松本市地域エネルギー導入支援事業補助金(令和7年度)
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目的
松本市内で再生可能エネルギー設備や熱利用設備を設置する事業者に対し、設備の固定資産税相当額を補助します。2050年ゼロカーボンシティの実現に向け、エネルギーの地産地消や事業収益の地域還元(地域裨益)を促進することで、脱炭素化の加速と持続可能な地域づくりを図ることを目的としています。市内外の事業者が対象となり、導入した設備の償却期間に応じて長期間の支援を行います。
申請スケジュール
- 事前準備・地域協議
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設備設置以前
補助金申請プロセスの開始に先立ち、松本市へ「再エネ設備導入・補助金活用」の希望を相談します。
- 地域課題解決に向けた協議:類型Ⅱ・Ⅲの場合は、松本市主導で事業者と町会等が連携し、地域課題の整理や還元方法を検討します。
- 覚書の締結:地元町会への説明を行い、地域裨益に関する「覚書(様式第16号)」を締結します。
- 設備設置・償却資産の申告
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- 設備設置期限:12月末日
- 償却資産申告期限:翌年01月末日
再エネ設備の設置と行政への申告を行います。
- 再エネ設備の設置:設置年の12月末までに完了させる必要があります。
- 償却資産の申告:設置後の翌1月末までに松本市へ申告を行います。これは後の固定資産税算定の基礎となります。
- 固定資産税課税額の通知
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- 課税額通知期限:05月末日
松本市が固定資産税課税額を算定し、5月末までに事業者へ通知します。この通知を受けて補助金の申請準備に取り掛かります。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:06月01日
- 申請締切:09月30日
補助金交付申請書と必要書類(設備概要書、課税台帳の写し、地域裨益に関する覚書等)を松本市へ提出します。申請期限の9月30日を厳守してください。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:翌年03月
提出された申請書類は松本市で審査されます。必要に応じて現地調査も行われます。審査・予算成立を経て、3月頃に「補助金等交付決定書」が送付されます。
- 実績報告・補助金受領・地域裨益実施
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交付決定後〜翌年度
補助金の交付手続きと並行して、計画に基づいた事業の完遂を目指します。
- 実績報告:事業完了後、実績報告書を提出し、審査を経て補助金を受領します。
- 地域裨益の実施:覚書に基づき、地域への還元(金銭または役務提供)を実施し、記録を残します。
- 納税:固定資産税の納税は令和9年から開始されます。
対象となる事業
松本市が推進する「松本市地域エネルギー導入支援事業補助金」です。松本市が掲げる「2050年ゼロカーボンシティ」の実現と持続可能な地域づくりを目指し、事業者が市内で再生可能エネルギー設備や再生可能エネルギー熱利用設備を設置する際の導入を支援します。
■類型Ⅰ 地産地消型
発電した電気の6割以上を市内で継続的に消費、または再生可能エネルギー熱を利用する事業です。
<交付要件>
- 補助対象設備で発電した電気の6割以上を、市内で継続的に消費すること。
- 再生可能エネルギー熱利用設備もこの類型に該当します。
<補助金額>
- 当該年度の補助対象設備に係る固定資産税の課税相当額以内。
- 交付決定額の累計上限:補助対象経費の総額に対し、市内事業者は55/100、市外事業者は37/100を乗じた額。
■類型Ⅱ 地域裨益型
事業収益の一部を地域に還元し、地域課題の解決に貢献する事業です。
<交付要件>
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく認定を受けていること。
- 裨益還元先と地域裨益に関する覚書を締結し、継続的に地域裨益を実施する意思を有すること。
<補助金額>
- 当該年度の補助対象設備に係る固定資産税の課税相当額以内。
- 交付決定額の累計上限:補助対象経費の総額に対し、20/100を乗じた額。
■類型Ⅲ 地産地消+地域裨益型
地産地消と地域裨益の両方に取り組む事業です。
<交付要件>
- 補助対象設備で発電した電気の6割以上を、市内で継続的に消費すること。
- 裨益還元先と地域裨益に関する覚書を締結し、継続的に地域裨益を実施する意思を有すること。
- この類型は再生可能エネルギー設備のみが対象(熱利用設備は対象外)。
<補助金額>
- 当該年度の補助対象設備に係る固定資産税の課税相当額以内。
- 交付決定額の累計上限:補助対象経費の総額に対し、市内事業者は100/100、市外事業者は67/100を乗じた額。
▼補助対象外となる事業
以下の設備、および設置に直接要しない経費は補助対象外となります。
- 補助対象とならない設備
- 建築基準法に規定する建築物。
- 建築物の構成要素(屋根材、壁、窓、テラス等)を代替する構造を持つ設備。
- ※発電機能が認められる屋根一体型太陽光発電設備などは、事前相談と審査により補助対象となる場合があります。
- 既存建築物に設置することで、建築面積の増加や構造耐力上の主要部分に大きな影響を及ぼす設備。
- 技術開発、基礎研究、応用研究、実験、試作等の研究活動を主たる目的とする設備。
- 補助対象とならない経費
- 固定資産税、事業税、消費税。
- 土地の取得費や賃借料、借入金利。
- 維持管理費、運転経費。
- 事業採算性を担保するための経費、電力系統への系統接続費など。
補助内容
■類型I 地産地消型
<対象事業>
- 再生可能エネルギー設備
- 再生可能エネルギー熱利用設備
<目的>
地域内でエネルギーを生産・消費する「地産地消」を目的とした設備導入が対象
■類型II 地域裨益型
<対象事業>
- 再生可能エネルギー法第9条第1項に規定する認定を受けている再生可能エネルギー設備
<目的>
再生可能エネルギー発電事業を通じて地域社会に貢献する「地域裨益」を目的とした設備導入が対象
■類型III 地産地消・地域裨益型
<対象事業>
- 再生可能エネルギー設備
<目的>
地産地消と地域裨益の両方を目的とした設備導入が対象
■共通 補助対象経費の区分
<補助対象経費(総事業費に含まれるもの)>
- 補助対象設備の購入費
- 基礎工事費、据付工事費その他の当該補助対象設備に設置に要する工事費
- その他市長が必要と認める経費
<補助対象外経費(総事業費に含まれないもの)>
- 固定資産税、事業税、消費税その他の公租公課
- 補助対象設備を設置する土地に係る取得費及び賃借料
- 借入金利、保証料その他の金融費用
- 補助対象設備に係る維持管理費、修繕費、燃料費、接続利用料その他の運転経費
- 事業採算性を担保するための経費
- 補助対象設備を電力系統に連系するための系統接続費(連系工事負担金等)
■特例措置
●地域裨益 地域裨益の取組み(類型II・IIIの場合)
<地域課題解決に資する裨益の内容と規模>
| 還元方法 | 具体的な要件・規模 |
|---|---|
| 金銭による還元 | 補助対象期間における通算補助額の3割以上 |
| 役務による還元 | 金銭による還元における裨益額相当以上(見積書の提出が必要) |
<実施・報告義務>
- 地域裨益に関する覚書(様式第16号)の締結(三者間)
- 地域裨益年次計画表の作成・更新
- 毎年度の報告(報告書および領収書・写真等の証憑提出)
対象者の詳細
補助金交付申請者(乙)
松本市地域エネルギー導入支援事業補助金の交付を申請する者で、地域エネルギー導入支援事業を実施する主体を指します。地域への裨益(利益還元)を実施する「乙」として位置づけられます。
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申請者の基本区分
法人(法人の場合は代表者を含む)、個人 -
求められる基本情報
法人名・氏名、代表者名(法人の場合)、所在地(事業所又は居住地)、連絡先電話番号
申請資格・要件
補助金の申請にあたり、以下の条件を満たしている必要があります。
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納税・法規要件
市税の滞納がないこと(税情報の照会に同意しない場合は証明書の提出が必要)、法人の場合は、適切に登記されていること -
事業実施・合意要件
地域への裨益計画について、還元先(甲)及び松本市(丙)と「地域裨益に関する覚書」を締結すること、補助対象設備等が償却資産であることを証明できること、FIT認定や電気販売事業者との特定契約を適切に行うこと(該当する場合)
※補助金交付申請者(乙)は、単に設備を導入するだけでなく、多岐にわたる書類提出、財務規律、そして地域社会への貢献義務を伴う重要な役割を担います。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
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お問合せ窓口
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