五戸町:五戸町の未来を創る起業支援事業支援金(令和8年度)
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目的
五戸町内で新たに起業する中小企業者等に対して、最大50万円の支援金を交付することで、地域の産業振興と雇用拡大を図ります。若年層の町への回帰を促し、地域経済を活性化させることを目的としており、移住や空き家・空き店舗の活用に応じた加算金も用意されています。特定創業支援等事業の支援を受けた方を対象に、町内での自立的な事業継続に向けた新たなチャレンジを強力に後押しします。
申請スケジュール
- 応募・申請期間
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- 公募開始:2026年07月06日
- 申請締切:2026年09月25日 17:00
五戸町総合政策課へ必要書類を提出してください。郵送の場合は配達記録が残る方法を推奨します。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(別記 様式第1号)
- 開業届の写し等
- 納税状況確認同意書
- 審査期間
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2026年10月中
「起業支援事業支援金交付審査要領」に基づき書類審査が行われます。応募多数の場合は優先順位がつけられ、予算の範囲内で採択者が決定されます。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:2026年11月上旬
審査の結果に基づき、交付または不交付の決定通知が送付されます。
- 請求書提出
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- 請求書提出期限:2026年11月中旬
交付決定後、支援金の支払いを受けるための請求書を提出する必要があります。
- 支援金支払い
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- 支払予定時期:2026年12月上旬
請求書に基づき、指定の口座へ支援金が支払われます。
- 事業継続報告(3年間)
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毎年4月〜5月末日
交付決定日から3年を経過する事業年度まで、毎年「事業継続状況報告書」と確定申告書類等の提出が必要です。
- 提出時期:毎年度終了後の4月〜5月末
- 報告回数:概ね4回
対象となる事業
五戸町が実施する「五戸町の未来を創る起業支援事業」は、地域の産業振興と雇用拡大を目的としており、若年層の五戸町への回帰を促し、地域経済を活性化させるために、町内での起業を奨励するものです。この事業は、五戸町の未来を創ることに貢献すると期待される起業者に対し、支援金を交付するというものです。
■五戸町の未来を創る起業支援事業
五戸町内で新たに事業を始める方々に対し、支援金を交付することで、起業のハードルを下げ、チャレンジを後押しします。
<交付対象者の要件>
- 中小企業基本法に定められる中小企業者(個人事業の開業届出または法人の設立登記済の代表者)であること
- 「特定創業支援等事業」の支援を事前に受けていること
- 法令遵守上の問題を抱えておらず、反社会的勢力との関係を有していないこと
<対象となる起業の要件>
- 主たる事務所が五戸町内にあること
- 令和6年4月1日から令和8年9月25日までの間に、開業届出または設立登記が完了していること
- 事業収益によって自立的な事業の継続が可能であること(独立した収支構造を持つこと)
- 代表者を含めて1人以上が勤務し、事業を営んでいること
<支援金の額(基礎額)>
- 支援金基礎額:30万円以内
<募集期間>
- 令和8年7月6日(月)から令和8年9月25日(金)午後5時必着
加算金(特例措置)
●移住 移住加算金
代表者が令和6年4月1日から令和8年9月25日までの間に町外から五戸町内に移住した場合(転入日前3年以内に町内に住所を有していなかった方)に、20万円以内を加算。
●空き家・空き店舗 空き家・空き店舗活用加算金
町内の空き家または空き店舗を購入または賃借して事業を行う場合に、20万円以内を加算(不動産貸付け目的は除く)。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、または事業者は本支援金の対象外となります。
- 公的制度からの二重受給となる事業
- 五戸町が実施する他の起業・創業に係る補助金などの適用を受けている事業。
- 過去に受給歴がある者による事業
- 過去にこの支援金の交付を受けた「同一の者」による申請(個人事業主が法人化して申請する場合や、別の法人の代表者として受給していた場合を含む)。
- 「みなし大企業」に該当する事業
- 発行済み株式総数または出資金の2分の1以上を1つの大企業が所有している企業。
- 発行済み株式総数または出資金の3分の2以上を複数の大企業が所有している企業。
- 不適切な内容の事業
- 公序良俗に反する事業。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業や性風俗関連特殊営業に該当する事業。
- 空き家・空き店舗活用加算金を申請する場合において、不動産貸付けを主たる目的とする事業。
- 反社会的勢力に関わる事業
- 申請者または役員が暴力団等の反社会的勢力である、または反社会的勢力との関係を有している場合。
補助内容
■1 支援金の額
<支援金構成>
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 支援金基礎額 | 30万円以内 |
| 加算金(いずれか一方) | 20万円以内 |
| 最高額 | 50万円 |
■2 支援金の対象となる方(対象者)
<対象条件(全てに該当すること)>
- 中小企業基本法に定める中小企業者として、個人事業の開業届出または法人の設立登記が済んでいること
- 「特定創業支援等事業」の支援を受けていること
- 町が実施する他の起業・創業等に係る補助金等の適用を受けていないこと
- 法令順守上の問題を抱えていないこと
- 申請者または法人の役員が暴力団等の反社会的勢力と関係を有していないこと
- 過去に本支援金の交付を受けた「同一の者」に該当しないこと
■3 支援金の対象となる起業(対象事業)
<対象条件(全てに該当すること)>
- 主たる事務所の所在地が五戸町内であること
- 起業した日が、令和6年4月1日から令和8年9月25日までの間にあること
- みなし大企業でないこと
- 自立的な事業の継続が可能であると認められること
- 主たる事務所に代表者を含めて1人以上が勤務し営む事業であること
- 特定創業支援等事業の支援を受けた事業であること
- 公序良俗に反する事業でないこと
- 風俗営業または性風俗関連特殊営業に該当しないこと
■4 申請から支援金交付までのスケジュール(令和8年度)
<工程>
- 募集期間:令和8年7月6日~令和8年9月25日
- 書類審査:令和8年10月中
- 交付決定兼確定:令和8年11月上旬
- 請求書提出期限:令和8年11月中旬
- 支援金支払い:令和8年12月上旬
■5 支援金交付後の義務と返還について
<報告義務>
- 交付決定から3年を経過する日まで、毎年度終了後(4月〜5月末)に事業継続状況報告書等を提出すること
<返還規定>
- 3年以内に対象事業を廃止または町外移転した場合:支援金全額返還
- 加算金対象の要件(物件利用・居住)に違反した場合:加算金相当額の返還
- 虚偽の申請・不正行為が判明した場合:取消し・返金・損害賠償
■特例措置
●加算1 移住加算金
<加算額>
20万円以内
<条件>
- 代表者が令和6年4月1日から令和8年9月25日までに五戸町に移住(転入)した者であること
- 転入届の異動日前3年以内において町内に住所を有していなかったこと(特例あり)
●加算2 空き家・空き店舗活用加算金
<加算額>
20万円以内
<条件>
- 町内の空き家または空き店舗を購入または賃借して事業を行うこと
- 不動産貸付けを主たる目的とする事業でないこと
対象者の詳細
「起業した者」の基本的な定義と要件
中小企業基本法第2条に定める中小企業者として、個人事業の開業届出または法人の設立登記を行い、その代表者となった方を指します。
-
主たる事務所の所在地
五戸町内に主たる事務所の所在地を有していること、住所と事務所が異なる場合は、公共料金等の領収書等に記載されている住所が該当 -
組織形態
個人事業主、法人(みなし大企業を除く)
交付対象者の詳細な要件
支援金の交付を受けるためには、以下のすべての事項に該当する必要があります。
-
1 起業時期
申請年度の4月1日の属する年の前々年の4月1日から、募集期間の末日までに起業していること(例:令和8年度募集の場合は令和6年4月1日から令和8年9月25日まで) -
2 特定創業支援等事業の支援
産業競争力強化法に基づき認定を受けた五戸町の「特定創業支援等事業」の支援を受けていること -
3 他の補助金等との併用不可
五戸町が実施する他の起業・創業等に係る補助金や交付金等の適用を現に受けていないこと -
4 法令順守と反社会的勢力との関係
法令順守上の問題を抱えていないこと、申請者または法人の役員が暴力団等の反社会的勢力でないこと、および関係を有していないこと -
5 過去の支援金交付の有無
過去に五戸町の未来を創る起業支援金の交付を一度も受けていないこと(同一の個人・法人、または代表者が同一の場合を含む)
対象となる事業の要件
交付対象者が営む事業は、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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事業の自立性・実体
提供するサービスの収益により、自立的な事業の継続が可能であること、主たる事務所に代表者を含めて1人以上が常勤し、事業を営んでいること
加算金の対象要件
基本の支援金に加え、以下の条件を満たす場合は加算の対象となります。
-
移住加算金
特定の期間内(起業時期の要件に準ずる)に五戸町に移住した者、異動日前3年以内において町内に住所を有していなかった者(一定の例外あり) -
空き家・空き店舗活用加算金
町内の空き家または空き店舗を、不動産貸付けを目的としない建物として購入または賃借して起業する場合
■補助対象外となる事業者・事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。
- みなし大企業(大企業が株式・出資金の1/2以上、または複数の大企業が2/3以上を所有する法人)
- 公序良俗に反する事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業
- 性風俗関連特殊営業
- 過去に本支援金の交付を一度でも受けたことがある者(実質的に同一とみなされる場合を含む)
※「同一の者」の定義には、個人事業主から法人への成替えや、代表者が同一の別法人なども含まれます。
※詳細は五戸町が公表する交付要綱や募集要項をご確認ください。
※不明な点は五戸町総合政策課政策推進室へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.gonohe.aomori.jp/sangyo/biz_support/20201102_startup_biz_support.html
- 五戸町公式ホームページ
- https://www.town.gonohe.aomori.jp/
- 五戸町の未来を創る起業支援事業ページ
- http://www.town.gonohe.aomori.jp/sangyo/biz_support/20201102_startup_biz_support.html
- 特定創業支援等事業の支援を受けた者に関する詳細ページ
- https://www.town.gonohe.aomori.jp/sangyo/biz_support/2024-1106-1545-81.html
- 企業立地・創業・事業者支援のトップページ
- https://www.town.gonohe.aomori.jp/sangyo/biz_support/index.html
- 令和6年度活用事業者紹介ページ
- http://www.town.gonohe.aomori.jp/sangyo/biz_support/2024-1009-1406-81.html
- 五戸町例規集
- https://en3-jg.d1-law.com/gonohe/d1w_reiki/reiki.html
ウェブ上での電子申請システムは確認されませんでした。申請は必要書類をダウンロードし、メール等で提出する必要があります。詳細は募集要項をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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