一関市 運輸事業者燃料価格高騰対策支援交付金(令和8年度)
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目的
一関市内の貨物運送事業者に対して、燃料価格高騰による経営負担を軽減し、貨物輸送の安全かつ安定した運行を支援するため、支援金を交付します。対象車両1台につき1万6,000円を補助することで、事業者の経済的困難を緩和し、地域経済を支える物流インフラの継続を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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申請前
以下の対象要件を満たしているか確認し、必要書類を準備してください。
【主な対象要件】- 市内に本社・支店・営業所を置く中小貨物自動車運送事業者
- 申請日時点で有効な許認可を有し、事業継続の意思があること
- 車検証の「使用の本拠の位置」が一関市内である車両
- 申請書兼請求書(様式第1号)
- 対象車両一覧(様式第2号)
- 貨物自動車運送事業の許可書または届出書の写し
- 履歴事項全部証明書(法人の場合)
- 車検証または登録事項等証明書の写し(対象全車両分)
- 振込先口座情報の写し など
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2026年09月30日
期間内に以下のいずれかの方法で申請してください。
【提出方法】- 対象車両5台以下:電子申請、郵送、または窓口提出
- 対象車両6台以上:郵送、または窓口提出
【郵送先】
〒021-0850 岩手県一関市竹山町7-2
一関市 商工観光部 商工振興課(電話: 0191-21-8412)
- 審査・交付決定
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申請受付後 順次
一関市にて提出書類の審査を行います。要件を満たしていることが確認され次第、交付決定が行われます。
- 書類に不備がある場合は、市より連絡が入る場合があります。
- 必要に応じて官公署への照会が行われることがあります。
- 交付金の振込
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- 交付額:1台あたり16,000円
審査完了後、指定された金融機関口座へ交付金が振り込まれます。
※申請書が「請求書」を兼ねているため、別途請求書を送付する必要はありません。
対象となる事業
一関市が市内の貨物運送事業者を支援するために実施している事業です。国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しており、燃料価格の高騰によって影響を受けている貨物運送事業者の経済的負担を緩和し、安全かつ安定した貨物輸送の継続を支援することを目的としています。
■一関市運輸事業者燃料価格高騰対策支援交付金
燃料価格高騰の影響を直接的に受けやすい貨物運送事業者に対し、経済的な支援を行うことで、事業の継続を後押しし、ひいては市民生活や地域経済を支える重要な貨物輸送の安定性を確保することを目指しています。
<対象事業者の要件>
- 貨物自動車運送事業を営む中小企業者(個人事業主を含む)であること
- 申請日時点において、貨物自動車運送事業に必要な許認可等(国土交通大臣の許可書や届出書など)を適切に有していること
- 一関市内に本社、支店、または営業所を置いていること
- 現に一関市内で貨物自動車運送事業を行っており、支援金の受領後も引き続き事業を継続する意思があること
<対象車両の要件>
- 申請日時点において事業者が保有している車両であること
- 貨物自動車運送事業の用に供するための車両であること
- 車検証に記載されている「使用の本拠の位置」が一関市内の住所であること
- 東北運輸局岩手運輸支局または軽自動車検査協会岩手事務所に登録されている車両であること
<交付額>
- 対象車両1台につき1万6,000円
<申請受付期間>
- 令和8年6月1日(月)から同年9月30日(水)まで
<提出書類>
- 申請書兼請求書(様式第1号)
- 対象車両一覧(様式第2号)
- 貨物自動車運送事業に係る国土交通大臣の許可書(又は認可書)の写し(一般・特定の場合)
- 国土交通大臣への届出書の写し(軽貨物の場合)
- 住所が確認できる書類の写し(個人事業主の場合)
- 履歴事項全部証明書(法人の場合)
- 交付対象車両全ての車検証または登録事項等証明書の写し
- 自動車検査証記録事項(電子車検証の場合)
- 令和7年分の確定申告書の写し(第一表)(個人事業主の場合)
- 交付金振込先口座情報の表紙および見開き面の写し
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する車両または事業者は、本交付金の対象外となります。
- 対象外車両
- 被牽引車
- 対象外事業者
- 一関市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、または同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等
- 法人税法別表第1に掲げる公共法人
- 宗教上の組織または団体
補助内容
■一関市運輸事業者燃料価格高騰対策支援交付金
<交付額>
対象車両1台につき1万6,000円(申請額は「対象車両の台数 × 16,000円」)
<対象となる事業者(以下のすべての要件を満たすこと)>
- 貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法第2条第1項に規定する事業)を営む中小企業者(個人事業主を含む)
- 申請日時点で貨物自動車運送事業に必要な許認可等(国土交通大臣の許可書や届出書など)をすべて有していること
- 一関市内に本社、支店、または営業所を置いていること
- 現に一関市内で貨物自動車運送事業を行っており、支援金の受領後も事業を継続する明確な意思を有していること
- 一関市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団経営支配法人等に該当しないこと
- 法人税法別表第1に掲げられる公共法人でないこと
- 宗教上の組織または団体でないこと
<対象となる車両(以下のすべての要件を満たすこと)>
- 申請日時点において事業者が保有する車両であること(被牽引車は対象外)
- 貨物自動車運送事業の用に供するための車両であること
- 車検証に記載されている「使用の本拠の位置」が一関市内の住所であること
- 東北運輸局岩手運輸支局または軽自動車検査協会岩手事務所に登録されている車両であること
<申請受付期間>
令和8年6月1日(月)から令和8年9月30日(水)まで
<申請方法>
- 対象車両が5台以下の場合:電子申請(Logoフォーム)、郵送、窓口提出
- 対象車両が6台以上の場合:郵送、窓口提出
<提出書類>
- 申請書兼請求書(様式第1号)
- 対象車両一覧(様式第2号)
- 貨物自動車運送事業に係る国土交通大臣の許可書(又は認可書)の写し(一般/特定貨物の場合)
- 国土交通大臣への届出書の写し(貨物軽自動車運送事業の場合)
- 個人事業主:住所が確認できる書類の写し(免許証、マイナンバーカード等)
- 法人:履歴事項全部証明書(発行から3か月以内)
- 交付対象車両すべての車検証または登録事項等証明書の写し
- 電子車検証の場合:自動車検査証記録事項
- 個人事業主:令和7年分の確定申告書の写し(第一表)
- 交付金振込先口座情報の表紙および見開き面の写し
対象者の詳細
対象事業者
支援金を受けられる対象事業者は、以下のすべての要件を満たす必要があります。本支援金は、貨物運送事業者の燃料価格高騰の影響を緩和し、安全かつ安定した貨物輸送の運行を支援することを目的としています。
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事業内容・形態
貨物自動車運送事業を営む中小企業者であること(個人事業主を含む)、貨物自動車運送事業法第2条第1項に規定される事業であること -
許認可・所在地・継続意思
申請日時点において、事業を行う上で必要な許認可等を全て有していること、市内に本社、支店、または営業所のいずれかを置いていること、現に一関市内で事業を行っており、支援金の受領後も引き続き事業を継続する意思があること
対象車両
支援金の交付対象となる車両は、以下のすべての要件を満たす必要があります。対象車両1台につき、1万6,000円が支給されます。
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車両要件
申請日時点において事業者が保有している車両であること(被牽引車は対象外)、貨物自動車運送事業の用に供するための車両であること、車検証に記載されている「使用の本拠の位置」が一関市内の住所であること、東北運輸局岩手運輸支局または軽自動車検査協会岩手事務所に登録されている車両であること
■補助対象外となる事業者
公的な支援の適正性を確保するため、以下のいずれかに該当する事業者は対象外となります。
- 一関市暴力団排除条例に規定される暴力団、または暴力団経営支配法人等
- 法人税法別表第1に掲げられる公共法人
- 宗教上の組織や団体
※市内に複数の支店や営業所がある事業者については、本社または主幹の支店・営業所が一括して申請を行う必要があります。
※本支援金は国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/archive/p20260428090255
- 一関市公式ホームページ
- https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/
- 電子申請フォーム(対象車両5台以下)
- https://logoform.jp/f/xZupY
公募要領、申請様式、およびよくある質問の直接的なダウンロードURLは提供された情報に含まれていません。対象車両が5台以下の事業者は電子申請フォームが利用可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。