公募中

小山市住宅脱炭素化設備等導入費補助金(引き渡し日から1年以内の申請)(令和8年度)

上限金額
20万
申請期限
2027年03月31日
栃木県|小山市 栃木県小山市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

温室効果ガスの排出削減推進のため、自らが居住する住宅に脱炭素化設備等を導入した市民に対し、補助制度を行っています。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2026年04月01日
申請締切:2027年03月31日

AIによる詳細情報:申請スケジュール

小山市の「住宅脱炭素化設備等導入費補助金」に関する申請スケジュールについて、詳細にご説明いたします。この補助金制度は、令和8年度から内容が大きく変更されており、対象となる設備や契約時期によって申請方法や期間が異なりますので、ご注意ください。
1. 補助制度の概要と令和8年度からの変更点
令和8年度からは、補助制度が大きく2種類に分けられています。
1. 小山市個人向け太陽光発電設備導入費補助金(国補助制度を活用したもの)
・対象設備:太陽光発電システム、蓄電池
・申請時期:事業着手(契約または工事着工のいずれか早い方)の前に申請が必要です。
2. 小山市住宅脱炭素化設備等導入費補助金(令和7年度の補助制度に近いもの)
・対象設備:蓄電池、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)、V2H(電気自動車等充放電設備)、EV(電気自動車)、PHV(プラグインハイブリッド自動車)、FCV(燃料電池自動車)
・申請時期:
・蓄電池:事業着手(契約または工事着工のいずれか早い方)の前に申請が必要です。
・ZEH、V2H、EV、PHV、FCV:設備の設置後に市へ申請が必要です。
特に重要な変更点として、定置用蓄電システムは購入契約前に申請書の提出が必要になりました。また、定置用蓄電システムの申請期間は、他の対象設備とは異なるため、ご自身の導入する設備の種類と契約時期を確認することが不可欠です。
2. 交付申請の期間
令和8年度の交付申請期間は、対象となる設備の種類と、定置用蓄電システムの場合は契約時期によって以下のとおりに設定されています。
① ZEH、V2H、EV、PHV、FCVの場合
・申請要件: 引渡し日(EV・PHV・FCVは車検証登録日)から1年以内に申請が必要です。
・申請期間: 令和8年4月1日(水曜)~令和9年3月31日(水曜)
② 定置用蓄電システムの場合
定置用蓄電システムについては、契約時期によって申請方法と期間が2つに分かれます。
・(1) 令和8年3月31日までに契約している場合
・申請要件: 引き渡し日から1年以内に申請が必要です。これは令和8年度中のみの時限措置となります。
・申請期間: 令和8年4月1日(水曜)~令和9年3月31日(水曜)
・設備の引渡しが既に終了している場合は、早めの申請が推奨されています。
・(2) 令和8年度中に契約する場合
・申請要件: 事業着手(契約前もしくは工事着工のいずれか早い方)の前に申請が必要です。
・申請期間: 令和8年6月1日(月曜)〜令和8年11月30日(月曜)
・特に注意が必要な点: 購入契約前に市へ申請する必要があります。市が告知する申請受付開始前に購入契約したものは対象外となりますので、契約前に必ず申請手続きを行ってください。
3. 予算額と受付終了について
令和8年度の補助金予算額は2,100万円です。この予算は令和8年6月18日更新時点で15,100,000円の残額があるとされており、予算上限に達し次第、受付は終了となります。補助金の活用をご検討の場合は、お早めの申請をお勧めします。
4. 実績報告について
実績報告が必要となるのは、定置用蓄電池システムを令和8年度中に契約する場合のみです。
・提出期限: 事業完了の日(系統連系日)から起算して1ヶ月を経過した日、または令和9年2月26日のいずれか早い日までに実績報告を行う必要があります。
5. 申請に関するその他の重要な注意点
・提出方法: 申請書類は郵送での受付はできません。お手数ですが、小山市役所 本庁舎6階 ゼロカーボン・ネイチャーポジティブ推進課の窓口までご持参ください。開庁時間は年末年始を除く平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
・代理申請: 同居親族以外の方が代理で申請される場合は、「委任状」(任意様式)が必要です。
・書類の返却: 原則として受理した書類の返却は行われません。必要となる場合は、必ず写し(コピー)を取って控えとして保管してください。
・事前着手届: 事情により市からの交付決定前に事業着手を行う必要がある場合は、「小山市住宅脱炭素化設備等導入費補助金事前着手届」(様式第5号)を事前に提出することができます。
・書類の不備: 申請書類が整わない状況での受付は行われません。また、申請後に市が求める書類や不足書類が発生した場合には、速やかに対応する必要があります。
これらの情報に基づき、ご自身の状況に合わせて適切なスケジュールで申請手続きを進めてください。

AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

小山市の住宅脱炭素化設備等導入費補助金は、温室効果ガスの排出削減推進のため、自らが居住する住宅に脱炭素化設備等を導入する市民を支援する制度です。補助金の交付を受けるまでの流れは、申請する設備の種類や契約時期によって主な手続きが異なりますが、ここでは主に「小山市住宅脱炭素化設備等導入費補助金」における定置用蓄電システム(令和8年度中に契約する場合)を例に、詳細な流れを説明し、他の設備の場合も併せてご紹介します。
小山市の補助金制度の全体像
まず、小山市の補助金制度は大きく分けて以下の2種類があり、申請要件や申請方法が異なります。
1. 小山市個人向け太陽光発電設備導入費補助金: 国の補助制度を活用するもので、太陽光発電システムと蓄電池が対象です。この補助金では、事業着手(契約もしくは工事着工のいずれか早い方)の前に市へ申請する必要があります。
2. 小山市住宅脱炭素化設備等導入費補助金: 令和7年度の補助制度に近いもので、蓄電池、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)、V2H(電気自動車等充放電設備)、EV(電気自動車)、PHV(プラグインハイブリッド車)、FCV(燃料電池自動車)が対象です。
・このうち、蓄電池(令和8年度中に契約するもの)は、事業着手(契約もしくは工事着工のいずれか早い方)の前に市へ申請する必要があります。
・ZEH、V2H、EV、PHV、FCV、および令和8年3月31日までに契約した蓄電池については、設置後に市へ申請します。
以下では、特に申請プロセスが複雑になる「定置用蓄電システム(令和8年度中に契約する場合)」を軸に、交付までの流れを詳しく解説します。
補助金交付までの具体的な流れ(定置用蓄電システム:令和8年度中に契約する場合)
このケースでは、購入契約を結ぶ前に市への申請が必要であり、その後に実績報告、請求というステップを踏みます。
ステップ1:申請前の準備と交付申請書の提出(事業着手前)
1. 補助金制度と対象要件の確認:
・小山市が定める補助対象者(市内に居住し、市税の滞納がない個人など)の要件を全て満たしているかを確認します。
・導入を検討している定置用蓄電システムが補助対象製品であるかを確認します(「(一社)環境共創イニシアチブ」の登録製品など)。
・重要: 蓄電池設備の購入契約前に市へ申請したものが補助金対象となります。市が告知する申請受付開始前に購入契約したものは対象外となるため、契約前に必ず申請手続きを進める必要があります。
・国補助との併用を検討する場合は、FIT/FIP制度を利用しないこと、発電電力の30%を自家消費することなどの条件を満たす必要があります。
2. 必要書類の準備:
・「交付申請書(様式第1号)」を作成します。裏面の誓約事項も必ず確認してください。
・「チェックリスト_交付申請用(R8年4月以降契約蓄電池のみ)」を用いて、以下の書類を準備します。
・申請設備の見積書一式のコピー(最終版)
・申請設備の見積書の内訳が分かる書類のコピー
・申請設備の仕様が確認できるカタログのコピー
・申請設備を設置する前の現況の様子が分かる写真のコピー
・その他、申請内容に応じて市が求める書類
3. 交付申請書の提出:
・上記の書類を揃え、小山市役所 本庁舎6階 ゼロカーボン・ネイチャーポジティブ推進課の窓口へ持参して提出します。郵送での受付はできません。
・申請期間: 令和8年6月1日(月曜)〜令和8年11月30日(月曜)です。予算上限に達し次第、受付が終了となるため、早めの申請が推奨されます。
・代理人(同居親族以外)が申請する場合は、別途「委任状(任意様式)」が必要です。
4. 事前着手届の提出(必要な場合):
・市からの交付決定前に、やむを得ない事情で事業に着手する必要がある場合は、「事前着手届(様式第5号)」を提出します。
5. (変更・中止・廃止)承認申請書の提出(必要な場合):
・交付申請書提出後に契約内容や工事計画に変更が生じた場合は、「(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第6号)」を提出し、市の承認を得る必要があります。
ステップ2:交付決定の通知と事業の実施
1. 交付決定通知:
・市による申請書類の審査が行われ、補助金の交付が決定すると、市から申請者へ「交付決定通知」が送付されます。
2. 事業実施:
・交付決定通知を受け取った後、または事前着手届を提出した場合は、蓄電池設備の購入契約、設置工事、および支払いを行います。
・国補助金との併用を考えている場合: 令和8年12月28日までに設置工事および契約先への支払いを完了していることが条件となりますので、ご注意ください。
ステップ3:実績報告書の提出
1. 実績報告書の準備:
・事業が完了した後(工事完了および支払いが終了した後)、以下の書類を準備します。
・「実績報告書(様式第8号)」
・「チェックリスト_実績報告用(R8年4月以降契約蓄電池のみ)」
・申請設備の契約書一式のコピー(最終版)
・申請設備の契約(領収)内訳が分かる書類のコピー(領収書で確認できる場合は不要)
・申請設備の領収書のコピー
・蓄電池保証書のコピー
・蓄電池の銘板が読み取れる写真
・設置されている機器全体の写真
・引渡日が確認できる書類のコピー
・補助金振込口座通帳のコピー(銀行名、支店名、口座種別、口座番号、名義人フリガナが確認できるページ)
・自宅に設置されている太陽光発電設備の保証書のコピー(既設の場合)
・自宅に設置されている太陽光発電設備の系統連系日が分かる書類のコピー(Web購入実績お知らせサービスページ内「発電者情報」や「発電設備情報」の写しなど)
・余剰売電契約をしている方は「売電契約書」(東京電力の場合は特定契約のご案内)
2. 実績報告書の提出:
・上記の書類を揃え、事業完了の日(系統連系日)から起算して1ヶ月を経過した日、または令和9年2月26日のいずれか早い日までに、市役所窓口へ持参して提出します。
ステップ4:補助金の請求と交付
1. 額確定通知:
・市による実績報告書の審査が行われ、内容が適正と認められると、市から申請者へ「額確定通知」が送付されます。
2. 支払請求書の提出:
・額確定通知を受け取った後、「支払請求書(様式第10号)」を作成し、市役所窓口へ提出します。
3. 補助金交付:
・支払請求書提出後、申請時に指定した口座に補助金が振り込まれます。
その他の設備(ZEH、V2H、EV、PHV、FCV、および令和8年3月31日までに契約済みの蓄電システム)の場合
これらの設備については、基本的に設備設置および引き渡し(または登録)が完了した後に、一度の申請で補助金が交付される流れとなります。
1. 申請前の準備と申請書兼請求書の提出(事業完了後):
・対象要件や補助対象設備を確認します。
・設備設置、引き渡し(またはEV等の場合は車検証登録)が完了した後、「申請書兼請求書(様式第2号)」または「令和7年度 申請書兼請求書(様式第1号)」を作成します。
・それぞれの設備に応じた「チェックリスト_交付申請用」を用いて、以下の書類を準備します。
・ZEH: 『ZEH』と記載のあるBELS評価書のコピー、引渡証明書のコピーなど。
・蓄電池(R8年3月31日までに契約): 蓄電池保証書のコピー、銘板写真、設置機器全体の写真、引渡日が確認できる書類のコピーなど。
・V2H: V2H保証書のコピー、製品カタログ、V2Hと自動車がケーブルで接続している写真など。
・EV, PHV, FCV: 自動車検査証の写し、車両保管場所にてナンバープレートが確認できる写真など。
・共通書類: 契約書一式のコピー、契約(領収)内訳、領収書、補助金振込口座通帳のコピーなど。
・上記の書類を揃え、引き渡し日(EV等は車検証登録日)から1年以内に、小山市役所 本庁舎6階 ゼロカーボン・ネイチャーポジティブ推進課の窓口へ持参して提出します。
・申請期間: 令和8年4月1日(水曜)~令和9年3月31日(水曜)です。
2. 補助金交付:
・市による申請書類の審査が行われ、内容が適正と認められると、申請時に指定した口座に補助金が振り込まれます。
共通の注意事項
・申請書類の不備: 基本的に申請書類が整わない状況での受付は行われません。提出前に「申請書類チェックリスト」をよく確認し、漏れがないようにしてください。
・名義の一致: 申請者と、契約書、領収書、補助金振込口座などの提出書類における名義は、全て同一である必要があります。
・提出方法: 全ての申請書類は、原則として小山市役所 本庁舎6階 ゼロカーボン・ネイチャーポジティブ推進課の窓口へ直接持参してください。郵送での受付や、各出張所窓口、夜間休日受付等での預かりはできません。
・書類の控え: 提出された書類は原則として返却されません。必要となる場合は、必ず事前に写し(コピー)を取り、控えとして保管してください。
・予算: 補助金には予算上限が設けられており、予算上限に達し次第、受付が終了となりますので、ご注意ください。令和8年度の予算額は2,100万円です(令和8年6月18日更新時点の残額は15,100,000円)。
・虚偽申請: 偽りや不正な手段により補助金が交付された場合、交付決定の取り消しや補助金返還が求められることがあります。
小山市は、市民の皆様による脱炭素化設備の導入を積極的に支援しています。ご不明な点があれば、小山市役所 ゼロカーボン・ネイチャーポジティブ推進課(平日午前8時30分〜午後5時15分)までお問い合わせください。

対象となる事業

小山市が実施する「小山市住宅脱炭素化設備等導入費補助金」は、温室効果ガスの排出削減を推進するため、市民が自ら居住する住宅に特定の脱炭素化設備を導入する際に費用の一部を補助する制度です。この補助金は、環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を活用しており、市民の皆様の脱炭素への取り組みを積極的に支援しています。
以下に、この補助金制度の詳細をご説明します。
1. 事業の目的と概要
本補助金は、小山市内に居住する個人が、自宅にエネルギー効率の高い設備や再生可能エネルギー関連設備、クリーンエネルギー自動車などを導入する際に、その費用を補助することで、家庭からの温室効果ガス排出量を削減し、地球温暖化対策に貢献することを目的としています。
2. 補助の対象となる設備と補助額
この補助金制度で対象となる主な設備とその補助額は以下の通りです。
・定置用蓄電システム:
・新設の太陽光発電設備と同時に設置する場合:10万円
・既設の太陽光発電設備に後付けで設置する場合:5万円
・ZEH (ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス):
・ZEH認定を受けた住宅に対して:20万円
・V2H (電気自動車等充放電設備):
・電気自動車やプラグインハイブリッド自動車の充放電設備に対して:5万円
・EV (電気自動車)、PHV (プラグインハイブリッド車)、FCV (燃料電池自動車):
・軽自動車以外:10万円
・軽自動車(四輪 軽自動車/小型自動車):5万円
3. 申請対象者
本補助金の対象となるのは、以下のすべての要件を満たす個人です。
・居住地の要件: 申請を行う日に小山市内に住所を有し、住民基本台帳に記載されており、補助金申請に係る住宅に自ら居住していること。ただし、定置用蓄電システムにおいては、実績報告時までにこの条件を満たしている必要があります。
・納税状況: 小山市税を滞納していないこと。
・反社会的勢力との関係: 「小山市暴力団排除条例」に規定する暴力団または暴力団員等でないこと。
・過去の交付状況: 申請する設備等に対して、過去に本補助金の交付を受けていないこと。
・定置用蓄電システム、ZEH、V2Hについては、1つの住宅につきそれぞれ1回限り申請が可能です。
・EV、PHV、FCVについては、各設備につき1人1回限り申請が可能です。
・太陽光発電設備の設置: 自宅に自家消費(余剰売電も可)を行っている太陽光発電設備があること、または同時に設置すること。
・対象製品の条件:
・対象製品が新品であり、申請者の居住用の戸建て住宅に導入されるもの(事業等で使用するものではない)。
・申請者、契約者、領収書、振込口座などの提出書類における名義が全て同一であること。
・電力会社(東京電力等)との契約や系統連系等の手続きが完了していること(変更手続きを含む)。
・太陽光発電モジュールやパワーコンディショナーのいずれかが10kW未満であるなど、事業用ではないこと。
・対象製品が、ZEHの場合は『ZEH』認定を受けているもの、蓄電池は(一社)環境共創イニシアチブ、V2H・EV等は(一社)自動車振興センターの対象製品として確認されていること。
・他の国や県の補助制度などと併用する場合は、本補助金との併用が可能であることを事前に確認済みであること。
4. 令和8年度からの主な変更点と補助制度の併用
令和8年度からは、申請方法や申請書様式などが以下のとおり変更されています。
・補助制度の区分と併用: 補助制度が大きく2種類に分かれました。
1. 小山市個人向け太陽光発電設備導入費補助金(国補助制度を活用):太陽光発電システムと蓄電池が対象で、事業着手(契約もしくは工事着工のいずれか早い方)の前に申請が必要です。
2. 小山市住宅脱炭素化設備等導入費補助金(本事業):蓄電池、ZEH、V2H、EV、PHV、FCVが対象です。
これらの2つの補助制度は併用可能ですが、それぞれの申請要件(契約時期など)や申請方法には違いがあるため注意が必要です。
・定置用蓄電システムの申請タイミング変更: 令和8年度中に契約する定置用蓄電システムについては、購入契約前または工事着工前の「事業着手前」に申請書の提出が必要になりました。これは他の対象設備(ZEH、V2H、EV、PHV、FCV)が「設置後」の申請であるのと異なります。
・併用申請の拡大: これまで1つの住宅につきいずれか一つしか申請できなかったZEH、V2H、定置用蓄電システムが、令和8年度からは全て併用して申請することが可能になりました。
・太陽光発電設備と蓄電池の同時導入に対する優遇: 定置用蓄電システムを太陽光発電設備と一緒に導入する場合、特定の条件(新品・自己所有であること、FIT/FIP制度の認定を受けないこと、発電する電気の30%を自家消費すること、J-クレジットへ登録しないこと、国の補助金を活用していないこと)を満たせば、「小山市個人向け太陽光発電設備導入費補助金」との併用が可能になり、補助金額が上乗せされる場合があります。
5. 申請期間と手続き
申請期間と申請方法は、対象設備や蓄電池の契約時期によって異なります。
・ZEH、V2H、EV、PHV、FCV:
・申請期間: 令和8年4月1日(水曜)~令和9年3月31日(水曜)
・申請タイミング: 設備設置後、引渡し日(EV・PHV・FCVは車検証登録日)から1年以内に申請が必要です。
・定置用蓄電システム:
・(1) 令和8年3月31日までに契約している場合(令和7年度制度からの時限措置):
・申請期間: 令和8年4月1日(水曜)~令和9年3月31日(水曜)
・申請タイミング: 設備引渡し日から1年以内に申請が必要です。
・(2) 令和8年度中に契約する場合:
・申請期間: 令和8年6月1日(月曜)〜令和8年11月30日(月曜)
・申請タイミング: 事業着手(契約前または工事着工のいずれか早い方)の前に申請が必要です。
予算額: 令和8年度の予算額は2,100万円です。この予算は令和8年6月18日時点で1,510万円の残額がありますが、予算上限に達し次第、受付は終了となりますのでご注意ください。
提出方法: 申請書類一式は、原則として小山市役所本庁舎6階のゼロカーボン・ネイチャーポジティブ推進課の窓口へ持参してください。郵送での受付はできません。同居親族以外の方が申請する場合は、委任状(任意様式)が必要です。
6. 実績報告について
定置用蓄電池システムを令和8年度中に契約し、事業着手前に交付申請を行った場合は、実績報告が別途必要です。
事業完了の日(系統連系日)から起算して1か月を経過した日、または令和9年2月26日のいずれか早い日までに実績報告書を提出する必要があります。
7. その他の重要な注意事項
・書類の不備: 申請書類が完全に揃っていない状態での受付は行っていません。提出前に必要書類チェックリストを用いて十分ご確認ください。
・不正な申請: 偽りやその他の不正な手段により補助金の交付を受けた場合、交付決定が取り消され、補助金の返還を求められることがあります。
・書類の返却: 提出された申請書類は原則として返却されません。控えが必要な場合は、必ずご自身でコピーを取って保管してください。
・職員を騙った勧誘: 小山市では、脱炭素設備等の導入に関する勧誘や業者のあっせんを電話で行うことは一切ありません。「市から高額な補助金が出る、期限が近いので急ぐ必要がある」といった不審な電話には十分ご注意ください。
この補助金制度は、市民の皆様が環境に配慮した住宅設備や自動車を導入する大きな機会となります。ご不明な点があれば、小山市役所ゼロカーボン・ネイチャーポジティブ推進課にお問い合わせいただくことをお勧めします。
(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)

▼補助対象外となる事業

小山市の「小山市住宅脱炭素化設備等導入費補助金」において補助対象外となる事業は、主に申請者の要件、対象設備の要件、事業内容、契約・申請時期、そして他の制度との併用など、多岐にわたる条件を満たさない場合が該当します。以下に具体的な条件を詳しくご説明いたします。
1. 補助対象者に関する条件
補助金の交付対象となるのは、特定の要件をすべて満たす個人に限定されます。これらを満たさない場合は補助対象外となります。
・居住地・居住実態の不備: 申請を行う日に小山市内に住所がなく、住民基本台帳に記載されていない方、または本補助金申請に係る住宅に自ら居住していない個人は対象外です。定置用蓄電システムの場合、実績報告時までにこの条件を満たす必要があります。
・市税の滞納: 小山市の市税に滞納がある場合は、補助金を受けることができません。
・暴力団排除条例への抵触: 「小山市暴力団排除条例」に規定する暴力団または暴力団員等に該当する方は、補助対象外となります。
・過去の補助金受給歴(重複申請の禁止):
・申請を行う設備等に対して、既に小山市の同補助金の交付を受けている場合は、改めて申請することはできません。
・定置用蓄電システム、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)、V2H(電気自動車等充放電設備)については、1つの住宅につきそれぞれ1回限りの申請が可能です。
・EV(電気自動車)、PHV(プラグインハイブリッド車)、FCV(燃料電池自動車)については、各設備につき1人1回限りの申請が可能です。
・提出書類の名義不一致: 申請者本人と、契約書、領収書、振込先口座などの提出書類における名義が全て一致していない場合は、補助金が交付されません。
2. 対象設備に関する条件
補助の対象となる設備には、種類や状態、機能に関する細かな規定があります。
・対象外の設備:
・ZEH: 『ZEH』と記載のあるBELS評価書がない住宅や、Nearly ZEH、ZEH Orientedといった『ZEH』認定ではない住宅は対象外です。
・EV, PHV, FCV: 新車でない場合(中古車は対象外)、残価設定型クレジットやリースでの取得、または四輪の自家用車ではない場合は対象外です。
・設備の状態や機能の不備:
・新品・自己所有の条件: 導入する設備(特に太陽光発電設備と蓄電池を併用する場合)は、新品であり自己所有である必要があります。リース契約などの場合は対象外となります。
・蓄電池の仕様: リチウムイオン蓄電池部およびインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力を繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時など必要に応じて電気を活用できるものであることが必須です。また、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)が登録・公表している蓄電システム(令和8年度の補助事業で登録・公表されているものに限る)であることが条件です。
・太陽光発電設備の併設・接続要件:
・自家消費型太陽光発電設備の有無: 定置用蓄電システム、ZEH、V2Hの補助金を受ける場合、申請者宅に自家消費している(余剰売電も可)太陽光発電設備が既に設置されているか、または同時に設置することが必須です。
・太陽光発電設備と蓄電池の設置日の関係: 新設で太陽光発電設備を設置する際に蓄電池を導入する場合、太陽光発電設備と蓄電池の設置日が「同日または6か月以内」である必要があります。
・太陽光発電設備の出力制限: 太陽光発電モジュールの公称最大出力またはパワーコンディショナーの定格出力のいずれかが10kW以上となる設備は、事業用とみなされ補助対象外となります。
・太陽光発電設備の自家消費: 太陽光発電設備で発電した電気の30%を自家消費することが条件です。全量売電を目的とした設備は対象外です。
・接続: 補助対象設備(特に蓄電池やV2H)は、申請者所有の太陽光発電設備と常時接続されている必要があります(車両の場合は接続可能であること)。
3. 事業内容に関する条件
事業の目的や、他の制度との関係性によって補助対象外となる場合があります。
・事業用設備への導入: 申請者の居住用の戸建て住宅に導入するものが対象であり、事業等で使用する目的で導入する設備は対象外となります。
・FIT制度・FIP制度の利用: 「小山市個人向け太陽光発電設備導入費補助金」との併用を検討する場合、FIT制度(固定価格買取制度)やFIP制度(FIP型買取制度)の認定を受けている設備は補助対象外となります。
・J-クレジットへの登録: 削減された温室効果ガスについてJ-クレジット制度へ登録する事業は対象外です。
・他の国や県の補助制度との併用: 他の国や県の補助制度との併用を検討する際は、事前に併用が可能か確認が必要です。併用が不可であるにも関わらず、他の補助金を受給している場合は対象外となります。
4. 契約・申請期間に関する条件
申請手続きを進める上でのタイミングや期間が重要です。
・申請期間外の申請: 各設備ごとに定められた申請期間を過ぎてからの申請は受け付けられません。
・定置用蓄電システムの契約時期:
・令和8年度中に契約する定置用蓄電システムは、事業着手(購入契約または工事着工のいずれか早い方)の前に申請書の提出が必要です。市が告知する申請受付開始前に購入契約したものは対象外となります。
・令和8年3月31日までに契約した蓄電池の場合、引き渡し日から1年以内に申請する必要があります。
・ZEH、V2H、EV、PHV、FCVの申請期限: ZEH、V2Hは引き渡し日から1年以内、EV、PHV、FCVは車検証登録日から1年以内に申請が必要です。この期間を過ぎると対象外となります。
・交付申請前の事業着手: 原則として、交付申請書を提出し、市からの交付決定を受ける前に事業を着手することはできません。ただし、やむを得ない事情で事前に事業着手を行う場合は、「事前着手届」を市に提出することで例外的に認められる場合があります。
5. その他の補助対象外となる条件
上記以外にも、以下のような状況では補助金が交付されません。
・申請書類の不備: 申請書類が整っていない状況での申請受付は行われません。必要な書類が不足している場合や、記載内容に相違がある場合は不交付となる可能性があります。
・予算上限の到達: 補助金には予算額が定められており(令和8年度は2,100万円)、予算上限に達し次第、受付が終了となります。予算上限に達した後に申請しても対象外です。
・偽りや不正な手段による申請: 偽りやその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合には、補助金交付決定の取り消しや補助金の返還が求められます。
・郵送での提出: 申請書類は窓口への持参が必須であり、郵送での提出は受け付けられません。
・市の職員を騙った勧誘による導入: 市の職員を騙る不審な勧誘によって導入された設備は、補助金対象外となる場合がありますので、ご注意ください。小山市が脱炭素設備導入の勧誘や業者のあっせんを電話で行うことは一切ありません。
これらの詳細な条件をご確認いただき、ご自身の事業が補助対象となるかどうかの判断にご活用ください。不明な点があれば、小山市役所ゼロカーボン・ネイチャーポジティブ推進課へ直接お問い合わせいただくことをお勧めします。

補助内容

小山市が実施している「小山市住宅脱炭素化設備等導入費補助金」は、温室効果ガスの排出削減を推進するため、市民の皆様が居住する住宅に脱炭素化設備等を導入する際にその費用の一部を補助する制度です。この補助金制度は、多岐にわたる設備導入を支援しており、具体的な補助内容と要件は以下の通りです。
1. 補助の目的と対象設備
この補助金は、市民の皆様が地球温暖化対策に貢献できるよう、省エネルギーで環境負荷の少ない住宅設備や、再生可能エネルギーを活用する設備等の導入を支援することを目的としています。
主な対象設備は以下の通りです。
・ZEH(ゼッチ:ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス):年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指した住宅。
・定置用蓄電システム(蓄電池):太陽光発電などで発電した電力を貯め、必要な時に使用できるシステム。
・V2H(ブイツーエイチ:電気自動車等充放電設備):電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHV)から住宅へ、または住宅からEV/PHVへ電力を供給できる設備。
・EV(電気自動車)、PHV(プラグインハイブリッド車)、FCV(燃料電池自動車):次世代自動車の導入。
2. 各設備等の補助額
導入する設備の種類によって、補助される金額が異なります。
・定置用蓄電システム
・新設の太陽光発電設備と同時設置する場合:10万円
・既設の太陽光発電設備に後付け設置する場合:5万円
・ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス):20万円
・V2H(電気自動車等充放電設備):5万円
・EV(電気自動車)、PHV(プラグインハイブリッド車)、FCV(燃料電池自動車)
・軽自動車以外:10万円
・軽自動車:5万円
3. 申請者の共通要件
補助金を申請するためには、以下の共通要件をすべて満たす必要があります。
・居住地の要件: 申請を行う日(定置用蓄電システムの場合は実績報告を行う日)において、市内に住所を有し、住民基本台帳に記載されており、本補助金申請に係る住宅に自ら居住している個人であること。
・市税の滞納: 市税の滞納がないこと。
・暴力団排除: 「小山市暴力団排除条例」に規定する暴力団または暴力団員等でないこと。
・過去の補助金: 申請を行う設備等に対して、本補助金の交付を過去に受けていないこと。
・ZEH、蓄電池、V2Hに対する補助金の交付は、1つの住宅につきそれぞれ1回限り申請が可能です。
・EV、PHV、FCVに対する補助金の交付は、各設備につき1人1回限り申請が可能です。
・太陽光発電設備: 自宅に自家消費している(余剰売電も可)太陽光発電設備があること、または同時に設置すること。
・提出書類の名義: 申請者、契約者、領収書、振込先などの提出書類が全て同一名義であること。
・契約・領収書の整合性: 契約書、領収書、契約書(領収書)の内訳について、金額が一致しているなど、整合性が確認できること。
・新品かつ引渡日から1年以内: 対象設備が新品であり、申請時点で引渡日(車両は車検登録日)から1年を経過していないこと。
・事業用ではない: 対象製品は、申請者の居住用の戸建て住宅に導入するものであり、事業等で使用するものではないこと。また、太陽光発電モジュールやパワーコンディショナーのいずれかが10kW未満であるなど、事業用ではないこと。
・太陽光発電設備との接続: 申請者自宅に設置されている、余剰売電または自家消費を行う申請者所有の太陽光発電設備(リース等ではない)と、対象設備が常時接続されていること(車両の場合には接続可能であること)。
・系統連系: 電力会社(東京電力等)との契約・系統連系等の手続が完了していること(変更手続を含む)。
・対象製品の確認: 本補助金の対象製品であることを確認していること(ZEHはZEH認定、蓄電池は(一社)環境共創イニシアチブ、V2H・EV等は(一社)自動車振興センターの基準等)。
・他補助金との併用: 本補助金以外の補助金を受領する場合、併用の可否を確認した結果、本補助金が受領可能であること。
4. 各設備ごとの個別要件
上記の共通要件に加え、各設備には以下の個別要件があります。
・ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)
・『ZEH』認定を受けている住宅であること(Nearly ZEHやZEH Orientedは対象外)。
・定置用蓄電システム
・令和8年3月31日までに契約した場合:
・設置住宅の電力使用のため使用するものであること。
・太陽光発電設備と蓄電池の設置日が「同日または6か月以内」であること(新設で太陽光設備を設置する場合)。
・令和8年4月1日以降に契約した場合:
・蓄電ユニットの新設に限ること。
・リチウムイオン蓄電池部およびインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力などを繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時など必要に応じて電気を活用できるものであること。
・環境省や資源エネルギー庁が実施している他の補助事業において、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)が登録・公表している蓄電システムであること(令和8年度の補助事業で登録・公表されているものに限る)。
・補助対象機器を設置する事業着手(相手方との契約締結行為または工事着工のいずれか早いほう)前であること。
・過去に同一の設備で申請を行っていないこと。
・新設の太陽光発電設備と蓄電システムを同時に申請する場合、両設備の設置日が「同日または6か月以内」であること。
・V2H(電気自動車等充放電設備)
・申請者所有の電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車を充電するための設備であること。
・EV(電気自動車)、PHV(プラグインハイブリッド車)、FCV(燃料電池自動車)
・新車であり、残価設定型クレジット・リースでの取得ではないこと(中古車は対象外)。
・使用者と所有者が一致しており、四輪の自家用車であること。
5. 令和8年度からの主な変更点と補助制度の併用
令和8年度から、補助制度にはいくつかの変更点があります。
・補助制度の区分: 補助制度が大きく「小山市個人向け太陽光発電設備導入費補助金」と「小山市住宅脱炭素化設備等導入費補助金」の2種類に分かれました。これらの制度は、申請要件(特に契約時期)や申請方法に注意すれば併用が可能です。
・定置用蓄電システムの申請時期: 令和8年度中に契約する定置用蓄電システムについては、購入契約や工事着工前に申請書の提出が必要になりました。
・ZEH・V2H・蓄電システムの併用: これまで1つの住宅につきいずれか1つしか申請できませんでしたが、令和8年度からはZEH、V2H、定置用蓄電システムのすべてを併用して申請することが可能になりました。
・太陽光発電設備との同時導入: 定置用蓄電システムを太陽光発電設備と一緒に導入する場合、特定の条件(FIT/FIP制度を利用しない、新品・自己所有、発電電力の30%を自家消費、J-クレジットへ登録しない、国の補助金を活用していない等)を満たせば、「小山市個人向け太陽光発電設備導入費補助金」との併用が可能となり、補助金額が上乗せされる場合があります。
6. 申請期間および予算
・申請期間:
・ZEH・V2H・EV・PHV・FCV: 引渡し日(EV・PHV・FCVは車検証登録日)から1年以内に申請が必要です。申請期間は令和8年4月1日(水曜)から令和9年3月31日(水曜)までです。
・定置用蓄電システム:
・令和8年3月31日までに契約している場合:引き渡し日から1年以内に申請が必要です。申請期間は令和8年4月1日(水曜)から令和9年3月31日(水曜)までです。
・令和8年度中に契約する場合:事業着手(契約前もしくは工事着工のいずれか早い方)の前に申請が必要です。申請期間は令和8年6月1日(月曜)から令和8年11月30日(月曜)までです。
・予算額: 令和8年度の総予算額は2,100万円です。予算上限に達し次第、受付が終了となりますのでご注意ください(令和8年6月18日時点での予算残額は15,100,000円)。
7. 申請手続きと窓口
申請書類の提出は、原則として小山市役所本庁舎6階のゼロカーボン・ネイチャーポジティブ推進課の窓口にて直接行う必要があります。郵送での受付はできませんのでご注意ください。また、提出された書類は原則として返却されませんので、必要な場合は事前に写し(コピー)を保管してください。同居親族以外の方が申請窓口に来る場合は、委任状が必要です。
詳細な要件や必要書類については、小山市の公式ウェブサイトで公開されている申請書類チェックリストや案内をご確認いただくことをお勧めします。