九度山町 個人向け太陽光発電設備・蓄電池等導入支援補助金(令和8年度)
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目的
本町における脱炭素化の推進と2050年カーボンニュートラルの実現を目指し、地方公共団体や民間事業者、個人が行う太陽光発電設備や蓄電池、ZEB化等の導入費用を補助します。地域の特性に応じた再生可能エネルギーの導入を加速させることで、2030年度の温室効果ガス削減目標の達成に貢献し、持続可能な地域社会の構築を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2026年05月01日
- 申請締切:2026年11月30日
必要書類(交付申請書、事業計画書、収支予算書、見積書の写し、配置図、カタログ、カラー写真等)を揃えて提出してください。太陽光発電設備と蓄電池の同時設置が必須です。
- 審査・交付決定
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申請受理後、順次審査
町による書類審査が行われ、適当と認められた場合に「交付決定通知」が送付されます。決定通知が届く前に契約や着工を行った場合は補助対象外となるため、必ず通知を待ってください。
- 事業実施(工事・支払)
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交付決定後〜実績報告まで
交付決定に基づき、設備の設置工事を行います。経費の支払いは原則として銀行振込で行い、実績報告時までに支払いを完了させてください。
- 実績報告・交付請求
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- 報告期限:2027年01月29日 17:00
事業完了後、実績報告書・交付請求書・契約書の写し・領収書の写し・施工後のカラー写真・連系内容確認書類等を提出してください。期限を過ぎると補助金を受け取れません。
- 補助金確定・入金
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実績報告受理後、順次
報告書類の最終確認を経て、指定の口座に補助金が振り込まれます。交付後も自家消費割合30%以上の維持や記録の保管義務があります。
対象となる事業
地方公共団体が主体となって地域の脱炭素化と再生可能エネルギー導入を推進するための財政支援を目的とした交付金事業です。環境省が定める「地域脱炭素ロードマップ」と「地球温暖化対策計画」に基づき、2050年カーボンニュートラルの実現と2030年温室効果ガス排出削減目標の達成に貢献することを目指します。
■A 脱炭素先行地域づくり事業
環境省が選定した「脱炭素先行地域」において、地域と暮らしに密接に関わる民生部門の電力消費に伴う二酸化炭素排出量を2030年度までに実質ゼロにすることを目指し、先行的に取り組む事業です。
<交付対象・限度額>
- 脱炭素先行地域に選定された地方公共団体が直接の交付対象
- 1計画あたり上限50億円
■B 重点対策加速化事業
「ロードマップ」及び「地球温暖化対策計画」に基づき、屋根置きなど自家消費型の太陽光発電や住宅の省エネ性能向上といった、脱炭素化の基盤となる重点対策を加速的に実施する事業です。
<事業の主な要件>
- エネルギー起源二酸化炭素の排出削減に効果があること
- 各種法令に遵守し、商用化され導入実績のある設備であること
- 事業全体の費用効率性が25万円/t-CO2を超えないこと
- J-クレジット制度への登録を行わないこと
- 特定の複数の交付対象事業を組み合わせること
- 再生可能エネルギー発電設備の導入目標(都道府県・指定都市・中核市等は合計1MW以上、その他の市区町村では0.5MW以上)の達成
- 地方公共団体実行計画を策定または改定していること
- 2030年度までに公共施設・公用施設の電力消費に伴うCO2排出を実質ゼロとする目標を掲げること
<具体的な交付対象事業>
- 屋根置きなど自家消費型の太陽光発電設備
- 蓄電システム(自家消費型)
- 車載型蓄電池(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車)
- 充放電設備(充放電設備・充電設備・外部給電器)
- 水素等関連設備
- その他基盤インフラ設備(自営線・エネルギーマネジメントシステム 等)
- 地域共生・地域裨益型再エネの立地
- 業務ビル等における徹底した省エネと改修時等のZEB化誘導
<交付限度額>
- 都道府県:1計画あたり上限15億円
- 政令市・中核市・施行時特例市:1計画あたり上限12億円
- その他の市区町村:1計画あたり上限10億円
特例措置・上限調整
●併用特例 特定地域脱炭素移行加速化交付金との併用
特定地域脱炭素移行加速化交付金との併用時には、上限額が50億円+(特定地域脱炭素移行加速化交付金の額÷2)億円、または60億円のいずれか少ない額となります。
▼補助対象外となる事業
本交付金制度において、以下の項目に該当する設備や事業は対象外となります。
- 設備の要件を満たさない事業
- 中古設備(原則として対象外)。
- JIS C 4413で定義される初期実効容量が1.0kWh未満の蓄電システム。
- 延べ面積2,000㎡未満の建築物におけるZEB Ready化。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業
- 経済産業省の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)」との併用。
- その他制限事項
- J-クレジット制度への登録を行う事業。
- FIT(固定価格買取制度)またはFIP制度の認定を取得する事業。
- 自己託送を行う事業。
補助内容
■1 車載型蓄電池(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車)
<事業実施主体>
- 地方公共団体
- 民間事業者
- 個人
<交付率等>
蓄電容量1kWhあたり4万円の1/2以内。ただし、経済産業省「CEV補助金」の銘柄ごとの補助金交付額を上限とする。
<交付要件>
- 本補助金制度で導入する設備の付帯設備であること
- 原則として再生可能エネルギー発電設備と接続して充電を行うこと
- 通信・制御機器、充放電設備等と組み合わせて外部給電が可能であり、CEV補助金の対象銘柄であること
- CEV補助金との併用不可
- 初期実効容量が1.0kWh以上であること
- メーカー保証期間内の補償費用が無償であること
■2 充放電設備(充放電設備・充電設備・外部給電器)
<交付率等>
| 設備種類 | 設置場所/条件 | 交付率 |
|---|---|---|
| 充放電設備・充電設備 | 公共施設または災害拠点 | 1/2以内 |
| 充放電設備・充電設備 | 上記以外の場所 | 1/3以内 |
| 外部給電器 | 全般 | 1/3以内 |
<交付要件>
- 太陽光発電設備等および車載型蓄電池の付帯設備であること
- 原則として再生可能エネルギー発電設備から電力供給できるよう措置されていること
- 経済産業省の「充電・充てんインフラ等導入促進補助金」の対象銘柄に限定
■3 水素等関連設備
<交付率等>
2/3以内
<交付要件>
- 太陽光発電設備等の付帯設備であること
- CO2排出実質ゼロの水素等を製造・貯蔵・運搬・一体使用するものであること
- CO2削減が図れる事業であること(水素利用割合は問わない)
- 実績、能力、実施体制が構築されていること
■4 その他基盤インフラ設備
<交付率等>
2/3以内
<主な対象設備>
- 自営線
- 蓄熱設備
- 熱導管
- エネルギーマネジメントシステム(EMS)等
<交付要件>
- 本補助金制度で導入する設備の付帯設備であること
- EMSは平時の省エネ効果やデータ収集・分析が可能、または需給調整制御に不可欠な機器・プログラムであること
■5 ZEB(ゼロエネルギービル)化誘導
<交付率>
| 建築物の区分 | ZEBランク | 交付率 |
|---|---|---|
| 新築建築物 | 『ZEB』 | 1/2以内 |
| 新築建築物 | 『Nearly ZEB』 | 1/3以内 |
| 新築建築物 | 『ZEB Ready』『ZEB Oriented』 | 1/4以内 |
| 既存建築物 | 全ランク(ZEB/Nearly/Ready/Oriented) | 2/3以内 |
■6 EVバス・PHEVバス(カーシェア事業)
<交付上限額>
| 車両タイプ | 交付上限 |
|---|---|
| 電気自動車カーシェア | 100万円/台 |
| プラグインハイブリッド自動車カーシェア | 60万円/台 |
<補足>
上記金額が車体価格の1/3を下回る場合は、その低い額が上限。
<交付要件>
- 平常時に公用車・社用車として使用し、災害時や遊休時に地域住民・社員・他団体等と共有・貸与するもの
- 環境省から事前に承認を得たカーシェア事業
■7 EVバス・PHEVバス(一般導入)
<交付率等>
1/2以内
<交付要件>
- 定員11人以上の自家用バスであること
- 再エネ発電設備と接続して充電を行うこと(不足分は再エネ証書等で補完可)
■8 EV清掃車
<交付率等>
1/2以内
<交付要件>
- 再エネ発電設備と接続して充電を行うこと(証書補完可)
- 実績、能力、実施体制が構築されていること
■9 グリーンスローモビリティ
<交付率等>
1/2以内
<交付要件>
- 時速20km未満で公道を走行する電動車であること
- 再エネ発電設備と接続して充電を行うこと(証書補完可)
- 持続的な運営体制、危機管理体制が整えられていること
- 呼出・予約システム等の関連設備も対象に含まれる
■10 地域共生・地域裨益型太陽光発電設備
<交付率等>
1/2以内
<交付要件>
- FIT/FIP認定を取得しないこと
- 自己託送を行わないこと
- PPA/リースの場合は交付金相当分をサービス料金から控除すること
- 地域社会の持続的発展に資する取組であること
■11 その他事業を実現する上で必要と認められる設備
<交付率等>
1/2以内(環境省への事前相談・承認が必要)
■12 執行事務費
<交付率等>
定額(ただし、計画における交付限度額の5%以内)
■特例措置
●S1 蓄電池に関する共通的な留意事項
<共通条件>
- メーカー保証期間内の補償費用が無償であること
- JIS C 4413で定義された初期実効容量が1.0kWh未満の蓄電システムは対象外
- 蓄電容量の算出は「単電池の定格容量 × 単電池の公称電圧 × 使用数」の積とする
対象者の詳細
地方公共団体(交付金事業者)
国から交付金の交付を受けて、交付対象事業を実施する地方公共団体が主な対象となります。本制度は「脱炭素先行地域づくり事業」と「重点対策加速化事業」の二つの事業区分で構成されています。
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対象となる地方公共団体の種類
都道府県、市区町村、一部事務組合、広域連合 -
事業区分ごとの要件
脱炭素先行地域づくり事業:環境省によって「脱炭素先行地域」に選定された地方公共団体、重点対策加速化事業:本事業を実施する地方公共団体
間接的な事業実施主体(民間事業者・個人等)
地方公共団体が直接交付を受ける形となりますが、地方公共団体からの間接交付を通じて、以下の民間事業者や個人も事業の実施主体となることが認められています。
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主な実施可能主体
民間事業者、個人(個人事業主を含む)、地方独立行政法人、公営企業 -
対象となる主な事業例
自家消費型の太陽光発電設備(PPA・リース等を含む)の導入、水素等関連設備、自営線・エネルギーマネジメントシステム等の基盤インフラ設備、地域共生・地域裨益型再エネの立地、ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)化(新築・既存の業務用建築物等)、住宅の省エネ性能向上(ZEH-M、高性能住宅、既存住宅断熱改修等)、EV・PHEV(バス、清掃車、グリーンスローモビリティ等)の導入
※1 PPA(Power Purchase Agreement):エネルギーサービスプロバイダ等が設置した再生可能エネルギー発電設備で発電した電気を、需要家が電気と環境価値が紐付いた状態で調達し消費する契約形態。
※個人事業主の場合、青色申告者であることなどの要件が定められている場合があります。
※※その他詳細は各地方公共団体の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kudoyama.lg.jp/jumin/gomi/taiyoukouhatudensetubidounyusienhojyokin.html
- 蓄電システム登録済製品一覧検索(一般社団法人 環境共創イニシアチブ)
- http://zehweb.jp/registration/battery/
- Adobe Acrobat Reader ダウンロードページ
- https://get.adobe.com/reader/
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