鉄鋼業
  • 金属製品製造業
  • はん用機械器具製造業
  • 生産用機械器具製造業
  • 業務用機械器具製造業(医療用を除く)
  • 電子部品・デバイス・電子回路製造業
  • 電気機械器具製造業(特定のものを除く)
  • 情報通信機械器具製造業
  • 輸送用機械器具製造業
  • その他の製造業(時計・同部分品製造業に限る)
<食料・飲料品関連産業>
  • 食料品製造業
  • 飲料・たばこ・飼料製造業(たばこ、飼料・有機質肥料を除く)
  • パルプ・紙・紙加工品製造業(塗工紙製造業(印刷用紙を除く)、重包装紙袋製造業、紙器製造業に限る)
  • プラスチック製品製造業(電気機械器具用、輸送機械器具用、日用雑貨・食卓用品製造業を除く)
  • 窯業・土石製品製造業(ガラス容器製造業に限る)
  • 金属製品製造業(ブリキ缶・その他のめっき板等製品製造業に限る)
  • 生産用機械器具製造業(食品機械・同装置製造業、包装・荷造機械製造業に限る)
<住宅・建築物・同設備関連産業>
  • 繊維工業(外衣・シャツ製造業(和式を除く)等を除く)
  • 木材・木製品製造業(家具を除く、木製容器製造業を除く)
  • 家具・装備品製造業
  • 化学工業(特定のものを除く)
  • プラスチック製品製造業(特定のものを除く)
  • ゴム製品製造業(工業用ゴム製品製造業に限る)
  • 窯業・土石製品製造業(ガラス容器製造業等を除く)
  • 金属製品製造業(ブリキ缶・その他のめっき板等製品製造業、洋食器・刃物・手道具・金物類製造業を除く)

▼補助対象外となる事業

各区域の条件に合致しない場合は、本税制の対象外となります。

  • 指定された対象地域とならない地番での事業。
    • 各区域の地番によっては、指定された対象地域とならない場合があります。
  • 各区域で規定されていない業種の事業。

補助内容

■1 21世紀高度先端産業立地補助金

<補助対象事業者>
  • 製造業またはソフトウェア業を営む企業
  • 工場や研究所の新設・増設等を行う企業(中小企業は市町村を通じた間接補助)
<対象分野>
  • 航空宇宙
  • 環境・新エネルギー
  • 情報通信
  • 健康長寿
  • 先端素材
  • ナノテクノロジー
  • バイオテクノロジー
<投資規模要件>
区分要件(投資額)
大企業(工場)50億円以上
大企業(研究所)5億円以上
中堅・中小企業2億円以上
<雇用要件(常用雇用者の増加)>
区分要件(人数)
大企業(工場)10人以上
中堅・中小企業(工場)5人以上
大規模案件(300億円超)100億円増ごとに10人追加
<補助率>
企業区分新設・増設等既設工場での設備投資
大企業8%以内4%以内
中堅・中小企業10%以内5%以内
<限度額>

最大100億円(投資額300億円以下の場合は10億円が上限)

■A 新あいち創造産業立地補助金 Aタイプ:市町村と連携した県内再投資の支援

<補助対象事業者>
  • 20年以上県内に工場等を有し、同一市町村内で新増設等を行う製造業・ソフトウェア業の企業
<交付要件>
区分投資規模要件雇用要件(維持)
大企業25億円以上50人以上
中堅・中小企業1億円以上25人以上
<補助率・限度額>
区分補助率(全体)補助率(県支援分)限度額(県支援分)
大企業8%以内4%以内5億円
中堅・中小企業10%以内5%以内5億円

■B 新あいち創造産業立地補助金 Bタイプ:産業競争力強化に資する製品・部素材の製造・研究支援

<交付要件>
区分投資規模要件雇用要件(増加)
大企業25億円以上10人以上
中堅・中小企業2,000万円以上5人以上
<補助率>
区分通常(新設等)既設の場合
大企業8%以内4%以内
中堅・中小企業10%以内5%以内
<限度額>

10億円

■C 新あいち創造産業立地補助金 Cタイプ:ソフト系IT企業の支援

<補助対象事業者>
  • (1) 県内に拠点のないソフト系IT企業が新規オフィス設置
  • (2)ア 県内拠点のソフト系IT企業が事業拡大
  • (2)イ STATION Aiから転出するスタートアップ企業
<補助率>
対象区分内容補助率
(1) 新規オフィス賃借料等50%以内
(1) 新規雇用加算50万円/人
(2) 拡大オフィス賃借料等30%以内
<限度額>
対象区分期間限度額
(1) 新規初年度1,000万円
(1) 新規2・3年目350万円/年
(2) 拡大初年度700万円
(2) 拡大2年目300万円

■特例措置

●SP-1 高度外国人ポイント制の加算措置

<加算内容>

補助金の交付を受けている企業で就労する外国人は、高度外国人ポイント制において10点の加算措置を受けることが可能。

対象者の詳細

不動産取得税の減額・課税免除・徴収猶予の申請を行う事業者

「産業立地の促進のための不動産取得税の減額等に関する条例施行規則」に基づき、愛知県知事に対して確認を申請する事業者が対象となります。申請書には、事業者の属性や不動産に関する詳細な情報の記載が必要です。

  • 基本情報
    住所(所在地)、氏名(名称及び代表者氏名)、電話番号
  • 事業に関する情報
    主たる業種、資本金(千円単位での記載が必要)、従業員数
  • 不動産および雇用に関する情報
    対象不動産(土地・家屋)の詳細(所在地、地目、面積、取得価額、用途等)、償却資産の取得価額、常時雇用する労働者数

新あいち創造産業立地補助金の対象となる企業

「産業競争力強化減税基金」に基づき、愛知県の産業振興に貢献すると認められ、補助金の支援を受ける企業です。以下の区分や分野に該当する必要があります。

  • 企業区分
    中小企業、中堅企業、大企業
  • 主な関連分野(集積業種)
    自動車関連産業(輸送機械器具、プラスチック製品、金属製品製造等)、機械・金属関連産業(生産用機械、電子部品・デバイス、ロボット部品製造等)、食料・飲料品関連産業(食料品製造、飲料・たばこ・飼料製造等)、情報処理・提供サービス業(高度な情報技術サービス、3Dデータ活用システム開発等)
  • 立地条件
    愛知県内の各市町村(刈谷市、一宮市、みよし市、豊橋市、小牧市、岡崎市、名古屋市等)での事業展開

※これらの情報は、地方自治体が産業振興や企業誘致のために設けた制度の適用を受ける企業の特性を示すものです。
※具体的な要件や申請方法の詳細は、愛知県の産業振興に関する指針や公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/ricchitsusho/yuuguu-ken.html#21seiki
愛知県 経済産業局 産業部 産業立地通商課 公式サイト
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/ricchitsusho/
不動産取得税申告書(税務課ページ)
https://www.pref.aichi.jp/0000041749.html

愛知県の産業立地促進税制および新あいち創造産業立地補助金に関する資料です。最新の指定区域や申請様式は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

愛知県 経済産業局 産業部 産業立地通商課 (産業立地サポートステーション)
TEL:052-954-6372
Email:ricchitsusho@pref.aichi.lg.jp
受付窓口
愛知県庁本庁舎 1階
産業立地通商課
補助金の申請にあたっては、工事着工(またはオフィスの賃貸借開始日など)の30日前までに事前申請が必要となる場合が多いので、ご検討の際は早めにご連絡いただくことをお勧めします。
愛知県 経済産業局 産業部 産業立地通商課 立地推進グループ
TEL:052-954-6372(ダイヤルイン)
受付窓口
産業立地通商課 立地推進グループ
産業立地促進税制に関するお問い合わせ窓口
愛知県 経済産業局 産業部 産業立地通商課 立地指導・調整グループ
TEL:052-954-6342(ダイヤルイン)
受付窓口
産業立地通商課 立地指導・調整グループ
パワーアップ資金「地域未来投資」貸付制度に関するお問い合わせ窓口
愛知県 経済産業局 中小企業部 中小企業金融課 融資・貸金業グループ
TEL:052-954-6333(ダイヤルイン)
受付窓口
中小企業金融課 融資・貸金業グループ
パワーアップ資金「地域未来投資」貸付制度、および愛知県のその他の融資制度に関するお問い合わせ窓口
日本政策金融公庫
日本政策金融公庫の融資制度(国民生活事業や中小企業事業など)についての情報提供ウェブサイト
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。