水俣市 商店街等組織地域活性化事業支援補助金(令和8年度)
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目的
水俣市内の商店街等組織に対して、地域特産品の開発や特色あるイベントの開催、IT化による経営効率化、人材育成などの地域活性化に資する幅広い事業に必要な経費の一部を補助します。商店街が自発的に取り組む活動を財政面から支援することで、地域経済の振興と持続可能なまちづくりの推進を図ることを目的としています。
申請スケジュール
予算額に達した時点で受付終了となるため、早めの申請が推奨されます。また、原則として事業実施日の7日前までに申請を行う必要があります。
- 補助金交付申請
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- 申請締切:2027年02月26日
補助対象事業を開始する7日前までに申請書類を水俣市役所 経済振興室へ提出してください。
- 様式第1号 交付申請書
- 様式第2号 収支予算書
- 定款、会則等、会員名簿
- 事業計画書(任意様式)
- 見積書等の写し
- 審査・交付決定
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随時(申請後)
提出された書類に基づき、市が内容を審査します。適当と認められた場合、補助金の交付決定通知が行われます。
※交付決定後に事業内容を大幅に変更する場合は、別途「変更交付申請」が必要です。
- 事業実施・実績報告
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- 報告期限:事業完了から30日以内
交付決定の内容に従って事業を実施してください。事業完了後、以下のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 事業完了日から30日以内
- 交付決定があった年度の2月末日
【必要書類】
様式第9号 実績報告書、領収書など支払いを証明する書類、その他市長が必要と認める書類
- 補助金の確定・交付
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実績報告書の審査後
提出された実績報告書を審査し、適正であれば補助金額を確定します。確定後、補助金が交付(支払い)されます。
対象となる事業
水俣市が実施している「令和8年度 商店街等組織地域活性化事業支援補助金」は、市内の商店街等組織が、地域活性化に資する様々な取り組みを自発的かつ積極的に行うことを支援することを目的としています。
■令和8年度 商店街等組織地域活性化事業支援補助金
地域特産品の開発や、地域の特徴を活かしたイベントの実施など、多岐にわたる地域の活性化を目的とした活動を支援します。
<補助対象となる団体(補助対象者)>
- 商店街等組織(市内商工業者等を構成員として設立された法人、または任意の団体)
<具体的な補助対象事業の内容>
- 地域活性化事業(経営効率化・IT対応等)
- 環境・リサイクル対応事業
- 少子・高齢化対応事業
- 商品開発事業(地域特産品を含む)
- 新規開発商品等の販売促進事業
- 各団体の構成員が扱っている商品や新規開発した商品等を活用した地域の活性化事業
- 人材育成事業
- 地域の安全を守るための街路灯修繕事業(※同一会計年度に地域活性化に資する他の事業も実施する商店街に限る)
- その他市長が適当と認めるもの
<補助対象となる経費>
- 謝金(講師や協力者への謝礼)
- 講師等旅費(招へいした講師などの交通費や宿泊費)
- 消耗品費(文房具、資材など)
- 印刷製本費(チラシ、パンフレット、報告書など)
- 借上料(会場や機材などのレンタル費用)
- 委託料(専門業者への業務委託費用)
- 原材料費(商品開発などで使用する原材料費)
- 広告宣伝費(広報活動にかかる費用)
- 修繕費(商店街が所有する街路灯の修繕費用に限定)
- その他市長が適当と認めるもの
- ※全ての経費は税抜きで計上する必要があります
<補助金の額と補助条件>
- 補助率:補助対象経費(税抜き)の2分の1以内
- 上限額:20万円
- 補助回数:原則として1会計年度につき1回まで
<申請について>
- 申請期限:令和9年2月26日(金曜日)※予算額に達した時点で受付終了
- 提出期限:事業を実施しようとする日の7日前まで
- 提出先:水俣市役所2階 経済観光戦略課 経済振興室
▼補助対象外となる事業
補助条件に基づき、以下の事業は補助の対象外となります。
- 他の公的機関からの補助金等を受けて実施する事業。
- 市、国、県など、他の公的機関からの補助金や助成金を受けて実施する事業は、この補助金の対象とはなりません。
補助内容
■商店街等組織地域活性化事業支援補助金
<補助の対象となる事業者>
- 市内商工業者等を構成員として設立された法人
- 任意の団体
<補助の対象となる事業内容>
- 地域活性化事業: 商店街の経営効率化やIT対応など
- 環境・リサイクル対応事業
- 少子・高齢化対応事業
- 商品開発事業: 水俣市ならではの地域特産品を含む新商品の開発
- 新規開発商品等の販売促進事業
- 各団体の構成員が扱っている商品や新規開発した商品等を活用した地域の活性化事業
- 人材育成事業: 商店街の運営や事業推進に必要な研修など
- 地域の安全を守るための街路灯修繕事業(他事業との併用が条件)
- その他市長が適当と認める事業
<補助上限・補助率等>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内(税抜き経費対象) |
| 上限額 | 1団体につき20万円 |
| 補助回数 | 1会計年度につき1回まで |
<補助対象となる経費>
- 謝金
- 講師等旅費
- 消耗品費
- 印刷製本費
- 借上料
- 委託料
- 原材料費
- 広告宣伝費
- 修繕費(街路灯の修繕等)
- その他市長が適当と認める経費
■特例措置
●C 街路灯修繕事業の実施条件
<内容>
同一会計年度内に地域活性化に資する他の事業を併せて実施する商店街のみが対象となります。
●D 重複受給の禁止
<内容>
市、国、県などの他の補助制度から補助金を受けている事業は、本補助金の対象外となります。
対象者の詳細
補助対象者(補助金の交付を受けられる団体)
水俣市において地域活性化に資する事業を自発的かつ積極的に実施する、以下の要件を満たす団体を対象とします。法人格の有無を問わず活動している商店街組織などが対象です。
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組織の性質
地域に根ざした商店街や、それに類する組織であること -
構成員の要件
市内の商工業者等を構成員として設立されていること -
組織形態
法人格を持つ団体、任意の団体(法人格を持たない団体も可)
申請者(補助金申請書に記載する情報)
実際に補助金を申請する際、申請書には以下の詳細な情報を記載する必要があります。申請団体とその責任体制を明確化するために求められます。
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団体情報
団体名(正式名称)、所在地(住所および郵便番号)、連絡先(電話番号、E-mailアドレス、FAX番号) -
代表者情報
代表者氏名(ふりがな必須)、生年月日(大正、昭和、平成の元号を選択して記載)、年齢(申請日時点での満年齢)、代表者連絡先(電話番号) -
担当者情報
担当者氏名(ふりがな必須)、電話番号(実務担当者への連絡先)
※申請の際には、定款、会則、会員名簿などの添付資料が別途求められます。これらの資料と申請内容が一致していることが重要です。
※その他詳細は、水俣市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.minamata.lg.jp/kiji0031891/index.html
- 水俣市役所公式ウェブサイト
- https://www.city.minamata.lg.jp/
- 補助金詳細ページ(英語翻訳)
- https://translate.google.co.jp/translate?hl=ja&sl=ja&tl=en&u=www.city.minamata.lg.jp/kiji0031891/index.html
- 補助金詳細ページ(簡体字中国語翻訳)
- https://translate.google.co.jp/translate?hl=ja&sl=ja&tl=zh-CN&u=www.city.minamata.lg.jp/kiji0031891/index.html
- 補助金詳細ページ(繁体字中国語翻訳)
- https://translate.google.co.jp/translate?hl=ja&sl=ja&tl=zh-TW&u=www.city.minamata.lg.jp/kiji0031891/index.html
- 補助金詳細ページ(韓国語翻訳)
- https://translate.google.co.jp/translate?hl=ja&sl=ja&tl=ko&u=www.city.minamata.lg.jp/kiji0031891/index.html
- オンライン申請(水俣市)ポータル
- https://www.city.minamata.lg.jp/list01384.html
- 住民票の写し、所得課税証明書等オンライン申請
- https://www.city.minamata.lg.jp/kiji0032820/index.html
- 個人住民税のオンライン申告
- https://www.city.minamata.lg.jp/kiji0034522/index.html
- 水俣市上下水道局 オンライン申請ページ
- http://www.minamata-waterworks.jp/onlineshinsei.htm
令和8年度 商店街等組織地域活性化事業支援補助金は、電子申請に対応しておらず、郵送または持参による書面提出が必要です。申請期限は令和9年2月26日ですが、予算額に達した時点で受付終了となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。