山田町 住宅用太陽光発電システム・蓄電池設置補助金(令和8年度)
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目的
山田町内に居住する個人を対象に、家庭における地球温暖化防止対策と再生可能エネルギーの普及を目的として、住宅用太陽光発電システムや蓄電池システムの設置費用の一部を補助します。二酸化炭素排出量の削減に貢献し、持続可能な社会の実現を図るための支援制度です。未使用の設備導入を支援することで、住民が環境に配慮したエネルギーシステムを導入しやすくなるよう後押しします。
申請スケジュール
【補助対象者】
・町内に住所を有し、自ら居住する住宅にシステムを設置する方(法人は対象外)
・町税の滞納がなく、過去に本補助金を受けていない方
【注意事項】
・必ず工事着手前に申請を行ってください。
・交付決定後に事業を中止する場合は、事由発生から15日以内に中止承認申請が必要です。
- 補助金交付申請(システム設置前)
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- 申請時期:システムの設置工事前
補助対象システムの設置工事を行う前に、以下の書類を町長へ提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 工事請負契約書または住宅売買契約書の写し(内訳記載)
- 機器の型式・出力・蓄電容量が確認できる書類
- 位置図および設置予定箇所の写真
- 交付決定
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審査完了後
提出された書類に基づき町が審査を行い、適当と認められた場合に「交付決定通知」が送付されます。この通知を受けてから事業(工事)を進めてください。
- 実績報告(事業完了後)
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- 提出期限:交付決定日の属する年度の末日まで
システムの設置工事完了後、速やかに実績報告書を提出してください。
- 実績報告書(様式第6号)
- 設置状況を確認できる写真
- 経費に係る領収書の写し
- 売電が確認できる書類(余剰電力売電の場合)
- 補助金交付額の確定
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実績報告の審査後
提出された実績報告書を町が審査し、内容が適当であれば「補助金交付額確定通知書(様式第7号)」が送付されます。
- 補助金請求・交付
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確定通知受領後
確定通知書を受領した後、以下の書類を提出してください。
- 補助金請求書(様式第8号)
請求に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
山田町が実施している「山田町住宅用太陽光発電システム等導入促進事業」は、家庭における地球温暖化防止対策の一環として、二酸化炭素排出量の削減に貢献することを目的とした補助金制度です。町内における再生可能エネルギーの普及促進を図るため、住宅用太陽光発電システムおよび蓄電池システムの導入を支援することを目的としています。補助対象者は、山田町内に住所を有し、自らが居住することを目的とした住宅にシステムを設置する個人であり、町税の滞納がないことなどが条件となります。
■太陽光 住宅用太陽光発電システム設置事業
住宅の屋根等への設置に適した、未使用の太陽光発電システムの導入を支援します。
<補助対象設備の要件>
- 未使用のシステムであること
- 太陽電池の最大出力が10キロワット未満であること
- 価格が太陽電池の最大出力1キロワット当たり60万円以下であること(税抜)
<補助金額>
- 太陽電池の最大出力1キロワット当たり3万円(上限10万円)
- 千円未満の端数は切り捨て
■蓄電池 蓄電池システム設置事業
太陽光発電システムと常時接続し、電力を充放電できる未使用の蓄電池システムの導入を支援します。
<補助対象設備の要件>
- 未使用のシステムであること
- 定置用であること
- 太陽光発電システムと常時接続されていること
<補助金額>
- 蓄電容量1キロワットアワー当たり3万円(上限10万円)
- 千円未満の端数は切り捨て
特例措置
●再申請特例 蓄電池システムの後付け設置に係る再申請の特例
平成26年度から令和7年度までの間にこの補助金を利用して太陽光発電システムを設置した方が、後から蓄電池システムを新たに設置する場合は、1回に限り再度申請が可能です。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの項目に該当する事業者または事業については、補助の対象となりません。
- 法人による申請(個人のみが対象のため)。
- 山田町による他の補助金を既に受けている事業。
- 太陽光発電システム等の設置に関して、本事業以外の山田町による補助金を受けている場合は対象外です。
- 町税を滞納している者による事業。
- 納期の到来した山田町の町税を滞納している場合は交付対象となりません。
- 補助金交付回数制限に抵触する事業。
- 同一人に対して2回目以降、または1棟の住宅に対して2回目以降の申請(蓄電池システム後付けの特例を除く)。
- 対象外の建物における事業。
- 賃貸住宅への設置。
- 店舗・事業所専用の建物への設置(ただし、店舗等と兼用する住宅の住宅部分については補助対象となります)。
補助内容
■A 太陽光発電システム
<システム要件>
- 住宅の屋根等への設置に適していること
- 太陽電池の最大出力が10キロワット未満であること(公称最大出力合計値、小数点第2位未満切り捨て)
- 価格が太陽電池の最大出力1キロワット当たり60万円以下(消費税・地方消費税を除く)であること
- 未使用品であること
<補助金額>
| 項目 | 計算方法 | 上限額 | 端数処理 |
|---|---|---|---|
| 太陽光発電システム | 最大出力1kWあたり3万円 | 10万円 | 千円未満切り捨て |
■B 蓄電池システム
<システム要件>
- 定置用であること
- 太陽光発電システムと常時接続されていること
- 未使用品であること
<補助金額>
| 項目 | 計算方法 | 上限額 | 端数処理 |
|---|---|---|---|
| 蓄電池システム | 蓄電容量1kWh当たり3万円 | 10万円 | 千円未満切り捨て |
■特例措置
●S1 既設利用者による蓄電池システム導入の特例
<特例の内容>
平成26年度から令和7年度までの間に本補助金を利用して太陽光発電システムを既に設置した方が、新たに蓄電池システムを導入する場合は、1回に限り申請が可能。
対象者の詳細
基本的な要件
補助金を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
1 山田町内に住所を有する個人であること
山田町内に居住している個人であること(法人は対象外)、申請者自身が居住することを目的とした住宅に設置されること -
2 町の他の補助金を受けていないこと
設置に関して本事業以外の山田町の補助金と併用していないこと -
3 町税の滞納がないこと
納期の到来した町税をすべて納付していること
補助金の交付回数に関する制限
原則として1人につき1回、1棟限りの交付となりますが、以下の特例が設けられています。
-
過去に太陽光発電システムで補助を受けた場合の特例
平成26年度から令和7年度までの間に本制度で太陽光発電システムの補助を受けた者が、新たに蓄電池システムを設置する場合、1回に限り追加申請が可能
対象となる家屋の条件
補助対象となる家屋は、個人により電灯契約される以下の建物が対象となります。
-
自己居住用の住宅
申請者本人が居住するための住宅 -
店舗兼住宅
店舗や事務所等と兼用する住宅のうち、住宅部分にシステムを使用するもの
申請時の承諾事項
申請に際しては、以下の内容に承諾する必要があります。
-
情報の閲覧・確認
審査のため、申請者に関する情報を公簿等により閲覧・確認すること
■補助対象外となる対象
以下の項目に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 法人(会社・組合等)
- 賃貸住宅
- 専ら店舗・事業所として使用される建物
- 山田町外に居住している者
具体的な申請方法や必要書類については、山田町 政策企画課まちづくりチーム(電話: 0193-82-3111 内線362)までお問い合わせください。
公式サイト
申請は指定の様式をダウンロードして提出する形式であり、電子申請システムやjGrantsには対応していません。詳細は山田町 政策企画課 まちづくりチームへお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。