令和8年度 水俣市市場開拓チャレンジ支援事業補助金(市外への支店開設支援)
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目的
水俣市内に本社を置く事業者等に対し、市外での新たな市場開拓や顧客獲得を目的とした支店等の開設を支援します。開設に伴う設備費や広報費、または施設借上料の一部を補助することで、市外からの外貨獲得を促進し、地域経済の活性化を図ります。従業員の常駐を伴う常設拠点の設置を条件とし、市内事業者の市外への販路拡大を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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- 申請締切:2027年02月26日 17:00
申請書類一式を水俣市経済観光戦略課へ提出してください。
主な必要書類:- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 直近2箇年分の財務状況書類
- 市税の滞納のない証明書
- 見積書の写し 等
※支店等開設準備事業の場合、交付決定前の発注・契約は対象外となるため注意が必要です。
- 交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後随時
市による書類審査および必要に応じた聞き取り調査が行われます。適当と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。
- 事業実施
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交付決定後〜
計画に基づき、支店開設準備や施設の借上を実施します。内容の変更や中止が生じる場合は、速やかに「補助金変更交付申請書」または「補助金辞退届」を提出し、承認を得る必要があります。
- 実績報告
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- 報告期限:事業完了30日以内または年度末
事業完了後、以下の書類を提出します。
- 補助金実績報告書(様式第9号)
- 事業実績書(様式第10号)
- 収支精算書(様式第11号)
- 領収書の写し等の支出証明書類
- 支店等の内外写真
- 常駐従業員の雇用状況書類
- 交付確定・請求
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実績報告書の審査後
実績報告の審査により補助金額が確定し、「交付確定通知書」が届きます。通知受領後、速やかに「補助金交付請求書(様式第13号)」を提出してください。
- 事業状況報告(交付後)
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- 状況報告:毎年度1回
補助事業完了の翌年度から3年間、毎年度「補助金事業状況報告書(様式第16号)」を提出し、事業成果を報告する義務があります。提出がない場合、補助金の返還を求められる可能性があるため注意してください。
対象となる事業
水俣市内に本社や本店を置く事業者、または水俣市に住民登録がある個人事業者が、水俣市外で新たな市場開拓や顧客獲得を目指す取り組みを支援するためのものです。市外からの外貨獲得を促進し、水俣市全体の経済を活性化させることを目的としています。補助対象者は、市内に主たる事業所を置く中小企業者で、市税の滞納がなく、暴力団関係者や風俗営業関連でないこと等の要件を満たす必要があります。また、事業完了後5年以内は登記や住民登録を市外へ移転しないことが条件です。
■1 支店等開設準備事業
水俣市外に営業所や支店などを開設する際に発生する初期費用の一部を補助するものです。
<補助対象経費>
- 設備費:支店等の開設に伴う施設の外装・内装工事費、機械装置、工具、器具、備品の調達費用
- 広報費:広告宣伝費、パンフレット印刷費、ダイレクトメールやメール便等の郵送費、無料の事業説明会開催費用
- 外注費:開設に必要な業務を第三者に外注するために支払われる費用
<補助率・補助上限額>
- 補助率:2分の1
- 補助上限額:100万円
■2 支店等施設借上事業
水俣市外に営業所や支店などを開設する際の施設借上料の一部を補助するものです。
<補助対象経費>
- 施設借上費:支店等を設置することを目的とした施設および駐車場の賃貸借契約上の月額賃借料
<補助率・補助上限額>
- 補助率:2分の1
- 補助上限額:月額10万円(最大12か月分、年間120万円まで)
■補助対象事業に共通する要件
いずれの事業を選択する場合でも、以下の要件を満たす必要があります。
<実施要件>
- 水俣市外において、1名以上の従業員を常駐させ(1ヶ月あたり10日以上)、常設の支店等を開設すること
- 補助対象経費について、国、県、または市の他の補助制度による補助金等の交付を受けていないこと
▼補助対象外となる事業・経費
以下の項目に該当する経費や事業、および事業者は補助の対象となりません。
- 補助対象外となる経費(設備費関連)
- 消耗品、中古品、不動産、車両
- 汎用性が高く使用目的が特定できない物
- ソフトウェアの購入費およびライセンス費用
- 補助対象外となる経費(施設借上費関連)
- 敷金、礼金、共益費等
- 事業に直接関係のない店舗、事務所、駐車場の賃借料
- 公的制度からの二重受給
- 国、県、または市の他の補助制度による補助金等の交付を受けている事業
- 不適当とみなされる事業者
- 暴力団または暴力団員、それらと密接な関係を有する者
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に該当する事業を営む団体または個人
補助内容
■1 支店等開設準備事業
<補助対象経費>
- 設備費:支店等の開設に伴う外装・内装工事費、機械装置、工具、器具、備品の調達費用(消耗品、中古品、不動産、車両、汎用性の高い物、ソフトウェア等は対象外)
- 広報費:広告宣伝費、パンフレット印刷費、ダイレクトメール等郵送費用、無料の事業説明会等の開催費用
- 外注費:支店等の開設に必要な業務の一部を第三者に外注するために支払われる費用
<補助率・上限額>
- 補助率:2分の1
- 上限額:100万円
<共通要件>
- 水俣市外に1名以上の従業員を1箇月あたり10日以上常駐させること
- 常設の支店等を開設し、1箇月あたり10日以上事業活動を行うこと
- 国、県、または水俣市の他の補助制度と重複していないこと
<留意事項>
交付決定日より前の発注または契約にかかる経費は補助対象外です。
■2 支店等施設借上事業
<補助対象経費>
- 施設借上費:支店等および駐車場の借上げにかかる月額賃借料(敷金、礼金、共益費、事業に直接関係のない店舗・事務所等は対象外)
<補助率・上限額>
- 補助率:2分の1
- 上限額:10万円/月 × 12箇月
■特例措置
●施設借上特例 支店等施設借上事業の期間に関する例外・継続制限
<特例および制限内容>
- 交付決定日の属する月の直前2箇月以内に締結した賃貸借契約も、同一年度内であれば対象に含めることが可能
- 前年度において既に本補助金を受けている場合、通算して連続12箇月を超える期間は補助対象外
- 支店開設日の属する月の翌月から連続する12箇月を上限とする
対象者の詳細
交付対象者の詳細な要件
水俣市市場開拓チャレンジ支援事業補助金は、水俣市内に本社や本店を置く中小企業者が市外で新たな市場開拓等を行う取り組みを支援します。対象者は、中小企業基本法第2条第1項第1号から第4号までに規定される中小企業者であり、以下の9つの要件すべてに該当する事業者です。
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1 所在地要件
法人の場合:水俣市内に本社または本店の法人登記を行っていること、個人の場合:水俣市に住民登録があること -
2 許認可要件
営業許可や登録が必要な業種を営んでいる場合は、該当する許認可等を適切に受けていること -
3 事業活動の継続要件
申請時点で、水俣市内に主たる事業所(恒常的な事務所や店舗等)を設置し、事業活動を継続的に行っていること -
4 事業完了期限
補助金の交付を受けようとする年度の末日までに、対象となる事業を完了させる見込みがあること -
5 納税状況要件
水俣市に納めるべき市税を滞納していないこと -
6 法的健全性要件
訴訟を抱えていたり、法令遵守上の問題を抱えていたりしないこと -
7 本社・住民登録移転の制限
補助金の交付決定日が含まれる年度から数えて5年以内に、法人であれば本社または本店の登記を、個人であれば住民登録を水俣市外に移転しないこと -
8 反社会的勢力との関係排除
水俣市暴力団排除条例に規定される暴力団、または暴力団員、あるいはそれらと密接な関係を有していないこと -
9 事業内容の制限
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に該当する事業を営む団体または個人ではないこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、補助の対象とはなりません。
- 市税を滞納している事業者
- 暴力団、暴力団員、またはそれらと密接な関係を有する者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に該当する事業を営む者
- 交付決定年度から5年以内に市外へ移転を予定している事業者
- 法令遵守上の問題を抱えている事業者
※中小企業基本法上の「中小企業者」に該当しない大企業などは対象外です。
※詳細な要件や手続きについては、必ず公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。