公募中
令和8年度遊佐町再生可能エネルギー設備導入事業費補助金
上限金額
15万
申請期限
随時
山形県|遊佐町
山形県遊佐町
公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
ゼロカーボンシティ宣言及び遊佐町エネルギー基本計画に基づき、家庭や事業所における再生可能エネルギー設備の導入を促進し地球温暖化防止に寄与するとともに、地域経済の活性化やエネルギーに関する意識啓発等を図るため、再生可能エネルギー設備の設置に対...
申請スケジュール
- 公募期間
-
公募開始:2026年04月01日
申請締切:随時受付
AIによる詳細情報:申請スケジュール
提供されたコンテキスト情報からは、「申請スケジュール」に関する具体的な情報(例:申請期間、受付開始日、締切日など)は見つかりませんでした。
コンテキストには、補助金交付要綱の対象要件を満たしているか審査するための同意書や、再生可能エネルギー設備設置事業計画書、再生可能エネルギー設備導入事業認定申請書といった書類の様式、および各設備の補助額や添付書類に関する詳細が記載されていますが、申請の時期や流れについては触れられておりません。
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
遊佐町が実施している「遊佐町再生可能エネルギー設備導入事業費補助金」の交付までの流れは、大きく分けて「事業認定申請」「設備の設置」「実績報告と補助金交付」の3つのステップで構成されています。以下にその詳細を順を追ってご説明します。
補助金の概要と目的
まず、この補助金は、遊佐町が「ゼロカーボンシティ宣言」および「遊佐町エネルギー基本計画」に基づき、地球温暖化防止、地域経済の活性化、エネルギーに関する意識啓発などを目的としています。家庭や事業所における再生可能エネルギー設備の導入を促進するために助成が行われ、山形県の再生可能エネルギー設備導入事業費補助金や町の住宅支援制度と併せて受けることが可能です。
補助金交付までの詳細な流れ
補助金の申込から交付までの手続きは、以下のステップで進行します。
ステップ1:事業認定申請(工事着工前)
1. 申請者による準備と申請書の提出
・書類の準備: まず、以下の書類を準備します。
・再生可能エネルギー設備導入事業認定申請書(様式第1号): こちらが補助金申請の第一歩となる書類です。
・再生可能エネルギー設備設置事業計画書(別紙1): 設置する設備の種類、発電出力や蓄電容量、補助金交付申請予定額、工事着工予定日・完成予定日などを詳細に記入します。他の補助金利用の有無についても記載が必要です。
・事業に係る見積書の写し: 導入を検討している設備の費用の見積書です。
・対象設備設置工事着工前の状況を示す写真: 設置予定場所の現状がわかる写真が必要です。
・同意書: 遊佐町が補助金交付要綱の対象要件を満たしているか審査するため、申請者および世帯員全員の税務資料等を閲覧することへの同意書も提出します。
・その他: 施工業者と設備受注事業者が異なる場合は、両者の関係性が分かる資料(例:代理店証明書、契約書の写し、発注書の写しなど)の添付が求められます。また、蓄電池設備やV2H設備を単独で申請する場合は、既設の太陽光発電設備の設置が確認できる書類も必要です。
・提出: 上記の書類を揃え、工事着工前に遊佐町の産業課エネルギー政策推進室に提出します。この際、申請者(代理人でも可)の本人確認が必要となるため、郵送での受付は行っておらず、窓口での提出が必要です。
・注意点:
・申請者は町内に住所を有し(実績報告書提出時までに転入予定含む)、町税等(国民健康保険税、水道料金を含む)の滞納がないことが条件です。
・県内施工業者が施工する未使用品のみが対象で、設備本体が補助対象であり、設置・取付け工事費やリース品は対象外です。
・過年度の様式は使用できませんので、最新の様式を使用してください。
・書類の準備: まず、以下の書類を準備します。
・再生可能エネルギー設備導入事業認定申請書(様式第1号): こちらが補助金申請の第一歩となる書類です。
・再生可能エネルギー設備設置事業計画書(別紙1): 設置する設備の種類、発電出力や蓄電容量、補助金交付申請予定額、工事着工予定日・完成予定日などを詳細に記入します。他の補助金利用の有無についても記載が必要です。
・事業に係る見積書の写し: 導入を検討している設備の費用の見積書です。
・対象設備設置工事着工前の状況を示す写真: 設置予定場所の現状がわかる写真が必要です。
・同意書: 遊佐町が補助金交付要綱の対象要件を満たしているか審査するため、申請者および世帯員全員の税務資料等を閲覧することへの同意書も提出します。
・その他: 施工業者と設備受注事業者が異なる場合は、両者の関係性が分かる資料(例:代理店証明書、契約書の写し、発注書の写しなど)の添付が求められます。また、蓄電池設備やV2H設備を単独で申請する場合は、既設の太陽光発電設備の設置が確認できる書類も必要です。
・提出: 上記の書類を揃え、工事着工前に遊佐町の産業課エネルギー政策推進室に提出します。この際、申請者(代理人でも可)の本人確認が必要となるため、郵送での受付は行っておらず、窓口での提出が必要です。
・注意点:
・申請者は町内に住所を有し(実績報告書提出時までに転入予定含む)、町税等(国民健康保険税、水道料金を含む)の滞納がないことが条件です。
・県内施工業者が施工する未使用品のみが対象で、設備本体が補助対象であり、設置・取付け工事費やリース品は対象外です。
・過年度の様式は使用できませんので、最新の様式を使用してください。
2. 遊佐町による審査と事業認定書の交付
・提出された申請書類は、遊佐町(産業課エネルギー政策推進室)によって内容が審査されます。
・審査の結果、要件を満たしていると認められれば、「事業認定書」が作成され、申請者へ交付されます。
・提出された申請書類は、遊佐町(産業課エネルギー政策推進室)によって内容が審査されます。
・審査の結果、要件を満たしていると認められれば、「事業認定書」が作成され、申請者へ交付されます。
ステップ2:設備の設置(事業認定書受領後)
1. 申請者による設備の設置工事
・申請者は、「事業認定書」を受領した後、対象となる再生可能エネルギー設備の設置工事に着工します。
・工事着工は必ず事業認定日以降に行う必要があります。
・補助金交付要綱に基づき、令和9年3月末日までに実績報告が可能であることが条件となりますので、工事の進捗には注意が必要です。
・申請者は、「事業認定書」を受領した後、対象となる再生可能エネルギー設備の設置工事に着工します。
・工事着工は必ず事業認定日以降に行う必要があります。
・補助金交付要綱に基づき、令和9年3月末日までに実績報告が可能であることが条件となりますので、工事の進捗には注意が必要です。
ステップ3:実績報告と補助金交付(設備完成後)
1. 申請者による実績報告書及び補助金交付申請書の提出
・設備設置工事が完了した後、申請者は「実績報告書」と「補助金交付申請書」を遊佐町に提出します。
・この際、申請様式に記載の通り、設置後の状況写真やカタログ等、口座振替依頼書などの添付書類も求められる場合があります。特に太陽光発電設備の設置に関する実績報告では、別紙2,3が必要となる場合があります。
・設備設置工事が完了した後、申請者は「実績報告書」と「補助金交付申請書」を遊佐町に提出します。
・この際、申請様式に記載の通り、設置後の状況写真やカタログ等、口座振替依頼書などの添付書類も求められる場合があります。特に太陽光発電設備の設置に関する実績報告では、別紙2,3が必要となる場合があります。
2. 遊佐町による報告書の審査、補助金額の確定、及び補助金支払い
・提出された実績報告書は、遊佐町によって受け付けられ、書類審査が行われます。
・審査の結果、補助金の対象となる費用や内容が確認され、最終的な補助金額が確定されます。
・補助金額が確定した後、申請者には「補助金交付指令書」が送付されます。
・最後に、確定した補助金が申請者の指定口座に支払われます。
・提出された実績報告書は、遊佐町によって受け付けられ、書類審査が行われます。
・審査の結果、補助金の対象となる費用や内容が確認され、最終的な補助金額が確定されます。
・補助金額が確定した後、申請者には「補助金交付指令書」が送付されます。
・最後に、確定した補助金が申請者の指定口座に支払われます。
申請受付について
この補助金の申請受付は随時行われますが、予算額に達した時点で受付が終了するため、申請を検討されている場合は早めの手続きが推奨されます。
不明な点やご質問がある場合は、下記の窓口までお問い合わせください。
・受付及び問合せ窓口: 遊佐町産業課エネルギー政策推進室
・電話: 0234-25-5818
・E-mail: energy@town.yuza.lg.jp
・受付及び問合せ窓口: 遊佐町産業課エネルギー政策推進室
・電話: 0234-25-5818
・E-mail: energy@town.yuza.lg.jp
この流れを参考に、補助金申請を進めてください。
対象となる事業
遊佐町が実施している「遊佐町再生可能エネルギー設備導入事業費補助金」について、詳細にご説明いたします。この事業は、地球温暖化対策と地域活性化を目的とした重要な取り組みです。
1. 事業の目的と背景
遊佐町は、「ゼロカーボンシティ宣言」および「遊佐町エネルギー基本計画」に基づき、地球温暖化防止への貢献を目指しています。この補助金事業は、その目標達成のため、町内の家庭や事業所において再生可能エネルギー設備の導入を積極的に支援することを目的としています。具体的には、再生可能エネルギーの普及を促進することで地球温暖化防止に寄与するだけでなく、地域経済の活性化やエネルギーに関する住民・事業者の意識向上を図ることも目指しています。
2. 補助金の対象者
この補助金の対象となるのは、以下のすべての要件を満たす個人または法人です。
・居住地・設置場所: 町内に住所を有し(実績報告書提出時までに本町へ転入予定の個人も含む)、町内の住宅、事業所、または農業用施設等に設備を設置する方。
・納税状況: 町税等(国民健康保険税や水道料金を含む)を滞納していない方。
・工事のタイミング: 工事着工前に申請を行い、事業認定日以降に工事を着工する方。
・実績報告期限: 補助金交付要綱に基づき、令和9年3月末日までに実績報告が可能な方。
・居住地・設置場所: 町内に住所を有し(実績報告書提出時までに本町へ転入予定の個人も含む)、町内の住宅、事業所、または農業用施設等に設備を設置する方。
・納税状況: 町税等(国民健康保険税や水道料金を含む)を滞納していない方。
・工事のタイミング: 工事着工前に申請を行い、事業認定日以降に工事を着工する方。
・実績報告期限: 補助金交付要綱に基づき、令和9年3月末日までに実績報告が可能な方。
3. 補助の対象となる設備
この補助金で対象となる設備は、以下の要件を満たす再生可能エネルギー設備本体です。設置および取り付け工事費は対象外であり、未使用品であることが条件で、中古品やリース品は対象外となります。また、施工は県内施工業者によるものである必要があります。
具体的には、以下の種類の設備が対象となります。
1. 太陽光発電設備+蓄電池設備(新規同時導入)
・要件: 太陽光発電による電気が設置場所で消費され、余剰電力が電力系統に逆流されること。太陽電池の公称最大出力またはパワーコンディショナーの定格出力が10kW未満であること。蓄電容量が1kWh以上で、太陽光発電システムから発電される電力を充放電し、当該住宅に電力を供給できる蓄電池設備を同時に新規導入すること。
・用途: 住宅用、事業所用
・補助金額: 太陽光発電設備は1kWあたり30,000円(上限5kW)。これに加えて、蓄電池設備を新規同時導入する際に150,000円が上乗せされます。
2. 蓄電池設備(単独設置)
・要件: 太陽光発電設備が既に設置されていること。蓄電池設備は上記の新規同時導入時の要件に準じます。
・用途: 住宅用、事業所用
・補助金額: 定額150,000円。
3. V2H設備(単独設置)
・要件: 太陽光発電設備が既に設置されていること。電気自動車等に搭載された蓄電池から住宅または事業所への電力供給を可能とするもの。
・用途: 住宅用、事業所用
・補助金額: 定額150,000円。
4. 木質バイオマス燃焼機器
・種類: ペレットストーブ、チップボイラ、薪ボイラなど。
・用途: 住宅用、事業所用、農業用施設用等
・補助金額: 補助対象経費の3分の1(上限50,000円)。
5. 太陽熱利用装置
・要件: 集熱面積が2平方メートル以上であること。
・用途: 住宅用
・補助金額: 補助対象経費の10分の1(上限25,000円)。
6. 地中熱利用空調装置
・要件: COP(エネルギー消費効率を示す係数で、数値が大きいほど省エネ性能が優れています)が3.0以上であること。
・用途: 住宅用
・補助金額: 補助対象経費の10分の1(上限100,000円)。
・要件: 太陽光発電による電気が設置場所で消費され、余剰電力が電力系統に逆流されること。太陽電池の公称最大出力またはパワーコンディショナーの定格出力が10kW未満であること。蓄電容量が1kWh以上で、太陽光発電システムから発電される電力を充放電し、当該住宅に電力を供給できる蓄電池設備を同時に新規導入すること。
・用途: 住宅用、事業所用
・補助金額: 太陽光発電設備は1kWあたり30,000円(上限5kW)。これに加えて、蓄電池設備を新規同時導入する際に150,000円が上乗せされます。
2. 蓄電池設備(単独設置)
・要件: 太陽光発電設備が既に設置されていること。蓄電池設備は上記の新規同時導入時の要件に準じます。
・用途: 住宅用、事業所用
・補助金額: 定額150,000円。
3. V2H設備(単独設置)
・要件: 太陽光発電設備が既に設置されていること。電気自動車等に搭載された蓄電池から住宅または事業所への電力供給を可能とするもの。
・用途: 住宅用、事業所用
・補助金額: 定額150,000円。
4. 木質バイオマス燃焼機器
・種類: ペレットストーブ、チップボイラ、薪ボイラなど。
・用途: 住宅用、事業所用、農業用施設用等
・補助金額: 補助対象経費の3分の1(上限50,000円)。
5. 太陽熱利用装置
・要件: 集熱面積が2平方メートル以上であること。
・用途: 住宅用
・補助金額: 補助対象経費の10分の1(上限25,000円)。
6. 地中熱利用空調装置
・要件: COP(エネルギー消費効率を示す係数で、数値が大きいほど省エネ性能が優れています)が3.0以上であること。
・用途: 住宅用
・補助金額: 補助対象経費の10分の1(上限100,000円)。
4. 申請から補助金交付までの流れ
この補助金は随時受付を行っていますが、予算額に達し次第、受付が終了となります。申請から補助金交付までの主な流れは以下の通りです。
1. 事業認定申請: 設備の工事着工前に、申請者が事業認定申請書を提出します。この際、申請書を提出する方(代理人でも可)の本人確認が必要なため、郵送での受付は行っていません。また、施工業者と設備受注事業者が異なる場合は、両者の関係性が分かる資料(代理店証明書、契約書の写し、発注書の写しなど)の添付が必要です。
2. 審査・事業認定書の交付: 遊佐町が提出された書類を審査し、問題がなければ事業認定書を作成・交付します。
3. 設備の設置: 申請者は事業認定書を受領後、設備の設置工事に着工します。
4. 実績報告書および補助金交付申請書提出: 設備設置が完了したら、実績報告書と補助金交付申請書を遊佐町に提出します。
5. 報告書受付・書類審査: 遊佐町が提出された報告書を審査します。
6. 補助金額の確定・補助金交付指令書の送付: 審査の結果、補助金額が確定し、補助金交付指令書が申請者に送付されます。
7. 補助金支払い・受領: 申請者は補助金交付指令書を受領後、遊佐町から補助金が支払われ、受領となります。
2. 審査・事業認定書の交付: 遊佐町が提出された書類を審査し、問題がなければ事業認定書を作成・交付します。
3. 設備の設置: 申請者は事業認定書を受領後、設備の設置工事に着工します。
4. 実績報告書および補助金交付申請書提出: 設備設置が完了したら、実績報告書と補助金交付申請書を遊佐町に提出します。
5. 報告書受付・書類審査: 遊佐町が提出された報告書を審査します。
6. 補助金額の確定・補助金交付指令書の送付: 審査の結果、補助金額が確定し、補助金交付指令書が申請者に送付されます。
7. 補助金支払い・受領: 申請者は補助金交付指令書を受領後、遊佐町から補助金が支払われ、受領となります。
5. その他の重要な注意点
・併用制度: 山形県の再生可能エネルギー設備導入事業費補助金や、遊佐町の住宅支援制度と合わせてこの補助金を受けることが可能です。ただし、持家住宅リフォーム補助金(特殊工事該当部分)との同一設備に対する併給はできません。
・添付書類: 申請時には、事業に係る見積書の写し、対象設備設置工事着工前の状況を示す写真、口座振替依頼書などが必要となります。また、蓄電池設備またはV2H設備を単独で申請する場合は、既に設置されている太陽光発電設備の設置が確認できる書類の添付も必要です。
・同意書: 補助金交付の対象要件を満たしているか審査するため、申請者およびその世帯員全員の税務資料等を閲覧することへの同意書を提出する必要があります。
・申請窓口: 受付および問い合わせ窓口は、遊佐町産業課エネルギー政策推進室です(電話: 0234-25-5818, E-mail: energy@town.yuza.lg.jp)。申請様式は窓口または町のホームページで入手できますが、過年度の様式は使用できませんのでご注意ください。
・併用制度: 山形県の再生可能エネルギー設備導入事業費補助金や、遊佐町の住宅支援制度と合わせてこの補助金を受けることが可能です。ただし、持家住宅リフォーム補助金(特殊工事該当部分)との同一設備に対する併給はできません。
・添付書類: 申請時には、事業に係る見積書の写し、対象設備設置工事着工前の状況を示す写真、口座振替依頼書などが必要となります。また、蓄電池設備またはV2H設備を単独で申請する場合は、既に設置されている太陽光発電設備の設置が確認できる書類の添付も必要です。
・同意書: 補助金交付の対象要件を満たしているか審査するため、申請者およびその世帯員全員の税務資料等を閲覧することへの同意書を提出する必要があります。
・申請窓口: 受付および問い合わせ窓口は、遊佐町産業課エネルギー政策推進室です(電話: 0234-25-5818, E-mail: energy@town.yuza.lg.jp)。申請様式は窓口または町のホームページで入手できますが、過年度の様式は使用できませんのでご注意ください。
この事業は、遊佐町における再生可能エネルギーの普及を強力に後押しし、持続可能な社会の実現に貢献するものです。
▼補助対象外となる事業
遊佐町の再生可能エネルギー設備導入事業費補助金において、補助対象外となる事業は、主に以下の状況が考えられます。提供されたコンテキスト情報を基に、詳細にご説明いたします。
補助対象外となる事業の主なケース
この補助金は、特定の再生可能エネルギー設備の導入を促進することを目的としているため、その目的や要件に合致しない事業は補助の対象外となります。具体的には、以下のケースが挙げられます。
1. 補助対象設備の種類に該当しない場合
本補助金の対象となる設備は、以下の6種類に限定されています。
・太陽光発電設備
・蓄電池設備(太陽光発電設備との同時導入、または既設の太陽光発電設備がある場合)
・V2H設備(既設の太陽光発電設備がある場合)
・木質バイオマス燃焼機器(ペレット、チップ、薪および各ボイラ)
・太陽熱利用装置
・地中熱利用空調装置
・太陽光発電設備
・蓄電池設備(太陽光発電設備との同時導入、または既設の太陽光発電設備がある場合)
・V2H設備(既設の太陽光発電設備がある場合)
・木質バイオマス燃焼機器(ペレット、チップ、薪および各ボイラ)
・太陽熱利用装置
・地中熱利用空調装置
したがって、これらのいずれにも該当しない設備を導入する事業は、補助の対象外となります。例えば、単なる家電製品の購入や、再生可能エネルギーとは関係のない住宅改修などは対象となりません。
2. 各設備の具体的な要件を満たさない場合
補助対象となる各設備には、それぞれ具体的な要件が定められており、これらの要件を満たさない設備導入も対象外となります。
・太陽光発電設備+蓄電池設備
・発電した電気の用途・接続要件の不備: 導入される太陽光発電設備で発電された電気が、当該設備が設置される住宅または事業所において消費されず、かつ連系された低圧配電線に余剰の電気が逆流されないものは対象外です。
・出力規模の超過: 太陽電池の公称最大出力またはパワーコンディショナーの定格出力が10kW(キロワット)以上の設備は、対象外となります。本補助金は上限5kWまでが補助対象です。
・蓄電池設備の性能不足: 蓄電容量が1kWh(キロワットアワー)未満の蓄電池設備、または太陽光発電システムから発電される電力を充放電し、当該住宅に電力を供給できない蓄電池設備は対象外です。
・蓄電池設備(単独)
・既設の太陽光発電設備がない場合: 既に太陽光発電設備が設置されていない住宅や事業所への蓄電池設備単独導入は、補助の対象外となります。単独で申請する際は、既設の太陽光発電設備の設置が確認できる書類の添付が求められます(参考情報[2][5])。
・性能不足: 上記の太陽光発電設備+蓄電池設備の項目と同様に、蓄電容量や充放電機能に関する要件を満たさない場合は対象外です。
・V2H設備
・既設の太陽光発電設備がない場合: 蓄電池設備と同様に、既に太陽光発電設備が設置されていない住宅や事業所へのV2H設備単独導入は、補助の対象外となります。V2H設備単独で申請する際も、既設の太陽光発電設備の設置が確認できる書類の添付が義務付けられています(参考情報[2][5])。
・機能要件の不備: 電気自動車等に搭載された蓄電池から住宅または事業所への電力供給ができないV2H設備は対象外です。
・太陽熱利用装置
・集熱面積の不足: 集熱面積が2㎡(平方メートル)未満のものは、補助の対象外となります。
・地中熱利用空調装置
・エネルギー消費効率の不足: COP(エネルギー消費効率を測る係数)が3.0未満のものは、補助の対象外となります。COPの数値が大きいほど省エネ性能が優れているとされています(参考情報[4])。
・太陽光発電設備+蓄電池設備
・発電した電気の用途・接続要件の不備: 導入される太陽光発電設備で発電された電気が、当該設備が設置される住宅または事業所において消費されず、かつ連系された低圧配電線に余剰の電気が逆流されないものは対象外です。
・出力規模の超過: 太陽電池の公称最大出力またはパワーコンディショナーの定格出力が10kW(キロワット)以上の設備は、対象外となります。本補助金は上限5kWまでが補助対象です。
・蓄電池設備の性能不足: 蓄電容量が1kWh(キロワットアワー)未満の蓄電池設備、または太陽光発電システムから発電される電力を充放電し、当該住宅に電力を供給できない蓄電池設備は対象外です。
・蓄電池設備(単独)
・既設の太陽光発電設備がない場合: 既に太陽光発電設備が設置されていない住宅や事業所への蓄電池設備単独導入は、補助の対象外となります。単独で申請する際は、既設の太陽光発電設備の設置が確認できる書類の添付が求められます(参考情報[2][5])。
・性能不足: 上記の太陽光発電設備+蓄電池設備の項目と同様に、蓄電容量や充放電機能に関する要件を満たさない場合は対象外です。
・V2H設備
・既設の太陽光発電設備がない場合: 蓄電池設備と同様に、既に太陽光発電設備が設置されていない住宅や事業所へのV2H設備単独導入は、補助の対象外となります。V2H設備単独で申請する際も、既設の太陽光発電設備の設置が確認できる書類の添付が義務付けられています(参考情報[2][5])。
・機能要件の不備: 電気自動車等に搭載された蓄電池から住宅または事業所への電力供給ができないV2H設備は対象外です。
・太陽熱利用装置
・集熱面積の不足: 集熱面積が2㎡(平方メートル)未満のものは、補助の対象外となります。
・地中熱利用空調装置
・エネルギー消費効率の不足: COP(エネルギー消費効率を測る係数)が3.0未満のものは、補助の対象外となります。COPの数値が大きいほど省エネ性能が優れているとされています(参考情報[4])。
3. 他の補助金との併給がある場合
「持家住宅リフォーム補助金(特殊工事該当部分)」と同一の設備に対する補助を併給することは認められていません(参考情報[1][5])。この補助金以外にも、自治体や国が提供する他の補助金と同一設備に対して重複して補助を受けることが、原則として制限される可能性があります。申請時には、他の補助金等の利用の有無を確認する項目があり、その場合は補助金名の記載が求められます(参考情報[1][5])。
4. 申請のタイミングが不適切な場合
本補助金では、「工事着工(設備設置)前に、事業認定申請書を提出してください」と明確に規定されています(参考情報[4])。したがって、既に工事に着工している、あるいは設備設置が完了している事業については、補助の対象外となります。申請は工事着工前の「事業認定申請」の段階で必要です。
5. 用途や対象者が合致しない場合(一部設備)
・太陽熱利用装置および地中熱利用空調装置: これらの設備は「住宅用」であり、交付の対象者は「個人」と定められています。したがって、事業所用や法人による導入、または住宅以外の用途での導入は補助の対象外となります(参考情報[4])。
・その他の設備(太陽光発電設備、蓄電池設備、V2H設備、木質バイオマス燃焼機器)は、住宅用や事業所用、農業用施設用など、より幅広い用途と対象者(個人、法人)が認められています。
・太陽熱利用装置および地中熱利用空調装置: これらの設備は「住宅用」であり、交付の対象者は「個人」と定められています。したがって、事業所用や法人による導入、または住宅以外の用途での導入は補助の対象外となります(参考情報[4])。
・その他の設備(太陽光発電設備、蓄電池設備、V2H設備、木質バイオマス燃焼機器)は、住宅用や事業所用、農業用施設用など、より幅広い用途と対象者(個人、法人)が認められています。
以上の点から、再生可能エネルギー設備導入事業費補助金は、導入する設備の種類、その性能要件、他の補助金との兼ね合い、そして申請のタイミングなど、複数の基準に基づいて補助対象かどうかが判断されることが分かります。補助金を活用する際は、これらの詳細な条件を事前に確認することが重要です。
補助内容
遊佐町の再生可能エネルギー設備導入事業費補助金について、詳細な補助内容をご説明します。
この補助金は、遊佐町が「ゼロカーボンシティ宣言」および「遊佐町エネルギー基本計画」に基づき、地球温暖化防止、地域経済の活性化、エネルギー意識啓発を目的として、家庭や事業所における再生可能エネルギー設備の導入を促進するために提供されています。山形県の再生可能エネルギー設備導入事業費補助金や町の住宅支援制度と併せて利用することが可能です。
1. 補助の対象者
以下のすべての条件を満たす方が対象となります。
・住所要件: 町内に住所を有し、かつ町内の住宅、事業所または農業用施設等に設備を設置する方。実績報告書の提出時までに遊佐町に転入する予定の個人も含まれます。
・納税状況: 町税等(国民健康保険税、水道料金を含む)の滞納がない方。
・工事着工時期: 工事着工前に申請を行い、事業認定日以降に工事着工する方。
・実績報告期限: 補助金交付要綱に基づき、令和9年3月末日までに実績報告が可能な方。
・住所要件: 町内に住所を有し、かつ町内の住宅、事業所または農業用施設等に設備を設置する方。実績報告書の提出時までに遊佐町に転入する予定の個人も含まれます。
・納税状況: 町税等(国民健康保険税、水道料金を含む)の滞納がない方。
・工事着工時期: 工事着工前に申請を行い、事業認定日以降に工事着工する方。
・実績報告期限: 補助金交付要綱に基づき、令和9年3月末日までに実績報告が可能な方。
2. 補助の対象設備と補助金額・補助率
この補助金は、未使用の設備本体が対象であり、設置および取付け工事費、中古品、リース品は対象外となります。施工は県内施工業者が行う工事によって新たに設置または増設されるものに限ります。
以下に、対象となる設備の種類とそれぞれの補助内容を詳しくご紹介します。
A. 太陽光発電設備と蓄電池設備を同時に導入する場合
・補助額: 太陽光発電設備に対しては1kWあたり30,000円(上限150,000円、つまり5kWまで)が支給されます。さらに、蓄電池設備を新規で同時に導入する場合、これに150,000円が上乗せされます。
・設備の要件:
・太陽光発電による電気が、設置される住宅または事業所で消費され、余剰電気が低圧配電線に逆流されること。
・太陽電池の公称最大出力またはパワーコンディショナーの定格出力が10kW未満であること。
・蓄電池設備は蓄電容量が1kWh以上であり、太陽光発電システムから発電される電力を充放電し、当該住宅に電力を供給できるもの。
・用途: 住宅用、事業所用。
・交付対象者: 個人、法人。
・補助額: 太陽光発電設備に対しては1kWあたり30,000円(上限150,000円、つまり5kWまで)が支給されます。さらに、蓄電池設備を新規で同時に導入する場合、これに150,000円が上乗せされます。
・設備の要件:
・太陽光発電による電気が、設置される住宅または事業所で消費され、余剰電気が低圧配電線に逆流されること。
・太陽電池の公称最大出力またはパワーコンディショナーの定格出力が10kW未満であること。
・蓄電池設備は蓄電容量が1kWh以上であり、太陽光発電システムから発電される電力を充放電し、当該住宅に電力を供給できるもの。
・用途: 住宅用、事業所用。
・交付対象者: 個人、法人。
B. 蓄電池設備を単独で導入する場合
・補助額: 150,000円(定額)
・設備の要件:
・既に太陽光発電設備が設置されていること。
・蓄電容量が1kWh以上であり、太陽光発電システムから発電される電力を充放電し、当該住宅に電力を供給できるもの。
・用途: 住宅用、事業所用。
・交付対象者: 個人、法人。
・添付書類: 申請時に、既設の太陽光発電設備の設置が確認できる書類が必要です。
・補助額: 150,000円(定額)
・設備の要件:
・既に太陽光発電設備が設置されていること。
・蓄電容量が1kWh以上であり、太陽光発電システムから発電される電力を充放電し、当該住宅に電力を供給できるもの。
・用途: 住宅用、事業所用。
・交付対象者: 個人、法人。
・添付書類: 申請時に、既設の太陽光発電設備の設置が確認できる書類が必要です。
C. V2H設備(Vehicle to Home)
・補助額: 150,000円(定額)
・設備の要件:
・既に太陽光発電設備が設置されていること。
・電気自動車等に搭載された蓄電池から住宅または事業所への電力供給を可能とするもの。
・用途: 住宅用、事業所用。
・交付対象者: 個人、法人。
・添付書類: 申請時に、既設の太陽光発電設備の設置が確認できる書類が必要です。
・補助額: 150,000円(定額)
・設備の要件:
・既に太陽光発電設備が設置されていること。
・電気自動車等に搭載された蓄電池から住宅または事業所への電力供給を可能とするもの。
・用途: 住宅用、事業所用。
・交付対象者: 個人、法人。
・添付書類: 申請時に、既設の太陽光発電設備の設置が確認できる書類が必要です。
D. 木質バイオマス燃焼機器(ペレット・チップ・薪及び各ボイラ)
・補助額: 補助対象経費の1/3(上限50,000円)
・用途: 住宅用、事業所用、農業用施設用等。
・交付対象者: 個人、法人。
・補助額: 補助対象経費の1/3(上限50,000円)
・用途: 住宅用、事業所用、農業用施設用等。
・交付対象者: 個人、法人。
E. 太陽熱利用装置
・補助額: 補助対象経費の1/10(上限25,000円)
・設備の要件: 集熱面積2㎡以上。
・用途: 住宅用。
・交付対象者: 個人。
・補助額: 補助対象経費の1/10(上限25,000円)
・設備の要件: 集熱面積2㎡以上。
・用途: 住宅用。
・交付対象者: 個人。
F. 地中熱利用空調装置
・補助額: 補助対象経費の1/10(上限100,000円)
・設備の要件: COP(冷暖房器具等のエネルギー消費効率を示す係数。数値が大きいほど省エネ性能が優れている)が3.0以上。
・用途: 住宅用。
・交付対象者: 個人。
・補助額: 補助対象経費の1/10(上限100,000円)
・設備の要件: COP(冷暖房器具等のエネルギー消費効率を示す係数。数値が大きいほど省エネ性能が優れている)が3.0以上。
・用途: 住宅用。
・交付対象者: 個人。
3. その他の重要な注意点
・併給について: 山形県の再生可能エネルギー設備導入事業費補助金や町の住宅支援制度とあわせて受けることができます。ただし、「持家住宅リフォーム補助金(特殊工事該当部分)」と同一設備に対する併給はできません。
・申請方法: 申請書は、申請時に申請書を提出する人(代理人でも可)の本人確認を行うため、郵送での受付はしていません。直接、遊佐町産業課エネルギー政策推進室窓口にて提出してください。
・施工業者: 県外事業者が受注し、県内事業者が施工する場合など、施工業者と設備受注事業者が異なる場合は、その関係性がわかる資料(例:代理店証明書、契約書の写し、発注書の写しなど)を申請時に添付する必要があります。
・申請期限: 随時受付していますが、予算額に達した時点で受付を終了します。工事着工(設備設置)前に事業認定申請書を提出する必要があります。
・併給について: 山形県の再生可能エネルギー設備導入事業費補助金や町の住宅支援制度とあわせて受けることができます。ただし、「持家住宅リフォーム補助金(特殊工事該当部分)」と同一設備に対する併給はできません。
・申請方法: 申請書は、申請時に申請書を提出する人(代理人でも可)の本人確認を行うため、郵送での受付はしていません。直接、遊佐町産業課エネルギー政策推進室窓口にて提出してください。
・施工業者: 県外事業者が受注し、県内事業者が施工する場合など、施工業者と設備受注事業者が異なる場合は、その関係性がわかる資料(例:代理店証明書、契約書の写し、発注書の写しなど)を申請時に添付する必要があります。
・申請期限: 随時受付していますが、予算額に達した時点で受付を終了します。工事着工(設備設置)前に事業認定申請書を提出する必要があります。
4. 申請から交付までの手続きの流れ
1. 事業認定申請: 申請者から遊佐町へ事業認定申請書を提出。
2. 審査: 遊佐町が審査。
3. 事業認定書交付: 遊佐町から申請者へ事業認定書が交付されます。
4. 設備の設置: 申請者が事業認定書受領後、設備の設置工事を行います。
5. 実績報告書及び補助金交付申請書提出: 設備設置完了後、申請者が遊佐町へ提出。
6. 報告書受付・書類審査: 遊佐町が報告書を受付し、書類審査を行います。
7. 補助金額の確定・交付指令書送付: 遊佐町が補助金額を確定し、補助金交付指令書を送付します。
8. 補助金支払い: 遊佐町から申請者へ補助金が支払われます。
2. 審査: 遊佐町が審査。
3. 事業認定書交付: 遊佐町から申請者へ事業認定書が交付されます。
4. 設備の設置: 申請者が事業認定書受領後、設備の設置工事を行います。
5. 実績報告書及び補助金交付申請書提出: 設備設置完了後、申請者が遊佐町へ提出。
6. 報告書受付・書類審査: 遊佐町が報告書を受付し、書類審査を行います。
7. 補助金額の確定・交付指令書送付: 遊佐町が補助金額を確定し、補助金交付指令書を送付します。
8. 補助金支払い: 遊佐町から申請者へ補助金が支払われます。
ご不明な点や詳細については、以下の窓口までお問い合わせください。
お問い合わせ先:
遊佐町産業課 エネルギー政策推進室
電話:0234-25-5818
E-mail:energy@town.yuza.lg.jp
遊佐町産業課 エネルギー政策推進室
電話:0234-25-5818
E-mail:energy@town.yuza.lg.jp