塩尻市 既存住宅用太陽光発電・蓄電池設置補助金(令和8年度)
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目的
塩尻市内の既存住宅に居住する市民を対象に、太陽光発電設備や定置型蓄電池の設置費用の一部を補助します。地球温暖化対策の推進やエネルギーの地産地消、再生可能エネルギーの普及を目的としており、持続可能な社会の実現を図ります。太陽光パネルは最大10万円、蓄電池は一律10万円を支援し、市民の環境配慮型ライフスタイルへの移行を後押しします。
申請スケジュール
- 補助金交付申請(工事着工前)
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- 公募開始:2026年04月14日
工事着手前に、必要書類を塩尻市役所生活環境課の窓口へ提出してください。
- 受付場所:塩尻市役所本庁舎1階 生活環境課窓口
- 提出方法:原則本人持参(郵送不可)。代理人の場合は1人1日1件まで。
- 注意事項:交付決定前に着工した場合は補助対象外となります。
- 審査・交付決定
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申請から約2週間後
提出された書類を審査し、適当と認められると「交付決定通知書」が送付されます。審査には通常2週間程度を要するため、着工予定の2週間前までには申請を済ませることが推奨されます。
- 工事の実施・完了
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交付決定後〜当該年度内
交付決定通知を受けた後に工事を開始してください。補助対象となるためには、当該年度内(令和9年3月末まで)に設置を完了する必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 申請締切:2027年03月31日
設備設置完了後、速やかに実績報告書、領収書の写し、カラー写真、請求書等を提出してください。
- 提出期限:設置完了日から30日以内、または令和9年3月31日のいずれか早い日。
- 期限を過ぎると交付決定が取り消されるため厳守してください。
- 審査・補助金の振込
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実績報告後
実績報告の審査後、補助金額が確定し、指定された口座へ補助金が振り込まれます。
- 環境家計簿の取りまとめ・提出
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設置後1年間
補助交付の要件として、設置後1年間の「環境家計簿」への取り組みと市への提出が義務付けられています。様式は市から送付またはホームページからダウンロードが可能です。
対象となる事業
地球温暖化対策の推進を目的として、市内の既存住宅への太陽光パネルや定置型蓄電池の設置費用の一部を補助するものです。エネルギーの地産地消や再生可能エネルギーの普及を促進し、持続可能な社会の実現を目指しています。
■1 太陽光パネル設置事業
既存住宅の屋根等に新たに太陽光発電設備を設置する事業です。
<補助対象要件>
- 申請日の1年以上前に建築が完了した既存住宅への設置
- 新たに購入する設備であること(設置工事の契約日が令和8年4月1日以降)
- 太陽光パネルまたはパワーコンディショナーのいずれか低い方の定格出力が10kW未満であること
- 増設の場合は既存パネルとの合計出力が10kWを超えないこと
<補助金額>
- 1kWあたり25,000円
- 上限額:100,000円(1,000円未満の端数切り捨て)
■2 定置型蓄電池設置事業
既存住宅に太陽光発電設備と常時接続される定置型蓄電池を設置する事業です。
<補助対象要件>
- 申請日の1年以上前に建築が完了した既存住宅への設置
- 新たに購入する設備であること(設置工事の契約日が令和8年4月1日以降)
- 蓄電容量が4kWh以上であること
- 太陽光発電設備と常時接続され、発電した電気を充放電し住宅内で使用できること
- ZEH化等支援事業の対象製品として登録されていること
<補助金額>
- 1件につき一律100,000円
■3 補助対象者・共通要件
補助金の交付対象となるための共通要件です。
<交付対象者の要件>
- 自ら居住する塩尻市内の住宅(事務所併用可)に対象設備を設置する方
- 補助金の申請年度内に対象設備の設置を完了できる方
- 市税等を滞納していない方
- 設備設置後1年間「環境家計簿」に取り組み、市へ提出できる方
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 工事着手のタイミングに関する制限
- 既に設置工事が始まっている設備、または設置済みの設備。
- 市の交付決定を受ける前に着手した工事(交付決定前に着手した場合は一切の補助対象外となります)。
- 設備要件および契約日に関する制限
- 令和8年4月1日より前に設置工事の契約を締結した設備。
- 太陽光パネルの定格出力が10kW以上のもの。
- 定置型蓄電池の蓄電容量が4kWh未満のもの。
- 申請方法および重複に関する制限
- 郵送による申請書類の提出(原則として本人が窓口で提出する必要があるため)。
- 同一の対象設備につき同一年度内において2回目以降となる申請。
補助内容
■1 太陽光パネル
<詳細な要件>
- 定格出力:10キロワット未満(増設時は既存分を含め合計10キロワット未満)
- 既存住宅の要件:申請日より1年以上前に建築が完了した既存住宅に設置すること
- 新規購入:新たに購入する設備であること
- 契約日:令和8年4月1日以降に工事契約したものであること
<補助金額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助単価 | 1キロワット当たり25,000円 |
| 補助限度額 | 100,000円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<特記事項>
令和8年度から、固定価格買取制度(FIT契約)による売電の要件はなくなりました。
■2 定置型蓄電池
<詳細な要件>
- 蓄電容量:4キロワットアワー以上であること
- 既存住宅の要件:申請日より1年以上前に建築が完了した既存住宅に設置すること
- 太陽光発電設備との接続:常時接続され、充放電および住宅内での使用が可能であること
- ZEH登録製品:国のZEH化等支援事業の対象製品として登録されていること
- 新規購入:新たに購入する設備であること
- 契約日:令和8年4月1日以降に工事契約したものであること
<補助金額>
1件につき100,000円
■共通要件・受付状況
<対象者要件>
- 自ら居住する塩尻市内の住宅に対象設備を設置する方
- 申請年度内に対象設備の設置を完了できる方
- 市税等の滞納がない方
- 設置後1年間「環境家計簿」に取り組み提出できる方
<受付状況(令和8年7月1日現在)>
| 項目 | 数 |
|---|---|
| 総予定補助件数 | 64件 |
| 受付可能残り件数 | 39件 |
対象者の詳細
補助金交付対象者の詳細要件
塩尻市が令和8年度に実施する補助金の交付を受けられる対象者は、以下の全ての要件を満たす方となります。
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1 自ら居住する市内の住宅に対象設備を設置する方
補助金の対象となる住宅は、申請者自身が居住している塩尻市内の住宅である必要があります。、自宅の一部が事務所など他の用途を兼ねている場合も対象に含まれます。 -
2 補助金の申請をした年度内に対象設備の設置を完了できる方
申請が受理された年度(令和8年度)の間に、太陽光パネルまたは蓄電池の設置工事を完了できることが条件です。、申請から交付決定までには約2週間かかるため、工事着工の2週間前までに申請書類を提出する必要があります。 -
3 市税等の滞納がない方
塩尻市に対する市税等(市民税、固定資産税、軽自動車税など)に滞納がないことが求められます。、申請時には、最新の「市税等の完納証明書」の提出が必要です。 -
4 設備設置後、1年間「環境家計簿」に取り組み、市に提出できる方
対象設備の設置完了後、1年間にわたり「環境家計簿」を記録し、市に提出することが義務付けられています。、電気、上下水道、LPガス、ガソリン、灯油、ごみ等の月別使用量や金額、それに対応するCO₂排出量を記録するものです。
対象設備に関する補足事項
対象者が上記の要件を満たすことに加え、設置する設備自体にも以下の条件が設定されています。
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共通の要件
設置する住宅は、申請日の1年以上前に建築が完了した「既存住宅」であること。、新たに購入する設備であること。、設置工事の契約日が令和8年4月1日以降であること。 -
太陽光 太陽光パネルの具体的な要件
定格出力(パネルまたはパワコンの低い方)が10kW未満であること。、増設の場合、既存分を含めて合計10kWを超えないこと。、補助額:1kWあたり2万5千円(上限10万円)。 -
蓄電池 蓄電池の具体的な要件
蓄電容量が4kWh以上の定置型蓄電池であること。、太陽光パネルと常時接続し、住宅で利用できること。、国の「ZEH化等支援事業」の対象製品として登録されていること。、補助額:一律10万円。
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。
- 補助金の交付決定前に工事に着手したもの
- すでに設置済みの設備
- 設備要件(容量や登録状況等)を満たさないもの
- 市税等に滞納がある場合
特に「工事着工前の申請」が必須となりますのでご注意ください。
【申請に関する重要情報】
・受付開始:令和8年4月14日(火曜日)
・受付場所:塩尻市役所本庁舎1階 生活環境課窓口
・備考:先着順(予算上限に達し次第終了)、郵送不可、長野県補助金との併用可。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shiojiri.lg.jp/soshiki/12/51133.html
- 塩尻市公式サイト
- https://www.city.shiojiri.lg.jp/
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