袖ケ浦市 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(令和8年度)
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目的
袖ケ浦市内に居住する方に対し、地球温暖化対策の推進や電力の強靭化を図るため、家庭用燃料電池や蓄電システム、窓の断熱改修、電気自動車等の導入費用を補助します。脱炭素社会の実現に向け、環境負荷の低い住宅設備や次世代自動車の普及を促進することで、市民の持続可能な生活とエネルギー自給率の向上を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請の準備と提出
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- 公募開始:2026年04月07日
- 申請締切:2027年03月01日
補助対象設備の設置工事に着手する前に申請を行う必要があります(電気自動車等を除く)。
- 受付時間:
・2026年5月29日まで:8:30〜17:15
・2026年6月1日以降:9:00〜16:30 - 提出先:袖ケ浦市役所 環境管理課 窓口
- 主な提出書類:交付申請書、事業計画書、経費内訳のわかる契約書、納税証明書(同意により省略可)等
- 交付決定通知
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申請から約10日〜20日程度
市による審査後、交付決定通知書が発送されます。納税状況の確認方法により通知までの日数が異なります。
- 納税証明書を添付した場合:概ね10日
- 市による納税確認に同意した場合:概ね20日
- 設備の導入・工事完了
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交付決定後、速やかに実施
交付決定通知書を受け取った後、補助対象設備の設置工事または導入を行ってください。未使用品(新車)であることが条件です。
- 実績報告の提出
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- 実績報告締切:2027年03月01日
事業完了後(工事完了または建売住宅の引渡し完了後)、30日以内、または2027年3月1日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 主な提出書類:実績報告書、事業結果報告書、支払いを証する書類、設置後の写真、住民票(同意により省略可)等
- 補助金の交付
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実績報告審査完了後
提出された実績報告書の審査を行い、確定した補助金額が指定の口座に振り込まれます。
対象となる事業
袖ケ浦市が実施している「令和8年度 袖ケ浦市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金」は、地球温暖化対策の推進と電力の強靭化を図ることを目的として、住宅用の特定の設備導入を支援するものです。
■1 家庭用燃料電池システム(エネファーム)
都市ガスやLPガスなどを燃料として水素を取り出し、空気中の酸素と反応させて発電するシステムです。発電時に発生する排熱は給湯などに利用されます。
<補助金額>
- 上限10万円
<個別要件>
- 一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録を受けている製品であること
- 停電時自立運転機能を有していること
<補助対象経費>
- 燃料電池ユニット、貯湯ユニットなどの設備本体購入費
- 給湯器やリモコンといった附属品の購入費
- 据付・配線・配管工事費
<事業期間>
- 申請時に着工予定日と完了予定日を記載
■2 定置用リチウムイオン蓄電システム
住宅用太陽光発電設備で発電した電力や夜間電力を蓄え、停電時や電力需要ピーク時などに活用できるシステムです。
<補助金額>
- 上限7万円
<個別要件>
- 一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されている製品であること
- 実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置されていること
<補助対象経費>
- 蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置などの設備本体購入費
- 計測・表示装置やキュービクルなどの附属品の購入費
- 据付・配線工事費
■3 窓の断熱改修
既存住宅の窓を断熱性能が高い窓へ改修し、住宅の断熱性能を向上させて省エネ効果を高める事業です。
<補助金額>
- 補助対象経費の4分の1(上限8万円、1,000円未満切り捨て)
<個別要件>
- 環境共創イニシアチブまたは北海道環境財団に登録されている製品であること
- 窓全体の熱貫流率(Uw値)が1.9以下であること
- 1室単位で外気に接するすべての窓の断熱化を行うこと
- 改修前に住宅の建築工事が完了していること
<補助対象経費>
- 窓やガラスなどの設備本体購入費
- 取付費、額縁・ふかし枠、カバー工法サッシ、シーリング、仮設足場費、既存設備の解体撤去費などの不可欠な工事費
■4 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車
電池駆動の電動機のみを原動機とする「電気自動車」または内燃機関と併用し外部充電可能な「プラグインハイブリッド自動車」の導入を支援します。
<補助金額>
- 太陽光発電設備とV2H充放電設備を併設する場合:上限15万円
- 太陽光発電設備のみを併設する場合:上限10万円
<個別要件>
- 新車として購入されたものであること
- 使用の本拠の位置が袖ケ浦市内であること
- 次世代自動車振興センターにより補助対象とされている車種であること
- 実績報告の日までに太陽光発電設備が設置されていること
<補助対象経費>
- 自動車本体購入費
■5 V2H充放電設備
電気自動車等と住宅の間で相互に電気を供給できる設備です。
<補助金額>
- 補助対象経費の10分の1(上限25万円、1,000円未満切り捨て)
<個別要件>
- 次世代自動車振興センターにより補助対象とされている製品であること
- 実績報告の日までに電気自動車等および太陽光発電設備が導入されていること
<補助対象経費>
- V2H充放電設備本体の購入費
▼補助対象外となる事業
本事業の目的や要件に合致しない場合、または特定の条件下では補助の対象外となります。
- 設備および車両の仕様に関する対象外
- 未使用品ではない設備(中古品はすべての設備において不可)。
- 電気自動車等における中古の輸入車の初度登録車。
- 補助対象とならない経費
- 窓の断熱改修における網戸、雨戸などの窓付属部材費。
- ガラスが付随するドア本体およびその交換工事費。
- 消費税および地方消費税相当額。
- 国やその他の団体からの補助金が充当される金額分。
- 申請者の要件および手続きに関する対象外
- 袖ケ浦市に納付すべき税を滞納している場合。
- 申請者または同一世帯の者が過去に同じ種類の補助を受けている場合(財産処分制限期間を経過した一部設備を除く)。
- 交付決定前の工事着工(電気自動車等を除く)。
- 郵送による申請(持参以外の方法は認められません)。
補助内容
■令和8年度 袖ケ浦市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
<補助対象設備と補助金額>
| 補助対象設備 | 補助金額 |
|---|---|
| 家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 上限額:10万円 |
| 定置用リチウムイオン蓄電システム | 上限額:7万円 |
| 窓の断熱改修 | 補助対象経費の1/4(上限額:8万円) |
| 電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車(太陽光およびV2H併設) | 上限額:15万円 |
| 電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車(太陽光のみ併設) | 上限額:10万円 |
| V2H充放電設備 | 補助対象経費の1/10(上限額:25万円) |
<補助金額に関する共通事項>
- 補助対象経費が上限を下回る場合は、補助対象経費の額が上限(千円未満端数切り捨て)
- 原則として1住宅につき1回限りの交付
- 例外的な再交付:別世帯による設置、法定処分期間(6年)経過後の交換・増設、EV・PHVの同一世帯導入
<主な補助対象要件(共通)>
- 導入する設備は未使用品であること
- 袖ケ浦市内に住所を有し(予定含む)、市税の滞納がないこと
- 設置費用を負担し、設備を所有すること(リース導入も可。ただし条件あり)
- 既設・着工済みの設備は対象外(電気自動車等の登録日要件を除く)
<主な補助対象要件(個別)>
- 家庭用燃料電池:FCA機器登録、停電時自立運転機能を有すること
- 蓄電システム:SII補助対象機器登録、太陽光発電設備が設置されていること
- 窓の断熱改修:既存住宅が対象、Uw値1.9以下、SIIまたは北海道環境財団登録品
- EV・PHV:新車、袖ケ浦市を使用本拠とし、太陽光発電設備により充電可能であること
- V2H充放電設備:太陽光発電設備が設置されており、EVまたはPHVが導入されていること
対象者の詳細
補助対象者の基本的な共通要件
袖ケ浦市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金は、地球温暖化対策の推進や電力の強靭化を図ることを目的として、住宅用の特定の設備を導入する方を対象としています。
対象設備:家庭用燃料電池システム、定置用リチウムイオン蓄電システム、窓の断熱改修、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、V2H充放電設備
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住所要件
袖ケ浦市内に住所を有していること、市への実績報告の日までに住民登録を完了する場合も対象に含まれる -
納税状況
袖ケ浦市に納付すべき税を滞納していないこと、申請時に市が納税状況を確認することに同意すること(確認できない場合は納税証明書の写しの提出が必要) -
設備費用の負担と所有権
補助対象設備の設置費用等を負担し、その設備を所有すること、所有権留保付きローン(残価設定型契約含む)での購入も対象、リース契約により導入し、所有者がリース会社である場合も対象 -
リース契約の場合の特例
設置者(リースを受ける者)とリース事業者が共同で補助事業を行うこと、リース事業者は、補助金相当分をリース料金から還元すること -
住宅所有者の同意
住宅が第三者の所有である場合や、申請者以外の所有者がいる場合は、すべての所有者から設置に関する同意を得ること(電気自動車等の導入時は不要)
過去の補助金受給に関する制限と例外
原則として、補助対象設備の種類ごとに、一つの住宅につき1回限りの交付となりますが、以下の特定の状況においては対象となる場合があります。
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世帯構成員の変更
過去に補助金の交付を受けた者とは異なる世帯を構成する者が、同じ住宅に補助対象設備を設置する場合 -
エネファーム・蓄電システムの交換・増設
家庭用燃料電池システム(エネファーム)または定置用リチウムイオン蓄電システムにおいて、財産処分制限期間(6年)を経過して交換または増設する場合 -
電気自動車・プラグインハイブリッド自動車
過去に補助金の交付を受けた者と同一の世帯を構成する者が導入する場合(ただし、導入する住宅において同じ種類の補助を受けていないことが条件)
(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、公募要領をご確認ください。)
公式サイト
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