前橋市スタートアップオフィス支援補助金(令和8年度)
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目的
前橋市内で新たに創業する中小企業者等を対象に、事務所や店舗等の月額賃借料の一部を補助することで、創業期の経営安定と新規起業の促進を図ります。地域経済の活性化やイノベーション創出を目的としており、特定創業支援等事業の支援を受ける起業家の拠点開設を支援します。家賃負担を軽減することで事業の継続性を高め、市内における持続的なビジネス展開を強力にバックアップします。
申請スケジュール
- 交付申請の手続き
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- 公募開始:2026年09月01日
- 申請締切:2026年09月30日
指定された書類を提出し、交付申請を行います。
- 提出書類:交付申請書兼誓約書、事業計画書、賃貸借契約の根拠資料、事業所の周辺図・平面図、開業届または法人登記全部事項証明書、特定創業支援等事業の証明書等。
- 補足:賃貸借契約書や開業届、特定創業支援等事業の証明書は、遅くとも実績報告時までの提出が可能です。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:2026年10月30日まで
提出された書類の審査および調査が行われます。申請金額の合計が予算額を上回った場合は、外部有識者を含めた審査会が開催されます。
- 審査基準:事業の成長性、新規性、経済波及効果などが評価項目となります。
- 通知方法:交付の可否、補助金額、交付条件等が「交付決定通知書」等により通知されます。
- 事業実施期間
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- 事業終了日:2027年03月31日
補助事業(事業所の賃借等)を実施します。
- 開始日:賃貸借契約上の賃借料が最初に発生する日。
- 内容変更:事業内容を変更・中止・廃止する場合は、事前に「変更等承認申請書」を提出し承認を得る必要があります。
- 実績報告の手続き
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- 最終報告期限:2027年03月31日
事業完了後、速やかに実績報告書を提出します。
- 提出書類:実績報告書、事業報告書、補助対象期間の支払実績を証明する資料等。
- クレジットカード払いの特例:2027年3月31日までに全額決済(口座引き落とし)されている場合に限り対象となります。
- 補助金額確定・請求・支払い
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請求受理から30日以内
実績報告の審査を経て補助金額が確定し、支払われます。
- 金額確定:審査および調査により確定した金額が「補助金額確定通知書」で通知されます。
- 請求:確定通知後、「補助金交付決定請求書」を提出します。
- 支払い:請求書が受理された日から30日以内に補助金が支払われます。
対象となる事業
前橋市内で新たに事業所を賃借し、その場所を拠点として事業活動を開始する起業家(中小企業者または中小企業団体)に対し、事業所の賃借料の一部を支援するものです。
■令和8年度前橋市スタートアップオフィス支援補助金
地域経済の活性化とイノベーションを促進するため、前橋市内で新たに事業所を賃借して事業を始める起業家を支援することを目的としています。
<補助対象者の主な要件>
- 令和6年4月1日以降に前橋市内で賃貸借契約に基づく民間の事業所・事務所・店舗等を借り、令和6年4月から令和9年3月までの間に新規に創業し、事業活動を始めること
- 特定創業支援等事業の支援を受け、その証明書を取得していること(または実績報告時までに取得予定であること)
- 厳格な暴力団排除に関する要件を全て満たしていること
- 前橋市に対する市税の滞納がないこと
<交付の対象となる事業および経費>
- 事業所賃借料(自らの拠点として継続的に使用し、原則的に他者と区分できる建物の賃借料)
- 複数物件(本社と支社等)の賃借料の合算
- シェアオフィス・コワーキングスペース(占有スペースとして区分できる、または主たる拠点としての継続性・定着性が認められるもの)
- 店舗併用住宅(店舗部分のみ。按分計算可)
- 前橋市内の物件であれば、店舗、工場、作業場、支社等の賃借料も含む
<補助事業実施期間>
- 開始日:賃貸借契約上の賃借料が最初に発生する日
- 終了日:令和9年3月31日まで
<交付金額>
- 補助率:補助対象経費の3分の1(1,000円未満切り捨て)
- 上限額:1月あたり30,000円
▼補助対象外となる事業
以下の業種、経費、および事業所要件に該当する場合は補助の対象外となります。
- 補助対象外となる業種
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定される業種
- 日本標準産業分類における「農業」「林業(素材生産業等除く)」「漁業」「金融・保険業(保険媒介代理業等除く)」
- R-サービス業のうち、政治・経済・文化団体、宗教、その他サービス業、外国公務
- S-公務(他に分類されるものを除く)
- 信用保証協会の保証対象外業種、および市長が別に定める業種
- 対象外となる主な経費
- 付帯費用(敷金、礼金、駐車場費、共益費、初回手数料、仲介料など)
- 消費税(月額賃借料は税抜金額で算定)
- 一時的な利用(ドロップイン等の月額賃借料設定ではない利用)
- 土地の賃借料(地代のみで建物がない場合)
- 関連企業・親族間取引(3親等以内の親族、または会社法に規定する子会社・親会社等の関係)
- 他の公的制度(国や群馬県等)からの二重受給となる事業
- 事業所に関する対象外要件
- 1年未満の期間を定めて賃貸されるもの(ただし1年以上の利用見込みがある月額利用は除く)
- フランチャイズチェーンの加盟店等
補助内容
■事業所の賃借料補助
<補助対象となる経費>
- 月ごとの賃借料:賃貸借契約に基づいて定められた金額
- 多様な契約形態:サービス利用契約、施設利用契約、委託契約等による利用料も対象
- 対象物件:前橋市内の店舗、工場、作業場、支社等
- 複数物件:複数事業所の賃借料を合算して申請可能
- シェアオフィス等:占有空間が区分され、事業の継続性・定着性が認められるもの
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の1
- 上限額:各月30,000円
- 備考:1,000円未満切り捨て
<補助対象外となる経費>
- 消費税相当額
- 賃借料に付随する費用(共益費、初回手数料、仲介料、敷金、礼金、駐車場費用等)
- 建物がない土地だけの賃借料(地代)
- 関連企業・親族間取引(3親等以内を含む)
- 一時的な利用費用(ドロップイン等)
- 店舗併用住宅の住宅部分(床面積で案分)
<補助事業期間>
- 開始日:賃借料が最初に発生する日
- 終了日:原則として令和9年3月31日
- 注意点:1年以上の期間を定めた契約が前提、最大設定期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
<補助金交付の前提と注意点>
- 特定創業支援等事業の受講:実績報告時までに受講・証明書の取得が必要
- 審査による採択:予算額を上回った場合は外部有識者による書面審査を実施
- 他補助金との併用不可:国・県等の同対象経費の補助金とは併用不可
- 実績払い:事業終了後の実績報告書類審査を経て、金額確定後に支払い
対象者の詳細
申請者の基本要件
「令和8年度前橋市スタートアップオフィス支援補助金」の申請者は、個人または法人であり、以下の条件を満たす必要があります。
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a 創業状況と個人情報
① すでに創業済の事業者であること、② 会社員から独立した経歴を持つ個人事業主、または法人 -
b 法人・事業形態
① 株式会社等の法人を設立または設立予定であること、② 主たる業種が日本標準産業分類の中分類における「卸・小売業」等に該当すること、③ 大企業からの出資や役員の受け入れがないこと(実質的な独立性) -
c 事業所および利用形態
① 前橋市内に事業実施地(予定地)を有すること、② 本社機能を持った事務所(本店)として利用すること
新規開業の要件
本補助金では、新規開業の時期について以下の通り定義されています。
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対象期間
令和6年4月から令和9年3月までの間の新規開業 -
特殊なケースの取り扱い
事業承継:継ぐ側が新規開業である場合は対象、市外からの転入:指定期間内の開業であれば対象
特定創業支援等事業の受講
前橋市が指定する創業支援施策への関与が求められます。
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受講要件
前橋市や市内の創業支援事業者が実施する特定創業支援等事業の受講(予定を含む)、補助金実績報告時までに証明書を取得すること
■補助対象外となる事業者
以下の業種、または事業形態に該当する場合は補助対象外となります。
- 農業、林業(A)、漁業(B)
- 電気・ガス・熱供給・水道業(F)
- 学校教育(Oの中分類81)
- 政治・経済文化団体、宗教、外国公務(Rの中分類93, 94, 95, 96)
- 公務(S)
- 第二創業
- 事業に連続性がある個人事業主から法人成りしたケース
- 群馬県起業支援金の対象経費に家賃が含まれる者
※補助金実績報告時までに特定創業支援等事業の証明書が取得できない場合、交付決定後であっても支給されません。
※補助金の交付には審査(事業の成長性、新規性、経済波及効果等)があります。
※代理人による申請も可能です。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/sangyokeizai/sangyoseisaku/gyomu/4/2/4/25333.html
- 前橋市公式ホームページ
- https://www.city.maebashi.gunma.jp/index.html
申請期間は令和8年9月1日から9月30日までです。押印を省略する場合に限り、電子メールでの提出が可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。