山梨県昭和町 住宅用太陽エネルギーシステム導入促進奨励金(令和8年度)
紹介動画
目的
昭和町にお住まいの住民に対し、住宅用太陽エネルギーシステムの導入を支援することで、自然エネルギーの利用促進と地球温暖化対策の推進を図ります。太陽光発電システム(5万円)や太陽熱温水器(3万円)を設置した方を対象に、初期費用の負担を軽減し再生可能エネルギーの普及を後押しするための奨励金を交付します。環境負荷の低減に貢献し、持続可能な社会の実現を支援します。
申請スケジュール
- 機器の設置完了
-
申請前
太陽光発電システムや太陽熱温水器などの対象機器の設置を完了させてください。本奨励金は、設置完了後に申請を行う制度となっています。
- 公募期間・申請
-
- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年03月31日
- 個別申請期限:機器の設置完了後から3カ月以内に申請を行う必要があります。
- 予算が終了した場合は、期間内であってもその時点で受付終了となります。
- 審査・交付
-
申請後随時
昭和町にて審査が行われ、適正と認められた場合に奨励金(太陽光:5万円、太陽熱:3万円)が交付されます。詳細な手続きについては、昭和町役場 環境経済課(055-275-8355)までお問い合わせください。
対象となる事業
昭和町が地域住民の住宅における太陽エネルギーシステムの導入を促進することを目的とした制度です。令和8年度の予算措置により、環境への配慮と再生可能エネルギーの普及のため、新たな年度においても支援が継続されます。
■1 住宅用太陽光発電システム
太陽光を利用して電力を生成するシステムの導入事業です。
<奨励金額>
- 5万円
<申請受付期間と期限>
- 申請受付期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(ただし、予算額に達し次第終了)
- 申請期限:対象機器を設置した後、3カ月以内
■2 住宅用太陽熱温水器
太陽熱を利用して温水を作るシステムの導入事業です。
<奨励金額>
- 3万円
<申請受付期間と期限>
- 申請受付期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(ただし、予算額に達し次第終了)
- 申請期限:対象機器を設置した後、3カ月以内
補助内容
■住宅用太陽エネルギーシステム導入促進奨励金
<対象システムと奨励金額>
| 対象システム | 内容 | 奨励金額 |
|---|---|---|
| 住宅用太陽光発電システム | 太陽の光エネルギーを電力に変換し、家庭で利用する電力を賄う設備 | 5万円 |
| 住宅用太陽熱温水器 | 太陽の熱を利用してお湯を沸かし、給湯などに利用する設備 | 3万円 |
<申請受付期間と期限>
- 申請受付期間: 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(予算終了時点で受付終了)
- 申請期限: 機器を設置した後、3カ月以内
<担当部署>
昭和町 環境経済課
対象者の詳細
対象機器および奨励金額
昭和町住宅用太陽エネルギーシステム導入促進奨励金において、支給の対象となる機器および金額は以下の通りです。
令和8年度の申請受付期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとなりますが、予算が終了した場合は期間中でも受付が終了する可能性があります。
-
1 住宅用太陽光発電システム
奨励金額:5万円 -
2 住宅用太陽熱温水器
奨励金額:3万円
申請の要件
機器の導入にあたって、以下の要件を満たす必要があります。
-
申請期限
機器の設置後3カ月以内に申請を行うこと
※昭和町に住民票があること、住宅の所有者であること等の具体的な個人・団体の要件については提供資料に記載がないため、詳細な申請資格については昭和町公式ホームページの関連リンクを確認するか、環境経済課(Tel:055-275-8355)へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.showa.yamanashi.jp/soshiki/8/13898.html
- 昭和町公式ホームページ
- https://www.town.showa.yamanashi.jp/
- 奨励金制度の詳細情報ページ(太陽エネルギーシステム導入促進奨励金制度)
- https://www.town.showa.yamanashi.jp/soshiki/8/1609.html
- よくある質問と回答ページ
- https://www.town.showa.yamanashi.jp/life/sub/1/
令和8年度の申請受付は令和8年4月1日から開始予定です。公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURL、および電子申請システムのURLは提供された情報内では確認できませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。