笠松町企業立地促進奨励金(令和8年度)
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目的
笠松町内に新たに立地、または事業を拡張する事業者に対して、工場等設置奨励金や雇用促進奨励金を交付することで、企業立地の促進と産業の振興、雇用機会の拡大を図ります。ITや製造業等の特定業種を対象に、一定以上の投資と新規雇用を行う大企業・中小企業を支援します。地域の経済活性化と住民の定住促進を目指し、固定資産税相当額の補助や雇用人数に応じた奨励金の支給を実施します。
申請スケジュール
- 事業者の指定申請(事前手続き)
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- 申請期限:操業開始日から90日以内
奨励金の交付を受けるための前提条件となる手続きです。期限を過ぎると申請できないため注意が必要です。
【主な要件】- 従業員数:大企業10人以上、中小企業5人以上の新規常時雇用
- 投資額:投下固定資産総額3億円以上
環境経済課(様式第1号および登記簿謄本、定款、図面、契約書等の写しを添付)
- 工場等設置奨励金の交付申請
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- 申請期限:各年度の固定資産税完納後20日以内
投下固定資産にかかる固定資産税相当額が交付されます。操業開始後から3年間が交付対象期間です。
【主な提出書類】- 工場等設置奨励金交付申請書(様式第4号)
- 町税の納税証明書
- 収支決算書
- 雇用促進奨励金の交付申請
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- 申請期限:操業開始後2年を経過した日から30日以内
新たに雇用された従業員1人につき20万円が交付されます(1回限り)。
【主な対象条件】- 基準日時点で1年半以上笠松町に居住していること
- 雇用の日から引き続き常時雇用されていること
- 雇用促進奨励金交付申請書(様式第5号)
- 対象従業員名簿・住民票の写し
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
- 交付決定・事後調査
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随時
申請内容の審査後、奨励金が交付されます。交付後も以下の点に留意してください。
- 町から報告を求められたり、実地調査が行われる場合があります。
- 交付条件を満たさなくなった場合や町税の未納がある場合、指定の取消しや返還命令が出る可能性があります。
対象となる事業
笠松町が企業立地の促進、産業の振興、そして雇用機会の拡大を図るために制定した「企業立地促進条例」(令和6年3月7日施行)に基づき、奨励金の対象となる事業は、特定の「対象業種」に属し、かつ「対象事業者」としての要件を満たすものとなります。笠松町に新たに立地する事業だけでなく、町内で事業を拡張する事業者も奨励措置の対象です。
■1 対象業種
笠松町では、幅広い分野の事業を奨励の対象としています。特に、IT関連、研究開発、先端技術、製造業、環境・物流といった多様な産業が網羅されています。なお、これらの対象業種は「岐阜県企業立地促進事業補助金」の対象業種と同一です。
<具体的な業種>
- 情報通信関連産業(受託開発ソフトウェア業、パッケージソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、ソリューションセンターの事務所)
- 研究開発事業(研究開発事業を行う事業所)
- 製造業(特定の分野):技術先端産業、航空宇宙産業(民需に限る)、新エネルギー関連産業、食料品関連産業、医薬品関連産業、医療・福祉機器関連産業、半導体関連産業の製品製造を行う事業所
- データ関連施設(データセンターの事業所)
- サプライチェーン関連事業(サプライチェーン対策として製品の部品等の製造を行う事業所)
- 環境関連事業(脱炭素化促進事業を行う事業所)
- 一般製造業(製造業の事業所)
- 農業関連施設(植物工場)
- 物流関連施設(物流施設)
■2 対象事業者
上記の対象業種に属する事業であっても、以下の具体的な条件をすべて満たす事業者が奨励金の対象となります。
<従業員数に関する条件>
- 大企業:新たに常時雇用した従業員数が10人以上であること。
- 中小企業:新たに常時雇用した従業員数が5人以上であること。
- ※「常時雇用」とは、雇用保険の被保険者資格を取得した従業員を指します。
<投下固定資産の額に関する条件>
- 総額が3億円以上の固定資産を投下していること。
- 土地:操業開始の3年前から操業開始に至るまでに新たに取得した土地。
- 家屋:操業開始に至るまでに新たに取得した建物。
- 償却資産:家屋の取得に伴い、操業開始に至るまでに新たに取得した償却資産。
■奨励金の種類
これらの条件を満たし、指定を受けた事業者は、以下の2種類の奨励金を受け取ることができます。
<工場等設置奨励金>
- 交付額:投下固定資産にかかる固定資産税相当額。
- 交付期間:操業開始後から3年間。
<雇用促進奨励金>
- 交付額:操業開始に伴い新たに雇用された従業員1人につき20万円。
- 交付期間:1回限り。
- 条件:操業開始後2年を経過した日を基準日として、1年半以上笠松町に居住し、かつ雇用の日から引き続き常時雇用されている従業員であること。
補助内容
■1 工場等設置奨励金
<交付概要>
- 交付額:笠松町に投下した固定資産(土地、家屋、償却資産)にかかる固定資産税の相当額
- 交付期間:操業開始後から3年間
■2 雇用促進奨励金
<交付概要>
- 交付額:操業開始に伴い、新たに常時雇用された従業員1人につき20万円
- 交付期間:1回限り
<交付条件>
- 操業開始後2年を経過した日を基準日として、その時点で1年半以上笠松町に居住していること
- 雇用の日から引き続き常時雇用されている従業員であること
■3 対象業種および対象事業者
<対象業種>
- 情報通信関連産業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業等)
- 研究開発事業の事業所
- 先端技術・成長産業(航空宇宙、新エネルギー、食料品、医薬品、半導体、データセンター等)
- サプライチェーン対策(製品の部品等の製造)
- 脱炭素化促進事業を行う事業所
- 製造業の事業所
- 植物工場
- 物流施設
<対象事業者の従業員数・投資条件>
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 大企業の新規雇用者数 | 10人以上 |
| 中小企業の新規雇用者数 | 5人以上 |
| 投下固定資産の額(総額) | 3億円以上 |
<投下固定資産の内訳>
操業開始前3年以内の土地取得、家屋の取得、及び家屋取得に伴い新たに取得した償却資産が対象となります。
対象者の詳細
雇用促進奨励金の対象となる従業員の条件
雇用促進奨励金の対象となる従業員は、以下のすべての条件を満たす必要があります。
条件を満たした従業員1人につき、20万円の奨励金が1回限りで交付されます。
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新規雇用であること
操業開始に伴い、新たに雇用された従業員であること -
居住地の要件
奨励金の基準日(操業開始後2年を経過した日)において、その日を遡って1年半以上継続して笠松町に居住している従業員であること -
雇用の継続要件
雇用の日から基準日(操業開始後2年を経過した日)まで、引き続き常時雇用されている従業員であること
申請時に必要となる書類と確認事項
交付申請の際には、以下の書類を通じて従業員の詳細情報が確認されます。
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奨励金対象従業員名簿(様式第5号関連)
「雇用促進奨励金交付申請書」の内訳として添付 -
住民票の写し
笠松町での居住期間の要件(1年半以上継続居住)を確認するために必要 -
雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
新たに雇用され、かつ常時雇用されていることの証明および採用日の確認 -
従業員名簿(様式第1号関連)
住所、氏名、住民基本台帳記載日、新規採用日などの確認
対象となる事業者の雇用要件
奨励金の対象となる事業者自体にも、新たに雇用する従業員の数に関する要件が設けられています。笠松町企業立地促進条例の対象業種に該当し、投下固定資産額の要件を満たす必要があります。
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大企業 大企業の雇用要件
新たに常時雇用した従業員数が10人以上であること -
中小企業 中小企業の雇用要件
新たに常時雇用した従業員数が5人以上であること
※雇用促進奨励金は、笠松町に新たに立地または事業を拡張する企業が、操業開始に伴い新規に雇用し、かつ笠松町に一定期間居住している常時雇用の従業員を対象としています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kasamatsu.gifu.jp/docs/2024061100019/
- 笠松町公式サイト
- https://www.town.kasamatsu.gifu.jp/
- 環境経済課へのお問い合わせフォーム
- https://www.town.kasamatsu.gifu.jp/formmail_list/formmail_kankyou/16/
笠松町の企業立地奨励金の申請は、指定の様式をダウンロードして環境経済課へ提出する形式です。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。