恵庭市 DX推進・労働環境改善支援補助金(令和8年度 第2弾)
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目的
恵庭市内の中小企業者や個人事業主を対象に、生産性向上と物価高騰下での事業継続を支援するため、デジタルツールの導入や労働環境改善に要する経費を補助します。勤怠管理や決済システムの導入、ロボット活用、空調・LED照明の更新など幅広い事業が対象です。経営体力の強化を図ることで、市内事業者の持続的な発展と賃上げの実現を後押しします。
申請スケジュール
- 申請手続き
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- 公募開始:2026年07月06日
- 申請締切:2026年08月20日
補助金等交付申請書、事業計画書、収支予算書、見積書の写し等の必要書類を揃え、恵庭商工会議所内の事務局へ提出してください。令和8年7月6日以降の申請分は補助上限額が100万円となります。
- 審査・交付決定
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随時審査
提出された書類に基づき、恵庭商工会議所および恵庭市による審査が行われます。適当と認められた場合、交付決定通知が送付されます。この通知を受ける前に契約・発注を行わないようご注意ください。
- 事業実施期間
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- 事業完了期限:2026年12月31日
交付決定を受けた計画に基づき、機器の導入やシステムの稼働を実施します。2026年12月31日までに支払いや設置をすべて完了させてください。計画に大幅な変更が生じる場合は事前申請が必要です。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2027年01月29日
事業完了後、経費の支払いを証明する書類(領収書等)や設置後の写真、収支精算書などの実績報告書類を提出します。期限を過ぎると補助金を受け取れない可能性があるため、厳守してください。
- 補助金の交付
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最終審査後
事務局による最終審査を経て補助金額が確定し、申請者の指定口座に補助金が振り込まれます。交付後も取得した財産は耐用年数が経過するまで適切に管理する必要があります。
対象となる事業
恵庭市内の中小企業者等の生産性向上を目的として、デジタルツールの導入や従業員の労働環境改善に資する機器の導入費用を補助するものです。対象者は恵庭市内に主たる事業所がある法人または個人事業主(中小企業者等)です。
■1 勤怠管理ツール等の導入・リニューアル・改修に係る経費
従業員の勤怠や給与、シフトなどを効率的に管理するためのデジタルツールが対象です。
<補助対象経費の具体例>
- 勤怠管理ソフトウェア
- ICカード打刻・指紋認証・静脈認証用装置などの勤怠管理周辺機器
- 給与管理ツール
- 運行管理システム
- 経費精算ツール
- シフト管理システム
■2 業務改善ツール等の導入・リニューアル・改修に係る経費
様々な業務プロセスの効率化や改善を目的としたデジタルツールが対象です。
<補助対象経費の具体例>
- グループウェア
- 日報アプリや施工管理アプリ(作業記録・報告目的)
- 業務用クラウド型アルコール検知器
- 議事録作成ツール
- OCR(光学文字認識)システム(AI OCR含む)
- 遠隔現場の業務管理システム(GPS、IoT、クラウド活用等)
- 衛星インターネットサービス取得費用(通信費は除く)
- 業務システム間連携・API連携(RPA等)
- 生成AI等(AI業務支援ツール)
- 生産管理、工程管理、品質管理システム
- 在庫管理、倉庫管理システム(WMS等)
■3 コミュニケーションツール等の導入・改修・リニューアル経費
社内外のコミュニケーションや顧客対応を円滑にするためのツールが対象です。
<補助対象経費の具体例>
- ビジネスチャットの費用
- WEB会議用ツール等の取得費用
- オンライン予約システムの費用(外部サービス含む)
- 自動応答システム(AIチャットボット、自動応答機能等)
- 顧客管理・営業支援システム(CRM・SFA)の取得費用
- 多言語対応システムの取得費用
■4 電子決済システム等の導入・改修・リニューアルに要する経費
キャッシュレス化や経理業務のデジタル化を推進するためのシステム・機器が対象です。
<補助対象経費の具体例>
- キャッシュレス決済端末(クレカ、電子マネー、QRコード等)
- 決済システムの取得費用
- セルフレジ・自動精算機の取得費用
- 電子受発注システムの取得費用
- 電子契約システムの取得費用
- 請求書電子化システムの取得費用
- 経理・会計システムの取得費用
■5 ロボティクス、先進機器等に要する経費
業務効率化や省力化に貢献するロボットや先進機器が対象です。取得費用10万円以上の場合は2社以上の相見積もりが必須となります。
<補助対象経費の具体例>
- 自動配膳ロボット本体および関連費用(ソフト、設定、研修費)
- ドローン本体(産業・業務用途)および関連費用
- 清掃ロボット(業務用)、警備ロボット、案内ロボット、草刈ロボット
■6 DX推進支援・伴走・コンサルティングに要する経費
区分1~5のツールの導入・活用支援が対象です。区分1~5のいずれかを実施する場合に限り適用可能で、その費用合計額の4分の1以内が上限です。
<補助対象経費の具体例>
- DX推進計画策定・システム選定・導入支援・操作研修・運用支援
- 中小企業診断士等による伴走支援費用
- システム導入に係るコンサルティング費用
- 従業員向けDX研修・教育費用
- 業務プロセス分析・可視化費用
■7 労働環境改善機器等に要する経費
従業員の労働環境改善や負担軽減、安全衛生の向上に資する機器が対象です。原則として市内企業への発注に限られます。10万円以上の場合は2社以上の相見積もりが必須です。
<補助対象経費の具体例>
- 空調・換気設備(業務用・省エネ型エアコン、スポットクーラー等)
- LED照明(工場、倉庫、店舗、オフィス等)
- 省力化・負担軽減機器(パワーアシストスーツ、ファン付作業着、昇降デスク等)
- 安全衛生機器(安全装置、センサー、健康管理機器、熱中症指数計等)
- 作業環境測定・改善機器(温湿度計、騒音計、粉塵計等)
補助率および優遇措置
●小規模 小規模企業者の優遇
小規模企業者に該当する場合は、補助率が通常の4分の3から10分の9に引き上げられます。
▼補助対象外となる事業・経費
以下の項目に該当する事業や経費は、補助の対象とはなりません。
- 汎用性が高い機器・事務機器
- パソコン、タブレット、スマートフォン、プリンター、複合機等は原則対象外。
- ※ただし区分2(6)、4、5の稼働に不可欠な場合に限り、各区分1台ずつ(最大3台)まで認められる場合があります。
- 一般的な事務用什器(机、椅子、棚等。ただし昇降デスク等は除く)。
- パソコン、タブレット、スマートフォン、プリンター、複合機等は原則対象外。
- 特定の業務内容や広告・広報に関するもの
- 本来業務の遂行に不可欠な専門ソフトウェア(区分2関連)。
- WEBサイトやSNSの制作費用、WEB広告、SNS広告の費用(区分3関連)。
- 維持管理・ランニングコスト
- 通信費などのランニングコスト。
- システム導入から13ヶ月目以降の継続的な保守・運用費用。
- 建物および設備工事に関するもの
- 建物本体の工事(新築、増築、改築、内装工事等)。
- 中古品の購入。
- 空気清浄機(区分7関連)。
- 設置場所や取引先に関する制限
- 自宅の居住スペースに設置するエアコンや、共用部分への設置。
- 来客対応を主目的とする応接室への設置。
- 委託先が親族である場合。
- その他
- 一般的な経営コンサルティング(DX推進に直接関連しないもの)。
- 従業員の資格取得費用。
- 恵庭市税に未納がある場合や、暴力団員に関連する事業。
補助内容
■令和8年度恵庭市中小企業者等DX推進・労働環境改善支援事業補助金
<補助対象経費の区分>
- (1) 勤怠管理ツール等の導入・リニューアル・改修に係る経費(勤怠管理、給与管理、運行管理、経費精算、シフト管理等)
- (2) 業務改善ツール等の導入・リニューアル・改修に係る経費(グループウェア、日報、アルコール検知器、議事録作成、AI OCR、遠隔現場管理、API連携、生成AI、生産/在庫管理等)
- (3) コミュニケーションツール等の導入・改修・リニューアル経費(ビジネスチャット、WEB会議、オンライン予約、自動応答、CRM・SFA、多言語対応等)
- (4) 電子決済システム等の導入・改修・リニューアルに要する経費(キャッシュレス端末、セルフレジ、電子受発注、電子契約、請求書電子化、会計システム等)
- (5) ロボティクス、先進機器等に要する経費(自動配膳ロボット、産業用ドローン、業務用清掃・警備・案内・草刈ロボット等)
- (6) DX推進支援・伴走・コンサルティングに要する経費(計画策定、システム選定、導入支援、研修、業務分析等)※区分1〜5のいずれか実施が必須
- (7) 労働環境改善機器等に要する経費(空調・換気設備、LED照明、パワースーツ、ファン付き作業着、電動台車、安全衛生機器、環境測定機器等)
<補助率>
- 原則:補助対象経費の3/4
<補助上限額>
| 申請時期 | 上限額 |
|---|---|
| 令和8年7月5日以前の申請 | 200万円 |
| 令和8年7月6日以降の申請 | 100万円 |
<補助対象外となる主な項目>
- 本来業務に不可欠な専門ソフトウェア
- WEBサイト・SNS制作費用、広告費
- 建物本体の工事(新築・改築等)、中古品、一般的な事務用什器(一部除く)
- パソコン、タブレット、スマートフォン等の汎用機(特定の稼働に必要不可欠な1台を除く)
- 継続的な保守・運用費用、資格取得費用
■特例措置
●S1 小規模企業者に該当する場合の優遇措置
<引上げ後補助率>
10/9
対象者の詳細
中小企業者等の要件
恵庭市中小企業振興基本条例第2条第2号に規定する、以下のいずれかに該当する事業者が対象です。
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1 製造業、建設業、運輸業その他の業種
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社、常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 -
2 卸売業
資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社、常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 -
3 サービス業
資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社、常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 -
4 小売業
資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社、常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 -
5 その他市長がこれに類すると認めるもの
常時使用する従業員が300人以下の者(社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団(財団)法人、公益社団(財団)法人、学校法人、農事組合法人、農業法人、有限責任事業組合など)
その他の必須要件
以下の要件を全て満たす必要があります。
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事業所の所在地
法人の場合:市内に本店・本社・主たる事業所があること、個人の場合:市内に主たる事業所があること -
市税の納税状況
恵庭市税に未納がないこと(申請時に納期限が到来していないものを除く) -
反社会的勢力との関係
法人代表者、役員、又は個人本人が暴力団員でないこと
小規模企業者の区分(補助率優遇)
以下の基準に該当する「小規模企業者」は、補助率が10分の9(一般の中小企業者は4分の3)に引き上げられます。
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小規模企業者の定義
一般:おおむね常時使用する従業員の数が20人以下の事業者、商業(卸売・小売)又はサービス業:常時使用する従業員の数が5人以下の事業者
■補助対象外となる事業者・事業内容
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 市外に本社がある企業の、恵庭市内にある支店
- 市外にある事業所を対象とした事業実施(市外支店への設備設置等)
- 風営法第2条第1項に規定する風俗営業を営む者
- 風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者
- 風営法第2条第13項に規定する接客業務受託営業を営む者
【「常時使用する従業員」の範囲外】
日々雇い入れられる者、2ヶ月以内の期間限定雇用者、4ヶ月以内の季節労働者、試用期間中の者、会社役員、個人事業主本人および同居親族、休職者(育児・介護・傷病)などは、従業員数にカウントしません。
※詳細な業種定義については中小企業庁のウェブサイトをご確認ください。その他詳細は公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/soshikikarasagasu/keizaibu/shokorodoka/shogyo_chushokigyo/1/22856.html
- 恵庭市公式ホームページ
- https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/index.html
- 令和8年度恵庭市中小企業者等DX推進・労働環境改善支援事業(事務局:恵庭商工会議所)
- https://eniwa-cci.or.jp/2026/07/4261/
申請に必要な書類や公募要領は、事務局である恵庭商工会議所のホームページからダウンロード可能です。本補助金は恵庭市独自の事業であり、jGrants等の電子申請システムに関するURLは提供されていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。