公募中

小山市住宅脱炭素化設備等導入費補助金(定置用蓄電池システム(令和8年度に契約する場合)(令和8年度)

上限金額
10万
申請期限
2026年11月30日
栃木県|小山市 栃木県小山市 公募開始:2026/06/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

温室効果ガスの排出削減推進のため、自らが居住する住宅に脱炭素化設備等を導入した市民に対し、補助制度を行っています。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2026年06月01日
申請締切:2026年11月30日

AIによる詳細情報:申請スケジュール

小山市が実施する「小山市住宅脱炭素化設備等導入費補助金」における申請スケジュールは、対象となる設備の種類や、特に定置用蓄電システムの場合は契約時期によって詳細な期間が異なります。令和8年度からの主な変更点も踏まえ、以下に詳しくご説明します。
1. 補助金申請期間の全体像と予算について
まず、この補助金制度の令和8年度予算額は2,100万円と定められています。申請は予算上限に達し次第、受付が終了となりますのでご注意ください。
現在の予算残額は、令和8年6月18日更新時点で15,100,000円です。7月末には6月受付分が反映され、残額が更新される予定です。
基本的に、申請書類が整っていない状況での申請受付は行われませんので、事前の準備が重要です。
2. 対象設備ごとの申請スケジュール
この補助金は大きく分けて、以下の2種類の設備グループに申請スケジュールが分かれます。
(1) ZEH、V2H、EV、PHV、FCVの場合
・申請が必要なタイミング: 設備の引渡し日(EV・PHV・FCVは車検証登録日)から1年以内に申請が必要です。
・申請期間: 令和8年4月1日(水曜)から令和9年3月31日(水曜)まで。
(2) 定置用蓄電システムの場合
定置用蓄電システムについては、契約時期によって申請方法と期間が大きく異なります。
ア.令和8年3月31日までに契約している場合
・申請が必要なタイミング: 設備の引き渡し日から1年以内に申請が必要です。
・申請期間: 令和8年4月1日(水曜)から令和9年3月31日(水曜)まで。
・特記事項: この申請方法は、令和8年度中のみの時限措置となっています。設備が既に引き渡し済みである場合は、早めの申請が推奨されます。
イ.令和8年度中に契約する場合
・申請が必要なタイミング: 事業着手(購入契約または工事着工のいずれか早い方)の前に申請が必要となりました。これは令和8年度からの主な変更点の一つです。
・交付申請受付開始日: 令和8年6月1日(月曜)から。
・申請期間: 令和8年6月1日(月曜)から令和8年11月30日(月曜)まで。
ウ.実績報告について(令和8年度中に契約する定置用蓄電システムのみ)
・報告期限: 事業完了の日(系統連系日)から起算して1か月を経過した日、または令和9年2月26日のいずれか早い日までに、実績報告を行う必要があります。
3. 申請に関する重要な注意点
・令和8年度からの変更点: 定置用蓄電システムについては、購入契約前に申請書の提出が必要になりました。また、定置用蓄電システムの申請期間は、他の対象設備とは異なるため、特に注意が必要です。
・申請書類の提出方法:
・申請書類一式は、窓口への持参が必要です。郵送での提出は受け付けていません。
・提出先は小山市役所 本庁舎6階 ゼロカーボン・ネイチャーポジティブ推進課です。
・受付時間は、年末年始を除く平日午前8時30分から午後5時15分までです。
・各出張所窓口、夜間休日受付、宿直室、休日窓口等では、書類を預かることはできません。
・同居親族以外の方が申請窓口に来る場合は、委任状(任意様式)が必要となります。
・その他: 偽りや不正な手段による補助金交付が判明した場合には、交付決定の取り消しや補助金返還が求められることがあります。提出された申請書類は返却されませんので、必ず写し(コピー)を保管してください。
これらの情報を参考に、計画的に申請準備を進めてください。

AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

小山市の「住宅脱炭素化設備等導入費補助金」の交付までの流れは、申請される設備の種類や契約時期によって手続きが異なります。ここでは、それぞれのケースに分けて詳細にご説明します。
1. 補助金交付までの基本的な流れ(共通事項)
小山市の住宅脱炭素化設備等導入費補助金は、地球温暖化対策として温室効果ガスの排出削減を推進するため、市内の住宅に脱炭素化設備を導入する市民を支援する制度です。補助金の交付を受けるためには、以下のようなステップを踏むことになります。
1. 申請要件の確認と準備:
・小山市内に住所を有し、住民基本台帳に記録され、補助金申請に係る住宅に自ら居住している個人であること。
・市税の滞納がないこと。
・「小山市暴力団排除条例」に規定する暴力団または暴力団員等でないこと。
・自家消費している(余剰売電可)太陽光発電設備がある、または同時に設置すること。
・対象設備が新品であること。
・申請者、契約者、領収書、振込先などの名義が全て同一であること。
・対象設備が事業用ではないこと(太陽光発電設備の場合は10kW未満など)。
・他の補助金との併用が可能か確認すること。
・必要な書類を収集し、申請メニューに応じたチェックリストに従って準備します。
2. 申請書類の提出:
・準備した書類を、小山市役所本庁舎6階の「ゼロカーボン・ネイチャーポジティブ推進課」へ窓口に直接持参して提出します。
・郵送での受付は行っていませんのでご注意ください。
・同居親族以外の方が代理で申請する場合は、「委任状(任意様式)」が必要です。
・提出された書類は原則として返却されません。必要な場合は必ずコピーを控えとして保管してください。
3. 審査・交付決定:
・市が提出された申請書類の内容を審査し、補助要件を満たしているか確認します。
・審査の結果、補助金が交付されることが決定すると、市から「交付決定通知書」が発行されます。
4. 事業実施・実績報告・補助金の請求・交付:
・交付決定後、設備の種類や契約時期に応じて、事業の実施、実績報告書の提出、補助金の請求といった手続きを経て、最終的に補助金が交付されます。
令和8年度の予算額は2,100万円で、予算上限に達し次第受付が終了となります。また、市職員を騙った不審な電話勧誘にはご注意ください。
2. 設備ごとの申請・報告の流れと必要書類の詳細
具体的な流れと必要書類は、以下の3つのパターンで大きく異なります。
パターン1:ZEH、V2H、EV、PHV、FCVを申請する場合
これらの設備は、基本的に設備の設置および引渡し(車両の場合は車検証登録)が完了した後に申請を行います。
・申請期間: 引渡し日(または車検証登録日)から1年以内に申請が必要です。令和8年度の申請期間は、令和8年4月1日(水曜)から令和9年3月31日(水曜)までです。
・流れ:
1. 設備の設置・引渡し: まず対象となる設備を導入し、引渡しを受けます(車両は登録を完了します)。
2. 申請書兼請求書の提出: 「小山市住宅脱炭素化設備等導入費補助金交付申請書兼請求書(様式第2号)」に必要事項を記入し、提出書類チェックリスト(R8年度チェックリスト_交付申請用(R8年4月以降蓄電池含まず))に沿って必要な書類を添えて提出します。この様式は、申請と請求が一体となっています。
3. 審査・補助金交付: 市による審査が行われ、補助要件を満たしていれば補助金が指定口座に交付されます。
・主な必要書類(申請時):
・補助金交付申請書兼請求書(様式第2号)※裏面の誓約事項も確認済であること
・申請設備の契約書一式のコピー(変更契約がある場合は最終版)
・申請設備の契約(領収)内訳が分かる書類のコピー(領収書で確認できる場合は不要)
・申請設備の領収書のコピー(ただし、ZEH申請者は不要)
・申請者自宅に設置されている太陽光発電設備の保証書のコピー
・自宅に設置されている太陽光発電設備の系統連系日が分かる書類のコピー(Web購入実績お知らせサービスページ内の情報や工程照会画面のコピーなど)
・【余剰売電契約している方】「売電契約書」(東京電力の場合は特定契約のご案内)
・補助金振込口座通帳のコピー(銀行名、支店名、口座種別、口座番号、名義人フリガナが確認できること)
・ZEH申請者のみ:
・『ZEH』と記載のあるBELS評価書のコピー
・引渡証明書のコピー(引渡日が明確であること)
・V2H申請者のみ:
・V2H保証書のコピー
・製品カタログ等のコピー
・V2Hと自動車がケーブルで接続していることが確認できる写真
・引渡日が確認できる書類のコピー
・EV,PHV,FCV申請者のみ:
・自動車検査証の写し
・車両保管場所にて申請車両のナンバープレートが確認できる写真(保管場所、車両ナンバー、車両全体が確認できるもの)
パターン2:定置用蓄電システムを申請する場合
定置用蓄電システムは、契約時期によって申請方法が大きく異なります。
ケースA:令和8年3月31日までに契約済みの定置用蓄電システム
このケースは、令和8年度中のみの時限措置として、令和7年度の補助金制度が引き続き適用されます。
・申請期間: 引渡し日から1年以内に申請が必要です。令和8年度の申請期間は、令和8年4月1日(水曜)から令和9年3月31日(水曜)までです。
・流れ:
1. 設備の設置・引渡し: 対象となる蓄電システムを導入し、引渡しを受けます。
2. 申請書兼請求書の提出: 「令和7年度 申請書兼請求書(様式第1号)」に必要事項を記入し、提出書類チェックリスト(R8年度チェックリスト_交付申請用(R8年4月以降蓄電池含まず))に沿って必要な書類を添えて提出します。
3. 審査・補助金交付: 市による審査が行われ、補助要件を満たしていれば補助金が指定口座に交付されます。
・主な必要書類(申請時):
・補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)※裏面の誓約事項も確認済であること
・申請設備の契約書一式のコピー(変更契約がある場合は最終版)
・申請設備の契約(領収)内訳が分かる書類のコピー(領収書で確認できる場合は不要)
・申請設備の領収書のコピー
・申請者自宅に設置されている太陽光発電設備の保証書のコピー
・自宅に設置されている太陽光発電設備の系統連系日が分かる書類のコピー(Web購入実績お知らせサービスページ内の情報や工程照会画面のコピーなど)
・【余剰売電契約している方】「売電契約書」(東京電力の場合は特定契約のご案内)
・補助金振込口座通帳のコピー(銀行名、支店名、口座種別、口座番号、名義人フリガナが確認できること)
・蓄電池保証書のコピー
・蓄電池の銘板の写真(銘板に記載されている内容が読み取れること)
・設置されていることが分かる機器全体の写真
・引渡日が確認できる書類のコピー
ケースB:令和8年度中に契約する定置用蓄電システム(令和8年4月1日以降契約のもの)
このケースでは、事業着手(契約締結行為または工事着工のいずれか早い方)の前に市へ申請が必要です。購入契約後に申請しても補助金は対象外となるため、特に注意が必要です。
・申請期間: 令和8年6月1日(月曜)から令和8年11月30日(月曜)までです。
・流れ:
1. 交付申請(事業着手前):
・事業着手前に「小山市住宅脱炭素化設備等導入費補助金交付申請書(様式第1号)」を、チェックリスト(R8年度チェックリスト_交付申請用(R8年4月以降契約蓄電池のみ))と合わせて提出します。
・事前着手届: 事情により市からの交付決定前に事業着手を行う必要がある場合は、「事前着手届(様式第5号)」を提出することで着手が認められる場合があります。
・主な必要書類(交付申請時):
・補助金交付申請書(様式第1号)※裏面の誓約事項も確認済であること
・申請設備の見積書一式のコピー(最終版)
・申請設備の見積書の内訳が分かる書類のコピー
・申請設備の仕様が確認できるカタログのコピー
・申請設備を設置する前の現況の様子が分かる写真のコピー
・既存の太陽光発電設備に定置用蓄電システムを後付けする場合のみ:
・申請者自宅に設置されている太陽光発電設備の保証書のコピー
・自宅に設置されている太陽光発電設備の系統連系日が分かる書類のコピー
・【余剰売電契約している方】「売電契約書」
2. 審査・交付決定: 市が申請内容を審査し、問題がなければ「交付決定通知書」が発行されます。
3. 事業実施: 交付決定後、蓄電システムの設置工事を行います。
4. (変更・中止・廃止)承認申請: 申請後に契約内容等を変更する場合には、「(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第6号)」を提出します。
5. 実績報告:
・事業完了の日(系統連系日)から起算して1か月を経過した日、または令和9年2月26日のいずれか早い日までに、「実績報告書(様式第8号)」を、チェックリスト(R8年度チェックリスト_実績報告用(R8年4月以降契約蓄電池のみ))と合わせて提出します。
・主な必要書類(実績報告時):
・実績報告書(様式第8号)
・交付決定通知書の写し
・契約書一式及び契約内訳書の写し
・領収書の写し(太陽光発電設備と同時設置の場合は、太陽光設備設置費が含まれていること)
・定置用蓄電システムの製造番号、型番、定格容量が確認できる銘板の写真
・定置用蓄電システムが住宅に接続されていることが分かる設備全体の写真
・定置用蓄電システムの保証書の写し
・引渡日が確認できる書類の写し
・新設の太陽光発電設備と定置用蓄電システムを同時に設置する場合のみ:
・太陽光発電設備の保証書の写し
・太陽光発電設備の系統連系日または買取起算日が分かる書類の写し
・太陽光発電設備で発電した電力を売電している場合は、申請者と買取事業者との売買契約書の写し
6. 審査・補助金額確定通知: 市が実績報告書の内容を審査し、補助金額を確定して通知します。
7. 支払請求: 市からの額確定通知が届いた後、「支払請求書(様式第10号)」を提出します。
8. 補助金交付: 指定口座に補助金が交付されます。
このように、小山市の住宅脱炭素化設備等導入費補助金は、導入する設備の種類や契約のタイミングによって、申請から交付までの手順と必要書類が詳細に定められています。ご自身の状況に合わせた正確な手続きをご確認の上、計画的に申請を進めてください。不明な点があれば、小山市役所ゼロカーボン・ネイチャーポジティブ推進課に直接お問い合わせいただくことをお勧めします。
(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)

対象となる事業

対象となる事業は、小山市が実施している「小山市住宅脱炭素化設備等導入費補助金」です。この補助金は、温室効果ガスの排出削減を推進するため、小山市にお住まいの方が、ご自身の居住する住宅に脱炭素化に資する設備を導入する際に、その費用の一部を補助する制度です。
以下に、この補助金事業について詳しくご説明します。
1. 事業の目的と概要
小山市は、地球温暖化対策の一環として温室効果ガスの排出削減を目指しており、そのために市民の皆様が住宅に脱炭素化設備を導入することを支援しています。本補助金は、その取り組みを後押しするために設けられたものです。
令和8年度からは補助制度が大きく2種類に分かれ、「小山市住宅脱炭素化設備等導入費補助金」は、主に定置用蓄電池、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)、V2H(電気自動車等充放電設備)、EV・PHV・FCV(電気自動車、プラグインハイブリッド車、燃料電池自動車)の導入が対象となります。
2. 補助対象となる設備と補助額
この補助金制度の対象となる主な設備と、それぞれの補助額は以下の通りです。
・定置用蓄電システム
・新設の太陽光発電設備と同時に設置する場合:10万円
・既設の太陽光発電設備に後付けで設置する場合:5万円
・蓄電ユニットの新設に限り、リチウムイオン蓄電池部とインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力を繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時に活用できるものが対象です。(一社)環境共創イニシアチブに登録・公表されている製品である必要があります。
・ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)
・ZEH認定を受けている住宅(Nearly ZEH、ZEH Orientedは対象外)に導入する場合:20万円
・V2H(電気自動車等充放電設備)
・申請者所有の電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車を充電するための設備に導入する場合:5万円
・EV(電気自動車)、PHV(プラグインハイブリッド車)、FCV(燃料電池自動車)
・軽自動車以外:10万円
・軽自動車:5万円
・新車であり、残価設定型クレジット・リースでの取得ではない、使用者と所有者が一致する四輪の自家用車が対象です。
3. 令和8年度の主な変更点
令和8年度より、この補助金制度にはいくつかの重要な変更点があります。
・補助制度の分類: 補助制度が「小山市個人向け太陽光発電設備導入費補助金」(国補助制度活用)と「小山市住宅脱炭素化設備等導入費補助金」(令和7年度に近い制度)の2種類に分かれました。両制度は併用可能ですが、申請要件や申請方法が異なります。
・定置用蓄電システムの申請タイミング: 令和8年度中に定置用蓄電システムを契約する場合、購入契約前に申請書の提出が必要になりました。これは以前の制度からの大きな変更点です。
・複数設備併用申請の緩和: これまで、ZEH、V2H、定置用蓄電システムは1つの住宅につきいずれか1つしか申請できませんでしたが、令和8年度からは全て併用して申請することが可能になりました。
・他補助金との併用可能性: 定置用蓄電システムを太陽光発電設備と一緒に導入する場合、特定の条件を満たせば「小山市個人向け太陽光発電設備導入費補助金」と併用でき、補助額が上乗せされる可能性があります。また、他の国や県の補助制度との併用も、可否を確認した上で申請できます。
4. 補助金の対象となる方(申請要件)
本補助金の対象となるのは、以下の要件をすべて満たす方です。
・住所・居住地: 申請を行う日に小山市内に住所を有し、住民基本台帳に記載されており、本補助金申請に係る住宅に自ら居住している個人であること。(定置用蓄電システムにおいては、実績報告時までにこの条件を満たす必要があります。)
・納税状況: 市税の滞納がないこと。
・反社会的勢力との関係: 「小山市暴力団排除条例」に規定する暴力団または暴力団員等でないこと。
・過去の申請: 申請を行う設備等に対して、過去に本補助金の交付を受けていないこと。ZEH、蓄電池、V2Hは1つの住宅につきそれぞれ1回限り、EV・PHV・FCVは各設備につき1人1回限りの申請となります。
・太陽光発電設備の有無: 自宅に自家消費している(余剰売電も可)太陽光発電設備があること、または本補助金対象設備と同時に設置すること。この太陽光発電設備は申請者所有であり、リース等ではないものが対象です。
・設備の使用目的: 対象製品は申請者の居住用の戸建て住宅に導入するものであり、事業等で使用するものではないこと。太陽光発電モジュールまたはパワーコンディショナーのいずれかが10kW未満であるなど、事業用ではないことが条件です。
・設備の状態と購入時期: 対象設備が新品であり、申請時点で引渡日(車両の場合は車検登録日)から「1年」を経過していないこと。定置用蓄電池に関しては、蓄電池と太陽光発電設備の設置日が同日または6か月以内である必要があります(新設太陽光の場合)。
・製品の認定・登録: 対象製品が、ZEHであればZEH認定、蓄電池であれば(一社)環境共創イニシアチブ、V2H・EV等であれば(一社)自動車振興センターによって、本補助金の対象製品として確認されているものであること。
5. 申請期間と予算額
令和8年度の申請期間と予算額は以下の通りです。
・ZEH・V2H・EV・PHV・FCV
・申請期間: 令和8年4月1日(水曜)から令和9年3月31日(水曜)まで
・申請は、引渡し日(EV・PHV・FCVは車検証登録日)から1年以内に行う必要があります。
・定置用蓄電システム
・令和8年3月31日までに契約している場合:
・申請期間: 令和8年4月1日(水曜)から令和9年3月31日(水曜)まで
・申請は、引渡し日から1年以内に行う必要があります。
・令和8年度中に契約する場合:
・申請期間: 令和8年6月1日(月曜)から令和8年11月30日(月曜)まで
・事業着手(契約前もしくは工事着工のいずれか早い方)の前に申請が必要です。
・予算額: 令和8年度の総予算額は2,100万円です。
・令和8年6月18日更新時点で、予算残額は15,100,000円です。
・予算上限に達し次第、受付は終了となりますのでご注意ください。
6. 申請手続きと窓口
・提出方法: 申請書類は、小山市役所 本庁舎6階 ゼロカーボン・ネイチャーポジティブ推進課の窓口へ持参してください。
・郵送での受付はできません。
・同居親族以外の方が申請窓口に来られる場合は、「委任状」(任意様式)が必要です。
・各出張所窓口、夜間休日受付、宿直室、休日窓口等では一切書類をお預かりできません。
・受付時間: 平日の午前8時30分から午後5時15分まで(年末年始を除く)。
・必要書類: 申請する設備の種類や状況によって異なりますが、「申請書類チェックリスト」(様式第1号、様式第2号など)に基づき、補助金交付申請書兼請求書、契約書一式、領収書、保証書、写真、自動車検査証などが求められます。書類の不備があった場合には速やかな対応が必要です。
7. その他の重要事項
・書類の返却: 原則として、受理した申請書類の返却は行われません。必要な場合は、必ず事前に写し(コピー)を取って控えとして保管してください。
・不正行為への対応: 偽りやその他の不正な手段により補助金の交付を受けた場合には、補助金交付決定の取り消しや補助金の返還が求められることがあります。
・市職員を騙る勧誘への注意: 小山市では、脱炭素設備等の導入に関する勧誘や業者のあっせんを電話で行うことは一切ありません。市職員を騙る不審な連絡があった場合はご注意ください。
この補助金制度は、小山市が地域の脱炭素化を推進する上で重要な役割を担っており、市民の皆様の環境に配慮した住宅設備導入を強力に支援しています。
(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)

▼補助対象外となる事業

小山市の「小山市住宅脱炭素化設備等導入費補助金」は、温室効果ガスの排出削減を推進するため、市民が自ら居住する住宅に脱炭素化設備等を導入する際に支援を行う制度です。この補助金は、特定の要件を満たすことで交付されますが、以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助対象外となります。
1. 補助対象とならない「申請者」に関する主な条件
補助金の対象となるためには、申請者自身がいくつかの条件を満たす必要があります。これに該当しない場合は補助金を受けられません。
・居住地・居住形態の不適合:
・申請を行う日に小山市内に住所を有し、住民基本台帳に記載されている個人である必要があります。また、本補助金申請に係る住宅に自ら居住している必要があります。定置用蓄電システムについては、実績報告時までにこの条件を満たすことが求められます。[3]
・補助対象製品は、申請者の居住用戸建て住宅に導入されるものであり、事業等で使用する目的のものは対象外となります。[10]
・市税の滞納:
・小山市の市税に滞納がある場合は、補助金の対象外となります。[3], [10]
・暴力団員等との関係:
・「小山市暴力団排除条例」に規定する暴力団または暴力団員等である場合は、補助金の対象外です。[3], [10]
・過去の補助金受領:
・申請を行う設備等に対して、既に本補助金の交付を受けている場合、同一設備での再度の申請は認められません。[3] 具体的には、定置用蓄電システム、ZEH、V2Hについては1つの住宅につきそれぞれ1回限り、EV、PHV、FCVについては各設備につき1人1回限りと定められています。[3], [10]
2. 補助対象とならない「設備」に関する主な条件
導入する設備自体にも細かな要件があり、これらを満たさない場合は補助対象外です。
・対象外の設備種類:
・本補助金の対象設備は、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)、定置型蓄電システム(新設太陽光発電設備との同時設置、または既設の太陽光発電設備への後付け)、V2H(電気自動車等充放電設備)、EV(電気自動車)、PHV(プラグインハイブリッド車)、FCV(燃料電池自動車)に限定されています。[1], [2], [3] これらの種類以外の設備は補助対象外となります。
・設備の属性(中古品、リース等):
・EV、PHV、FCVの場合、新車であり、残価設定型クレジットやリースでの取得ではないことが条件です。中古車は対象外となります。[10]
・補助対象となる設備は新品であり、申請者自身が所有するものである必要があります。太陽光発電設備も同様に、申請者所有(リース等ではない)が条件です。[3], [10]
・ZEHの認定要件:
・ZEHとして申請する場合、「ZEH」認定を受けていることが必須であり、Nearly ZEHやZEH Orientedは対象外となります。[10]
・利用目的の不適合(事業用など):
・太陽光発電モジュールやパワーコンディショナーのいずれかが10kW以上であるなど、事業用とみなされる設備は補助対象外です。[10]
・導入する設備は、申請者の居住用の戸建て住宅に導入されるものであり、事業等で使用する目的のものは対象外です。[10]
・太陽光発電設備との連携条件:
・補助対象となる定置用蓄電システム、ZEH、V2Hは、自宅に自家消費(余剰売電も可)している太陽光発電設備があること、または同時に設置することが条件です。[3]
・申請者自宅に設置されている太陽光発電設備と常時接続されていることも必要です(車両の場合には接続可能であること)。[10]
・新設で太陽光発電設備と蓄電池を同時に設置する場合、その設置日が「同日または6ヶ月以内」でなければ対象外となります。[10]
・電力会社との契約状況:
・電力会社(東京電力等)との契約や系統連系等の手続きが完了していない(変更手続きを含む)場合は、補助対象外となります。[10]
・国・県の補助金との併用制限:
・他の国や県の補助制度を検討する際は、本補助金との併用が可能か事前に確認が必要です。[3]
・特に、「小山市個人向け太陽光発電設備導入費補助金」と併用して補助金額の上乗せを受けるためには、以下の条件を全て満たす必要があります。これらを満たさない場合、併用による上乗せ補助は受けられないか、そもそも併用ができない可能性があります。[3]
・太陽光発電設備と蓄電池を一体的に導入し使用すること。
・新品であり自己所有であること。
・FIT制度、FIP制度の認定を受けないこと。
・設備を導入し発電する電気の30%を自家消費すること。
・削減された温室効果ガスについてJ-クレジットへ登録しないこと。
・申請する設備に対して国の補助金を活用していないこと、もしくは活用しないこと。
3. 補助対象とならない「申請手続き・時期」に関する主な条件
申請のタイミングや提出書類についても厳格なルールがあり、これに反すると補助対象外となります。
・申請期間の逸脱:
・各設備には定められた申請期間があり、この期間外の申請は受け付けられません。[3]
・ZEH、V2H、EV、PHV、FCV:引渡し日(EV・PHV・FCVは車検証登録日)から1年以内に申請が必要です。
・定置用蓄電システム(令和8年3月31日までに契約の場合):引き渡し日から1年以内に申請が必要です。
・定置用蓄電システム(令和8年度中に契約する場合):事業着手(契約または工事着工のいずれか早い方)の前に申請が必要です。また、この場合、市が告知する申請受付開始前に購入契約したものは対象外となります。[3], [7]
・申請書類の不備・虚偽:
・基本的に、申請書類が整わない状況での申請は受け付けられません。[3] 提出書類が申請者と異なる名義である場合や、書類に虚偽の内容が含まれる場合、補助金交付決定の取り消しや補助金の返還が求められることがあります。[1], [2], [3], [9], [10]
・提出方法の不適合:
・申請書類は郵送での提出は受け付けられません。小山市役所本庁舎6階のゼロカーボン・ネイチャーポジティブ推進課窓口へ、年末年始を除く平日午前8時30分から午後5時15分までの間に持参する必要があります。[3], [5], [10]
・各出張所窓口、夜間休日受付、宿直室、休日窓口等では一切預かってもらえませんのでご注意ください。[3]
まとめ
小山市住宅脱炭素化設備等導入費補助金は、地球温暖化対策への貢献を目的とした支援制度ですが、上記の通り、申請者、導入する設備、申請時期、そして申請手続きに関して多くの細かな要件が設けられています。これらのいずれかの条件に該当しない場合は、補助金を受けることができません。申請を検討される際は、最新の補助金要領や「小山市住宅脱炭素化設備等導入費補助金のお知らせ」のページを詳細に確認し、不明な点があれば小山市の担当窓口であるゼロカーボン・ネイチャーポジティブ推進課に直接問い合わせることをお勧めします。

補助内容

小山市が実施している「小山市住宅脱炭素化設備等導入費補助金」は、温室効果ガスの排出削減を推進するため、市民が居住する住宅に脱炭素化設備などを導入する際に支援を行う制度です。この補助金制度は令和8年度から申請方法や様式が一部変更されており、大きく分けて2種類の補助制度が存在しますが、本補助金はそのうちの一つで、蓄電池、ZEH、V2H、EV、PHV、FCVが主な対象設備となります。
以下に、補助内容の詳細をご説明します。
1. 補助対象設備と補助額
「小山市住宅脱炭素化設備等導入費補助金」では、以下の設備導入に対して補助金が交付されます。
・定置用蓄電システム
・新設の太陽光発電設備と同時に設置する場合:10万円
・既存の太陽光発電設備に後付けで設置する場合:5万円
・ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)
・20万円
・V2H(電気自動車等充放電設備)
・5万円
・EV(電気自動車)、PHV(プラグインハイブリッド車)、FCV(燃料電池自動車)
・軽自動車以外の場合:10万円
・軽自動車の場合:5万円
2. 補助対象者の主な要件
この補助金制度を利用するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
・居住地要件: 申請を行う日に小山市内に住所を有し、市の住民基本台帳に記載されており、本補助金の申請に係る住宅に自ら居住している個人であること。ただし、定置用蓄電システムについては、実績報告時までにこの条件を満たせば対象となります。
・税の納付状況: 市税の滞納がないこと。
・反社会的勢力との関係: 「小山市暴力団排除条例」に規定する暴力団または暴力団員等でないこと。
・過去の補助金受給歴: 申請を行う設備等に対して、過去に本補助金の交付を受けていないこと。定置用蓄電システム、ZEH、V2Hについては、1つの住宅につきそれぞれ1回限り申請が可能です。EV、PHV、FCVについては、各設備につき1人1回限り申請が可能です。
・太陽光発電設備の設置: 自宅に自家消費している(余剰売電も可)太陽光発電設備が既に設置されているか、または本補助金対象設備と同時に設置すること。
・名義の一致: 申請者、契約者、領収書、振込先などの提出書類における名義が全て同一であること。
・設備の新規性: 対象設備が新品であり、申請時点で引渡日(車両の場合は車検登録日)から1年を経過していないこと。
・事業用途の制限: 対象製品は、申請者の居住用の戸建て住宅に導入するものであり、事業等で使用するものではないこと。太陽光発電モジュールやパワーコンディショナーのいずれかが10kW未満であることが事業用でないことの目安とされています。
・電力会社との契約: 電力会社(東京電力等)との契約・系統連系等の手続きが完了していること(変更手続きを含む)。
・対象製品の認定:
・ZEHは、『ZEH』認定を受けていること(Nearly ZEH、ZEH Orientedは対象外)。
・蓄電池は、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)が登録・公表している蓄電システムであること(令和8年度の補助事業で登録・公表されているものに限る)。
・V2H・EV等については、一般社団法人自動車振興センターの対象製品であること。
・他の補助金との併用: 他の国や県の補助金を受領する場合、本補助金との併用が可能であることを確認していること。
3. 申請期間と手続きの概要
申請対象となる設備や契約時期によって、申請期間と手続き方法が異なります。
・ZEH、V2H、EV、PHV、FCVを申請する場合
・申請期間: 引渡し日(EV・PHV・FCVは車検証登録日)から1年以内。
・令和8年度の申請期間: 令和8年4月1日(水曜)~令和9年3月31日(水曜)。
・申請方法: 設備設置後に、申請書兼請求書(様式第2号)と必要書類を提出します。
・定置用蓄電システムを申請する場合
・令和8年3月31日までに契約した場合(時限措置)
・申請期間: 引渡し日から1年以内。
・令和8年度の申請期間: 令和8年4月1日(水曜)~令和9年3月31日(水曜)。
・申請方法: 設備設置後に、令和7年度の申請書兼請求書(様式第1号)と必要書類を提出します。
・令和8年度中に契約する場合
・申請期間: 事業着手(契約締結行為または工事着工のいずれか早い方)の前に申請が必要。
・令和8年度の申請期間: 令和8年6月1日(月曜)~令和8年11月30日(月曜)。
・申請方法: 事業着手前に交付申請書(様式第1号)と必要書類を提出します。その後、事業完了(系統連系日)から1か月以内、または令和9年2月26日のいずれか早い日までに実績報告が必要となります。
・共通の提出方法:
・申請書類は、小山市役所 本庁舎6階 ゼロカーボン・ネイチャーポジティブ推進課の窓口に持参して提出してください。郵送での受付はできません。
・同居親族以外の方が申請窓口に来る場合は、「委任状」(任意様式)が必要です。
4. 他の補助金との併用について
令和8年度から、補助制度が大きく2種類に分かれ、「小山市個人向け太陽光発電設備導入費補助金」(国補助制度を活用したもの)と本補助金は併用が可能になりました。
・併用による補助額上乗せ: 環境省の交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)を活用し、太陽光発電設備と蓄電池を一体的に導入・使用する場合、以下の条件を満たせば「小山市個人向け太陽光発電設備導入費補助金」と併用でき、補助金額が上乗せされます。
・新品であり自己所有であること。
・FIT制度、FIP制度の認定を受けないこと。
・設備を導入し発電する電気の30%を自家消費すること。
・削減された温室効果ガスについてJ-クレジットへ登録しないこと。
・申請する設備に対して国の補助金を活用していないこと、もしくは活用しないこと。
・設備ごとの併用: これまで、ZEH、V2H、定置用蓄電システムは1つの住宅につきいずれか一つしか申請できませんでしたが、令和8年度からは全て併用して申請することが可能になりました。
5. その他の注意事項
・予算上限: 補助金制度には予算額(令和8年度は2,100万円)が設定されており、予算上限に達し次第、受付が終了となりますのでご注意ください。
・契約時期と申請: 特に定置用蓄電システム(令和8年度中に契約する場合)は、購入契約や工事着工前に必ず市への申請が必要です。市が告知する申請受付開始前に契約したものは、補助の対象外となるためご注意ください。
・市職員を装った勧誘: 小山市では、脱炭素設備等の導入勧誘や業者のあっせんなどは一切行っていません。「市から高額な補助金が出るため急ぐ必要がある」といった不審な電話には十分ご注意ください。
詳細な申請書類や各設備ごとの具体的な要件については、小山市のウェブサイトで公開されている申請様式やチェックリストを必ずご確認ください。ご不明な点は、小山市役所ゼロカーボン・ネイチャーポジティブ推進課へ直接お問い合わせいただくことをお勧めします。